投稿者 誰某 日時 2001 年 2 月 17 日 04:19:39:
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「教育勅語」
教育ニ關スル勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御 名 御 璽
※注:実物を示すのは畏れ多いという理由で「御名御璽」と書くことになっている。最近は実物を示して喜ぶような右翼がいるらしいが。
尋常小學修身書 卷六 児童用 文部省
昭和三年一月二十日翻刻發行
第二十五課 教育に關する勅語
教育に關する勅語は明治二十三年十月三十日、明治天皇が我等臣民のしたがひ守るべき道徳の大綱をお示しになるために下し賜はつたものであります。
勅語を三段に分けますと、其の第一段には
朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス
と仰せられてあります。
この一段には、まづ皇室の御祖先が我が國をお始めになるにあたつて、其の規模がまことに廣大で且いつまでも動かないやうになされたこと、御祖先はまた御身をお修めになり、臣民をお愛しみになつて、萬世にわたつて御手本をおのこしになつたことを仰せられ、次に臣民は君に忠義を盡し親に孝行を盡すことを心掛け、皆心を一つにして代々忠孝の美風を全うして來たことを仰せられてあります。終に以上のことが我が国體のきつすゐなりつぱな所であり、我が國の教育の基づく所もまたこゝにあることを仰せられてあります。
第二十六課 教育に關する勅語(つゞき)
勅語の第二段には
爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
と仰せられてあります。
この一段には、初に天皇が我等臣民に對して爾臣民と親しくお呼びかけになり、我等が常に守るべき道をお諭しになつてあります。
其の御趣旨によると、我等臣民たるものは父母に孝行を盡し、兄弟姉妹仲よくし、夫婦互に分を守つて睦まじくしなければなりません。また朋友には信義を以て交り、誰に對しても禮儀を守り、常に我が身を愼んで氣ままにせず、しかも博く世間の人に慈愛を及すことが大切です。また學問を修め業務を習って、知識才能を進め、善良有爲の人となり、進んでこの智徳を活用して、公共の利益を増進し、世間に有用な業務を興すことが大切です。また常に皇室典範・大日本帝國憲法を重んじ、其の他の法令を守り、もし國に事變が起ったら、勇氣を奮ひ一身をさゝげて、君國のために盡さなければなりません。かやうにして天地と共に窮ない皇位の御盛運をお助け申し上げるのが、我等の務であります。
終には、以上の道をよく實行する者は、忠良な臣民であるばかりでなく、我等の祖先がのこした美風をあらはす者であることをお諭しになつてあります。
第二十七課 教育に關する勅語(つゞき)
勅語の第三段には
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
と仰せられてあります。
この一段には、前の第二段にお諭しになった道は、明治天皇が新におきめになったものではなく、實に皇祖皇宗がおのこしになった御教訓であって、皇祖皇宗の御子孫も一般の臣民も共に守るべきものであること、またこの道は古も今も變りがなく、どこでも行はれるものであることを仰せられてあります。最後に、天皇は御みづから我等臣民と共にこの御遺訓をお守りになり、それを御實行になって、皆徳を同じくしようと仰せられてあります。
以上は明治天皇のお下しになった教育に關する勅語の大意であります。この勅語にお示しになってゐる道は我等臣民の永遠に守るべきものであります。我等は至誠を以て日夜この勅語の御趣意を奉體せねばなりません。
戦後教育がすべてこの裏返しになっていることに注意されたい。