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『A』 5/9〜6/12 ¥1400

作品中盤で展開する不当逮捕事件。この映像が撮影 出来たことの意味をお考え戴きたい。

 白昼堂々、回り続けるカメラをはっきり認識しなが ら警察官は犯行に及んだ。メディアであれば、確実に 握りつぶせることを熟知していたからではないのか?

◆荒木浩広報副部長を中心にオウム真理教の信者達に密 着取材。のべ150時間に及ぶビデオ映像には、オウム信 者たちの生々しい姿と共に、彼らと対峙するマスコミや 警察、一般市民の表情も克明に収められ、その映像の中 に日本人の心の中で着実に進行する「歪み」が浮かび上 がってくる。

『A』作品データベース

迷路からの脱出!

        
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〜 真実を探す旅へ 〜

No 2187 九尾の猫 5月19日(火)01時56分
タイトル Re: public server

> 誰かフリ−のニュ−スサ
> −バについて知っている人、情報を教えてください。

こちらのページにpublic serverについての情報があります。
[Newzbot! Public USENET Resources for the Masses]
http://www.jammed.com/~newzbot/
[Tony's Public News Server Page]
http://www.fortunecity.com/village/weaver/77/public.htm

私もpublic server利用しているんですけど、fj/japanがマトモに
読めるところは限られてますね。^^;)
どうしても、遅配・配信漏れが多いです。
#むしろNetNewsの充実しているプロバイダはまれかな?

↓こちらのページも参考になるでしょう。

http://ux.infomania.co.jp/messages/BBS_MSG_980305003030.html


No 2186 長万部 山田くん 5月19日(火)01時17分
タイトル マスコット、復帰近し?

この人が出所したら、「上佑ギャル」も復活するんでしょうか?
年の程近い「息子」もいるのに...。

週末は「終末チャット」だって...全くもう、懲りない罪人達。

http://aum-internet.org/aum3/joyu-x/joyu-x.html


No 2185 長万部 山田くん 5月19日(火)01時17分
タイトル マスコット、復帰近し?

この人が出所したら、「上佑ギャル」も復活するんでしょうか?
年の程近い「息子」もいるのに...。

週末は「終末チャット」だって...全くもう、懲りない罪人達。

http://aum-internet.org/aum3/joyu-x/joyu-x.html


No 2184 山犬 5月19日(火)01時08分
タイトル フリ−二ュ−スサ−バについて

うちのブロバイダ−はニュ−スグ−プを購入していない為、二ュ−スが読めません。誰かフリ−のニュ−スサ−バについて知っている人、情報を教えてください。


No 2183 タケル 5月18日(月)13時13分
タイトル Re: ボブ・ラザー

Re: ボブ・ラザー
>ラザー氏は、情報撹乱のために彼自身がマインドコントロールを
>受けていたラザー氏は、情報撹乱のために彼自身がマインド
>コントロールを受けていたという話ではなかったでしょうか?

その可能性も高いと思いますが、彼が学位を取ったというMITには当時の
名簿に彼の名前は無く、彼が師事していたという教授の名前も無いなど
何者かがマインドコントロールしたにしては底が浅い気もしますが。。。

Re:インドネシア
橋本首相が自衛隊機のシンガポール待機を指示したみたいですね。


No 2182 九尾の猫 5月18日(月)12時04分
タイトル Re: ボブ・ラザー

ラザー氏は、情報撹乱のために彼自身がマインドコントロールを受けていた
という話ではなかったでしょうか?


No 2181 ヒッシー 5月18日(月)10時47分
タイトル エリア58について教えて

エリア58って、私もはじめて聞きました。
ぜひどんな目的の施設なのか教えてください>神野十三郎さん


No 2180 センゲツトウベン 5月18日(月)09時54分
タイトル リニア

リニアに運輸大臣が試乗。
問題が多すぎる交通機関だが、一部の独走が止まない。
世論も、非難することがで来ていない。
動磁場の問題を解決したという話しは聞かないので、多分危険なままでしょう。
このことについては、また書きます。


No 2179 タケル 5月18日(月)09時43分
タイトル RE: エリア58

エリア51は、米空軍の最新兵器の開発や実験する場所として知られていますが(宇宙人飼ってるとか。。。^^;)エリア58という所は何をしている場所なのでしょう?(不勉強ですみません m(。。)m)
ちなみにボブラザーの友人が作っているサイトがありますね。"http://www.boblazar.com/"(英語)彼についてはかなり疑惑がありますが。。。^^;
エリア51についてくわしくない方はこちら(日本語)に簡単な説明がありあます。

http://www.1rd.com/html/area51/


No 2178 神野十三郎 5月18日(月)02時50分
タイトル エリア58の航空写真。

必見。

http://www.fas.org/irp/overhead/area_58/index.html


No 2177 ふらし 5月18日(月)02時22分
タイトル インターネットにおける盗聴

盗聴法案けしからんですね^^。笑ってる場合じゃないTT。
ほんとに、簡単にできるんですよね、インターネットの場合って。
どぶさらい方式にやったってたいした負担ではない。
Linuxとかやってる人なら簡単にイメージできるでしょ。ほんとに。
テキストが一時どっかにキャッシュされてる種のものだったら
今すぐ即席でPerlで書いて、噛ましたらいけるんじゃないですか^^。
やばい言葉の入ったメールは全部検閲できる。レポートも今はやりの
HTMLで出しちゃったりしてTT。ヤバい奴ランキングとか。
う、、怖い。もう下手なこと言えませんね。

それと参考までに、Sniffについて。これはネットを流れてる情報を
「まるごと全部みよう(他人のも全部)」という怖いやつ。
最近、ストーカーとかはやってますが、LAN環境の場合、管理者が
ストーカーだと簡単にやられますので、ぜひ注意してください。

ftp://ftp.webcom.com/pu...ker/www/Hunter/esniff.c
ftp://ftp.iss.net/pub/faq/sniff

ftp://ftp.iss.net/pub/faq/sniff


No 2176 傍観者 5月18日(月)02時20分
タイトル 無意味な転載を、

掲示板荒らし行為とみなす。


No 2175 あいうえお 5月18日(月)01時50分
タイトル 倉田さんへ。

ニュースの転載やめて下さい。

朝日、共同、時事、または、ポイントキャスト等のプッシュにつなげば見られる記事は
わざわざここにつないで見るまでもないです。

私は、世の中に普通流れないような情報を求めてここにつないでいるのです。
転載するなら、マスコミに流れていない記事を簡潔にお願いします。


No 2174 あいうえお 5月18日(月)01時43分
タイトル 確かにうざい

確かに転載ばかりで、うざったいぞ。この頃。
転載するのもいいけど、簡潔にして下さい。
投稿が増えていると思って、見ると、転載ばかりで、がっかりするぜ、全く。
わざわざここつないでニュースなんて読まないよ!!


No 2173 !Junk 5月18日(月)01時23分
タイトル 盗聴法案(No 2171重複情報ですね スミマセン)

とりあえずざっと読み通したのですが。

> (通信事業者等の協力義務)
> 第十一条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍
> 受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合において
> は、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

古参の通信事業者はもともと警察とのパイプ太いから(それが問題なのだが)元々
行われていた盗聴行為が法的に是認されるだけ(でもひどいけど)なのだが。
新興通信事業者(要するにISP)への警察支配の切り札になりますね。

> (立会い)
> 第十二条 傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者
> 又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせる
> ことができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
> 2 前項の規定にかかわらず、立会人を常時立ち会わせることができないやむを得な
> い事情があるときは、その事情がある間に限り、立会人を立ち会わせることを要しな
> い。ただし、傍受の実施の開始、中断及び終了並びに傍受をした通信を記録する媒体
> (以下「記録媒体」という、)の交換の際は、この限りでない。

もともとこういうひどい盗聴が半ば公然と行われていたものを法的に追認しようとした
(これ以上法的に規制するとかえって「公安警察による自由な盗聴」が出来なくなって困る?)
のか?と勘ぐりたくもなります。

#盗聴条項ナシの組対法のほうがかえって公安は仕事がしやすいんじゃないの?(笑)


No 2172 傍観者 5月18日(月)01時16分
タイトル   

転載野郎ども、うざいんだよ。


No 2171 !Junk the link 5月18日(月)00時49分
タイトル 盗聴法案全文が

転載されています。
おなじみ 河上“ハカイダー”イチローさんの所です。
いずれページになるでしょうネ。

http://www.tcup1.com/101/angriff.html


No 2170 盗聴法案反対 5月18日(月)00時26分
タイトル 盗聴法案全文。長文でごめんなさい。

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(案)
目次
第一章 総則(第一条・第二条。)
第二章 通信傍受の要件及ぴ実施の手続(第三条−第十八条)
第三章 通信傍受の記録等(第十九条−第二十七条)
第四章 通信の秘密の尊重等(第二十八条−第三十条)
第五章 補則(第三十一条・第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、数人の共謀によって実行される殺人、身の代金目的略取、薬物
及び銃器の不正取引に係る犯罪等の重大犯罪において、犯人間の相互連絡等に用いら
れる電話その他の電気通信の傍受を行わなければ事案の真相を解明することが著しく
困難な場合が増加する状況にあることにかんがみ、これに適切
に対処するため必要な刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)に規定する電気
通信の傍受を行う強制の処分に関し、通信の秘密を不当に侵害することなく事案の真
相の的確な解明に資するよう、その要件、手続その他必要な事項を定めることを目的
とする。
(定義)
第二条 この法律において「通信」とは、電話その他の電気通信であって、その伝送
路の全部若しくは一部が有線(有線以外の方式で電波その他の電磁波を送り、又は受
けるための電気的設備に附属する有線を除く。)であるもの又はその伝送路に交換設
備があるものをいう。
2 この法律において「傍受」とは、現に行われている他人間の通信について、その
内容を知るため、当該通信の当事者のいずれの同意も得ないで、これを受けることを
いう。
3 この法律において「通信事業者等」とは、電気通信を行うための設備(以下「電
気通信設備」という、)を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の
通信の用に供する事業を営む者及びそれ以外の者であって自己の業務のために不特定
又は多数の者の通信を媒介することのできる電気通信設備を設置している者をいう。
第二章 通信傍受の要件及び実施の手続
(傍受令状)
第三条 検察官又は司・法警察員は、次の各号のいずれかに該当する場合において、
当該各号に規定する犯罪(第二号及び第三号にあっては、その一連の犯罪をいう。)
の実行、準備又は証拠隠滅等の事後措置に関する謀議、指示その他の相互連絡その他
当該犯罪の実行に関運する事項を内容とする通信(以下この項において「犯罪関連通
信」という。)が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、
犯人を特定し、又は犯行の状況若しくは内容を明らかにすることが著しく困難である
ときは、裁判官の発する傍受令状により、電話番号その他発信元又は発信先を識別す
るための番号又は符号(以下「電話番号等」という。)によって特定された通信の手
段(以下「通信手段」という。)であって、被疑者が通信事業者等との間の契約に基
づいて使用しているもの(犯人による犯罪関連通信に用いられる疑いがないと認めら
れるものを除く。)又は犯人による犯罪関連通信に用いられると疑うに足りるものに
ついて、これを用いて行われた犯罪関連通信の傍受をすることができる。
一 別表に掲げる罪が犯されたと疑うに足りる十分な理由がある場合において、当該
犯罪が数人の共謀に
よるものであると疑うに足りる状況があるとき。
二 別表に掲げる罪が犯され、かつ、引き続き次に掲げる罪が犯されると疑うに足り
る十分な理由がある場合において、これらの犯罪が数人の共謀によるものであると疑
うに足りる状況があるとき。
 イ 当該犯罪と同様の態様で犯されるこれと同一又は同種の別表に掲げる罪
 ロ 当該犯罪の実行を含む一連の犯行の計画に基づいて犯される別表に掲げる罪
三 禁錮以上の刑が定められている罪が別表に掲げる罪の実行に必要な準備のために
犯され、かつ、引き続き当該別表に掲げる罪が犯されると疑うに足りる十分な理由が
ある場合において、当該犯罪が数人の共謀によるものであると疑うに足りる状況があ
るとき。
2 別表に掲げる罪であって、譲渡し、譲受け、貸付け、借受け又は交付の行為を罰
するものについては、前項の規定にかかわらず、数人の共謀によるものであると疑う
に足りる状況があることを要しない。
3 前二項の規定による傍受は、通信事業者等の看守する場所で行う場合を除き、人
の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内においては、これをすることが
できない。ただし、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者の承諾があ
る場合は、この限りでない。
(令状請求の手続)
第四条 傍受令状の請求は、検察官(検事総長が指定する者に限る、第七条において
同じ。)又は司法警察員(国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以
上の警察官、厚生大臣が指定する麻薬取締官及び海上保安庁長官が指定する海上保安
官に限る。同条において同じ。)から地方裁判所の裁判官にこれをしなければならな
い。一ただし、急速を要し、地方裁判所の裁判官に請求することができないときは、
簡易裁判所の裁判官にこれをすることができる。
2 検察官又は司法警察員は、前項の請求をする場合において、当該請求に係る被疑
事実の全部又は一部と同一の被疑事実について、前に同一の通信手段を対象とする傍
受令状の請求又はその発付があったときは、その旨を裁判官に通知しなければならな
い。
(傍受令状の発付)
第五条 前条第一項の請求を受けた裁判官は、同項の請求を理由があると認めるとき
(簡易裁判所の裁判官にあっては、同項の請求が理由があり、かつ、急速を要し、地
方裁判所の裁判官に傍受令状を請求することができないと認めるとき)は、傍受がで
きる期間として十日以内(簡易裁判所の裁判官にあっては、五
日以内)の期間を定めて、傍受令状を発する。
2 裁判官は、傍受令状を発する場合において、傍受の実施(通信の傍受をすること
及び通信手段について直ちに傍受をすることができる状態で通信の状況を監視するこ
とをいう。以下同じ。)に関し、適当と認める条件を付することができる。
(傍受令状の記載事項)
第六条 傍受令状には、被疑者の氏名、被疑事実の要旨、罪名、罰条、傍受すべき通
信、傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる
期間、傍受の実施に関する条件、有効期間及びその期間経過後は傍受の処分に着手す
ることができず傍受令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その
他最高裁判所規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければなら
ない。ただし、被疑者の氏名については、これが明らかでないときは、その旨を記載
すれば足りる、
(傍受ができる期間の延長)
第七条 地方裁判所の裁判官は、必要があると認めるときは、検察官又は司法警察員
の請求により、十曰以内の期間を定めて、傍受ができる期間を延長することができる
。ただし、傍受ができる期間は、通じて三
十日を超えることができない。
2 前項の延長は、傍受令状に延長する期間及び理由を記載し記名押印してこれをし
なければならない。(同一事実に関する傍受令状の発付)
第八条 裁判官は、傍受令状の請求があった場合において、当該請求に係る被疑事実
に前に発付された傍受令状と同一のものが含まれるときは、同一の通信手段について
は、更に傍受をすることを必要とする特別の事情があると認めるときに限り、これを
発付することができる。
(傍受令状の提示)
第九条 傍受令状は、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者(会社その他の
法人又は団体にあっては、その役職員。以下同じ。)又はこれに代わるべき者に示さ
なければならない、ただし、被疑事実の要旨については、この限りでない。
2 傍受ができる期間が延長されたときも、前項と同様とする。
(必要な処分等)
第十条 通信の傍受については、電気通信設備に傍受のための機器を接続することそ
の他の必要な処分をす
ることができる。
2 検察官又は司法警察員は、検察事務官又は司法警察職員に前項の処分をさせるこ
とができる。
(通信事業者等の協力義務)
第十一条 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、傍受の実施に関し、傍
受のための機器の接続その他の必要な協力を求めることができる。この場合において
は、通信事業者等は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
(立会い)
第十二条 傍受の実施をするときは、通信手段の傍受の実施をする部分を管理する者
又はこれに代わるべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせる
ことができないときは、地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、立会人を常時立ち会わせることができないやむを得な
い事情があるときは、その事情がある間に限り、立会人を立ち会わせることを要しな
い。ただし、傍受の実施の開始、中断及び終了並びに傍受をした通信を記録する媒体
(以下「記録媒体」という、)の交換の際は、この限りでない。
(該当性判断のための傍受)
第十三条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であっ
て、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下単に「傍受すべき通信」という。)
に該当するかどうか明らかでないものについては、傍受すべき通信に該当するかどう
かを判断するため、これに必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受をすること
ができる。
2 外国語による通信又は暗号その他その内容を即時に復元することができない方法
を用いた通信であって、傍受の時にその内容を知ることが困難なため、傍受すべき通
信に該当するかどうかを判断することができないものについては、その全部の傍受を
することができる。この場合においては、速やかに、傍受すべき通信に該当するかど
うかの判断を行わなければならない。
(他の犯罪の実行を内容とする通信の傍受)
第十四条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事
実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、死刑又は無期若しくは長期三年以
上の懲役若しくは禁錮に当たるものを実行したこと、実行していること又は実行する
ことを内容とするものと明らかに認められる通信が行われたと
きは、当該通信の傍受をすることができる。
(医師等の業務に関する通信の傍受の禁止)
第十五条 医師、歯科医師、助産婦、看護婦、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
、弁理士、公証人又は宗教の職にある者(傍受令状に被疑者として記載されている者
を除く。)との間の通信については、他人の依頼を受けて行うその業務に関するもの
と認められるときは、傍受をしてはならない。
(相手方の電話番号等の探知)
第十六条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信につい
て、これが傍受すべき通信若しくは第十四条の規定により傍受をすることができる通
信に該当するものであるとき、又は第十三条の規定による傍受すべき通信に該当する
かどうかの判断に資すると認めるときは、傍受の実施の場所において、当該通信の相
手方の電話番号等の探知をすることができる。この場合においては、別に令状を必要
としない。
2 検察官又は司法警察員は、通信事業者等に対して、前項の処分に関し、必要な協
力を求めることができる。この場合においては、通信事業者等は、正当な理由がない
のに、これを拒んではならない。
3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の場所以外の場所において第一項の探知の
ための措置を必要とする場合には、当該措置を執ることができる通信事業者等に対し
、同項の規定により行う探知である旨を告知して、当該措置を執ることを要請するこ
とができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
(傍受の実施を中断し又は終了すべき時の措置)
第十七条 傍受令状の記載するところに従い傍受の実施を中断し又は終了すべき時に
現に通信が行われているときは、その通信手段の使用(以下「通話」という。)が終
了するまで傍受の実施を継続することができる。
(傍受の実施の終了)
第十八条 傍受の実施は、傍受の理由又は必要がなくなったときは、傍受令状に記載
された傍受ができる期間内であっても、これを終了しなければならない。
第三章 通信傍受の記録等
(傍受をした通信の記録)
第十九条 傍受をした通信については、すべて、録音その他通信の性質に応じた適切
な方法により記録媒体
に記録しなければならない。この場合においては、第二十二条第二項の手続の用に供
するため、同時に、同一の方法により他の記録媒体に記録することができる。
2 傍受の実施を中断し又は終了するときは、その時に使用している記録媒体に対す
る記録を終了しなければならない。
(記録媒体の封印等)
第二十条 前条第一項前段の規定により記録をした記録媒体については、傍受の実施
を中断し又は終了したときは、速やかに、立会人にその封印を求めなければならない
。傍受の実施をしている間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録
が終了したときも、同様とする。
2 前項の記録媒体については、前条第一項後段の規定により記録をした記録媒体が
ある場合を除き、立会人にその封印を求める前に、第二十二条第二項の手続の用に供
するための複製を作成することができる。
3 立会人が封印をした記録媒体は、遅滞なく、傍受令状を発付した裁判官が所属す
る裁判所の裁判官(簡易裁判所の裁判官が傍受令状を発付した場合には、当該簡易裁
判所の所在地を管轄する地方裁判所の裁判官)に提出しなければならない。
(傍受の実施の状況を記載した書面の提出)
第二十一条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施の終了後、遅滞なく、次に掲げる
事項を記載した書面を、前条第三項に規定する裁判官に提出しなければならない。第
七条の規定により傍受ができる期間の延長を請求する時も、同様とする。
 一 傍受の実施の開始、中断及び終了の年月日時
 二 立会人の氏名及び職業
 三 第十二条第二項の規定により立会人を立ち会わせなかった場合は、その時間及
び理由
 四 傍受の実施をしている間における通話の開始及び終了の年月日時
 五 傍受をした通信については、傍受の根拠となった条項、その開始及び終了の年
月日時並びに通信の当事者の氏名その他その特定に資する事項
 六 第十四条に規定する通信については、当該通信に係る犯罪の罪名及び罰条
 七 記録媒体の交換をした年月日時
 八 前条第一項の規定による封印の年月日時及び封印をした立会人の氏名
九 その他傍受の実施の状況に関し最高裁判所規則で定める事項
(傍受記録の作成)
第二十二条 検察官又は司法警察員は、傍受の実施を中断し又は終了したときは、そ
の都度、速やかに、傍受をした通信の内容を刑事手続において使用するための記録(
以下「傍受記録」という。)一通を作成しなければならない。傍受の実施をしている
間に記録媒体の交換をしたときその他記録媒体に対する記録が終了したときも、同様
とする。
2 傍受記録は、第十九条第一項後段の規定により記録をした記録媒体又は第二十条
第二項の規定により作成した複製から、次に掲げる通信以外の通信の記録を消去して
作成するものとする。
 一 傍受すべき通信に該当する通信。
 二 第十三条第二項の規定により傍受をした通信であって、なおその内容を復元す
るための措置を要するもの
 三 第十四条の規定により傍受をした通信及び第十三条第二項の規定により傍受を
した通信であって第十四条に規定する通信に該当すると認められるに至ったもの
 四 前三号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
3 前項第二号に掲げる通信の記録にっいては、当該通信が傍受すべき通信及び第十
四条に規定する通信に該当しないことが判明したときは、傍受記録から当該通信の記
録及び当該通信に係る同項第四号に掲げる通信の記録を消去しなければならない。た
だし、当該通信と同一の通話の機会に行われた同項第一号から第三号までに掲げる通
信があるときは、この限りでない。
4 検察官又は司法警察員は、傍受記録を作成した場合において、他に第二十条第三
項の規定により裁判官に提出した記録媒体(以下「傍受の原記録」という。)以外の
傍受をした通信の記録をした記録媒体又はその複製等(複製その他記録の内容の全部
又は一部をそのまま記録した物及び書面をいう。以下同じ。)があるときは、その記
録の全部を消去しなければならない。前項の規定により傍受記録から記録を消去した
場合において、他に当該記録の複製等があるときも、同様とする。
5 検察官又は司法警察員は、傍受をした通信であって、傍受記録に記録されたもの
以外のものについては、その内容を他人に知らせ、又は使用してはならない。その職
を退いた後も、同様とする。
(通信の当事者に対する通知)
第二十三条 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対
し、傍受記録を作成した旨及び次に掲げる事項を書面で通知しなければならない。
 一 当該通信の開始及び終了の年月日時並びに相手方の氏名(判明している場合に
限る。)
 二 傍受令状の発付の年月日
 三 傍受の実施の開始及び終了の年月日
 四 傍受の実施の対象とした通信手段
 五 傍受令状に記載された罪名及び罰条
 六 第十四条に規定する通信については、その旨並びに当該通信に係る犯罪の罪名
及び罰条
2 前項の通知は、通信の当事者が特定できない場合又はその所在が明らかでない場
合を除き、傍受の実施が終了した後三十日以内にこれを発しなければならない。ただ
し、地方裁判所の裁判官は、捜査が妨げられるおそれがあると認めるときは、検察官
又は司法警察員の請求により、六十日以内の期間を定めて、この項の規定により通知
を発しなければならない期間を延長することができる。
3 検察官又は司法警察員は、前項本文に規定する期間が経過した後に、通信の当事
者が特定された場合又
はその所在が明らかになった場合には、当該通信の当事者に対し、速やかに、第一項
の通知を発しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用す
る。
(傍受記録の聴取及び閲覧等)
第二十四条 前条第一項の通知を受けた通信の当事者は、傍受記録のうち当該通信に
係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することができる。
(傍受の原記録の聴取及び閲覧等)
第二十五条 傍受の原記録を保管する裁判官(以下「原記録保管裁判官」という。)
は、傍受記録に記録されている通信の当事者が、前条の規定により、傍受記録のうち
当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成した場合におい
て、傍更記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があ
ると認めるときは、当該通信の当事者の請求により、傍受の原記録のうち当該通信に
相当する部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可しなけ
ればならない。
2 原記録保管裁判官は、傍受をされた通信の内容の確認のために必要があると認め
るときその他正当な理由があると認めるときは、傍受記録に記録されている通信以外
の通信の当事者の請求により、傍受の原記
録のうち当該通信に係る部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成するこ
とを許可しなければならない。
3 原記録保管裁判官は、傍受が行われた事件に関し、犯罪事実の存否の証明又は傍
受記録の正確性の確認のために必要があると認めるときその他正当な理由があると認
めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、傍受の原記録のうち必要と認める
部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はその複製を作成することを許可することができ
る。ただし、複製の作成については、次に掲げる通信(傍受記録に記録されているも
のを除く。)に係る部分に限る。
 一 傍受すべき通信に該当する通信
 二 犯罪事実の存否の証明に必要な証拠となる通信(前号に掲げる通信を除く。)
 三 前二号に掲げる通信と同一の通話の機会に行われた通信
4 次条第三項の規定により記録の消去を命じた裁判がある場合においては、前項の
規定による複製を作成することの許可の請求は、同項の規定にかかわらず、当該裁判
により消去を命じられた記録に係る通信が新たに同項第一号又は第二号に掲げる通信
であって他にこれに代わるべき適当な証明方法がないものであ
ることが判明するに至った場合に限り、傍受の原記録のうち当該通信及びこれと同一
の通話の機会に行われた通信に係る部分について、することができる。ただし、当該
裁判が同条第三項第二号に該当するとしてこれらの通信の記録の消去を命じたもので
あるときは、この請求をすることができない。
5 原記録保管裁判官は、検察官により傍受記録又はその複製等の取調べの請求があ
った被告事件に関し、被告人の防御又は傍受記録の正確性の確認のために必要がある
と認めるときその他正当な理由一があると認めるときは、被告人又はその弁護人の請
求により、傍受の原記録のうち必要と認める部分を聴取し、若しくは閲覧し、又はそ
の複製を作成することを許可することができる。ただし、被告人が当事者でない通信
に係る部分の複製の作成については、当該通信の当事者のいずれかの同意がある場合
に限る。
6 検察官又は司法警察員が第三項の規定により作成した複製は、傍受記録とみなす
。この場合において、第二十三条の規定の適用については、同条第一項中「次に掲げ
る事項」とあるのは「次に掲げる事項並びに第二十五条第三項の復製を作成すること
の許可があった旨及びその年月日」とし、同条第二項中「傍受の実施が終了した後」
とあるのは「複製を作成した後」とする。
7 傍受の原記録については、第一項から第五項までの規定による場合のほか、これ
を聴取させ、若しくは
閲覧させ、又はその複製を作成させてはならない。ただし、裁判所又は裁判官が、刑
事訴訟法の定めるところにより、検察官により傍受記録若しくはその複製等の取調べ
の請求があった被告事件又は傍受に関する刑事の事件の審理又は裁判の一ために必要
があると認めて、傍受の原記録のうち必要と認める部分を取り調べる場合においては
、この限りでない。
(不服申立て)
第二十六条 裁判官がした通信の傍受に関する裁判に不服がある者は、その裁判官が
所属する裁判所(簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては、当該簡易裁判所の所在
地を管轄する地方裁判所)に、その裁判の取消し又は変更を請求することができる。
2 検察官又は検察事務官がした通信の傍受に関する処分に不服がある者はその検察
官又は検察事務官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に、司法警察職員
がした通信の傍受に関する処分に不服がある者はその職務執行地を管轄する地方裁判
所に、その処分の取消し又は変更(傍受の実施の終了を含む。)を請求することがで
きる。
3 裁判所は、前項の請求により傍受の処分を取り消す場合において、次の各号のい
ずれかに該当すると認
めるときは、検察官又は司法警察員に対し、その保管する傍受記録(前条第六項の規
定により傍受記録とみなされたものを除く。以下この項において同じ。)及びその複
製等のうち当該傍受の処分に係る通信及びこれと同一の通話の機会に行われた通信の
記録の消去を命じなければならない。ただし、第三号に該当すると認める場合におい
て、当該記録の消去を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。
 一 当該傍受に係る通信が、第二十二条第二項各号に掲げる通信のいずれにも当た
らないとき。
 二 当該傍受において、通信の当事者の利益を保護するための手続に重大な違法が
あるとき。
 三 前二号に該当する場合を除き、当該傍受の手続に違法があるとき。
4 前条第三項の複製を作成することの許可が取り消されたときは、検察官又は司法
警察員は、その保管する同条第六項の規定によりみなされた傍受記録(その複製等を
含む。)のうち当該取り消された許可に係る部分を消去しなければならない。
5 第三項に規定する記録の消去を命ずる裁判又は前項に規定する複製を作成するこ
との許可の取消しの裁判は、当該傍受記録又はその複製等について既に被告事件にお
いて証拠調べがされているときは、証拠から排除する決定がない限り、これを当該被
告事件に関する手続において証拠として用いることを妨げるも
のではない。
6 前項に規定する裁判があった場合において、当該傍受記録について既に被告事件
において証拠調べがされているときは、当該被告事件に関する手続においてその内容
を他人に知らせ又は使用する場合以外の場合においては、当該傍受記録について第三
項の裁判又は第四項の規定による消去がされたものとみなして、第二十二条第五項の
規定を適用する。
7 第一項及び第二項の規定による不服申立てに関する手続については、この法律に
定めるもののほか、刑事訴訟法第四百二十九条第一項及び第四百三十条第一項の請求
に係る手続の例による。
(傍受の原記録の保管期間)
第二十七条 傍受の原記録は、第二十条第三項の規定による提出の日から五年を経過
する日又は傍受記録若しくはその複製等が証拠として取り調べられた被告事件若しく
は傍受に関する刑事の事件の終結の日から六月を経過する日のうち最も遅い日まで保
管するものとする。
2 原記録保管裁判官は、必要があると認めるときは、前項の保管の期間を延長する
ことができる。
第四章 通信の秘密の尊重等
(関係者による通信の秘密の尊重等)
第二十八条 検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他通信の傍受に
関与し、又はその状況若しくは傍受をした通信の内容を職務上知り得た者は、通信の
秘密を不当に害しないように注意し、かつ、捜査の妨げとならないように注意しなけ
ればならない。
(国会への報告等)
第二十九条 政府は、毎年、傍受令状の請求及び発付の件数、その請求及び発付に係
る罪名、傍受の対象とした通信手段の種類、傍受の実施をした期間、傍受の実施をし
ている間におげる通話の回数、このうち第二十二条第二項第一号又は第三号に掲げる
通信が行われたものの数並びに傍受が行われた事件に関して逮捕した人員数を国会に
報告するとともに、公表するものとする。ただし、罪名については、捜査に支障を生
じるおそれがあるときは、その支障がなくなった後においてこれらの措置を執るもの
とする。
(付審判の請求)
第三十条 捜査又は調査の権限を有する公務員がその捜査又は調査の職務を行うに当
たり犯した電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第一項若しくは
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十
六号)第十四条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪について告訴又は告発をした者は
、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、刑事訴訟法第二百六十二条第
一項の請求をすることができる。
第五章 補則
(刑事訴訟法との関係)
第三十一条 通信の傍受に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもの
のほか、刑事訴訟法による。
(最高裁判所規則)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、傍受令状の発付、傍受ができる期間の延
長、記録媒体の封印及び提出、傍受の原記録の保管その他の取扱い、傍受の実施の状
況を記載した書面の提出、通信の当事者に対する通知を発しなければならない期間の
延長、裁判所が保管する傍受記録の聴取及び閲覧並びにその複製の作成並びに不服申
立てに関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行する。
(経過惜置)
2 第三十条の規定は、この法律の施行後に公訴を提起しない処分をした事件につい
て、適用する。
別表(第三条関係)
 一イ 刑法(明冶四十年法律第四十五号)第七十七条第一項第一号若しくは第二号
前段(内乱)の罪又はこれらの罪の未遂罪
  ロ 刑法第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)又は第八十七条(未
遂罪)の罪
  ハ 刑法第百八条(現住建造物等放火)の罪、同条の例により処断すべき罪又は
これらの罪の未遂罪
  二 刑法第百二十六条(汽車転覆等及び同致死)の罪若しくは同条第一項若しく
は第二項の罪の末遂罪又は同法第百二十七条(往来危険による汽車転覆等)の罪
  ホ 刑法第百四十六条後段(水道毒物等混入致死)の罪
  へ 刑法第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪又はその未遂罪
  ト 刑法第百九十九条(殺人)の罪又はその未遂罪
  チ 刑法第二百二十条(逮摘及び監禁)又は第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
  リ 刑法第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利
目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、
未遂罪)の罪
  ヌ 刑法第二百四十条(強盗致死傷)若しくは第二百四十一条(強盗強姦及び同
致死)の罪又はこれらの罪の未遂罪
 二 爆発物取締罰則(明冶十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物の使用)
又は第二条(使用の未遂)の罪
 三 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条(常習強盗
致傷等)の罪
 四 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条(栽培、輸入等)又
は第二十四条の二(所持、譲渡し等)の罪
 五 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百四条第二項後段(一般乗合
旅客自動車運送事業用自動車転覆等致死)の罪又は同項後段の例により処断すべき罪
 六 覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条(輸入等)若
しくは第四十一条の二
(所持、譲渡し等)の罪、同法第四十一条の三第一項第三号(覚せい剤原料の輸入等
)若しくは第四号(覚せい剤原料の製造)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項
(営利目的の覚せい剤原料の輸入等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪又は同法第四
十一条の四第一項第三号(覚せい剤原料の所持)若しくは第四号(覚せい剤原料の譲
渡し等)の罪若しくはこれらの罪に係る同条第二項(営利目的の覚せい剤原料の所持
、譲渡し等)の罪若しくはこれらの罪の未遂罪
 七 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十四条(集
団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)又は第七
十四条の四(集団密航者の収受等)の罪
 八 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条(ジアセチ
ルモルヒネ等の輸入等)、第六十四条の二(ジアセチルモルヒネ等の譲渡し、所持等
)、第六十五条(ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等)、第六十六条(ジアセ
チルモルヒネ等以外の麻薬の譲渡し、所持等)、第六十六条の三(向精神薬の輸入等
)又は第六十六条の四(向精神薬の譲渡し等)の罪
 九 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製
造)又は第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪
 十 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条(けしの栽培、あへんの
輸入等)又は第五十二条(あへん等の譲渡し、所持等)の罪
 十一 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十七条第二項後段(
高速自動車国道損壊等による自動車転覆等致死)の罪
 十二 銑砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第三十一条から第三十
一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三 十一条の七から第
三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一第一項
第二号(けん銑部品の輸入)若しくは第二項(未遂罪)又は第三十一条の十六第一項
第二号(けん銑部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二
項(未遂罪)の罪
 十三 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条
(航空機の強取等)又は第二条(航空機強取等致死)の罪
 十四 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八
十七号)第二条(航行中の航空機を墜落させる行為等)の罪若しくは同条第一項の罪
の未遂罪又は同法第三条第二項(業務中
の航空機の破壊等致死)の罪
 十五 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)
第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪
 十六 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律
第百三号)第九条第二項(流通食品への毒物混入等致死傷)の罪
 十七 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図る
ための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
第五条(業として行う不法輸入等)の罪
 十八 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五
号)第三十八条(化学兵器の使用)の罪
 十九 サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第
五条第一項(発散させる行為)又は第二項(未遂罪)の罪
 二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十年法律第 
号)第三条第一項第三号、第四号若しくは第六号に掲げる罪に係る同条(組織的な殺
人等)の罪又はこれらの罪(同項第
四号及び第六号(刑法第二百二十五条の二第二項に係る部分に限る。)に掲げる罪に
係るものを除く。)の未遂罪


No 2169 長万部 山田くん 5月17日(日)23時03分
タイトル ヒヂュラヤーナSACCA

<インド核実験>国産中距離ミサイル大量生産へ 核弾頭搭載可能

 インド政府は17日、核弾頭搭載可能な国産中距離ミサイル「アグニ」(射程1500キロ)の開発を
完了し、大量生産の準備が整ったと発表した。開発責任者で、首相顧問のアフドル・カラム氏は「今後は
射程2500キロの新型アグニを開発する」と表明。同国東北部に配備すれば、中国の主要都市を射程に
収めることになる。

以上、「AULOS」より転載。

     アジア発「ハルマゲドン」も俄に現実的となりましたね。


No 2168 ふらし 5月17日(日)22時38分
タイトル 規制緩和のウソ〜規制緩和は宗教か

グローバルスタンダードの話がでていましたので。

●規制緩和のウソ〜規制緩和は宗教か

○流布されている内容(洗脳内容)

日本=【規制が強い】
 →「グローバルスタンダード」に反する
  →規制緩和の大合唱。とにもかくにも規制緩和。日本は【規制が強すぎ】
   るんだ〜。

○本当のこと(あまり知られざる事実)

日本=規制が「【強い分野】もあるし【弱い分野】もある」(外国とくらべ)

・もともと【規制が弱い】分野=企業の味方をし国民の利益を犠牲にしてきた
 1.貿易面での規制弱い(日本経済の実体が強かった)
 2.労働時間(労働者の生活利益)規制は弱く、外国にくらべ権利ない
 3.大店法規制は弱く、大店舗(ダイエー)擁護。商店街の利益奪う。
 4.街づくりの規制弱い(日本の汚い町並みの原因)建設業者の儲け優先

規制緩和の大合唱の中、こうしたもともと企業への【規制が弱く】、国民には
最低限の権利しか認められていなかった分野で「よりいっそう」の規制緩和、
つまり【いっそう規制を弱め】企業の横暴を認める施策が露骨に企ててられて
います。企業にとっては非常にオイシイ話です。

規制ってそもそも何のためにしてるかわかります?モロに「弱者保護」のた
めなんすよ。憲法25条読んだことあるでしょ。健康で文化的ななんとかっ
てやつ。これは憲法学とかで習いますよ。強いのはほっといたらとことんま
でやるってんで、なんとか保護したげようって。

それが今や、規制緩和しないと「腐敗するから」とか、「国際化がどう」と
か、「生産性だ、創意工夫だ、民間活力だ」ってなんか変な話になってますね。
たとえば、たんなる一サラリーマン(あなたも?)が「いや私は規制緩和は基
本的に賛成・・・」とかエリート風の抽象論いってると、そのうち上司から
ひどい残業命じられるようになりまっせ^^。(労働法制改悪進行中)


蛇足・最近、掲示板にニュース記事が多すぎるのでは?(^^)


No 2167 倉田佳典 5月17日(日)21時39分
タイトル パキスタン、実験実施は、とりあえず「誤報」

特別なことがない限り、本日は、これで投稿は終わります。
明日は1日中、アクセス出来ません。
パキスタンは、今週半ばくらいに実験でしょうか。。
インドネシアは、5月20日がひとつの目安のようです。

◎核実験情報でサミット緊張
  橋本首相も会見で言及

 【バーミンガム17日共同】主要国首脳会議(バーミンガム・サ
ミット)最終日の17日午前(日本時間同日午後)、「パキスタン
が核実験を実施した」との未確認情報が首脳会合に飛び込み、各国
代表団や報道陣を慌てさせる一幕があった。
 橋本竜太郎首相はサミット閉幕後の記者会見で、首脳会議の最中
に情報が入ってきたことを認めた上で「事実なら容認できないが、
間違った情報であることを祈っている」と語った。
 日本政府は当初から情報を懐疑的に受け止めていたが、各国から
も「そのような事実はない」と否定談話が相次ぎ、安ど感が広がっ
た。情報源についても「インドのメディアが報じたようだ」「エリ
ツィン・ロシア大統領が首脳会議で持ち出したらしい」など、未確
認情報が飛び交った。
 結局はパキスタン政府が否定、米政府当局者も「確認してみたが、
パキスタンが核実験を実施したとか、実験を決定したとの話はない」
1/ 2

と語り、騒ぎは収拾したが、各国は今後も緊張を強いられることに
なりそうだ。
                           (了)
[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-21:28 )
2/ 2


◎「実験は根も葉もない話」
  パキスタン外相が否定

 外務省は17日夜、パキスタンがインドに対抗して核実験を実施
したとの情報について、久保田穰駐パキスタン大使がカーン外相に
電話で確認したところ「実験は行っていない。根も葉もない情報で
ある」との回答があったと発表した。
 パキスタンが核実験を行ったとの情報は、英国での主要国首脳会
議(バーミンガム・サミット)の場などでも流れたため、久保田大
使が同日午後(日本時間同夜)にカーン外相に電話した。
 パキスタンは地下核実験を2回にわたり強行したインドに反発し、
核実験を行う準備を進めていることから、日本政府は登誠一郎内閣
外政審議室長を橋本竜太郎首相の特使として派遣。18日にカーン
外相と会談し強く自制を求めることにしている。
                           (了)


1/ 2

[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-21:13 )
2/ 2


◎核実験は時間の問題とパ外相
  首相は早期実施に慎重

 【イスラマバード17日共同】パキスタンのカーン外相は17日、
AP通信の電話取材に対し「問題は、パキスタンが(核)実験を実
施するかどうかではなく、いつ実施するかだ。(核実験実施は)内
閣で決定済みだ」と述べた。
 外相は、パキスタンを訪問しシャリフ首相らと会談したタルボッ
ト米国務副長官らが「パキスタン指導部から実験に関する最終決定
はまだなされていないとの確約を得た」と語ったことについて「事
実ではない」と否定。核実験実施の時期は「明かせない」と述べた。
 しかし17日付の米紙ワシントン・ポストによると、パキスタン
のシャリフ首相は16日に行われた同紙とのインタビューで「後戻
りのできない決断はしていない。私の責任は極めて重大で、性急に
行動しないことが重要だ」と述べ、核実験の早期実施がないことを
示唆。政府内に意見の相違があることをうかがわせた
 同紙によると、首相は「インドの無鉄砲な行動に追随したくない。
1/ 2

パキスタンが最高度の自制心を養ってきたことを信じてほしい」と
語り、インドとの核軍拡競争回避のため努力する意向を表明。タル
ボット米国務副長官との会談で「財政的な要求はしていない」と指
摘。核実験見合わせと引き換えの経済援助の拡大や、パキスタンに
対するF16戦闘機の売却凍結解除を米政府に求める考えはないこ
とを鮮明にした。
 さらに「核実験をせずに安全を確保するのが望ましいが、パキス
タンだけではできない」と語り、国際社会が同国の安全保障に協力
するよう訴えた。米国などが実施を表明した対インド経済制裁につ
いては、期待感を表明した。
                           (了)


[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-20:58 )
2/ 2


No 2166 倉田佳典 5月17日(日)20時58分
タイトル 引き続き、パキスタン関係

◎どの国も確認とれていない
  パキスタン核実験説で首相

 【バーミンガム17日共同】橋本竜太郎首相は、主要国首脳会議
(バーミンガム・サミット)終了後の17日午前(日本時間同日午
後)、内外記者会見し「パキスタンが核実験を行ったという未確認
情報が入って来たが、どこの国も確認が取れていない。仮に事実な
らパキスタンを容認できない。間違っていることを祈る」と述べた。
                           (了)


[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-19:59 )
1/ 1

◎パキスタン首相が近く訪中
  制裁時の支援を協議か

 【イスラマバード17日共同】17日付のパキスタン紙デーリー
・ジャングによると、パキスタンのシャリフ首相は1週間以内に中
国を訪問、インドの地下核実験実施などについて中国指導部と協議
を行う。
 ともにインドと対立する立場から、パキスタンは中国と最も緊密
な関係を維持している。インドの核実験後、パキスタンは外交ルー
トを通じ中国側と連絡を取ってきたが、首脳会談が実現するとすれ
ば、パキスタンが最終的に核実験に踏み切るかどうかを左右する重
要な局面となる可能性がある。
 イスラマバードの消息筋によると、パキスタンが核実験に踏み切
って各国の厳しい制裁を受けた場合でも、支援を期待できる唯一の
国が中国という。同筋は「パキスタンが核実験実施の方針を既に固
めているとすれば、制裁で孤立した後の支援の保証を取り付けるの
が首相訪中の最大の目的となる」と指摘した。
1/ 2
 中国はパキスタンと原子力協力協定を締結し、ミサイルや核兵器
関連技術でも深い協力関係にあるとされる。米国や日本は、パキス
タンが核実験を実施した場合は厳しい制裁を発動する方針で、パキ
スタンは経済的に苦境に陥ることが確実とみられている。
                           (了)

[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-19:50 )
2/ 2

◎首相特使がパキスタン入り
  対抗核実験の自制促す

 【イスラマバード17日共同】インドに対抗して核実験実施も辞
さない姿勢を示しているパキスタンに自制を促すため、登誠一郎内
閣外政審議室長が17日、橋本竜太郎首相の特使としてイスラマバ
ードに到着した。18日にパキスタンのカーン外相らと会談、橋本
首相からシャリフ首相あての親書を手渡す予定。
 日本はパキスタンにとって最大の援助国、貿易相手国。登特使は
到着後、記者団に「地域情勢、核不拡散体制が極めて重大な局面に
あることをパキスタン政府に説明し、率直に意見交換をしたい」と
述べた。
 パキスタンに自制を求め特使を派遣したのは15日の米国に次い
で2カ国目。
 パキスタンでは事実上の核保有国となったインドに対する抑止力
として、同国初の核実験を求める世論が優勢。シャリフ政権は国際
社会によるインド制裁、自国が核実験を実施した場合に受ける制裁
1/ 2
の影響などを見極めている。
 登特使は「日本はインドに対し、唯一の被爆国として厳しい(制
裁)措置を決めた。今後、核実験を行う国があれば、そういう措置
を取らざるを得ない」と述べ、パキスタンが核実験を実施すればイ
ンドと同様の制裁措置をとる方針を示した。
 登特使は、主要国首脳会議に参加した首相に同行して出張中だっ
た英バーミンガムから、急きょパキスタン入りした。
                           (了)

[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-20:02 )
2/ 2


No 2165 倉田佳典 5月17日(日)20時22分
タイトル パキスタン関係

1 05/17 20:20 ◎核実験実施を否定−パキスタン外務省

 【イスラマバード17日AFP=時事】パキスタン外務省スポークスマンは十七日、
同国が核実験を実施したとの情報を否定した。
[1998-05-17-20:20]
続き (改行で次文書 E:終了)

2 05/17 20:17 ◎核実験実施情報、信用できない−米当局者

 【バーミンガム17日ロイターES=時事】米政府当局者は十七日、パキスタンが核
実験を実施したとの情報について「チェックしたが、パキスタンが実験を実施したと
は思えない。また核実験の実施を決定したとも思えない」と述べた。
[1998-05-17-20:17]
続き (改行で次文書 E:終了)

4 05/17 19:54 ◎パキスタン政府、核実験実施を承認

=残るは日取り決定のみ−外相=

 【イスラマバード17日AFP=時事】パキスタンのカーン外相は十七日、フランス
通信(AFP)に対し、同国の内閣は核実験の実施を承認したと言明するとともに、
実験の準備を進めていることを明らかにした。
 同外相は、核実験実施の方針を確認、残っているのは実験の日取りを決めることだ
けだと述べた。その上で、「既にそのプロセスに入っている組織が幾つかある」と語
った。
[1998-05-17-19:54]
続き (改行で次文書 E:終了)

5 05/17 19:33 ◎核実験実施を言明−パキスタン外相

=日取りは今後、決定=

 【イスラマバード17日AFP=時事】パキスタンのカーン外相は十七日、フランス
通信(AFP)に対して、同国は核実験を実施すると言明した。実施の日取りは今後
、決定するという。
[1998-05-17-19:33]
続き (改行で次文書 E:終了)

7 05/17 18:57 ◎決定すれば12時間以内に核実験可能

=パキスタン首相=

 【イスラマバード17日DPA=時事】パキスタン国営放送によると、シャリフ首相
は十七日、同国には決定を下せば十二ないし二十四時間以内に核実験を実施する能力
があると述べた。
 同放送によれば、シャリフ首相はラホールで開かれた週末恒例の野外集会に参加し
た人々を前に、パキスタンは核実験の選択肢を捨てるわけにはいかないが、この点に
関しては急いで決定は下さないと強調した。
 その上で同首相は、決定がいかなるものであれ、それは国家の大きな利益にかなう
ものになるだろうと指摘。パキスタンは国家の防衛と尊厳のために核技術を獲得する
権利を持っており、その国益について譲歩することはないと言明した。
 またカーン外相は同日公表されたインタビューの中で、インドに対抗してパキスタ
ンが核実験を実施することは「ほぼ間違いない」と強調。政府にとって後は「タイミ
ングの問題だけだ」と語った。
[1998-05-17-18:57]


No 2164 倉田佳典 5月17日(日)19時47分
タイトル パキスタン、核実験実施か?

タイムスタンプは、正常になっています。
ただいまのNHKニュースで、
サミットの席上でのエリツィン大統領の発言として。
さらに橋本首相が引用。
未確認。


No 2163 倉田佳典 5月17日(日)19時25分
タイトル 選挙にバーコードを導入

◎選挙にバーコード導入
  福岡県宮田町

 福岡県宮田町は、夏の参院選で投票する際の本人確認や票の集計
にバーコードを試験的に導入する。結果をみて秋の町長選で本格導
入する予定で、同町は「単純ミスを防止できるし、職員の精神的負
担も軽くできる」と話している。
 同町選管によると、投票日前に町内の有権者に本人の名前、住所、
生年月日、性別をバーコードで印刷した投票所入場券を郵送。投票
所にはパソコン端末とバーコードのスキャナーを設置し、読み込ん
だ個人情報は電話回線でつないだ町選管のホストコンピューターパ
ソコンに送って照合、本人の確認をする。念のため、従来通りの生
年月日の質問もする。
 これまでの台帳をめくる手法は、有権者が集中すると待たされた
が、新システム導入で即座に本人確認ができるほか、投票率などデ
ータ集計も容易になる。
 開票所では、仕分けが済んだ票の束に、候補者名や政党名、票数
1/ 2

をバーコードで印刷した表紙を添付。得票数や開票率などを瞬時に
出すことができるようになり、束を一つずつ数えて電卓をたたいて
いた従来の方法に比べ省力化も期待できるという。    (了)


[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-09:02 )
2/ 2


No 2162 倉田佳典 5月17日(日)18時52分
タイトル インドネシア 家族等退避勧告

平成10年5月17日


インドネシアに滞在されている皆様及び同国への渡航を予定される皆様へ

1.インドネシアにおいては、国内の主要都市で民衆が暴徒化する事態が頻発し、治安部隊との衝突により死傷者が出ています。
 特に、首都ジャカルタにおいて、市内各所で暴徒化した民衆による放火、投石、商店略奪等の事態が発生し一時的に首都が混乱状態になりました。16日時点では、ジャカルタ市内は比較的平穏な状況にありますが、今後の政治・経済情勢の見通しは不透明です。特に5月20日の「国民覚醒の日」に向けて緊張が高まることが予想されます。
2.つきましては、インドネシアでの滞在につき「家族等退避勧告」を発出しますので、同国に滞在中の方々で事情の許す方は情勢が安定するまで安全な場所へ退避するとともに、退避に際し、または退避後速やかに退避手段(便名等)及び出国先を在インドネシア日本国大使館、在ウジュンパンダン日本国総領事館、在スラバヤ日本国総領事館、在メダン日本国総領事館に連絡して下さい。また、やむを得ない事情により退避できない方も滞在されている場所の近くにある日本大使館または総領事館と連絡を取り、今後、「退避勧告」が発出された場合には直ちに退避ができるように準備して下さい。
 また、どの様な目的であれインドネシアへの渡航は情勢が安定するまでの間延期して下さい。

3.なお、諸外国の中には、一時的な小康状態を利用して同国に滞在している自国民に対し、退避や出国を勧める国々が増えています。



http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/joho/a_indonesia.html


No 2161 倉田佳典 5月17日(日)18時02分
タイトル パキスタン核実験、時期未定だが確実に実施

◎インドへの対応に不満表明
  パキスタン首相

 【イスラマバード17日共同】17日付パキスタン各紙によると、
同国のシャリフ首相は16日のテレビとの会見で、核実験を強行し
たインドに対する国際社会のこれまでの対応を「生ぬるい」と批判、
「われわれが対抗措置を避けるのが理想だが、その方向に押されて
いる」と核実験実施に傾きつつあることを示唆した。
 首相は18日に記者会見する予定で、核実験に関する重要発表を
行うとの観測も出ている。
 一方、カーン外相は16日の英BBC放送で、パキスタンの核実
験実施について、時期は未定だが「ほとんど確実だ」と述べ、実施
は時間の問題との見方を示した。
 英バーミンガムでの主要国首脳会議はインド制裁で合意できず、
シャリフ首相は「インドに対し国際社会がどのような措置を講じる
かを考慮した上で最終決定を下す。国民は我慢の限界に近づいてい
る」と述べ、インドへの厳しい対応をあらためて呼び掛けた。
1/ 2

                           (了)
[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-16:34 )
2/ 2


◎スハルト政権が危機招く
  米高官、IMF批判に反論

 【バーミンガム16日共同】バーガー米大統領補佐官(国家安全
保障問題担当)は16日の記者会見で、暴動が続くインドネシアに
ついて「経済及び政治危機を招いたのはインドネシア(スハルト政
権)であって、国際通貨基金(IMF)ではない」と語り、IMF
の要請に基づく公共料金の大幅値上げが暴動発生の最大要因だとし
たIMF批判に反論した。
 また「インドネシアに必要なのは、困難を伴う経済改革を決定す
るに当たり、国民にも発言権が与えられることだ」と述べ、主要国
首脳会議(バーミンガム・サミット)が15日の特別声明で求めた
「政府と国民の対話開始」をはじめとする政治改革が、今のインド
ネシアには必要だとの立場を表明した。
 補佐官は会見の中で、IMFが介入したのは「インドネシアの安
定を取り戻し、再び経済成長への道を歩めるようにするためだ」と
指摘。国際社会はスハルト政権に経済改革を求める一方で、世界銀
1/ 2

行や2国間による経済支援も実施しており、国民の苦痛をやわらげ
るための措置は十分に取っていると強調した。
 その上で、「政治対話なしには経済改革も成功しないし、インド
ネシア経済が回復しなければ、長期的な政治の安定もあり得ない」
と語り、インドネシアが安定を取り戻すには経済改革と政治改革の
両方が実行されなければならないとの見方を示した。   (了)


[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-09:28 )
2/ 2


No 2160 タケル 5月17日(日)15時30分
タイトル 国際組織犯罪資料

「国際組織犯罪資料」が外務省のサイトに上がっています。
ご参考まで。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kaidan/summit/birmin98/i_hanzai.html


No 2159 !Junk the link 5月17日(日)14時06分
タイトル インドの核実験と日本の対応/将来(PLUS-ONE 新着)

あくまでも核武装化には反対なのだが、馬鹿の一つ覚え的な対米追従路線
(による対印制裁)は批判されてしかるべきである。

というのは小生の私見。

http://www2.butaman.ne.jp/PLUS-ONE/sinsou/inter/indiaatom.html


No 2158 倉田佳典 5月17日(日)13時38分
タイトル ↓ありましたね!怪奇データ本舗DB

今見たら、九尾の猫さんのホームページのブックマーク集には
ありましたね!
さすが!!

http://www.orange.or.jp/~kibita/pnp/kaikidb.html


No 2157 倉田佳典 5月17日(日)13時30分
タイトル 雑誌過去記事の検索

九尾の猫さん、↓ありがとうございます。
あっほんとだ。佐賀新聞は知っていましたが、ここ、知りませんでした(^-^;

オカルト・UFO・陰謀論の検索サイトです。
雑誌の過去記事の目次・表題が検索できます。
すでに★阿修羅♪HPにリンクがあるものと思いましたが、
さっき見たら見あたりませんでしたのでご紹介します。

怪奇で〜た本舗

http://www.orange.or.jp/~kibita/pnp/kaikidb.html


No 2156 九尾の猫 5月17日(日)12時50分
タイトル <日赤接待>内部資料 乱費の実態 派手に細かく

毎日新聞・今朝の記事より

#毎日は過去記事の大半は検索可能ですので、
#(過去記事の)URLを示しておくと大丈夫だと思います。>倉田さん

http://www.mainichi.co.jp/old-news/199805/17/0517m168-400.html


No 2155 !Junk the link 5月17日(日)12時01分
タイトル 国境が低くなれば人は幸せになれるのか

此処見に来る方々には「常識」かもしれないんですが一応リンク

http://village.infoweb.or.jp/~fwhh1899/page79.htm


No 2154 倉田佳典 5月17日(日)08時28分
タイトル ◎コードネームは「シャクティ 」 インド核実験

◎コードネームはシャクティ
  インド核実験

 【ニューデリー16日共同】インドのバジパイ首相の首席秘書官
は16日、地元テレビ局の番組に出演し、今月11日にインドが実
施した地下核実験は「シャクティ」と名付けられていたことを明ら
かにした。ヒンズー語で「力」を意味する。
                           (了)
[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-23:49 )
1/ 1


【「インド核実験」関係】◎核問題を  5月17日/00:22
中国と協議へパキスタン

 【ニュ一デリ一16日時事】パキスタン外務省筋は十六日、アハメド外務次官が近く
北京を訪問し、インドの核実験問題について中国と協議すると語った。同次官はシャリ
フ首相の書簡を携えるという。
 一方、アハメド外務次官は同日、記者団に対し、パキスタンはインドに対抗する核実
験を急いで実施しないものの、「われわれの選択肢を放棄することはあり得ない」と述
べた。同次官は、パキスタン国民の反インド感情を無視することはできないと強調した

(了)

J6A4750AJ53
1/ 1

【「インド核実験」関係】◎核の選択  5月16日/20:48
肢放棄しないパキスタン外務次官が表明

 【イスラマバ一ド16日AFP 時事】パキスタンのアハメド外務次官は十六日の記
者会見で、核の選択肢を放棄しないと表明、インドの核実験にはタイミングを見計らっ
て対応する方針を明らかにした。会見は核実験の自制を求める米特使団のパキスタン訪
問を受けて行われた。
 同次官はこの中で、「われわれの持つ選択肢を放棄することは全くあり得ない」と言
明。その一方で、「われわれは決して慌てて対応しない。わが国の安全保障の必要性に
基づいて慎重に決定するだろう」と語った。
(了)

J6A4210AJ45
1/ 1

パキスタン「核実験は急いでない」

 インドに対抗して核実験を行うのではないかと懸念されていたパキスタ
ンでは、昨夜、シャリフ首相が「我々は核実験を急いでいるわけではない
」と述べ、最終的な態度はまだ決めていないものの、すぐには核実験に踏
み切る考えのないことを示しました。
 これは、パキスタンのシャリフ首相が、昨夜、アメリカ国務省のタルボ
ット副長官との会談を前に記者団に語ったものです。
 このなかで、シャリフ首相は「インドが核実験を行ったからといって、
我々も核実験を急いでいるわけではない」と述べ、パキスタンがインドの
核実験に対抗して直ちに核実験の実施に踏み切る考えのないことを示しま
した。
 会談後、発表されたパキスタン政府の声明は「核実験の実施に反対する
アメリカの提案を検討したい」と述べる一方で、「核実験を行うかどうか
は、安全保障上の必要性などを考慮したうえで最終的に決めたい」と含み
を残しています。
 この背景には、核実験を行ったインドに対する経済制裁など、国際社会
1/ 2
の動向を見極めようという思惑もあるものとみられます。
 パキスタンをめぐっては、インドに対抗して地下核実験をすぐにも行う
のではないかとの懸念が高まったことから、アメリカのクリントン大統領
が急きょ、タルボット国務副長官を特使として派遣し実験の実施を思いと
どまるよう説得にあたっていました。
[N H Kニュース 5月16日]  ( 1998-05-16-10:45 )
2/ 2


◎首相、近く「家族退避勧告」
  インドネシア危険情報

 【バーミンガム16日共同】橋本竜太郎首相は16日夜(日本時
間17日未明)英国バーミンガム市内での同行記者団との懇談で、
学生らが20日にジャカルタで大規模デモを計画していることから、
インドネシアの海外危険情報を近く危険度3の「渡航延期勧告」か
ら同4の「家族等退避勧告」に引き上げざるを得ないとの認識を示
した。
 20日は、1908年に起きた独立運動を記念する準祝日で、大
暴動に発展する可能性を指摘する声が強く、首相は懇談で「20日
に1つの記念日がある。そのあたりを考えると(危険情報を)もう
一段上げないないといけない時期が近づいている」と述べた。
 家族等退避勧告は、在留邦人の家族ら事情が許す人に対して安全
な国、地域への退避を勧めるもので「退避勧告」に次いで危険度が
高い措置。                      (了)

1/ 2
[共同 5月17日]  ( 1998-05-17-07:40 )
2/ 2


No 2152 よろず 5月16日(土)20時19分
タイトル インドネシア

たいへんですね。
邦人1万人以上を救出するとなったら、自衛隊の艦船派遣が必要ですし。
C-130輸送機ではとうてい救助はおっつかないでしょう。
まあ、現状では民間船と民間航空機をチャーターすればなんとかなるんでしょうけど。
しかし、アカシックの佐々木氏の予測どおりに事態が発展すれば、自衛隊法改正も
やむなしとなるでしょうな。もしくは、アメリカさんにお頼みするしかないでしょう。
しかしマラッカ海峡が封鎖されたらどうしましょう。かなり遠回りですがスンダ海峡を
経由することは可能なんでしょうか?

最後に関係ないけど、ネットをうろつく鼠はうっとおしいですね。いいかげんワンパタ
ーンで、飽き飽きします。


No 2150 倉田佳典 5月16日(土)17時31分
タイトル IMF関連 ほか

事態が多少、緩慢になってきたようなので、
明日より、書き込みの量を少し絞ります。
また、5月18日も、1日中アクセスできない見込み。
パキスタンは、NHK報道で、核実験回避の見通しとの見方も出てきましたが....

1998年5月16日(土) 17時27分
<インドネシア>暴動報道の禁止を命令、主要紙の発禁を検討(毎日新聞)


 【ジャカルタ15日大塚智彦】インドネシア政府は15日深夜、民放テレビ局に対して学生デモたや暴動に関する報道の禁止を命じた。これに基づき16日朝から民放のRCTI、SCTVなどは午前6時からの独自のニュース番組を中止した。政府はテレビに続いて主要紙の発禁処分を検討している。

 インドネシア情報省の命令は、民放テレビ局4局に対し学生デモ、略奪や放火、治安部隊への投石など暴動に関する報道を一切禁止し、定時にインドネシア国営放送の社会情勢に関するニュース番組を流すことを義務付けた。民放各局が連日放映した暴動現場の生々しい映像で、暴動が地方に拡大したり、社会不安が高まることを避ける措置という。

 さらに毎日午前6時からと午後2時からの30分間、国営放送が流すニュース番組を無条件に流すことを求めた。16日からテレビは「ジャカルタの情勢は安定している」というニュースを流し続けている。


[毎日新聞5月16日] ( 1998-05-16-11:26 )

◎混乱はIMFと日米の責任
  大統領の米人顧問が批判

 【ワシントン16日共同】スハルト・インドネシア大統領の経済
顧問を務めるスティーブ・ハンケ教授(米ジョンズ・ホプキンズ大
学)は15日、インドネシアの政治的混乱は「無効な」緊縮財政・
経済政策を押し付けた国際通貨基金(IMF)と、これを支援する
米国、日本などの「責任」だと批判した。
 滞在先のパリからの電話インタビューで語った。ハンケ教授は今
年初め、スハルト大統領に経済顧問に登用され、経済危機乗り切り
の処方せんとして、通貨ルピアとドルの連動制を進言したが、IM
Fなどの強い反対で実現を阻まれた。
 教授は、緊縮財政や公共料金値上げを柱とするIMFの経済構造
改革計画は「機能しないだけでなく、破滅的だ」と非難。スハルト
大統領に4回も電話してIMF計画の受け入れを迫ったクリントン
米大統領や、ジャカルタを訪問して政治的圧力をかけた橋本竜太郎
首相は「インドネシアの経済だけでなく、政治状況を変えてしまっ
1/ 2

た」と指摘した。
 教授はさらに、インドネシアは今「革命直前」の局面にあるとし、
昨年の通貨危機から経済危機、現在の政治危機につながった混乱の
責任は「IMFと日米などにある」と語った。
 今後の情勢について教授は、このまま完全な「無統制」な状態に
突き進むかどうかは予断できないとしながら、街頭の暴動を鎮めた
上で、「真にインドネシアの国情に合った経済」を発展させていく
ことが重要だと述べた。
 教授は、事態が沈静化すれば再びジャカルタに行きたいと語り、
持論のドル・ルピア連動制を提言し続ける姿勢を示した。 (了)


[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-15:01 )
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◎IMF支援も厳しい局面に
  インドネシアの混乱拡大で

 【ワシントン16日共同】インドネシアが騒乱状態に陥ったこと
で、国際通貨基金(IMF)の支援融資の実施が厳しい局面を迎え
ている。
 3月から融資を一時停止していたIMFは、インドネシア政府が
補助金削減などの財政・金融改革に踏み出したのを受け、今月4日
に30億ドルに上る金融支援の再開を決め、うち10億ドルの融資
を実行した。6月にもさらに10億ドルの貸し付けを決める考えだ
が、予定通り支援を続けられるかどうかは不透明だ。
 IMFや日米両国はギナンジャール調整相を中核とする経済改革
体制を前向きに評価し、「スハルト政権の改革への決意は固く、政
策実行能力も十分備えている」(大蔵省高官)と判断。今月8日に
ロンドンで開かれた主要国蔵相会議でも、IMF主体の支援継続に
合意したばかりだった。
 しかし暴動拡大の過程で、スハルト大統領が国民の信頼を失いつ
1/ 2
つあることが表面化。金融機関をはじめとする外国企業も国外へ脱
出を始め、同国の経済機能は停止しつつある。
 こうした中、金融関係者の間では、将来の返済を前提とする融資
をIMFや世界銀行などが続けられるのか疑問視する見方が強まっ
ている。
 IMFにとってもう一つ頭が痛い問題は、今回の暴動が経済改革
の一環である公共料金引き上げをきっかけに発生したことだ。米国
の保守系政治家ら反IMF勢力が「IMFが厳しい改革を押し付け
たことが混乱を招いた」と批判を浴びせるのは間違いない。
 「IMF支援と経済改革実行がインドネシア経済とアジア地域の
安全保障の安定につながる」(ルービン財務長官)と訴えてきたク
リントン政権も苦境に立たされることが予想される。   (了)

[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-14:59 )
2/ 2


◎矛盾はらむ国際金融強化策
  アジアと欧米の摩擦素通り

 【バーミンガム16日共同】主要国首脳会議(バーミンガム・サ
ミット)は、暴動拡大で政治・社会的な混乱が強まるインドネシア
に対して「あくまでも国際通貨基金(IMF)の経済改革計画を実
行し続けるべき」との処方箋を突き付けた。
 しかし今回の暴動のきっかけとなったのは、IMF計画の柱であ
る緊縮財政による燃料などの補助金削減だった。インドネシアの混
乱は、IMFが押し進める「欧米流」の経済改革と、長年に渡って
開発独占を続けてきた「アジア流」の経済運営との摩擦が生み出し
た側面も無視できない。アジア危機を教訓にして、サミットで打ち
出された国際金融システム強化は、こうした矛盾をはらんだままの
対策と言える。
 橋本竜太郎首相は今回のサミットで「IMFの経済改革計画を社
会的弱者に配慮して見直す必要がある」と主張した。「唯一のアジ
ア参加国」として、アジアの価値観や文化に根ざした経済・社会的
1/ 2

制度に、経済的な合理性一辺倒の観点から急速な改革を迫る方法に
は欠陥があるというのが首相の観点。明らかにインドネシア情勢を
意識した発言だった。
 しかし、こうした「アジアの代弁」は結局は議長声明などには反
映されず、金融危機に直面した国が、経済再建と社会的な混乱をど
うやって同時に解決していくのかという道筋は突っ込んだ討議がさ
れなかった。
 IMFの経済改革計画は「ロシアや旧東欧などの体制移行国への
支援では成功を収めたが、アジアには通用しない」という意見はI
MFの中でもくすぶっているのに、世界の指導者達は問題を素通り
してしまったようだ。                 (了)


[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-12:20 )
2/ 2


◎「爆弾能力」と修正
  インド首相、真意は不明
 【ニューデリー16日共同】インドのバジパイ首相は15日、地
下核実験後初めて応じた週刊誌インディア・トゥデーとの会見で
「自分の行動を不必要なあいまいさで隠したくない。インドは今や
核兵器保有国家だ。われわれは巨大な爆弾を持っている」などと発
言したと報じられたが、インド首相府と同誌は後になって、発言の
「巨大な爆弾」のくだりを「巨大な爆弾(に匹敵する)能力」だっ
たと「修正」した。
 修正の真意は明らかでないが、地元紙の記者は「『巨大な爆弾』
(ビッグ・ボム)と聞くと、でっかい爆弾を振り回しているようで、
不吉で恐ろしい印象がある。『(匹敵する)能力』というクッショ
ンをいれて、悪印象を与えないようにしたのだろう」と話している。
 ヒンディー語の詩人でもある首相の配慮だとのうがった見方も出
ている。                       (了)

1/ 2

[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-19:19 )
2/ 2


◎印の核廃絶が加盟条件
  パキスタン
 【モスクワ16日共同】16日のインタファクス通信によると、
駐ロシアのマンスール・アラム・パキスタン大使は、パキスタンの
核拡散防止条約(NPT)と包括的核実験禁止条約(CTBT)へ
の加盟は、「インドの核の完全撤廃」が条件だと語った。
 大使は、同通信とのインタビューの中で、パキスタンは核拡散防
止の目的には賛成するとしながらも、「(パキスタンの)NPT、
CTBTへの加盟問題は、国際社会の要求に対するインドの回答に
かかっている」などと述べた。
 パキスタンが近く核実験を行うかどうかの質問に対して、大使は
明言を避け、「パキスタン政府は、状況の進展や、(インドの核実
験に対する)国際社会の対応を入念に調べている」とし、「これを
基にしかるべき決定を下す」と述べた。
                           (了)
1/ 2

[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-19:14 )
2/ 2

◎IMF、世銀職員が出国
  インドネシアの暴動で

 【ワシントン15日共同】国際通貨基金(IMF)当局者は15
日、インドネシアの経済改革支援に携わっていた職員らIMF関係
者が現地から一時退去したことを明らかにした。世界銀行も現地責
任者らを除く大半の職員と家族を、国際機関が共同で用意した特別
機で、16日にインドネシアから出国させる。
                           (了)
[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-06:02 )
1/ 1


◎役立たないIMF支援
  三平日本福祉大教授

 昨年来の通貨危機に加え、首都の暴動でまひ状態に陥ったインド
ネシア経済とスハルト政権の行方について、日本福祉大学の三平則
夫教授(インドネシア経済)に聞いた。
 −スハルト政権は国民の不満を抑えるため燃料の値下げなどを1
5日発表したが。
 「不満は抑えられない。もともと数千万人いる失業者が一層増大
し、失業保険があるわけでもなく、生活に困っている。さらに流通
の末端にいる華人が商売できず、流通システムが壊れた。金があっ
ても物が買えない状態だ」
 「今回の暴動は、軍内部で権力闘争をしている一派があおったと
いう見方も有力だが、自然発生だとしてもおかしくない経済状況だ
った」
 −経済改革のため公共料金値上げなどを求めた国際通貨基金(I
MF)の支援条件が厳しすぎたのか。
1/ 3
 「IMFの姿勢は支離滅裂で、もっと批判されるべきだ。改革の
進み具合に応じて支援すると言うが、無理な条件を課した。物価を
上げれば大衆は耐えられない。社会不安や暴動につながるのは当然
だ。流通の末端を担う華人と、多数を占めるイスラム教徒が緊張関
係の中で生きているインドネシアの現実を無視した」
 「計300億ドルの支援をすると言いながら、小出しに30億ド
ル、10億ドルと支援しているが、焼け石に水だ」
 「腐敗した末期の政権に資金を投入しても有効には使われない。
今必要なのは、債務繰り延べや、コメなどの無償援助だ」
 −スハルト退陣以外に打開策はないのか。
 「学生や若手の大学教官らは退陣を迫る運動をますます強めるの
は間違いない。学長なども学生寄りの発言を強めており、以前は政
権に重用されていた官僚も加わっている。軍の中枢幹部も、これら
知識人と連絡をとり、議論している。庶民もスハルト一族に強い憤
りを持っている。スハルト以後に向けて各層が一斉に動き出してお
り、止めることはできないだろう」
 −有力な後継者がいないという見方もあるが。
2/ 3
 「軍出身のトリ・ストリスノ前副大統領やスダルモノ元副大統領
をはじめ、軍をまとめることができ、文民も納得する人物は幾人も
いる。巨大な利権を調整するフィクサーとしてはスハルト氏が唯一
かもしれないが、ほかに政権を担当できる人物がいないというのは、
政権を守るためのスハルト氏側の言い分にすぎない」
                           (了)


[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-18:25 )
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◎スハルト氏を「棚上げ」か
  米ジョージタウン大教授

 経済危機に端を発した暴動で政権存亡の瀬戸際に立つスハルト体
制はどこに向かうのか。スハルト大統領の去就や民主化の見通しに
ついて米ジョージタウン大学外交大学院の東南アジア専門家ジェー
ムズ・クラッド教授に聞いた。
 −スハルト大統領は辞任するのか。
 「辞任してハビビ副大統領が暫定大統領になる可能性はある。も
う一方では辞任せずに、例えば『国家復興評議会』というような機
関を作ってこの長が実質的な大統領権限を握ることも有り得る。い
ずれにせよスハルト氏は多くの業績を残した老政治家として名誉あ
る形で『棚上げ』されるだろう。肩書きには関係なく実権を失う」
 −その場合、院政を敷くのか。
 「院政はスハルト氏の流儀ではないし、それができる環境もない」
 −政権交代の過程でだれが主役になるのか。
 「軍部や現政権のトップ、さらにイスラム団体、エリート大学の
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学生、華僑実業家らごく一部の人間が国の将来を決めることになる。
米政府は政治改革が不可欠と言っているが、政権交代の過程で急激
な民主化が起きることはないだろう」
 「主役となる軍部やイスラム団体などにとっては、治安維持や大
統領任期の制限が最大の関心事となろう。インドネシアは爆発まで
の『導火線』が非常に長い国だ。長いプロセスの始まりにすぎない」
 −軍事クーデターの可能性は。
 「考えにくい。軍部はウィラント国防・治安相とプラボウォ陸軍
戦略予備軍司令官の権力争いがある。しかし、スハルト氏を尊厳を
持って遇するという点では変わらない」
 −フィリピンのマルコス政権崩壊の二の舞になる恐れは。
 「ない。国をまとめる力を持った有力な反政府政治家がいない。
マルコス政権崩壊でカトリック教会が果たしたような役割はイスラ
ム団体には期待できない」
 「暴動はごく一部の表層にすぎず、腐敗したスハルト一族が握っ
ていた特権ははく奪されるだろうが、これで一族が国外に追放され
る事態にはならない。スハルト氏は親族を富ませた一方で国も豊か
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にした」
 −インドネシア情勢混乱の地域に与える影響は。
 「マルコス政権崩壊は一国の問題にとどまったが、インドネシア
の混乱は東南アジアの不安定化につながるだけに重大だ。市場の動
きを見れば明らかだ。30年以上前に政権を握ったスハルト氏の統
治したインドネシアは東南アジアの安定の礎を築いた」  (了)

[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-17:19 )
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◎パキスタンの追随回避に全力
  米、制裁実施で各国説得

 【ワシントン15日共同】米政府はパキスタン政府が15日、派
遣したタルボット国務副長官の説得に応じ、即座には核実験を実施
しない意向を表明したことで、インドの突然の核実験で始まった核
軍拡競争激化に一応ブレーキがかかったことに安どしている。
 その一方で、長期的にパキスタンに実験を自制させるためには、
インドに厳しい制裁を科して孤立させることが不可欠との立場から
制裁実施で同調するよう各国の説得に全力を挙げる方針だ。
 さらにパキスタンが自制する見返りとして米が1990年に売却
を凍結したF16戦闘機の凍結解除案も浮上している。
 ルービン国務省報道官は15日「副長官とパキスタン政府との協
議は良好だった」と述べた。しかし「シャリフ首相は核実験実施を
求める国内の強い圧力にさらされており、依然、実施する可能性が
ある」と指摘した。
 一方、ブラウンバック(共和党)、ハーキン(民主党)両上院議
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員は14日、パキスタンが核実験を見送ることを条件にF16の売
却を凍結したプレスラー修正条項を廃棄する法案を提出した。
 パキスタンは28機のF16の購入契約を結び、既に6億ドルを
支払った。しかし、核開発への制裁として90年に修正条項が採択
され、代金も返還されていない。            (了)

[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-08:38 )
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No 2147 鼠小僧 5月16日(土)14時36分
タイトル バイオテクノロジーの光と陰

インドネシアやインドの問題で騒々しいからこそ、他は着々と進める事
が出来るんじゃないのかなぁー。こんな時こそ、目を皿にして耳はダン
ボにしないとね。気がついたら終わってたなんていやですねぇー。

(まずは陰からね、長文ですが、おゆるしを)

昔、バイオ関係の研究所の女性勤務者の妊娠が異常なものであった。
原因は施設内で使用されていた液体薬品からの催奇性のガスとされた。

日本の生物学者の多くはこんな話を耳にしている。事実、実験室は様々
な毒性のある薬品であふれている。毒性の無い薬品を見つける方が困難
だろう。実験室には化学物質(薬品)の性質を記した辞典が常備され、
取り扱い方法等の情報源になっている。しかしながら実際にこれを有効
に使用している学生はほとんどいないのではないか。先輩や実験参考書
が薬品取り扱い方法のバイブルである。非常に危険な薬品は法律で厳重
な管理・記録が義務づけられており、その多くは即効性の薬品が多い。
しかしながら実際は作業の簡便化のために、使用したと記録して手元に
置いているところが多い。建物への出入りが制限されていない施設では
第三者と劇物を隔てているのは薄いドア一枚である。
更に、教育・基礎研究分野に配分された国民の血税が一体何に化けたか
を一般市民は監査請求しない。領収書と現物が照合できないような税金
の使い方をしている分野は無いであろう。それなりの品目と合計金額を
合わせて事務方に報告すればよいだけで、業者に研究費をプールさせて
教官の自由に使う研究室も少なくない。事務方は少人数で忙しいから、
いちいち薬品の入荷は確認しない。数百万円もの裏金をつくった者や、
個人的趣味に予算を浪費する者、納入業者に借金ばかりする者等を私は
見ている。金銭面でこの分野は一番裏金づくりが容易な分野ともいえる。
物欲と金銭欲は公私混同で出世欲もからむので、欲の深い利己的な方々
が多いことから、一般人タイプの大学教官は仏に見えるらしい。
(ずさんな税金管理)

輸入薬品と日本製薬品のラベルの違いを感じている者は、はたしてどれ
だけいるのか。なんと同じ薬品でも危険性の強調の仕方が違うのである。
例えば神経毒にもなる微粒子粉末薬品は強制排気機構付きガラス箱内で
の計量が必須である。輸入品はその取り扱いを求める表示がある一方で、
国内品は無表示か添付書類に。例のごとく、イエスマンの良い子は何も
知らされず、知ろうともしないで体を害しながら実験ロボットになる。
タンパク質を変性させるホルマリンガス、麻酔力のあるクロロホルム、
感覚を鈍らせるラッカー系有機溶媒臭、そのうえ強力な殺菌灯等にさら
される機会も少なくない。(健常者も病人にする劣悪な環境)

このような劣悪な環境を劣悪だとも感じない教官は論外だ。たとえ感じ
ても多くの者はただ胸の内。「研究費の少なさ」が、おのれの不運さを
証明すると同時に、おのれの無能さをも隠匿する。万が一の無知な学生
からの環境改善要求への言い訳にもなる。ところで、研究者の実験着で
ある「白衣」であるから、彼らはおのれの職業がホワイトカラーである
と誤解するのである。(金が無いのか能がないのか)

たまに(しばしば?)実験室は無法地帯と化す。海外では放射性物質と
同等に扱われるような遺伝子に結合する強力な発ガン性物質でも少量だ
からと平気で捨てる。近くの河川の上流にバイオ関係の研究を行う施設
をもつ大学があるなら、たとえ下水処理施設が存在しても、しっかりと
監察するか引っ越すべし。危険な薬品の各々の用途
は記録しても廃棄量・廃棄方法は記録しない。もしも厳密な記録を試み
たなら「使途不明」たとえ排水管に危険物感知装置
をもつ施設でも学生は言う。「無いのと同じですよ、保証しますよ。」
下水処理施設からの河川への水質だけが下流住民へ真実を語る。
(化学的汚染)

遺伝子操作実験関係のゴミは通常一般ゴミと共に廃棄される。遺伝子を
扱う研究ではウイルスを用いることが少なくない。使い捨て器具などの
汚染物は十分な熱処理の後に廃棄される。実験では、大腸菌や酵母菌に
感染するウイルスが主に使われる。ウイルスの遺伝子に任意の遺伝子を
新たに組み込んだ後、菌に感染させるだけである。人へは感染しない。
医療現場の針刺し事故のような緊張感が無いがために、操作ミスも少な
くない。実験ではなくて、廃棄方法でのミスである。熱処理されずに施
設を出る事もあり、無事に焼却処分されるのを願うしかない。
実験施設からの遺伝子が生物種の違いを越えて自然界の細菌に可能性は
ゼロではなかろう。であれば地方の施設ほど危険度が高いと敢えて警鐘
しよう。(生物学的汚染)

陰の部分を挙げれば終わらないのはどの分野も同じかもしれない。でも、
環境汚染物質の出所と、税金の行き先。


No 2146 長万部 山田くん 5月16日(土)13時53分
タイトル >2141

>日航と全日空の2社に要請する。

ANA(L)の場合、労働組合が反対して、スト再開となりそうですね。


No 2141 タケル 5月16日(土)10時05分
タイトル 邦人救出日本政府の対応

民間機の臨時増便という事は、
「切符の買えない人は死ね」っていう事ですかねぇ〜。。。^^;

===== 日経より=========
政府は16日午前、インドネシアの在留邦人を緊急帰国させるため、
17日から3日間の日程で1日4便の民間航空機の臨時便を成田・ジャカルタ間
で運航させる方針を決めた。政府首脳が16日午前、明らかにしたもので、同
日午後に古川官房副長官、安藤危機管理監を中心に関係省庁の担当局長によ
る連絡会議を開いて正式決定し、日航と全日空の2社に要請する。

=======================


No 2140 倉田佳典 5月16日(土)01時37分
タイトル おはようございます。

本日(日本時間5月16日)は、一日中アクセスできません。
モバイル機、買っておけば良かった。。。

今日・明日にも予想されるパキスタンの核実験を、事前にインドが「実力で」
阻止する可能性、どのくらいあるでしょうか。。

カシミールまたは中印国境が、危ないと見ますが。。


No 2139 倉田佳典 5月16日(土)01時26分
タイトル インド→中国・カシミール、インドネシアほか

◎インド核保有に反対しない
  スリランカ外相

 【ニューデリー15日共同】コロンボからの報道によると、スリ
ランカのカディルガマル外相は15日、コロンボの外国人特派員協
会で演説、インドの地下核実験に対するスリランカ政府の公式見解
として、「われわれはインドが核保有国となることに反対しない」
と述べ、インドの核実験後、南アジア諸国の中で初めて明確な支持
を表明した。
 外相は、さらに核5大国による「核クラブは店じまいするときが
きた」とも述べ、大国による核独占を明確に批判した。
                           (了)


[共同 5月16日]  ( 1998-05-16-00:06 )
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◎中国、非難の調子強める
  地域安保崩すと警戒

 【北京15日共同】中国政府は、インドが15日、事実上の核保
有宣言をしたことに対し、南アジアの安全保障を崩しかねない重大
な問題として警戒を強めるのは必至だ。
 インドが最初の核実験を11日に強行した際、中国政府は1日遅
れで声明を発表。批判も「世界の潮流に反する」と抑え気味だった。
 しかし、その後、インドによる再度の核実験強行などを受け、非
難のトーンを強め、再度の核実験に対する中国政府の14日の声明
では「南アジアや世界の平和と安定に重大な結果を及ぼすことにな
ろう」と、初めて、地域安保問題としての認識を表明。
 さらに、15日付の人民日報は、インドの狙いを「南アジアの覇
権獲得」と決め付け、強く非難する評論員論文を掲載した。
 一連の変化の主な原因は、インドが核実験の正当性を訴える中で、
「中国脅威論」の論調を過度に強めていることにある。中国政府は、
包括的核実験禁止条約(CTBT)に署名した国際的立場に加え
1/ 2

「中国脅威論」を吹聴するインドの動きは中国の国益に反するとの
視点を重視し始めたわけだ。
 実際に「中国は最大の脅威」との発言を繰り返しているフェルナ
ンデス国防相に対しても、当初は避けてきた名指し批判を始めてい
る。
 中国政府筋は、インドが再度の地下核実験を強行した際、「実験
と実際の核保有は全く意味合いが違う。インド政府が保有を宣言し
ない限り、世界の“核保有クラブ”には入れない」と、「実験」と
「保有」の大きな差を強調していただけに、中国が今後、インドに
対する姿勢を硬化させる可能性は強まっている。     (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:57 )
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◎反スハルト派が評議会結成
  政権打倒へ向け

 【ジャカルタ15日共同】15日付のインドネシア紙インドネシ
ア・ポストによると、イスラム教指導者アミン・ライス氏ら反スハ
ルト陣営の知識人44人は14日夜、スハルト政権打倒へ向けた
「市民統治評議会」を結成した。
 評議会は結成声明で「民主主義へ向けたスムーズかつ平和的な改
革」のためにスハルト大統領の退陣を要求。治安部隊に対しては、
改革勢力に対し弾圧的な行動をとらないよう呼び掛けている。
                           (了)
[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:55 )
1/ 1

◎独極右が総選挙に名乗り
  政党として出馬

 【ボン15日共同】ドイツの極右政党、ドイツ国民連合(DVU)
は15日、今年9月27日投票のドイツ総選挙に、政党として出馬
すると発表した。
 DVUは、4月下旬に実施された旧東ドイツ地域のザクセン・ア
ンハルト州議会選挙で、深刻化する失業問題に対する有権者の不満
を吸収し、得票率12・9%を獲得。極右政党として初めて旧東ド
イツの州議会に進出し、国内外で波紋を呼んだ。
 ドイツ総選挙は、比例代表制に小選挙区選挙を加味して行われる。
DVUによると、小選挙区に候補者を擁立するかどうかは未定とい
う。                         (了)

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:33 )
1/ 1

◎米艦船3隻が日本出航へ
  演習参加が目的

 【バーミンガム15日共同】米政府当局者は15日、第7艦隊所
属の強襲揚陸艦ベローウッドなど3隻がタイとの定期合同演習「コ
ブラ・ゴールド」に参加するため、近日中に沖縄から出航する予定
だと語った。
 当局者は、ベローウッドは必要があればインドネシアにいる米国
人の救出作戦に参加することも可能としているが、「現段階で救出
命令は出されておらず、出航は演習参加が目的だ」と指摘している。
 コブラ・ゴールドは米軍約1万600人が参加して今月19日か
ら約2週間にわたって行われる。            (了)

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:41 )
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◎特別声明に制裁盛り込まず
  インド核実験

 【バーミンガム(英国)15日共同】主要国首脳会議(バーミン
ガム・サミット)の議長国、英国の首相府報道官は15日、インド
の核実験を非難する特別声明の中で米国が求める経済制裁を盛り込
まない見通しを明らかにした。
 首相府報道官は「G8は最大限の表現でインドを非難することに
なるが、G8が米国の線に沿った経済制裁を実施するということに
はならない」と言明した。
 G8参加国の足並みの乱れに関して首相府報道官は「各国政府に
は異なる立場があり、各国政府がそれぞれ対インド対応をとること
になる」と述べた。
 インド核実験の特別声明の発表は首脳夕食会が終了する15日夜
か17日の最終日になるのかは現時点では見通しがついていないと
いう。
 パキスタンの動向について首相府報道官は「核実験の自制を求め
1/ 2

るため、どう外交圧力をかけていくのかが焦点になる」との見通し
を示した。                      (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:24 )
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インド首相、核保有を明言

 【ニューデリー15日=黒瀬悦成】インドのバジパイ首相は地元雑誌との会見で、「
核兵器の保有」を明言した。十五日に行った支持者向け演説で同首相は、他国からの攻
撃に対し「核兵器の使用も辞さない」とも断言。これらの発言がパキスタンや中国の反
発を呼ぶのは確実で、パキスタンが対抗上、核実験に踏み切る公算はいっそう高くなっ
た。
 一連の首相発言には、核兵器保有の実態を早期に公表することで、中国やパキスタン
などに対し強い警告を与える意図がうかがえる。同時に、核兵器を防衛目的と位置付け
ることで核保有を正当化し、国際社会にインドの核保有について認知を迫ることを狙っ
ているのは間違いない。
 また、首相は雑誌会見で、核実験全面禁止条約(CTBT)や核不拡散条約(NPT
)には、当面は両条約に署名する意思がないことを明確化しているが、首相発言は、世
界的な核管理体制への全面対決をも意味するものだ。
 こうしたインドの姿勢を前にして、懸念されるのは、印パ間で最大の懸案となってい
るカシミール地方領有権問題だ。カシミール地方のインド側支配地域、ジャム・カシミ
ール州では、同地方を巡る印パ間の対立が核戦争の引き金となり、最悪の場合、同地方
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に核兵器が投下されるとの懸念さえ高まっている。
 地元紙「カシミールオブザーバー」は社説で、「インド核実験で、同地方を巡る印パ
両国の非妥協姿勢は臨界点に達した。両国の南アジア軍拡競争による最大の犠牲者はカ
シミール地方だ」と主張した。
 在印軍事専門家の間では、インドの核兵器はカシミール地方などでの局地戦で使用す
る戦術核の製造に大きな比重を置いている、との見方も根強い。インド原子力委員会の
スリニバサン元委員長は、「十三日実施の核実験では小型核兵器の製造を想定し、一キ
ロトン以下の小型装置が使用された。インドが戦術核の製造能力を誇示する目的があっ
た」と指摘し、一連の主張を裏付けている。
[読売 5月16日]  ( 1998-05-16-00:08 )
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朝日ニュース
◇避難用チャーター機、続々インドネシアへ◇ 5/15 23:10
 暴動による混乱が続くインドネシアに駐在する自国人らを救出するため、各
国政府や企業は十五日、救援機の確保に走り回った。今後、当面は営業活動を
続けることが難しいと判断する企業が増えている。
 在インドネシアの米国大使館は十五日、インドネシアに滞在している米国人
とカナダ人に避難させるため、民間機二機をチャーターしたことを明らかにし
た。「略奪に伴う火災で二百人以上の死者が出たことも、(チャーター機を飛
ばす)決定に影響を与えたと思う」と述べた。
 米大使館のチャーター機は十六日にシンガポールとバンコクに飛ぶ予定で、
搭乗希望者はジャカルタ市内の数カ所に集合し、空港に向かう。荷物は一個に
限定されているという。(ジャカルタ=平井 正夫)
     ◇
 インドネシア・カリマンタン島で天然ガス開発を進めている仏石油大手企業
トタルは十五日、ジャカルタに住む約三十家族のうち希望者にはチャーター便
を確保し、シンガポールに避難させることを決めた。仏保険会社AXA―UA
Pも同日、ジャカルタ勤務の社員三人にシンガポールに避難するよう指示した。
また、仏外務省はインドネシアへの旅行を控えるよう勧告するとともに、フラ
ンス人に対し、用事のない人はなるべく早く出国するよう促した。(パリ=小
里 仁)
    ◇
 一方、ロイター通信によると、フィンランド航空は十五日、ジャカルタに住
む約二百人のフィンランド人と北欧諸国民を救出する救援機一機を派遣したこ
とを明らかにした。同国外務省の要請で、シンガポール行きの定期便を振り向
けた。
 AP通信によると、石油会社・モービルも十四日夜、シンガポールで救援機
一機をチャーターし、約九十人の従業員らを救出する方針だ。

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<インド首相>核武装化宣言 5カ国による「核 05/16 00:46

 【ニューデリー15日春日孝之】バジパイ・インド首相が15日、公式に「核武装化

を宣言したことは、米英露仏中の5カ国による「核保有」体制に風穴を開けたことを意
味する。今後、パキスタンなど「核保有疑惑国」が追随する可能性もあり、核をめぐり

世界は極めて不安定な時代に突入した。

 これまでインドの歴代政権は「核兵器の製造能力は保持するが、所有はしない」とい
う「核オプション政策」を貫き、あくまでも「核保有疑惑国」の立場だった。しかし、
3月に誕生したバジパイ政権は「必要なら核兵器導入の選択を実行する」と公言してい
た。今回の2度にわたる核実験の強行により、核政策を大きく一歩踏み出し、この日の
「核保有宣言」により、6番目の「核保有国」に名乗りを上げた。

 現在の核保有体制は、核拡散防止条約(NPT)により枠組みが定められており、核
の寡占体制を維持したい核保有5カ国の反発は必至だ。
1/ 2
 国際原子力機関(IAEA)筋は「インドを核保有国として認めることは絶対にでき
ない。5カ国はいずれも国連安保理の常任理事国。インドを6番目の地位に押し上げる
ことなどできない」と語る。


[毎日新聞5月16日] ( 1998-05-16-00:46 )
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No 2138 !Junk 5月16日(土)00時15分
タイトル まだまだMSG

> 一人一食につき0.2グラム程度だそうだが、5グラムー10グラムで
> も小さじ1−2杯で少量だ。せめてスプーンを使って入れて欲しいが。
> 現在では日本の家庭で味の素を乱用しているのはお年寄りだけのようだ
> が、レストランや食品会社では相変わらず多量に使っているらしい。
> 規制は殆どないようです。

大衆中華(ばかりではないだろうが)のチャーハンのあの味の秘訣(笑)は
一人前カレースプーン山盛り一杯以上のMSGです。

今度厨房の見える店に行ったらよーく作るところ見てみましょう。

単昧で大量使用すると変な後味や舌のしびれ感のでるMSGですが、他の核酸系等の
化学調味料とバランス良く配合使用すると同じMSGの量でも変な後味や舌のしびれ感が
出なくなってしまう事があります。

MSG単体の「味の素」よりも他の複合化学調味料の方がタチ悪いかも。


No 2137 九尾の猫 5月16日(土)00時04分
タイトル インドネシア暴動リンク集

インプレスINTERNET Watchより

http://sphere.watch.impress.co.jp/internet/www/article/980515/jaka.htm


No 2136 MASA 5月15日(金)23時03分
タイトル 奇跡の調味料、兼、食品。味の素

おいしさの秘密。塩、砂糖、香辛料に加えてグルタミン酸ナトリウ
ムなどが「おいしさの秘密」として発見され、おいしさの多量生産
が可能となった。
先進国ではあきられ、また多量摂取での害も指摘され敬遠されがち
だが、途上国では台所の一角を占めるほど重宝され多量に用いられ
ている。これを料理に加えるだけで美味しくなるというのだから魔
法の粉である。タイ女性などの知り合いがいたら彼女らの台所を覗
いてみよう。味の素の1キロパックがあることだろう。彼女はたっ
ぷり加える。多ければ多いほど美味しくなり体にも良いと信じて疑
わない。彼女らの宝物、文句をつけると嫌われる。
彼女たちは愛する旦那や子供の為にケチらずにたっぷり使用する。
塩のようにしょっぱくもなく、砂糖のように甘くもなく、辛くもな
く、味は殆どないので、規定量の10倍使用しても100倍使用し
ても、問題は起こらない、非常に使いやすい。スプーンなど使わな
くて袋のままドーと入れても、「しょっぱすぎて食べれない。」な
んてことはない。

2ー30年前は日本だってこんなだったと思う。いや、私の母など、
今でも500グラムー1キロパックを買ってきて使っている。「たく
さん使うと毒なんだよ。」なんて私が言っても、「少ししか入れてい
ないよ。」などといって砂糖の感覚で使っている。「もし毒ならば毒が
売られている筈はない。」 という母の理屈。味の素の標準使用量は
一人一食につき0.2グラム程度だそうだが、5グラムー10グラムで
も小さじ1−2杯で少量だ。せめてスプーンを使って入れて欲しいが。
現在では日本の家庭で味の素を乱用しているのはお年寄りだけのようだ
が、レストランや食品会社では相変わらず多量に使っているらしい。
規制は殆どないようです。

ソ連の船に乗ったとき(ナホトカ航路)レストランのテーブルには塩
・コショウなどと共に味の素が置いてあった。ソ連人はライスに味の素
をかけて食べていた。

味の素をかければ本当に美味しくなるだろうか。私が調べた限りでは
おいしくなどならない。気分の問題だろう。私は味の素を多量に食べ
過ぎていて、もう舌が麻痺していて、おいしさを感じないのかも知れな
い。

発酵法で作れば天然のグルタミン酸ソーダと同じものがつくれるので、
現在では化学合成法など昔の方法では(日本では)作っていないと読み
ました。100倍も使うのが悪いようで、使用者(消費者)責任でしょ
うか。

「味の素」とか「うまみ調味料」など、天才的なネーミング。「味の素
を食べると頭が良くなる。脳細胞にはグルタミン酸ソーダが含まれる。」
なんてのも天才的。私など子供の頃、頭が良くなりたくてラーメンに味
の素をこっそりとたっぷりかけて食べていた。神経毒で痴呆の原因物質
だなんて読んでがっくり。とほほほ。


No 2135 MASA 5月15日(金)23時00分
タイトル 地震断層

地震断層の長さとマグニチュードを直接結びつける方程式が
存在するかどうかは、私は知りません。
ここでは地震の余震面積SとマグニチュードMの関係式
(宇野・関 1954)から余震半径を求め、2倍して地震
断層の長さとしました。余震域は楕円ですが円としています。
地表に現れる断層は地中にある大きな断層の一部です。
プログラムで想定する地震断層は現実に存在する地震断層と
必ずしも一致しません。

  

先日の地震ナマズ出撃予定表には重大な誤りがあるようなので
撤回いたします。お騒がせしました。

http://www.shiojiri.ne.jp/~side8/lec3.html


No 2134 !Junk 5月15日(金)22時59分
タイトル 地震情報

発生時刻:1998/5/16 3:45頃(JST)
震央:千葉県南部(N35.0 E139.9) 深さ70Km
規模:M4.9

http://www2.tenki.or.jp/html/quake.html


No 2133 たけしくん 5月15日(金)22時45分
タイトル 東京ゆれたよ。

16日朝3時47分
震源地は?


No 2132 モッガラ−ナ 5月15日(金)22時16分
タイトル 鼠小僧さんへ

そうか。パスホ−トっていう手段もありますね。でも外歩く度にパスポ−ト持って行くって言うのも変だし。自分はよく職質されるのでかえって怪しまれるかも。まあ、素直に免許持ってれば一番いいんだけれど。それから味の素について、以前銀座のボッタクリバ−で、客の酒に味の素を入れてデロデロに為った所を狙って金を巻き上げるという手口が流行ったらしい。
それからインドについてはサイババとかそう言うのがいっぱいいるんだから、何とかしてもらうしかないのかも知れない。


No 2131 倉田佳典 5月15日(金)18時52分
タイトル インド、核武装化を宣言。

ひとまず寝ます。

◎印首相が核武装化を宣言
  名実とも核保有国に

 【ニューデリー15日共同】インドのバジパイ首相は15日、週
刊誌「インディア・トゥデー」とのインタビューで、「インドは核
兵器国家となった」と述べ、核武装宣言を行った。
 インド政府は今月11、13の両日、連続して計5回の地下核実
験を行ったが、当局者は、いずれも核関連の各種「装置」の爆発で
あったと説明。軍事用語でいう「核武装(ウエポナイゼーション)」
との表現は慎重に避けてきた。
 しかし首相はこの日のインタビューで、「われわれは既に、指揮
・管制のシステムを配置した“大きな爆弾(ア・ビッグ・ボム)”
を持っている」と明言した。これはインドが、米国やロシアなどの
核保有5カ国に続く「核保有国」となったことも意味している。
                           (了)
1/ 2

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-22:12 )
2/ 2

◎核拡散防止体制は崩壊
  急がれる保有国の核軍縮

 核兵器を保有しているとのバジパイ・インド首相の発言が事実と
すれば、2つの重大な意味を持つ。
 一つは相次ぐインドの核実験への対抗としてパキスタンが核実験
に踏み切る可能性が一段と強まることだ。核拡散防止を重要戦略課
題とする米国はタルボット国務副長官をパキスタンに派遣し、自制
を促しているが、バジパイ首相の発言はその努力に背後からナイフ
を突き付けたに等しい。
 さらに重大なのは、インドが公然と「6番目の核保有国」だと宣
言したことで、これまでの核拡散防止体制が根本から崩壊すること
だ。
 これまでの防止体制は、核保有国を米国、ロシア、英国、フラン
ス、中国の5カ国に限定する核拡散防止条約(NPT)と核保有国
の核爆発実験を全面的に禁止する包括的核実験禁止条約(CTBT)
に基づいてきた。
1/ 3
 NPTはインドの「核兵器開発能力を持つことは認めるが、核兵
器そのものは持たない」とする「あいまい戦略」を認めることで機
能してきたが、首相の発言で、それが虚構であったことが暴露され
た。「あいまいさ」を認めてきた国際社会につけが回ってきた格好
だ。
 NPT・CTBT体制は根本的見直しが迫られる。インドはこれ
らの国際条約に参加すべきだが、バジパイ首相は「CTBTは差別
的」として現状のままでは署名しないと述べている。国際社会の非
難や制裁の効果も疑問だ。
 しかも、開催中の主要国首脳会議(バーミンガム・サミット)参
加国のうち、ロシアとフランスは制裁には後ろ向き。会議が、首相
発言を受けて強い共通の姿勢を打ち出せるかどうかが注目される。
 一方、米国など核保有国にできることは、NPTの「核兵器廃絶
を目的とする核兵器削減」を緊急かつ誠実に実行することだ。「N
PTなどは非核国に不平等」として「核大国入り」の願望にとりつ
かれたインドにとっては、それが最も有効な説得力になるからだ。
(共同)                       (了)
2/ 3

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:27 )
3/ 3

<インド首相>安全保障上の脅威なら核兵器使用 05/15 22:10
 【ニューデリー15日春日孝之】インドのバジパイ首相は15日、「もし攻撃を受け
れば、防衛のために核兵器使用にちゅうちょしない」と、安全保障上の脅威にさらされ
れば、核兵器使用も辞さない方針を表明した。インド首相が核兵器所有を公言したのは
初めてで、事実上の「核保有宣言」といえる。

 首相は自宅庭で支持者らを前に演説し、「実験実施は国防上の理由であり、他国への
攻撃的意図はない。国民の自由と国境地帯の安全確保が目的」とも語り、核実験が「潜
在脅威」とみなす中国とパキスタンを見据えたものであることを示唆した。

 これまでインドの歴代首相は核兵器の製造能力は保持するが所有しない、という「核
オプション政策」を貫き、「核保有疑惑国」の立場だった。しかし、3月に誕生したバ
ジパイ政権は「必要なら核兵器導入の選択を実行する」と公言。今回の2度にわたる実
験強行により、核政策を大きく一歩踏み出し、米英露仏中に続く、6番目の核保有国に
名乗りを上げたことになる。

1/ 2
 一方、バジパイ首相は同日の演説で、米国をはじめとする国際的な経済制裁発動の動
きに関し、「再考を求める」と述べた。


◎奄美・名瀬で震度3
  Mは4・0と推定

 15日午後10時26分ごろ、鹿児島県・奄美大島の名瀬で震度
3の地震があった。奄美竜郷でも震度2、喜界島で震度1を観測し
た。福岡管区気象台によると、震源地は奄美大島近海で、震源の深
さは約30キロ。マグニチュード(M)は4・0と推定される。津
波の心配はないという。                (了)

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-23:02 )
1/ 1


◎差替=混乱続くジャカルタ
  暴動の死者200人以上に

 【ジャカルタ15日共同】インドネシアの首都ジャカルタでは、
スハルト大統領が外遊先のエジプトから急きょ帰国した15日も、
経済危機を背景にした住民暴動が続いた。大統領は公共料金値上げ
を一部見直し、柔軟姿勢に転じた。しかし、暴動は市中心部の商業
地域から郊外の住宅地域に拡大、住宅や商店などの略奪、放火が相
次ぎ、14日からの暴動で200人を超す犠牲者が出たことが確認
された。
 また帰宅途中に暴動に巻き込まれた日本人1人が負傷した。各国
は自国民にインドネシアから国外への脱出を指示するなど対応策に
乗り出し、米国は自国民の脱出支援用にジャンボ機2機をチャータ
ーした。
 住民が暴徒化したジャカルタ東部クレンデール地区と南部チルド
ッグ地区では、放火で焼失したショッピングセンターなどから、市
民ら計220人以上の遺体が見つかった。このうち174人はクレ
1/ 3

ンデール地区で放火された東ジャカルタ・ショッピングセンター
(5階建て)の焼け跡から遺体となって収容され、約50人は南部
チルドッグ地区の大型市場が放火され、焼け死んだ。
 いずれも犠牲者は市場を略奪中だった市民とみられる。14、1
5両日の暴動での逮捕者は少なくとも800人に上った。日本人が
多く住む南部地区近くでも略奪が続き、不安が増大している。
 15日午後までに、133遺体が中心部のチプト・マグンクスモ
病院に集められたが、当局の救急、復旧活動が手つかずの場所もあ
り、収容遺体は今後も増えそうだ。
 ジャカルタの赤十字社によると、市西部のタンゲランでは、暴徒
が路上の車をすべて止め、華人系市民を見つけると、暴行したり車
に閉じこめたまま放火して15日夕までに計18人を殺した。
 日本人は華人と間違われやすいため不安が増大している。14日
夜には建設機械メーカー「コマツ」関連会社の男性社員が帰宅途中
に暴動に巻き込まれ、頭を2、3針縫うけがをした。
 邦人女性の1人は「子供を連れて帰国しようかどうか迷っている
が、空港までが怖い」と話した。            (了)
2/ 3

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-22:44 )
3/ 3

◎ジャカルタ国際空港
  脱出図る人で大混雑

 数人ずつのグループが所在なげに床に座り込み、時間をつぶして
いる。営業が終わったカフェテリアにも人々が勝手に入り込んで、
いすに腰を下ろしたり水を飲んだりしている。暴動が全国的に拡大、
緊張が増すインドネシアのジャカルタ国際空港は15日夜も、難を
逃れ出国しようとする人たちでごった返した。
 日本航空のジャカルタ空港所によると、前日の夕刻、東京から到
着したばかりの乗客約80人のうち12人が、現地の情勢の悪化を
危ぶみ、そのまま成田空港へとんぼ返りした。職員は事務所に泊ま
り込み状態という。
 ジャカルタにある現地法人の株主総会のため、大阪府から今月1
3日に現地入りした化学薬品会社役員の溝端延彦さん(62)は、
19日に予定されていた総会を中止、15日夜の関西空港行きの便
に乗り慌ただしく戻っていった。
 「市内はあちこちで黒煙が上がっていて、略奪はしたい放題。で
1/ 2
も、市民の暴動のうちはまだいい。軍が二手に分かれて交戦でも始
めたら、手がつけられなくなる」と表情を曇らせた。   (了)
[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-22:19 )
2/ 2


◎暴動長期化に経営懸念
  休業続出の日本企業

 インドネシアの反政府暴動の影響で、現地に進出している日本企
業の製造拠点や販売拠点の多くが休業に追い込まれる事態となって
いる。インドネシアを東南アジア全体への輸出拠点として位置づけ
ている企業もあり、暴動が長期化して工場などの休業が長引くと経
営全体に与える懸念も出始めている。週明けから企業活動が再開で
きるか各社は情報収集に追われている。
 松下電器産業は、インドネシア内に合弁会社で製造会社8社、販
売会社2社を持っている。このうち、VTRと電池の製造会社3社
と家電などの販売会社2社の計5社が15日から休業に。「インド
ネシアが周辺地域向けの輸出拠点になっており、他国に生産を振り
替えることはできない」(松下)と暴動長期化が経済活動に与える
悪影響を心配する。
 また、オーディオやテレビの生産工場を停止しているソニーも
「短期的には大きな影響はないが、長期化すると心配だ。他の地域
1/ 2

に生産を振り替えるなどの対応を検討しなくてはいけない」と懸念。
 ヤマハ発動機はジャカルタ市内や近郊にオートバイの製造、販売
拠点を持っているが、既に18日から22日までの操業停止を決定
している。味の素のオフィスも14日から休業し、「来週から活動
できるかどうかは状況次第」。中央銀行の取り引き停止を受けてオ
リックスも現地での営業をストップしている。
 駐在員家族の帰国については「家族の安全を最優先し、治安が落
ち着いたところで速やかに帰国させる」(ヤマハ発動機)としてい
る企業が中心だが、第一勧業銀行や日本長期信用銀行は、家族だけ
でなく行員もシンガポールに避難させることを決めた。  (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-19:00 )
2/ 2

<インドネシア>インターネットで情報交換 ア 05/15 21:10

 緊迫するインドネシア情勢の情報を交換するインターネットのホームページを現地の
日本人が15日に開設、帰国するためのチケットの入手方法などの情報を求めるアクセ
スが相次いでいる。また、日本やシンガポール、香港などの日本人から情報提供や激励
のメッセージも相次いでいる。

 現地の日本人からのメールには「日本航空のパリ支店に電話を入れたらチケットが取
れた」「その電話番号を教えて欲しい」などのやり取りが続く。

 会社から帰国命令が出たという大手商社員からは「一足お先に脱出します。会社が契
約している危機管理会社のサポートでチャーター便が手配され、シンガポール経由で脱
出します」。また、「当然ながら、早慶コンペは中止です」と、週末のゴルフコンペの
中止を伝える情報もある。

 シンガポールに単身赴任している日本人からは「部屋がひとつ空いています」と避難
者の支援を申し出る声も寄せられていた。香港からは「ホテルは避難してきた華僑でい
1/ 2

っぱいです」などと香港経由での帰国を考えている人々への参考情報もあった。高まる
不安の中で、乏しい情報にすがったり、助け合う日本人社会の様子がリアルに伝わって
来る。

[毎日新聞5月15日] ( 1998-05-15-21:10 )
2/ 2



No 2130 倉田佳典 5月15日(金)16時55分
タイトル 引き続き引用。

タイムスタンプは、モスクワ時間(夏時間)です。(^-^;
日本時間は、プラス5時間。
引き続き、引用。

◎日照不足に注意呼び掛け気象庁    5月15日/17:53


 気象庁は十五日、東日本から西日本にかけて四月から日照時間が少ない状態が続いて
いるとして、気象情報を出して農作物の管理などに注意を呼び掛けた。
 同庁によると、四月一日から五月十四日までの日照時間の合計は東京で平年の六一%
、静岡同五八%、大阪同七九%、福岡同七七%など、北日本などを除いて軒並み短くな
っている。今後一週間も日本付近は低気圧や前線の影響を受けやすく晴れの日は少ない
見込みで、特に麦などの生育に影響が心配されるという。
(了)

時事J5A7710AF51
1/ 1

【「インドネシア」関係】◎ジャカル  5月15日/18:06
タ事務所を閉鎖米フェデックス

 【バンコク15日ロイタ一ES 時事】米国の運輸大手フェデラル・エクスプレスは
十五日、政情不安が続くインドネシアでの安全上の理由から、ジャカルタ事務所を閉鎖
したと発表した。
 同社は、空港に通じる道路が攻撃されているため、ジャカルタでの安全な配達・輸送
業務を保証できないと判断、スタッフ約十人をシンガポ一ルに避難させた。
(了)

時事J5A8230AK89
1/ 1

◎インドネシア
  国軍が危機収拾で新組織?

 【ワシントン15日共同】15日付の米紙ワシントン・ポストは、
外交筋などの話としてジャカルタで大規模暴動が発生した14日、
インドネシア国軍が首脳会議を開き、事態を受けて危機収拾組織の
発足を決めたようだと伝えた。
 同紙によると、国軍の会議は同日昼から夜にかけ、装甲車が取り
囲む国防省の建物で開かれ、地方の司令官を含むすべての幹部が出
席。同筋は組織のリーダーをだれにするかという問題が残っている
だけだとしている。
 また同紙は14日のジャカルタの反政府抗議活動のさなか、海兵
隊がデモ隊を守ろうとしたとの事実を指摘、「デモ隊の立場に立つ
海兵隊の光景は、軍の一部にせよ忠実さに疑問が生じ、スハルト大
統領にとって衝撃に違いない」との外交筋のコメントを紹介した。
                           (了)

1/ 2


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-20:31 )
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◎限りなく保有国に近い存在
  核実験示唆のパキスタン

 11日と13日に計5回の地下核実験を実施し「核保有国」とし
ての存在感を誇示したインドに対し、隣国パキスタンはこれまで、
爆発を伴う核実験の事実が確認されておらず、「核開発疑惑国」と
位置付けられてきた。
 しかし、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の199
5年版年鑑によると、同国は「1994年末推定で弾頭5−10個
分の核物質を保有している」とされ、開発疑惑国の中でも限りなく
「保有国」に近い存在。現在の技術水準から見て、米当局者は今週
末の核実験も可能とみている。
 もっとも、その保有量は「弾頭60−120個分」(同)とされ
るインドの1割以下。しかし、パキスタンが近く報復的核実験に踏
み切れば、双方の核開発競争に拍車が掛かるのは必至で、南アジア
の安全保障環境への懸念が高まっている。
 米カーネギー国際平和財団によると、パキスタンはインド初の地
1/ 2

下核実験(74年)の約2年前、秘密裏に核開発計画に着手。その
後、首都イスラマバード近郊のカフタ研究所などで研究開発を本格
化させた。
 核兵器の監視などに当たる全米科学者連盟は米情報機関の見方と
して、パキスタンが80年代後半に核兵器の製造能力を確立したと
指摘。シャリフ首相は昨年9月「わが国の核能力は今や、揺らぐこ
とのない事実だ」と述べ、こうした見方を裏付けた。
 ウラン濃縮などの関連研究はカフタのほか首都近郊のゴルラなど
でも進められ、インドと対立する中国が核兵器やミサイル関連技術
を供与しているとの疑惑もある。
 核拡散防止条約(NPT)には未加盟で、包括的核実験禁止条約
(CTBT)にはインドの不参加を理由に署名していない。(共同)
                           (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-18:11 )
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◎核能力は自国防衛用
  インド首相

 【ニューデリー15日共同】インドのバジパイ首相は15日、ニ
ューデリーの首相官邸を訪ねた与党のインド人民党支持者らに対し
て、インドはその「核能力」を自国の防衛にしか使わないが、その
場合はためらうことなく(核能力を)使用すると述べた。
 首相は、今回の一連の核実験は「どの国に向けたというものでは
ない」と述べ、インドとしては世界で起きている科学の発展にペー
スを合わせたかっただけだ、と説明した。
 その上で首相は、経済制裁を科した米国、日本などに対して再考
を求めた。                      (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-18:01 )
1/ 1

◎与党内から初の辞任要求
  インドネシア

 【ジャカルタ15日AP=共同】インドネシアの与党ゴルカル傘
下の主要会派の一つであるコスゴロ(青年などで構成)は15日、
スハルト大統領の辞任を求める声明を発表した。大統領を全面的に
支えてきたゴルカル内から、公然と反旗を翻す動きが出たのは初め
て。
 コスゴロ幹部の1人は「大統領が平和裏に辞任しないなら、辞任
に追い込むしかない」と述べた。            (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-17:54 )

1/ 1

朝日ニュース
#1 ◇「現状のままのCTBTに署名せず」インド首 5/15 20:59
 インドのバジパイ首相は十五日、包括的核実験禁止条約(CTBT)や核不
拡散条約(NPT)について、「条約の内容が現状のままで、(核保有国に特
権を認める)差別的な条項がある限り、インドは署名しない」と語った。
 インド政府は十三日の第二回目の核実験のあと声明を発表し、「CTBTに
ついて検討する」との前向きな姿勢を見せていた。

1/ 1

朝日ニュース
◇パキスタン核実験「内政圧力減らすため必要」 5/15 11:34
 パキスタンが隣国インドに対抗して核実験に踏み切るのではないかとの観測
が強まる中、パキスタンの核開発計画の全容を知る立場にある科学者は十四日、
朝日新聞記者との会見で、「我が国は少なくとも実験を一回実施してから、包
括的核実験禁止条約(CTBT)に調印するべきだ。一回の実験だけでインド
との技術的均衡を達成することは難しいが、国内の政治的な圧力を取り除くこ
とができる」と述べ、内政上の理由で実験は避けられなくなりつつあるとの認
識を示した。
 この科学者は「インドとパキスタンの双方が核能力をあいまいにすることで
均衡を図るという立場は過ちだった。『能力がある』だけでは不十分で、やは
り実験はした方がいい。フランスや中国もそうしたではないか」と話した。
 また、「インドが一九七四年に最初の核爆発を実施した段階で、パキスタン
には明確な核武装の意思などなかった。それなのに理由のない核疑惑で制裁を
受けたため、ウランの採掘から濃縮まですべて自国で行うことになった。その
結果、核弾頭を造るのに必要な技術は完全に自国でまかなえるようになった」
と述べ、核技術が中国から「輸出」されたものだという見方を否定した。

1/ 1

朝日ニュース
◇インドネシア情勢で自衛隊機派遣を準備◇ 5/15 20: 9
 政府は十五日午後、インドネシア情勢の悪化を受けて関係閣僚会議を首相官
邸で開き、現地の邦人救出に備えて、自衛隊のC130輸送機六機を派遣する
準備に入った。並行して、民間航空機や船舶を利用して邦人を救出する場合も
想定し、運輸省が関係企業との調整を進めることを決めた。さらに、政府は海
外渡航者に提供する危険情報(第一―五段階)について、第二段階の「観光旅
行延期」から第三段階の「渡航延期」勧告へと引き上げたことを発表し、現地
の邦人の自主的な出国を促している。政府の対応は閣僚会議終了後、村岡兼造
官房長官が記者会見で発表した。
 政府が現在、把握しているインドネシアの在留邦人は約一万三千六百人で、
旅行者は七千人前後としている。
 自衛隊機派遣について政府は、愛知県小牧基地からフィリピンを経由する飛
行ルートを想定している。防衛庁は、八十人が乗り込めるC130輸送機六機
を小牧基地に待機させ、インドネシア国内で発着に適した五カ所の空港の選定
作業も進めている。自衛隊法に基づいて外相から邦人救出の依頼があれば、四
十八時間以内に二機、五日以内に四機を派遣できる態勢を取る。
 民間の航空機などについて、政府は「現時点では民間機の空席はある」(外
1/ 2

務省幹部)としている。ただ、在留邦人らの数を考慮して、運輸省が民間機の
増発などの調整に入っている。また、空港が閉鎖された場合にも備えて、民間
の船舶の利用も検討している。日本から派遣すると現地まで一週間程度かかる
ことから、シンガポールなど近隣諸国との間の輸送も想定している。
 さらに、外務省は、現在約五十人の日本大使館の体制を十人程度増員するこ
とになった。
 村岡官房長官は記者会見の中で、現地の情勢を「依然として予断を許さない
状況」と説明し、準備を急ぐ考えを強調した。

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スハルト大統領、辞任の意思なし

 【ジャカルタ15日=菱沼隆雄】訪問先のエジプトから急きょ帰国したインドネシア
のスハルト大統領は十五日、ジャカルタ市内の大統領官邸にハビビ副大統領やウィラン
ト国軍司令官兼国防相ら主要閣僚を呼び、大統領退陣を求め激しさを増す学生デモや住
民暴動への対応を協議した。大統領はこの席で、辞任の意思はなく、暴徒に対しては断
固とした対応をとるよう指示した。また、住民暴動の直接の引き金となった国際通貨基
金(IMF)との合意に基づくガソリン代や公共料金の値上げについては緩和する意向
を示した。
 だが、民主化を求め全土に広がる大統領の退陣要求は収まる気配はなく、またIMF
との合意内容を無視し値下げに走れば、IMFから見放される恐れもあり、同国情勢が
混迷から抜け出す見通しは依然立っていない。
 大統領との協議後に記者会見したアウイ・ダフラン情報相によると、スハルト大統領
は、カイロ滞在中にインドネシア紙に報じられた辞任示唆発言について、「大統領にと
って最も大事なのはこの国と国民の運命だ。(報道は多くの人に誤解されており)引退
の意思がないのは明らかだ」と否定した。
 また、四日間で百七十人以上の死者を出したジャカルタ暴動に関連し、経済危機を背
1/ 2

景にした不満の爆発である暴動と、政治要求を掲げる学生デモは区別し、「暴動、略奪
などの犯罪に対しては強い姿勢で当たるべきだ」と述べ、武力による鎮圧も否定しない
考えを示した。
 学生が要求する大統領の辞任を含めた政治改革については、「改革は徐々に進めるべ
きだ」とこれまでの姿勢を変えなかった。
 協議に同席したクントロ鉱業エネルギー相は記者団に、値上げしたガソリンや電気料
金を大統領の指示に基づき引き下げると語った。
 国営アンタラ通信などによると、同国国会の鉱工業・貿易・エネルギー委員会は同相
とバワジル蔵相を呼び、料金緩和の方向で協議をはじめ、同日中に引き下げを決定する
予定。
 だが、IMFは同国の経済改革の進ちょく状況を毎月点検したうえで、第二次融資を
十億ドルを三度にわけて供与することを決めており、六月初めに予定している次期融資
実行に影響を与える可能性もある。
[読売 5月15日]  ( 1998-05-15-20:49 )
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◎公共料金値上げを見直しか
  混乱続くインドネシア

 【ジャカルタ15日共同】経済危機を背景にした暴動が続くイン
ドネシアで15日、帰国したスハルト大統領がハビビ副大統領ら主
要閣僚と対応策を協議した。協議の内容は明らかではないが、クン
トロ鉱業エネルギー相はアンタラ通信に対し、値上げした燃料、電
気料金をスハルト大統領の指示に基づき引き下げると語った。
 しかし、公共料金の値上げは国際通貨基金(IMF)と合意した
補助金撤廃に向けた措置で、引き下げを強行すればIMFと対立す
る恐れもある。
 一方、15日に放火されたジャカルタ有数のショッピングモール
から、15日になって多数の焼死者が発見された。軍当局者による
と、死者の多くは混乱に乗じて品物を持ち出そうとした市民で、少
なくとも110人に上るという。
 公共料金値上げが原因となった学生、市民デモは、12日にジャ
カルタのトリサクティ大学周辺で起きた治安部隊との衝突で学生6
1/ 2

人が死亡したのを機に、大規模な住民暴動に発展した。同大学の学
生は富裕層や政府高官の子弟も多く、政治には比較的無関心な層が
多かった。これまで学生運動には無縁だった大学でさえデモが起き
たことが、スハルト政権の末期的症状を示しているといえる。
 ジャカルタ市内では無差別な略奪、放火などが続発。大統領の盟
友スドノ・サリム氏が経営し、大統領一族も株主の銀行が焼き討ち
されたり、大統領の息子が進める国民車「ティモール」が走行中に
襲撃されるなど、スハルト大統領のカリスマ性が急速に衰えている。
 スハルト大統領退陣など民主化を求める学生は、20日にジャカ
ルタで大規模なデモを計画。この日は1908年に起きた独立運動
の記念日で、学生デモに民衆が加わり、さらに大規模な暴動に発展
することを懸念する声が多い。             (了)


[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-16:24 )
2/ 2

◎インドネシア
  金融関係者も相次ぎ出国

 【ジャカルタ15日AP・DJ=共同】暴動の続くインドネシア
では15日、国際通貨基金(IMF)や外国の投資機関関係者が相
次いで出国、まひ状態にある同国の経済不安に拍車をかける事態と
なっている。
 ジャカルタ駐在のIMF当局者によると、少なくとも職員3人が
同日早朝、空軍基地からチャーター機で国外に脱出した。
 また、インドネシアの国営企業民営化をめぐる投資協議のため、
ここ数日ジャカルタに集まっていたメリルリンチ、モルガン・スタ
ンレーなど米大手証券会社の幹部らも、私用の小型ジェット機など
で相次いで出国した。
 さらに、世界銀行当局者も同日、現地駐在の職員が16日にチャ
ーター機でインドネシアを出国すると語った。      (了)


1/ 2

[共同 5月15日]  ( 1998-05-15-21:27 )
2/ 2


No 2129 鼠小僧 5月15日(金)16時15分
タイトル パスポートでもだめ?

身分を証明できるものは何かということになりますねー。
今の保険証は活字だけですから、本人かどうかの確認はできないし。

>何処かの国みたいに国民一人一人にIDカ−ドでも発行すれば
>良いではないか。

以前、ヨーロッパのとある国のスーパーで日用品や食料品を購入する際に、
他の客と同様にカードでの支払いを求めたところ、IDカードの提示を求められた。
無論そんなものを持たない外国籍の私は「天下無敵のVISAカード!」だなんて
洗脳されてた馬鹿だったので、驚きと共に身分証明として「日本国」のパスポート
を提示した。結果、鼻で笑われたあげくに現金で購入するしかなかった。
最近の写真入りカードなら、もうあんな事にはならないのかなぁー。

「東欧や発展途上国のパスポート偽造が多かったので信用しない」とのことだった。
事実、東欧の友人のパスポートを拝見させてもらったら、本当に写真を貼って印を
押しただけの日本の大学の学生証よりも怪しいと言われても反論できないような
代物だった。最近は改善されてるんどろうけど、、、。

試験無しで入手出来る(国際的にも一応?)身分証明となる(らしい)パスポートを使うのは如何でしょう。案外国内でも信用されなかったりして(笑)。
取得が無料だったらいいのになぁー、と思います。


No 2128 モッガラ−ナ 5月15日(金)15時29分
タイトル 運転免許証についての疑問

日本では警察等に身分証明を求められた場合、運転免許証を見せる事が半ば
常識になっているが、これは良く考えてみるとおかしな話だ。運転免許証は
一つの資格である。試験を受けて合格しなければならない訳だ。何で自分の
身分を証明するのに資格を取らなければならないのか?何処かの国みたいに
国民一人一人にIDカ−ドでも発行すれば良いではないか。それとも運転免
許証がなければ日本人ではないというのか?


No 2127 転載ちゃん 5月15日(金)13時46分
タイトル 味の素

味の素なんかこんなものさ。

http://www.iijnet.or.jp/rondan/agf1.html


No 2126 管理者 5月15日(金)13時03分
タイトル 投稿が100件を超えたので過去ログに移行

動いている世界に同時に存在していますが、
その本質を理解することは果たしてできるでしょうか。
この掲示板が本質の理解のために少しでも役に立てば
うれしいですね。

では、ごゆっくりどうぞ。

http://asyura.com/keiji220.htm



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http://www.telestar.or.jp/etc/cyberx/index.html

また勝手に宣伝してしまいます。


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