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2024年12月02日11時00分 〜
記事 [政治・選挙・NHK296] 「YouTubeの拡散指示が…」“支持者LINEグループ”の登録者に聞く 斎藤元彦氏再選の舞台裏<報道特集>(TBS)
「YouTubeの拡散指示が…」“支持者LINEグループ”の登録者に聞く 斎藤元彦氏再選の舞台裏【報道特集】

2024/11/30 TBS NEWS DIG

1月30日OA「小児性犯罪の当事者が語った」はTVerで先行公開中

大逆転で再選となった兵庫県の斎藤元彦知事。SNSを使った選挙戦が支持拡大の大きな後押しとなった一方で、選挙中に飛び交った中傷やデマの影響は今も続いています。選挙戦の裏側とともに検証します。

▼TBS NEWS DIG 公式サイト https://newsdig.tbs.co.jp/






http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/232.html
記事 [政治・選挙・NHK296] 本日中必着で衆院選比例当選無効請求と兵庫県知事選異議を提出せよ
<訴 状>
2024年 11月 27 日
高等裁判所御中
2024年10月28日投開票 第50回衆議院議員選挙(比例)

原 告
氏名       印
住所
電話

氏名       印
住所
電話
(他別紙)




被  告
〒100−8926 東京都千代田区霞が関2-1-2
     中央選挙管理会
 代表者  委員長  
 電話番号       03-5253-5111(代表)


                                       
訴訟手数料は客観訴訟のため、1万3千円の収入印紙である。

第1 請求の趣旨
主位的請求
2024年10月28日投開票第50回衆議院議員選挙の
比例票の再開票を行い、当選無効を求める。

予備的請求
選挙無効を求め
この選挙は憲法違反であるとの宣言を求める。

第2 請求の原因
趣旨および理由について
民主党と書かれた票は、立憲民主党の票と国民民主党の票に分けられているが、
この票の配分について 不公正であるため。
国民は知らされていない。
選管によって 二分の一で分けていたり、非常に恣意的に配分が行われている。
このことは公職選挙法第一条に違反する。
公職選挙法第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
に違反する。
本人の意思に反して別の政党に票が加算されるからである。

昨今、米国大統領選挙にみられるように
世界的に「電子選挙過程」による 「誤作動」
「政党の振替」が生じており 社会問題と化している。
今回の衆院選においても
100票ごとに各候補者名(※小選挙区の場合)、各政党名
(比例票の場合)でまとめて100票束にしている。それを5つ
まとめて「500票」の単位にしてから
バーコードをプリントされた紙で票束がくるまれる。
それをバーコードリーダーで読み取って
票は電子データ化されてPCに取り込まれる。
この時にPC電子画面上であっていれば、正しく取り込まれたとして
チェックをしているが、これは平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
なんら「正しく反映されたもの」ではない。開票ソフトのバグにより
候補者名(小選挙区の場合)および政党名(比例の場合)を
誤って振り替えて認識をしていたと思われる。
そのため 倉庫にある各政党の500票ごとのバーコードによる
束数が実際にその各政党のものなのか
再開票して確認をして OUTPUTされた各政党の500票束の個数と
あっているのか確認しなければならない。

選挙過程--適正手続きの保障は行政手続きにも及ぶ

・ 適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ。

・ 第一に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶ,
と判示されている「成田新法事件」判例である。

・ 「憲法31条の定める法定手続の保障は,直接には刑事手続に関するものであるが,

行政手続については,それが刑事手続ではないとの理由のみで,

そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。
しかしながら,同条による保障が及ぶと解すべき場合であっても,

一般に,行政手続は,刑事手続とその性質においておのずから差異があり,

また,行政目的に応じて多種多様であるから,行政処分の相手方に事前の告知,弁解,

防御の機会を与えるかどうかは,行政処分により制限を受ける権利利益の内容,性質,

制限の程度,行政処分により達成しようとする公益の内容,程度,緊急性等を総合較量して

決定されるべきものであって,常に必ずそのような機会を与えることを必要とするもの

ではないと解するのが相当である。」(最高裁判所平成4年7月1日大法廷判決・民集46巻5号437頁参照)

・ 次に,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「手続き的保障の意義」以下にみるように,憲法は,とくに人身の自由にかかわる
手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには,
制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという,
歴史的体験から得られた考え方による。

アメリカの偉大な法律家の一人,フランクファーターは,「人間の自由の歴史は,その多く

が手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが,

その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。

日本国憲法は,31条で手続き的保障の原則を定め,

さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。

国家が刑罰権をもち,その発動の過程で人々の自由が侵害,

制限されるのであるから,手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは
当然である。しかし現代国家は,刑罰権の発動だけでなく,行政権行使の過程で,
国民生活と多様な関わりを持つようになっており,
そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても,それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。」

(伊藤正己 「憲法 第三版」弘文堂 p.329)
「「適法手続き」
(1) 法律の定める手続き「法律の定める手続き」という言葉には広い
意味がこめられている。すなわち,人権制約の手続きだけでなく,

実体も法律で定められること,および人権制約の内容が手続きと

実体の両面にわたって適正でなければならないことである。

このように理解するのは,31条が,刑事裁判上の規定としての役割だけでなく,

人身の自由全体,さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえる

ことによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。

この原則は,個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが,
それらの規定によってとらえることのできない問題
―たとえば後述の告知,聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで

処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから,

31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても刑事法上の狭い意味に

限ることなく,広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても

適用されると理解される。たとえば,財産権への制約や,少年法による保護処分,

伝染病予防法による強制処分のほか,後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。」(同 p.332)

「行政手続きの適正適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて,
行政手続きに対しても及ぶと解される。」(同 p.334)

・ 続いて,適正手続きの保障(憲法31条の趣旨)は行政手続きに対しても及ぶという
解釈に以下のものがある。

・ 「「日本では,憲法31条が「何人も,法律の定める手続きによらなければ,

その生命若しくは自由を奪われ,又はその他の刑罰を科されない。」と規定し,

すでに適正手続き(デユープロセス dueProcess)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項
等を参照)を明示的に保障していることから,
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが,
むしろ,日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。

そこで本書ではB説(引用者注: 憲法31条を刑事手続きだけにとどまらず,

一定の行政手続き,民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)

その根拠は以下の通りである。まず1 適正手続き(デユープロセス)の

保障は,多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり,社会権まで周到に
規定する日本国憲法が,民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。2 憲法31条の規定は,特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みてそのような
文言に仕上げられたと推測されること。3 憲法32条(引用者注: 裁判を受ける権利)
が,刑事訴訟だけではなく,民事訴訟にも適用があることには異論がないが,憲法31条の

規定の位置から,立法者が,憲法32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いた

とは体系的に見て考えられないこと。4 憲法31条が行政手続き等をも射程にいれたも

のであることは,すでに判例(例最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号159

3ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ペー

ジ)でも肯定されているが,民事訴訟でも自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること

等の理由をあげることができる。」(川嶋四郎「民事訴訟法」 日本評論社 pp.19-20)

・ そして,以下のように,選管の「適正手続きの保障」の遵守義務の規定がある。

「その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法99条)とあり,

さらに「日本国憲法の精神に則り」(公職選挙法1条)とある。

・ そして,「公明かつ適正に行われることを確保し」(公職選挙法1条)とある。


・ したがって,「適正手続きの保障」の趣旨,及びその効果が行政過程にも及ぶ最高裁判

例に加えて,公職選挙法1条からも,選管に,行政にまで及ぶデュー・プロセス条項の尊重

擁護義務があると解される。


以下は49回衆院選時のデータだが今回も同様である。
その際に総務省ホームページの
衆議院議員総選挙結果調
https://www.soumu.go.jp/senkyo/49syusokuhou/index.html
の82ページから党派別議席配分表(比例)を参考にする。

最下位当選 次点落選者 差異 500で割る 2で割る
北海道ブロック 215,825 215,344 481 1.0 1個 0.5 1個
東北ブロック 247,876 232,605 15,271 30.5 31個 15.3 16個
北関東ブロック 274,643 271,508 3,135 6.3 7個 3.1 4個
南関東ブロック 287,865 283,556 4,310 8.6 9個 4.3 5個
東京都ブロック 323,320 306,180 17,141 34.3 35個 17.1 18個
北陸信越ブロック 244,730 225,551 19,179 38.4 39個 19.2 20個
東海ブロック 261,659 251,584 10,075 20.1 21個 10.1 11個
近畿ブロック 292,483 289,111 3,372 6.7 7個 3.4 4個
中国ブロック 218,110 193,246 24,864 49.7 50個 24.9 25個
四国ブロック 173,826 166,201 7,625 15.3 16個 7.6 8個
九州ブロック 260,189 253,360 6,829 13.7 14個 6.8 7個
北海道ブロックの最下位当選者は215825票 次点落選者は215344票である。差異は481票である。
これは500票束が1個、政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。
東北ブロックの最下位当選者は247876票 次点落選者は232605票である。差異は15271票である。これを500票束で
割ると、30.5個、つまり31個分の差異となる。
同様に計算をすると
北関東ブロックは、500票束で
7個、南関東ブロックは9個、東京都ブロックは
35個、近畿ブロックは7個の差異となる。
これは500票束が政党名を振替間違いをしていれば
当否がひっくりかえる恐れがあるものである。したがって
再開票しなければならない。

この選挙について当選無効を請求する。
詳しくは追って提出する。
以 上

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/233.html
記事 [政治・選挙・NHK296] 石破政権を直撃!岩屋毅外相につきまとう「100万円」疑惑…米国発カジノ汚職で再燃(日刊ゲンダイ)


石破政権を直撃!岩屋毅外相につきまとう「100万円」疑惑…米国発カジノ汚職で再燃
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/money/364289
2024/12/02 日刊ゲンダイ


これは終わった話ではない(岩屋毅外相)/(C)日刊ゲンダイ


特捜部から任意聴取を受けた中村裕之衆院議員(C)日刊ゲンダイ


特捜部から任意聴取を受けた宮崎政久衆院議員(C)日刊ゲンダイ


特捜部から任意聴取を受けた船橋利実参院議員(C)日刊ゲンダイ


100万円を受取り日本維新の会を離党した下地幹郎元衆院議員(C)日刊ゲンダイ

 これは、石破内閣にとって致命傷になる恐れがあるのではないか。「終わったこと」と思われていたカジノ汚職が、アメリカ発で再燃する可能性が出てきたからだ。

 日本のIR事業(カジノ)をめぐる汚職事件に関連し、日本の国会議員にワイロを渡したとして、中国のオンライン賭博業者「500ドットコム」(現ビットマイニング)の元CEO潘正明被告を「海外腐敗行為防止法違反」で起訴したと、米司法省が発表した。

「500ドットコム」は、ニューヨーク証券取引所に上場しているため、米司法省が捜査していた。「500ドットコム」が1000万ドルの罰金の支払いに同意し、起訴内容が11月18日に公表された。起訴したのは6月18日だ。起訴状によると、潘被告は2017年8月ごろ、日本の国会議員1人に200万円を渡し、さらに翌9月には複数の国会議員らに総額約2650万円の現金を提供したという。

 国会議員の名前は伏せられているが、東京地検特捜部が摘発したカジノ汚職事件では、自民党の秋元司・元衆院議員が、「500ドットコム」から総額約760万円相当のワイロを受領したとして収賄罪などで逮捕・起訴されている。

 石破内閣を直撃しかねないのは、この汚職事件をめぐっては「500ドットコム」側が、秋元被告のほか、当時「IR議連」の幹事長をしていた岩屋毅外相ら5人の議員に100万円ずつ提供したと供述しているからだ。

 事件が表面化した時、自民党の岩屋毅、中村裕之、宮崎政久、船橋利実の4氏と、日本維新の会の下地幹郎氏の計5人が特捜部から任意聴取を受けている。下地氏は、100万円の受け取りを認めて離党したが、自民党の4人は授受を否定していた。

 ちょうど、国会は今週から本格審議がスタートする。野党が岩屋大臣の疑惑を追及するのは必至だ。すでに国民民主の玉木代表は「現職閣僚も含まれていますので」と、党首討論で質問する構えだ。

 当時、石破首相は、カジノ汚職について「国民に説明する場が裁判だけでいいはずがない。国会審議を通じて明らかにすべきだ」と記者団に語っていただけに、無視は難しいのではないか。

 霞が関関係者がこう言う。

「岩屋外相は先週末(11月29日)、記者会見で『これはすでに終わった話だ』とコメントしています。たしかに、カジノ汚職は日本では公訴時効を迎えています。でも、アメリカでは時効にかかっていない。岩屋外相が収賄側として容疑者となる可能性は、本当にゼロなのかどうか。それに、もし100万円を受け取っていたとしたら、たとえ刑事事件に問われなくても、外務大臣がアメリカと中国に弱みを握られるという事態になりかねない。その意味でも石破内閣には致命傷になりかねません」

 徹底的に真相を解明すべきだ。

  ◇  ◇  ◇

 発足当時から問題山積の石破政権。官邸に出入りする官僚たちが密かにささやく「赤沢案件」とは? ●関連記事『【もっと読む】会員制情報誌にスッパ抜かれた石破官邸「赤沢案件」…経済再生相が官僚呼びつけ指示の前代未聞』で詳報している。

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/234.html

記事 [政治・選挙・NHK296] 斎藤元彦氏に女帝・小池都知事と酷似する“盛り癖”…兵庫県知事選で「公約達成98%」のガセ情報拡散(日刊ゲンダイ)

斎藤元彦氏に女帝・小池都知事と酷似する“盛り癖”…兵庫県知事選で「公約達成98%」のガセ情報拡散
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/364288
2024/12/02 日刊ゲンダイ


手法が似ている(C)日刊ゲンダイ


日本維新の会の新代表に選ばれた、吉村洋文大阪府知事も“盛り癖”(C)日刊ゲンダイ

「女帝」のマネか――。パワハラに続き公職選挙法違反疑惑がくすぶる兵庫県の斎藤知事。県知事選で「公約の達成・着手率98.8%」とアピールした結果、ネット上で「公約達成率98.8%」の誤情報が拡散した問題が物議を醸したのだが、どうも東京都の小池都知事の手法にソックリなのだ。

 斎藤県政1期目の公約達成率は27.7%。先月27日に開かれた再選後初の定例会見で、斎藤知事は記者から「公約達成率98%は事実か」と問われ、「公約の達成・着手率が98%余だった」と回答。「達成率」と「着手率」を分けていないことについては、「公約の着手、達成率トータルで見ていくことが大事」などと意味不明な理屈を並べ、最終的に「ご理解いただきたい」と訴えた。

 県民に正確な情報を伝えたいなら、個別の数字を示せばいいだけの話だ。「着手率」なる謎の尺度を加味したのも、結局は数字を高めに打ち出したかったからではないか。それこそ「盛っているのか、盛っていないのかというと、盛っている」と認識せざるを得ない。

 こうした数字マジックは、今年7月の都知事選で小池知事が先駆けていた。

ミスリードするような言い回し


正確性を脇に置いて“盛っている”(C)日刊ゲンダイ

 都知事選告示の前日(6月19日)に行われた日本記者クラブ主催の共同記者会見。

 小池知事は2期8年で掲げた政策目標164項目のうちコロナ禍で着手できなかった項目を除き、「139項目を達成しております」と胸を張った。言葉通り受け止めれば「達成率90%」だが、実際は「達成」ではなかった。

 都の資料には〈9割以上の139項目で順調に推移〉とあり、正確には政策目標の9割が「順調に推移している」ということ。小池知事は同じ会見の場で「政策目標の約9割は達成、そしてまた推進してまいりました」と、聞く側をミスリードする言い回しも使っていた。

 斎藤知事が小池知事の手法をパクったのではないにせよ、どちらも正確性を脇に置いて“盛っている”点では同じ穴のムジナだ。

 ちなみに1日、日本維新の会の新代表に選ばれた大阪府の吉村知事も“盛り癖”がある。大阪・関西万博の目玉だった空飛ぶクルマについて「普通の人が自転車に乗るみたいに、空飛ぶクルマに乗ってぐるぐる回っているのを、万博でやります」と大風呂敷を広げたが、最終的に商用運航を断念。来場者を乗せないデモ飛行での運用に追い込まれた。

 初めから盛らなきゃいいのに。

  ◇  ◇  ◇

 斎藤氏の代理人弁護士・奥見司氏の2時間に及ぶ会見は記者との異様なやり取りが繰り広げられた。●関連記事『【もっと読む】斎藤元彦知事代理人の異様な会見…公選法違反疑惑は「桜を見る会前夜祭」と酷似、期待されるPR会社社長の“逆襲”』で詳報する。

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/235.html

記事 [政治・選挙・NHK296] 財務省の嘘と医療マネー(植草一秀の『知られざる真実』)
財務省の嘘と医療マネー
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2024/12/post-ffdec3.html
2024年12月 1日 植草一秀の『知られざる真実』

12月2日(月)午後8時

『ニコニコ生放送 長尾和宏チャンネル』
https://live.nicovideo.jp/watch/lv346428657

に出演させていただく。

テーマは「財務省の嘘と医療マネー」

番組案内の告知文に以下のように記述されている。

「今年も残すところあと1カ月。今年を象徴する新語・流行語大賞候補として、「新NISA」「インバウンド」「ホワイト案件」「裏金問題」等々が流行語大賞候補として挙がっている。

大賞の発表は、12月5日に発表とのことだが、意図的に挙げられていない新語・流行語がひとつあることに気が付きました。

なんだと思いますか? 「はて?」

そう、「ザイム真理教」である。

もともとはネットから派生した言葉らしいが、ジャーナリストの森永卓郎さんのベストセラー驀進中の本のタイトルでもある。

なぜこの言葉をあえて流行語から外しているのだろう?

これ以上は流行らせたくないという国の思惑が見え隠れするように思う。」

流行語大賞は順当に選択されるなら「裏金」あるいは「裏金議員」だが、流行語大賞事業に公的資金が投下されているなら選考は歪められる。

「ザイム真理教」も当然ノミネートされるべきだが、何らかの力が加わっている。

こんな色のついた「流行語大賞」などやめて、ネット上での純粋投票による「流行語大賞」を創設すべきだろう。

いま何よりも求められる経済政策は「消費税減税」。

「消費税廃止」が望ましいが、10%をいきなりゼロにするのは困難。

そこで、まずは10%を5%に引き下げることを実行すべきだ。

10月27日の衆院総選挙で自公が過半数割れに転落。

政権交代を実現できるチャンスだったが実現しなかった。

理由は国民民主が自公にすり寄ったこと。

非自公がひとつにまとまれば政権交代を実現できた。

非自公がひとつにまとまり成し遂げられる二大政策がある。

一つは企業献金の全面禁止。

利権政治とは政治が利権支出をばらまき、恩恵を受けた企業が資金を献金でキックバックする構造のことを指す。

この構造を支えているのが「企業献金」。

政党交付金制度を創設したとき、企業献金を廃止することが約束されていた。

ところが、この約束が踏みにじられている。

企業献金全面禁止は「政治改革」の核心だ。

ところが、国民民主党が「企業献金禁止」を潰そうとしている。

自公と一蓮托生である。

もう一つが消費税減税の実現。

総選挙期間中、国民民主も消費税減税を公約に掲げた。

維新も消費税減税を掲げた。

非自公が連帯すれば消費税減税法を衆院で可決できる。

ところが、これも国民民主が潰した。

国民民主は総選挙直後から消費税減税をまったく言わなくなった。

103万円の壁引き上げだけをアピール。

名目GDPが拡大しているから基礎控除等を引き上げるべきことは言うまでもない。

当たり前の政策対応で財務省も引き上げには同意する。

これを国民民主の専売特許のようにしたことがそもそもの間違い。

しかし、103万円を178万円に引き上げることにはならないだろう。

財務省が容認する範囲内で引き上げが行われる。

とても「成果」と言える代物でない。

財務省が恐れているのは「消費税減税」。

非自公がまとまれば消費税減税を衆院で可決できる。

参院は自公が多数だから可決は容易でないが、自公が消費税減税を潰したとなれば25年参院選で自公は大敗する。

消費税減税は実現する。

これを阻止している主犯が国民民主党である。

気鋭の政治学者・政治思想家である白井聡氏との共著が好評販売中です。

『沈む日本 4つの大罪
経済、政治、外交、メディアの大嘘にダマされるな!』
(ビジネス社)


https://x.gd/3proI

ぜひご高覧賜りたい。

http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/236.html

記事 [政治・選挙・NHK296] 斎藤知事疑惑報道 全国ワイドショーから一気に消える 連日トップ騒ぎが一転 (デイリー)より
斎藤知事疑惑報道 全国ワイドショーから一気に消える 連日トップ騒ぎが一転 辛坊氏は弁護士「PR会社が盛った」に「皆、妙に納得」と指摘


 11月後半にテレビのワイドショー番組などで連日詳報されてきた、兵庫県の斎藤元彦知事に関するニュースが、29日は全国放送のワイドショーでは報じられなかった。

 17日投開票の兵庫県知事選で斎藤氏が再選を果たして以降は、トップニュースなどで報じられ、今週に入ってからは公職選挙法問題が報じられてきた。

 29日は朝のテレビ朝日「モーニングショー」、フジテレビ「めざまし8」、昼のTBS「ひるおび」、テレビ朝日「ワイド!スクランブル」、午後の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」、TBS系「ゴゴスマ」でも取り扱わなかった。

 28日にキャスターの辛坊治郎氏はYouTubeチャンネル「辛坊の旅」で、「きょうあたりのワイドショー見てると、さすがに斎藤さん、少なくなりましたね」と語っていた。

 27日に斎藤知事の代理人弁護士が会見し、公選法問題に関して、斎藤氏側がPR会社に依頼したのはポスター制作などで約71万円。それ以外の契約はなく、選挙戦は社長がボランティアとして参加。社長が「広報全般」「SNS戦略」を担ったとのSNS記載は「事実でないことを記載している。盛っていると認識」と語った。

 辛坊氏は、「弁護士が、あのPR会社の社長のSNSは要するに盛ったってことですねと。みんな妙にそれで納得したところがあって、盛ったんだなと。話そっちのほうに行っちゃって、マスコミおもしろくなくなったのか、一気に収束感が出てきて」と指摘していた。

h ttps://www.daily.co.jp/gossip/2024/11/29/0018393682.shtml
http://www.asyura2.com/24/senkyo296/msg/237.html
記事 [政治・選挙・NHK296] <速報>斎藤元彦兵庫県知事とPR会社代表を公職選挙法違反の疑いで刑事告発 元検事の弁護士と大学教授が告発人(ABCニュース)
【速報】斎藤元彦兵庫県知事とPR会社代表を公職選挙法違反の疑いで刑事告発 元検事の弁護士と大学教授が告発人
https://news.yahoo.co.jp/articles/4bda8421c04c89a60048c3504185a3cb253ac223
12/2(月) 10:59 ABCニュース 最終更新:12/2(月) 16:46


斎藤元彦兵庫県知事

 兵庫県知事選挙をめぐり公職選挙法違反の可能性が指摘されている問題で、弁護士と大学教授が斎藤元彦知事とPR会社代表を神戸地検と兵庫県警に刑事告発しました。

【動画で見る】斎藤元彦兵庫県知事とPR会社代表を公職選挙法違反の疑いで刑事告発

 公職選挙法違反の疑いで(買収と被買収)斎藤知事とPR会社代表を神戸地検と兵庫県警に刑事告発したのは、元検事の郷原信郎弁護士と神戸学院大学の上脇博之教授です。

 兵庫県知事選をめぐっては、PR会社の代表がインターネット上に「斎藤陣営の広報全般を任せていただいた」などと投稿したことから、公選法違反の可能性がSNSなどで指摘されていました。

斎藤知事側はPR会社からの請求を公開している


刑事告発した右:郷原弁護士と左:上脇教授(ZOOM会見より)

 斎藤知事側はPR会社への約70万円の支払いを認めた上で、チラシのデザインなど法律で認められたものに対する対価だと説明しています。

 これに対し郷原弁護士らは「PR会社の広報戦略・SNS戦略全般への対価」であって、「公職選挙法に違反する選挙運動の報酬支払いであることは明らか」だと指摘しています。

 斎藤知事はこれまで「法律に違反するようなことはないと認識している」と、コメントしています。

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