投稿者 御楯弾正少弼 日時 2000 年 9 月 21 日 17:44:18:
以下の「朝日」と「毎日」の記事を見比べると、朝日は野中の言う「朝鮮半島から強制連行してきた人
やその子孫」を無条件に「特別永住者」と同一視している。しかし、「特別永住者」の定義を定めた
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 」にそんなことは
書いていない。実際には自らの意志で日本に渡ってきた人(とその子孫)が多数含まれているのは明らかである。
あえて、特別永住者(在日韓国・朝鮮人の大多数を占める)=「朝鮮半島から強制連行してきた人やその子孫」
という「混同」をやって見せた「朝日」と、それを誘った野中……。「売国奴」……。
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外国人選挙権「特別永住者に」
野中幹事長が修正案【朝日新聞:21日朝刊】
自民党の野中広務幹事長は二十日の報道各社のインタビューで、臨時国会の焦点となる永住外国
人地方選挙権付与法案について、与党三党で修正を含めて再検討したうえで臨時国会での成立をめ
ざす方針を表明した。野中氏は「植民地支配の時代に朝鮮半島から強制連行してきた人やその子孫
が限りなく日本に滞在する意欲を持っているなら、選挙権を与えるのは日本が国際国家としてあり
得る道ではないのか」と述べ、旧植民地出身者とその子孫に認められる資格である「特別永住者」
に限って地方選挙権を与える--との修正案を提唱した。
法務省によると、朝鮮半島や台湾出身の「特別永住者」は約五十二万人いる。
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永住外国人選挙権:朝鮮半島強制連行者に限る意向示唆 野中氏 【毎日】
自民党の野中広務幹事長は20日、永住外国人への地方選挙権付与法案について、選挙権を与える対象
を朝鮮半島から強制連行された人々とその子孫に限定する方向で党内議論を進め、理解を得たい意向を示
した。この点に関し「公明党や保守党の柔軟な対応を求め、実りある法として成立するように努力する」
と述べ、3党の協議機関で修正協議を進める方針を明らかにした。党本部での各社共同インタビューで答
えた。
野中氏は、身3党幹事長で訪韓した際の金大中(キムデジュン)大統領との会談内容を踏まえ、「大統
領は『かつて(強制連行された)人たちは日本社会で責任と義務を果たしてきた。(選挙権付与で)日本
の地域社会に貢献できるような未来を築いてほしい』と話した。私も同じ考え方だ」と述べた。さらに
「こういう(強制連行された)人やその子孫を日本社会に貢献、義務を果たした人とし、(地方)選挙権
を与えるのは、日本が国際国家としてありうる道ではないのか」と語った。
これに対し、同法案を推進する公明党は「強制連行された人の定義なども難しく、議論に時間もかか
る。あくまで野中氏の個人的な見解ではないかと思う」(幹部)と困惑している。さらに自民党内から強
い反発が出ることも予想され、実際に野中氏の考えが受け入れられるかどうかは微妙だ。
(http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200009/20/0921m031-100.html)
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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (一部抜粋)
(平成三年法律第七十一号)
第二条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に
基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の
国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1. 昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
2. 昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本
邦に在留する者であつて、その実親である父又は母が、昭和20年9月2日以前から当該
出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、
かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を
喪失した者であつて、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定
に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属
として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1. 平和条約国籍離脱者の子
2. 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさか
のほるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、
当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の
直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したと
きは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であつたもの
第三条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の
一に該当しているものは、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することかできる。
1. 次のいずれかに該当する者
イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関す
る件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号(以下「旧昭和
27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位
及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和
40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧人管法」という。)別表第2
の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
2. 旧 入管法別表第2の上欄の平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格をもって在留する者
第四条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する
上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、
この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
2 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以
内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
第五条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第2の上欄の
在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもつて在留するものは、法務大臣の許可を受けて、
この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
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