http://xfs.jp/dxz9r
(ダウンロードURL)※(参考)H29年カジノ賛成市長の横浜市長選時のもの
カジノ大賛成の市長が圧倒的に当選したときに異議申し出がなされた。
そのため横浜市長選は、その次の横浜市長選では改善が見られ、
民意を反映した市長が当選したと思われる。
まともで民意が反映される選挙は異議が出されて初めて実現する。
都知事選分析グラフ〇
https://bit.ly/3D17rxw
第48回衆院選挙(比例)訴状〇
https://bit.ly/2ZuEA6W
第48回衆院選挙(東京小選挙区)訴状
https://bit.ly/3cTD6Gj
第48回衆院選挙(神奈川小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3rf5HhP
衆院選挙(大阪小選挙区)訴状〇
https://bit.ly/3nYZbcX
参院選訴状(全国比例区中央選管)〇
https://bit.ly/3E472Ma
<異議申出状>
令和 年 月 日
〇〇市選挙管理委員会
代表 委員長 様
異議申出人
氏名
住所
生年月日
他 別紙記載
異議申出に係る処分
選挙管理委員会が行った
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における当選の効力
令和〇年〇月〇日投開票〇〇市議会議員選挙における選挙の効力
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
令和〇年〇月〇日
異議申し出の趣旨
再開票をして 最下位当選者の当選を無効とし、再開票の結果にしたがった当選者選定を求める。
第2 請求の原因
趣旨および理由について
この選挙について
<原告適格について>
<〇〇市民以外の選挙区にも原告適格があるべきであることについて>
市議の意思決定は、〇〇市民だけではなく、他の地域などにも悪影響を及ぼす。
IRカジノという賭博場を誘致することやリニア電磁波特急を通すこと等で、近隣地域にひどい悪影響を及ぼすことが
明らかである。
したがって〇〇市議選挙は、〇〇市民だけではなく近隣の〇〇県などにも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための
異議申し出は憲法上認められるべきである。
仮に認めないのであれば、裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。
総じて
期日前投票箱のセキュリテイがおかしい。
再開票していただきたい。
以下は500票バーコード票による集計システムを使用している場合であるが
仮に500票バーコードシステムを使用していない場合は、期日前投票の箱の
セキュリテイと投票用紙の残票によって、不正が疑われるものだが、
まず500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させて
きており、国政選挙では使用されてきた。この不正なシステムが元で低い投票率になってい
るとも思われるので、とりあげる。
つまり過去に500票バーコード票という信頼できないシステムを使用したことが、
選挙に対する信頼を損ない、昨今の横浜市の低い投票率につながっているのである。
500票バーコードシステムを使用していない場合は
期日前投票箱の中身のすり替えが疑われるので再開票した場合は同じ
筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が多数出てくるはずである。
また、字が下手なアルバイトに書かせたような「同じ筆跡の票」が多数出てくると思われるので、精査していただきたい。
その場合は、期日前投票所に夜間何者かが
出入りしてすり替えているはずなので今回、残票が数が合わなくて
投票者数の増減の発表になったところが多数あるが、そこの期日前投票所の
夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明らかにしていただきたい。
他の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられていると思われるような
「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が多数目撃されている。
まず、以下は500票バーコードシステムが国政選挙などでも問題になってきたので
とりあげたい。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>
これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうとしていたが
この電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定して
いる。このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。しかし、その後、形を変えて日本にも
この「電子投票過程」は導入されてしまった。それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で導入され
た。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途
提出する)無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確にしなければ必要な手順を失っているた
め、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
<日本で行われた 堺市選管の不正選挙訴訟>
そして 昨今存在した不正選挙訴訟において大阪の堺市の元選挙管理委員が
68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では平成27年の
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から進入できるようになっていた。
この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しており
第一位を当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 当選結果が変更になる恐れのあることの根拠 を提出)
具体的には各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ合理
的には考えられないような
結果となっている。
具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、
500票バーコード部分をバーコードリーダーで読み取った後は電子データに変化する。
ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとに
バーコードをつけている選管もあると思われるが、ほとんど500票バーコード計算システムを採用しているため、
これを確実にしなければならない。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された
「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピン
ミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕
組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないので
ある。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっ
ていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員
会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入され
なくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形
で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バ
ーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしい
と指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り
込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落と
している。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC
プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あ
るとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」はずである。
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確
認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによ
って候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからない
はずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換さ
れていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識され
ていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくま
で「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米
国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を
しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変
化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さ
な規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックして
いただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選
挙への信頼」を著しく毀損するものである。
「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜
紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」「スキ
ャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張している>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ
フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再
開票できたところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印
を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認した
という意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」
ということをチェックしたもの年のではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と
大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票の
束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような「バーコード処
理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているら
しいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5
束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取る
わけだから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さ
ずにその500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっているこ
と。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱
の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもそ
の流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと(逮捕されている)で選挙に対する
信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれているので、ここに記すものである。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対
に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその
正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であ
るため不正を隠蔽するに等しい。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコード紙をゴムバンドでぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという
趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
非常に政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。
それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。
日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他
でもない堺市である。
この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少
なくても人の目
で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)
されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
大阪の堺市の例では
接戦になると開票がストップして 突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が
運び込まれて、そこにはある候補者の票ばかりが入っているという非常に不自然な
ことが過去に起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを明らかにしていただきたい。わ
れわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各区選管での「開票の手引き」
今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録
現在、予備として、票があまっているはずだが、それは実数通り残っているのかどうか
紛失(盗難)されていないかの確認(実際に大阪ではこの期日前投票所に
おさめられた投票用紙が合計で7万票も紛失(盗難)にあっており、これが
流用されて 期日前投票箱が、箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で入手することは
簡単です。
これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも同じシステムを使用するなどとい
う話であるから、慎重に確定していただきたい。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。
この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における
代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために
、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって
自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような
現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。
<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。
今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する 以 上
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/352.html
【メーデー】戦争反対の労働者 自民党本部前で「食うカネを、服を買うカネを、住むカネを下さい」
https://tanakaryusaku.jp/2023/05/00028788
2023年5月1日 19:23 田中龍作ジャーナル
戦争反対を叫ぶ労働者。拳の後ろに「自由民主党」の看板が。=1日、永田町 撮影:田中龍作=
労働者と労働者が殺し合うのが戦争である。兵隊は労働者であるからだ。労働者たちを搾取して、肥え太る資本家のために戦って死ぬのだから、これ以上の不条理はない。
きょう5月1日はメーデー。労働者たちが自民党本部に向かって「戦争反対」のデモを掛けた(主催:労組反戦行動実行委)。岸田首相を招いて労働者の祭典を開く連合とは一線を画す労働組合である。
参院会館前に集合して自民党本部前に行こうとするとデモ隊の前に数十人の制服警察官が立ちはだかった。歩道上にカラーコーンとバーを置いて通せんぼする念の入れようだ。
すぐ近くに停まったカマボコ(機動隊輸送車)6台が威圧する。警備はいくらでも増強できるんだよ、と。
やむなくデモ隊は自民党本部から50m余り手前からアピールを始めた。
警察はデモ隊を自民党本部から50m余り手前で制止した。力づくだった。=1日、永田町 撮影:田中龍作=
連帯参加した社民党党首の福島みずほがマイクを握った。福島の父親は特攻隊の生き残りだった。
「若者が戦争に駆り立てられ、政治家は、大臣は、大資本家は亡くなったりしません」
「政府が戦争を始めて一般の人々が死ぬ。そんな戦争はどんな立場からも反対です」。福島の姿勢は何十年経ってもブレない。
ジャーナリストの東海林智(新聞労連・個人参加)は「私たちはどんな戦争でも2度とペンを執らない。2度とカメラを持たない。2度と輪転機を回さない」。
先の戦争は販売部数を増やすために新聞が戦争を煽った。今、メディアは似たような状況にある。東海林のスピーチは背筋を寒くさせた。
小笠原邦人(全国一般・全労働者組合、副執行委員長)の血を吐くような訴えは、万国の労働者の叫びを代弁していた。
「軍事費に使う金はドブに捨てるようなもの。私たちにカネを回して下さい。食うカネを下さい。服を買うカネを下さい。住むカネを下さい」。
(文中敬称略)
戦争で殺されるのは兵隊という名の労働者である。=1日、永田町 撮影:田中龍作=
※サンデー毎日 5月7・14日合併号 誌面クリック拡大
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「維新」躍進!はいいけど、夢洲カジノが日本をダメにするぞ!
https://mainichibooks.com/sundaymainichi/column/2023/05/07/post-1081.html
サンデー毎日 5月7・14日合併号
牧太郎の青い空白い雲/903
「カジノ」なるものを初めて見たのは、多分1980年代前半の頃。政治記者時代、当時の安倍晋太郎外相に同行、全斗煥(チョン・ドゥファン)大統領との日韓会談を取材するためソウルに行った時である。宿泊したホテルの最上階にカジノがあり、外務省の職員に誘われ恐る恐る覗(のぞ)いてみたら......。閑古鳥(かんこどり)が鳴いていた。
当時から「日本にもカジノがあったら経済効果が期待できる!」との意見もあったが、外国人観光客で韓国カジノはいっぱい!との話は「聞くと見るとは大違い」だった。
ただ現在も、韓国で1カ所だけ大繁盛しているカジノが存在する。
江原(カンウォン)ランドにはゴルフ場、スキー場、展示場、会議場などが揃(そろ)っていて、日本政府が今目指しているIR(統合型リゾート)のお手本のような場所。7000人収容のカジノがある。実は、ここだけが韓国で唯一、自国民が入ることができるカジノなのだ。
この街に行けば、異常な光景に遭遇する。街には質屋が並んでいる。人々は乗ってきた車や時計を質に入れて賭け金に換え、安宿に泊まり込んで連日、カジノに通う。純粋の外国人旅行者なんていない。
博打(ばくち)というものは「胴元」だけが儲(もう)けるのだから、人々はいつか「文無し」になる。家庭崩壊、破産、自殺......。カジノ地獄である。
このあたりは、かつて炭鉱の町。90年代の廃鉱で追い詰められ、地域再生戦略としてカジノ誘致を決めたのだが、どうやらこの計画は裏目に出てしまったように見える。
さて、統一地方選の前半戦で、大阪維新の会が大阪府知事と大阪市長のダブル選挙に圧勝。「この機」を逃さず、政府は「維新」が推進してくれる「大阪・夢洲(ゆめしま)地区特定複合観光施設区域整備計画」なるものを認定した。大阪にカジノが生まれるのだ。
はっきり言わせてもらうが、日本にカジノは必要はない。競馬、競輪、競艇、オート、それにパチンコまである日本はもともと「世界最悪のギャンブル依存症大国」。厚労省研究班の推定で約320万人が「博打病」になっている。
こんな中で、なぜカジノが必要なのか?
安倍晋三元首相は同盟国アメリカにトランプ政権が生まれた時、ウン十万円のゴルフ用品を手土産に、ニューヨークの金満ビルを訪ねたのだが、その時トランプ大統領は「カジノの規制緩和が必要だ」と感想≠述べた。トランプ氏は元々カジノの経営者。トランプによる、トランプのためのカジノ合法化?だった。
冷静に考えてくれ! わざわざ日本にカジノをしに来る外国人はいない(カジノは約140カ国で設置されている)。となれば、夢洲カジノは「自国民が利用する博打場」になるだろう。
低迷日本経済救世主は誰か
http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2023/05/post-8602aa.html
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暗雲垂れ込める2023年にチャンスあり!
序章 震撼する新・帝国主義
第1章 世界恐慌の分岐点
第2章 力による現状変更と資源地政学
第3章 衰退日本経済の活路
第4章 中国大波乱の予兆
第5章 千載一遇 金融市場の極意
「暗雲垂れ込めるなかで2023年を迎えることになりましたが、ピンチのなかにこそチャンスが広がっています。
寒風吹きすさぶ近年の日本ですが、この環境下で生存を果たして行くには自己防衛と果敢なチャレンジが必要不可欠です。
金融大波乱と混迷の経済のなかに千金に値する大チャンスが潜んでいるのです。(まえがきより)」
サブタイトルは「2023年金利・為替・株価を透視する」
金融波乱に対する警戒感が渦巻くなかで2023年が始動した。
私の見解は圧倒的少数意見だったが、波乱のなかにチャンスが潜んでいるとの判断で上掲書を上梓した。
公刊後、最初の株式取引が行われたのが本年1月4日の大発会。
取引時間中の安値は25,661円。
終値は25,716円だった。
実はこれが年初来安値。
陰の極になっている。
連休中の5月2日終値は29,257円。
取引時間中高値は29,278円。
いずれも年初来高値である。
連休後半に米国FRBと欧州ECB(欧州中央銀行)がそれぞれ0.25%幅の利上げを決定した。
5月5日には4月の米雇用統計が発表された。
5月1日には経営危機が伝えられていた米銀ファースト・リパブリック・バンクの経営破綻が公表された。
「金融大波乱」は進行中。
しかし、株式市場では株価反発の反応が観察されている。
このタイミングで『千載一遇の金融大波乱』をじっくりとご高覧賜りたいと思う。
連休中に日本株式先物価格が急落する局面があったが終末にかけて値を戻した。
銀行株価も急落していたが週末には大幅反発した。
2022年の世界経済を取り巻いた三つのリスク。
コロナ、ウクライナ、米引き締め。
問題が消滅したわけではないが、状況の変化が観察されている。
WHO(世界保健機関)のテドロス事務局長は5月5日、新型コロナウイルス感染拡大に伴って発出した「緊急事態宣言」終了を発表した。
WHOが「緊急事態宣言」を発出したのは2020年1月。
3年4ヵ月の時間を経て緊急事態宣言を解除した。
コロナ騒動の核心は「ワクチン」である。
「コロナのためのワクチン」ではなく「ワクチンのためのコロナ」だった疑いが濃厚だ。
コロナの死亡率は季節性インフルエンザ等と大差がないが、ワクチン接種拡大後に各国の超過死亡が激増した。
コロナの被害よりもワクチンの被害の方が大きいと考えられる。
日本でもワクチン接種拡大に連動して接種後急死が多数報告された。
また、ワクチン接種を受けた人がコロナ感染すると免疫暴走が発生しやすくなるとの専門家見解も示されてきた。
日本の超過死亡激増の原因がワクチンである可能性を否定できない。
今後の検証が必要である。
ウクライナ戦乱は継続しているが、ウクライナ国内においても厭戦気運が強まっていると見られる。
停戦協議が始動するタイミングを見定める局面に移行していると判断される。
このなかで、米国金融引き締めが最終局面に移行しつつある。
「雲外蒼天」という言葉がある。
内外経済金融情勢の変化を想定しておくことが重要だろう。
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※週刊ポスト 2023年5月19日号 誌面クリック拡大
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【スクープ】松井一郎・前大阪市長の資金管理団体に政治資金規正法違反疑惑 辞めた会計責任者の署名・捺印を「勝手にやった」
https://www.news-postseven.com/archives/20230508_1866928.html?DETAIL
2023.05.08 07:00 週刊ポスト NEWSポストセブン
松井一郎氏の資金管理団体に、政治資金規正法違反の疑いが浮上(時事通信フォト)
悲願だった維新の会の全国政党化を見届けるように、党設立以来のリーダーだった松井一郎・元代表が政界を引退した。そんな松井氏の資金管理団体に、政治資金規正法違反の疑いが浮上した──。
大阪市長を4月の任期満了で退任し、党職からもすべて退いた。今後はコメンテーターとして活動していくそうだが、維新の会関係者は「党への影響力はいまだに強い」と言う。
「馬場伸幸・代表を後継指名したのは松井さんですし、今でも党内では松井さんこそ“親分”と仰ぐ人ばかり。自民党とのパイプも松井さんが握っている。なにせ最近出した自伝(『政治家の喧嘩力』)の帯を書いたのは菅(義偉・前首相)さんですからね」
その松井氏に、政治資金規正法違反の疑いが発覚した。引退後も存続する資金管理団体「松心会」の収支報告書には、支援者からの寄付、松井氏への選挙関係費、後援会への寄付などが記されている。直近の令和3年には約360万円の収入と約145万円の支出があったとした上で、最終項に会計責任者としてA氏という人物の署名と捺印がある。
だが、この署名と捺印は、A氏本人が与り知らぬところで、松井事務所が勝手に行なっていたものだったというのだ。
A氏は大阪市で建設会社を営む地元の名士で、松井氏の長年の後援者として知られていた。だが、本誌が取材を申し込むと、会社の担当者が「松心会の会計責任者はすでに辞めたはずだ」と言い出した。どういうことか。
「松心会は大先生(松井氏の父で大阪府議会議長を務めた松井良夫氏)の時代からあって、うちはその頃から支援していたから、会計責任者を頼まれて引き受けていました。
しかし、息子の一郎さんが維新を立ち上げて自民党を出て行った以降は、うちは自民党支持のため、支援をやめていた。その時点で、会計責任者も辞めた認識でいました。付き合いでパーティーには顔を出すけどその程度だったので、指摘を受けて社長本人(A氏)もビックリし、怒って松井事務所に『どういうこっちゃ』と連絡したところです。ハンコは預けたままになっていたもので、署名は事務所が代筆したものでしょう。こちらは全く知りませんから」(同前)
政治家を引退しても、逃げ切りで許される問題ではない(時事通信フォト)
そんなことが許されるのか。政治資金に詳しい上脇博之・神戸学院大学法学部教授はこう言う。
「会計責任者本人の許可なく署名・捺印し政治資金収支報告書を提出したとすれば、政治資金規正法の『虚偽記載』に該当するでしょう。5年以下の禁錮・100万円以下の罰金に処すると規定されています。さらにこのケースの場合、有印私文書偽造の罪で刑法違反に問われる可能性もあり、有罪の場合は懲役3〜5年となります。
政治家は関連政治団体の中で政治資金のやりとりを行なう資金管理団体を指定し、届け出ることが規定されています。特別な位置づけにあり、その会計責任者について政治家本人が知らないという状態は考えにくい」
松井事務所に訊くと、こう回答した。
「署名・捺印については、松心会の事務職員が20年も前から代筆して捺印してきました。その際にAさんに逐一確認せず続けていました。政治資金規正法上の問題はないと考えていますが、今回の件を受けて認識違いがあったことについては反省し、今後、会計責任者の変更を行なう予定です」
政治家を引退しても、逃げ切りで許される問題ではない。
※週刊ポスト2023年5月19日号
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小池都知事の“我関せず”もう通用せず! 神宮外苑「樹木伐採問題」を海外メディアも猛批判
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/322592
2023/05/08 日刊ゲンダイ
“我関せず”は通用しない(小池百合子都知事)/(C)日刊ゲンダイ
東京都の明治神宮外苑の再開発に伴い、大量の樹木が伐採される問題を巡って、海外メディアが連休中に批判記事を展開し、話題になっている。事業を認可した小池都知事は、これ以上無視できるのか。
米AP通信は先月29日配信の記事で〈神宮外苑は文化的・歴史的な宝物〉と強調し、〈小池氏は、環境への影響に疑問があるにもかかわらず、一部の建設を許可している〉と指摘。〈都の計画は(ニューヨークの)セントラルパークに「超高層ビル」を設置するがごとくだ〉と批判している。
30日には、米紙ニューヨーク・タイムズ電子版が〈未来に向け、日本は野球の歴史に別れを告げようとしている〉との見出しで報じた。再開発に伴う神宮球場の解体に焦点を当て、〈ベーブ・ルースが活躍し、小説家・村上春樹が影響を受けたスタジアムである明治神宮(球場)を、極端な再開発計画で平らにしてしまうのだ〉と指摘。村上春樹が神宮球場で野球観戦していた際に、処女作「風の歌を聴け」の着想を得たエピソードを紹介し、歴史ある球場の消失を惜しんでいる。
3月28日に亡くなった音楽家・坂本龍一さんが生前、小池知事を含む5氏に再開発の見直しを求める手紙を送っていたことが分かり、国内メディアが事業の問題点を報じているが、いよいよ海外メディアまでもが注目。小池知事の“敵”が続々と増えている状況だ。
“忖度なし”の海外メディアからのプレッシャー
再開発反対の市民団体のロッシェル・カップさん(中)らはたびたび視察に訪れている(C)日刊ゲンダイ
小池知事はこれまで、再開発の主体が三井不動産などからなる「事業者」であることを強調し“都は関係ない”というスタンスを貫いてきた。しかし、再開発工事を認可したのは、まぎれもなく小池知事だ。その点を海外メディアにもスッカリ見透かされている。もはや“我関せず”は通用しなくなるのではないか。元都庁幹部の澤章氏はこう言う。
「小池知事は『都は関係ない』という態度で逃げおおせると思っていたのでしょう。しかし、坂本龍一さんの手紙をきっかけに猛批判にさらされ、さらに“忖度なし”の海外メディアの追及も加わったわけですから、相当なプレッシャーを感じているはずです。“我関せず”という態度を示し続ければ、どんどん批判が集中することになるでしょう」
2021年の東京五輪を巡っては、当時、大会組織委員会会長の森元首相が、女性蔑視発言を海外メディアに猛批判されたことをきっかけに辞任に追い込まれた。なめていると小池知事も痛い目を見るに違いない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/357.html
自民・茂木幹事長の訪米は厚遇どころ冷遇だった? “ポスト岸田”アピールも野心空回り
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/322591
2023/05/08 日刊ゲンダイ
訪米で副大統領にも会えなかった(自民党の茂木敏充幹事長)/(C)日刊ゲンダイ
岸田首相を支えつつ、一方で「ポスト岸田」に虎視眈々の自民党・茂木幹事長。GWは「次期首相候補」としての“顔見世興行”で訪米し、多くの政府要人と面会。「異例の厚遇」などと報じられた。
2日間の滞在中、サリバン大統領補佐官(安全保障担当)、ブリンケン国務長官、レモンド商務長官らと会談。与党民主党の幹部たちにも会った。
中でも、サリバン補佐官とは、執務室に招かれ会談したことを自ら明かし、本人も満足げな様子だった。こうした米側の対応が「茂木を有力な首相候補と見ている」ということのようだが、ホワイトハウスの事情に詳しい外交関係者は首をかしげる。
「これは厚遇でも何でもないですよ。一般の外相級の扱いです。米国は外交上の待遇のランクが明確に存在します。与党の幹事長や官房長官には、原則、副大統領が面会しますし、総理候補と判断すれば、大統領や副大統領が会う。2005年に安倍氏が訪米した際は、幹事長代理だったにもかかわらず、チェイニー副大統領が面会したうえ、ブッシュ大統領がローズガーデン(ホワイトハウスの大統領執務室前に広がる庭園)で会ってくれた。あれは破格の扱いでした」
安倍氏については、当時の小泉首相が次期総理として育て、目を掛けていたため、米国の厚遇は分かりやすい。ただ、その後も、安倍政権時の石破幹事長の訪米時(2014年)は、オバマ政権のバイデン副大統領と会談しているし、菅官房長官の訪米時(2019年)には、トランプ政権のペンス副大統領と会談している。
「過去の前例があるのに、茂木さんは副大統領にさえ面会していない。ハリス副大統領が会ってくれなかったのか。厚遇どころか、むしろ冷遇。軽く扱われたんじゃないですか。衆目の一致する『ポスト岸田』がいないので仕方ないでしょうが」(前出の外交関係者)
本人は「次のリーダーは俺だ」と野心満々で出かけたのに、実際は“空回り”だったということか。
驚いたのは、茂木氏が訪米時にポンペオ前国務長官とも会談したこと。トランプ前大統領の側近のポンペオは、3日に韓国・ソウルで開かれた旧統一教会(現・世界平和統一家庭連合)の関連団体「天宙平和連合(UPF)」のイベントに、今年も出席した。ちなみにトランプもビデオメッセージを寄せていた。
くしくも茂木氏が旧統一教会問題を軽く見ていることが露呈した訪米だった。次期首相なんて、トンデモない。
http://www.asyura2.com/23/senkyo290/msg/358.html
※2023年5月8日 日刊ゲンダイ1面 紙面クリック拡大
※紙面抜粋
※2023年5月8日 日刊ゲンダイ2面
※文字起こし
米国隷従どこまでも(日韓首脳会談)/(C)ロイター
石川県能登地方で最大震度6強の揺れを観測後、活発化する地震活動に不安が高まる中、岸田首相は7日、就任後初めて韓国を訪問した。
アフリカ4カ国とシンガポール歴訪から帰国後、1日おいて1泊2日のスケジュール。3月中旬に来日した尹錫悦大統領と再開で合意した首脳同士の相互訪問「シャトル外交」の一環で、2011年12月に当時の野田首相が来日した李明博大統領を迎えて以来だ。
日本の首相による訪韓は、2018年2月に当時の安倍首相が平昌五輪開会式に出席して以来。核・ミサイル開発を強行する北朝鮮に対する「異次元の圧力」を主張していた安倍は、米国のペンス副大統領に引っ付き、その威を借りてふんぞり返っていたものだった。
この間、日米韓のいずれも政権が代わった。隣国との良好な関係構築は安全保障上、極めて重要だが、とても手放しでは喜べそうにない。日韓関係改善の裏に軍事的なキナ臭さがぷんぷんするからだ。
7日の首脳会談では、北朝鮮による相次ぐミサイル発射を踏まえて日韓および日米韓3カ国の安全保障協力を進め、抑止力と対処力を強化していくことを確認。半導体のサプライチェーン構築への連携も申し合わせた。どれも、中国を「国際秩序を変える意図とそれを実現する経済力、軍事力、技術力を備えた唯一の競争相手」と位置付ける米国のバイデン政権の政策に沿った動きだ。
2カ月で3回会談の変わり身
岸田が政権浮揚を期待するG7広島サミット(19〜21日開催)は目前。尹錫悦は招待国トップとして出席し、日米韓首脳会談も予定されている。戦後最悪といわれた日韓関係を雪解けさせるべく、元徴用工問題をめぐる解決策を引っ提げて3月中旬に来日したばかり。岸田訪韓を挟み、2人はこの2カ月で3回も顔を合わせることになる。
先月末にホワイトハウスで米韓首脳会談が行われた直後、岸田側が訪韓を打診したという。対日突破口を開いた尹錫悦が韓国大統領として12年ぶりの「国賓訪問」を果たし、大歓待を受けたことで焦りを募らせたのか。半年前まで会うことすら拒んできた岸田の変わり身の早さといったらない。
高千穂大教授の五野井郁夫氏(国際政治学)はこう言う。
「日韓関係は伝統的に米国の意向が働かなければ動かない。河野談話、村山談話、そして当時の橋本首相が元従軍慰安婦の方々宛てにおわびの手紙を出し、それを継承した小渕、森、小泉各首相に至る10年ほどは例外的でした。今回の会談で岸田首相は、植民地支配への反省とおわびを明記した日韓共同宣言(1998年)を含め、日本政府の立場は今後も揺るがないと改めて表明し、歴史問題について『心が痛む思い』と言及した。
広島サミットの機会に韓国人原爆犠牲者慰霊碑をそろって訪れることや、(東京電力福島第1原発の)汚染水の海洋放出をめぐる韓国視察団の受け入れも決めた。関係正常化に向けて大きく舵を切った尹大統領のメンツを潰さないよう配慮した結果でしょう。背景に米国のプレッシャーがあるのは明らかで、両首脳とも米国に向かって『頑張ってますよ!』とアピールする意図が透けて見えます」
岸田は会見で「3月に私と尹大統領が示した方向性に沿って、2カ月足らずの間に日韓の対話と協力がここ数年の低迷期を脱し、経済、安全保障を含む多岐にわたる分野で動き、具体的な成果をあげている」と胸を張っていた。
岸田訪韓が外交的成果のように報じられているが、その裏に何があるのか。
尹大統領の安全保障観を奇貨とした軍事強化
元経産官僚の古賀茂明氏は3月の尹錫悦来日を受けて、近著「分断と凋落の日本」でこう書いていた。
〈それよりはるかに大きな懸念は、尹大統領の安全保障観だ。前任の文在寅政権は米国一辺倒の日本と異なり、米中との間でバランスをとる外交を展開してきた。しかし、尹氏は米日との経済・安保関係重視の姿勢を強調しているように見える。これを奇貨として、日本側保守層には、韓国との真の友好関係を発展させることには関心を持たず、ただ単に、中国封じ込めのために日米韓の軍事協力強化に利用したいと考える人々が多い。
今回の韓国側の歩み寄りの裏には、米国バイデン大統領の後押しがあったとも言われるが、米国から見れば、これで東アジアにおける米国の軍事的負担のかなりの部分を日韓に肩代わりさせることができ、しかも、両国に大量の武器を売却する基盤が強化されたということになる。もちろん日本は、ますます米国への依存を強めることになるのである。その先にあるのは、中国との対立激化だ〉
古賀氏が指摘したのは、米国主導の中国包囲網による緊張エスカレートへの懸念だ。「台湾統一」を掲げる習近平国家主席の動向をバイデン政権は警戒している。それに呼応し、岸田政権は昨年末に安保関連3文書を改定。防衛費倍増や、国是である専守防衛を逸脱する敵基地攻撃能力の保有を決め、この国の安保政策を大転換させた。言うまでもなく、平和主義を掲げる憲法9条を死文化させる暴挙だ。
「共存」と「戦争」が逆転
東大教授の石川健治氏(憲法学)は、憲法記念日に放送されたNHK「ニュース7」で、9条の意義についてこう話していた。
「日本は1930年代のテロリズムや戦争の時代を乗り越えて9条の思想を選択した。この選択が戦後の共存思想の最後の支えになっている。最近の風潮を見ていると、この支えが外され、共存の思想と戦争の思想の拮抗した関係が逆転するのではないかという危惧を感じる。異質な他者と共存していくかどうかという選択が、戦争に関する態度決定につながる」
憲法施行から76年。この間の日本は一度たりとも戦争せず、1人の命も奪うことはなかった。持ち回りに過ぎないが、G7議長国トップを務める岸田がなすべきことは「異質な他者」である中国などとの平和的な「共存」に向けた外交的リーダーシップの発揮だ。にもかかわらず、バイデンの寵愛欲しさに対中包囲網のお先棒を担ぎ、その旗を必死に振っているのだから度し難い。
立正大名誉教授の金子勝氏(憲法)はこう言った。
「27年までに中国が台湾を侵攻するという仮説を立てる米国からすれば、日米韓が一体となり、表向きは北朝鮮、その実は中国をにらんだ軍事的・経済的な包囲網構築は待ったなし。7日の日韓首脳会談は、米国を媒介とした事実上の日韓軍事同盟形成に向けた一歩と言っていい。ともに民主国家であるにもかかわらず、両国民は置いてけぼりです。
昨年末に安保政策と原発政策を大転換させた岸田首相は高揚した様子で『俺は安倍さんもやれなかったことをやったんだ』と口にしたと報じられている。要するに、国民のために政治をやっているんじゃない。『軽武装、経済重視』を掲げる自民党宏池会の領袖ですが、ハト派のふりをした獰猛なタカがその本性なのです。岸田首相に対して幻想を抱くのはやめたほうがいい。岸田政権下では、すべての道は戦争に通ず。これは決して大げさではありません」
岸田ハト派外交などと思っていると、とんでもないことになる。この国は確実に「重武装、軍事重視」に向かわされている。目をこじ開けなければ、いよいよ取り返しがつかなくなる。
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