投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 10 月 01 日 09:12:14:
公正取引委員会は入札談合や価格カルテル事件の調査手続きに、調査協力企業への処分を減免する「司法取引」を導入する。第1弾として、10月初旬から現行の独占禁止法の枠内でできる排除勧告制度の弾力運用に乗り出し、調査に協力したり再発防止体制を徹底している企業には排除勧告を出さない考え。企業の調査への協力を促し、情報収集が難しい談合などの摘発効率を高めるのが狙いだ。
排除勧告制度は独禁法の違反者に対し、再発防止策の実施やカルテル行為中止の取引先への周知徹底などを命じる仕組み。公取委はこれまで過去1年間の違反行為をつかめば、カルテルなどの参加事業者すべてに排除勧告を出してきた。
弾力運用では、調査協力企業の一部には排除勧告を出さないようにする。対象は(1)立ち入り検査など公取委が調査を開始する前に違反行為を自主的にやめている(2)違反者に対する処分など再発防止に向け徹底した社内順法体制を敷いている(3)公取委の調査に大きな貢献をした――の条件を満たす企業とする。