※2023年9月3日 朝日新聞1面トップ 紙面クリック拡大
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※朝日新聞1面、文字起こし
旧統一教会解散 請求の方針 政府、10月中旬で調整 地裁に 近く過料申し立ても
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解散命令請求後の手続きの流れ
https://digital.asahi.com/articles/DA3S15732496.html
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)をめぐって政府は、宗教法人法の「報告徴収・質問権」に基づく調査を終え、10月中旬にも教団への解散命令を東京地裁に請求する方向で調整に入った。政府関係者への取材でわかった。これまでの質問権行使に対して回答のない項目が多数あったとして、同法の罰則を適用して教団側に過料を科すよう、9月上旬に地裁に申し立てる方針であることも判明した。
岸田文雄首相は、請求に踏み切ることで政権として教団側と決別する姿勢を示したい考えだ。政権内での調整によっては、請求の時期が変わる可能性もある。
質問権による調査は、昨年7月に安倍晋三元首相が殺害された銃撃事件を機に、教団をめぐる高額献金問題が改めて注目されたことで始まった。昨年10月、首相が質問権行使に向けた手続きを進める考えを国会で表明。文部科学省が11月から今年7月まで7回行使し、献金▽予算・決算・財産▽組織運営などについて報告を求めてきた。
直近の7回目の行使への回答は8月下旬に届いた。政府関係者によると、これで質問権の行使を終えるという。
一方、質問への回答がない項目が多数あったとして、9月上旬に教団の代表役員に過料を科すよう地裁に申し立てる方向で検討している。宗教法人審議会を開いたうえで決定するという。過料は同法が規定する罰則で、上限は10万円。質問権に関して過料を求めた事例はこれまでない。
さらに政府は、申し立ての後、10月中旬にも解散命令を請求する方向で検討。改めて同審議会を開いた後に請求する日程で調整しているという。
同法は「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」などがあった場合に裁判所が解散命令を出せると規定する。政府は、憲法が保障する信教の自由を考慮しても、高額献金被害を訴える元信者らへの聞き取り内容のほか、過去に教団側に賠償を命じた民事訴訟の判決、教団が提出した資料などから、解散命令が必要だと判断。これらを主な証拠として、教団活動の「悪質性、組織性、継続性」を立証でき、命令の要件を満たすとの結論に至ったとみられる。
教団側は、2009年に「コンプライアンス宣言」を出したあと、献金をめぐる裁判の件数が大きく減ったなどとして「事情が大きく改善している現在、解散命令を請求する理由がない」と主張してきた。
地裁は、請求されれば非公開の審理を開き、文科省と教団の双方から主張を聞いて判断する。地裁の決定に不服があれば最高裁まで争える。
過去に法令違反を理由とする解散命令が確定したのは、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教と、霊視商法詐欺事件を起こした明覚寺の2団体のみ。ともに最高裁まで争われ、解散命令の確定までオウム真理教は7カ月、明覚寺は約3年かかった。
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