領収書不要を明記 外務省の機密費マニュアル判明

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投稿者 asahi.com/0206 日時 2001 年 2 月 06 日 10:21:14:

領収書不要を明記 外務省の機密費マニュアル判明

 外務省が機密費(報償費)取り扱いの際の規定などを
まとめた「運用マニュアル」の中身が明らかになった。
機密費の使途について(1)情報収集費(情報提供者へ
の現金の贈与)(2)情報物品費(物品の贈与)(3)
工作費(飲食費)の3つを列挙。「領収書を得ることが
困難な場合」は、会計処理に際して領収書の提出は不要
と明記している。任地の政府関係者らとの「交際費」に
ついても、同じ処理ができるとしている。こうした会計
処理のあり方が、元要人外国訪問支援室長による機密費
横領疑惑の温床となったといえそうだ。

 機密費については、これまで「領収書がいらない」な
どと言われてきたが、それらが初めて文書で裏付けら
れ、国会の論戦にも影響を与えそうだ。

 マニュアルでは、外交機密費について「情報収集や外
交交渉を有利に展開するため、部外の協力者に謝礼的、
代償的な意味で使用する経費」などと定義。在外公館長
の管理のもと、「会計担当者以外は関与しないよう特に
注意する必要があり、取り扱いはすべて『秘』として処
理する」と指示している。

 会計処理に当たっては、領収書などの「支払い証拠
書」は原則として添付することになっているが、「領収
書を徴することが困難な場合」には、在外公館長の支払
い証明に代えることができると明記している。こうした
規定は、任地の政府関係者らとの公的な接触に必要な経
費に当たる交際費のマニュアルにも書かれている。

 さらに、領収書は「在外公館で5年間保管する」とさ
れ、外務省本省に提出する会計書類には特に指示がなけ
れば添付しないでよいことになっている。

 このため、

「事実上、外務省本省では機密費の支出が適正だったか、チェックしていない」(外務省関係者)のが実情

という。




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