採種農家や一般消費者らが主要農作物種子法(種子法)廃止が違憲であることの違憲確認などを求め3月24日に東京地裁で全面敗訴した訴訟で、原告が控訴していたことが分かった。4月10日、衆議院第一議員会館内で開かれた政策連合(オールジャパン平和と共生)主催の緊急院内集会で山田正彦元農水相が明らかにした。
講演する山田氏(左、2023.4.10筆者撮影)
「いま岸田内閣を問う!」と題する集会で、食の安全・安心の崩壊と食料確保の危機について講演した山田氏は、冒頭で種子法廃止違憲訴訟の判決文の中に憲法25条1項にある「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」に関し、「一定の衣食住の権利については否定できない」との記述があったことを紹介。これをさらに具体化させていく必要があるとして、控訴したことを明かした。
同訴訟は種子法廃止の違憲確認のほか、廃止後の採種農家と一般農家、一般消費者の地位確認と損害賠償を求めている。
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