投稿者 FP親衛隊國家保安本部 日時 2000 年 9 月 27 日 22:12:50:
オウム真理教の男性信者が「夕刊フジ」の記事で名誉を傷つけられたとして、同紙を発行する産経新聞社(東京都千代田区)を相手に、三百万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十七日、東京高裁であった。新村正人裁判長は「男性が信者であることを報じたことはプライバシー侵害にあたる」と述べ、訴えを棄却した一審・東京地裁の判決を取り消し、男性信者に三十万円の支払いを命じた。
問題になったのは一九九六年十二月五日付の「埼玉に新アジト工場乗っ取り経営者一家失跡」の見出しの記事。教団が埼玉県越谷市の元工場にアジトを作り、男性信者が町内会長にあいさつをしたなどと報じた。
判決では「記事は、教団ないし男性信者が工場経営者の失跡に関与して工場を不法に奪取し、違法行為を行う活動拠点を設けていると印象づける」と指摘。「公益を図る目的ではなく、記事が真実であるとの証明もない」とした。
高橋信博・夕刊フジ報道部長の話「判決文をよく読んで、上告するかどうか検討したい」