政府の方針:3月から、不特定多数に無料PCR検査 !
東京や大阪で、感染状況を把握
野党の見解・詳報は ?
(www.tokyo-np.co.jp:2021年1月25日 17時32分)
東京新聞:政府が不特定多数の人々を対象にした新型コロナウイルスのPCR検査を早ければ3月から開始することが、1月25日、分かった。
感染者数が多い東京や大阪など都市部で毎日、数百〜数千人に無料の 検査を実施し、市中感染の状況把握を目指す。感染拡大の端緒を明らかにし、効果的な感染症対策につなげる目的。
風邪のような症状がある人や濃厚接触者といった感染の可能性が高い人を主に対象としている自治体の検査とは違い、街中にどれほど感染している人がいるかを調べることで、実態が分かるとしている。
政府が検査費用を負担し、民間の検査会社に検査の実施を委託する。
本人負担を無料とすることで、幅広い層に検査を受けてもらう。水際対策が重要になる空港のほか、都市部の繁華街や企業、大学など多くの人が集まる機会がある場所を想定している。
現地で鼻の粘液や唾液を集めるのに加え、郵送でも検体を受け付ける方針。検査結果は本人に通知するが、統計データは個人が特定されない形で利用する。
ツイッターなどの会員制交流サイト(SNS)の情報も収集。人々が関心を持っている言葉を分析することで、行動パターンや意識の変化も追う。(共同)
○【衆院予算委】「政府を挙げて災害並の対応を」長妻昭議員
(cdp-japan.jp:立憲民主党:2021年1月25日)
衆院予算委員会で、1月25日、第3次補正予算案の審議が行われ、「立憲民主・無所属」から長妻昭議員が登壇。菅総理に政府の危機管理の問題点を指摘した上で、(1)医療資源偏在(2)後方受け皿病院・施設の選定(3)広域入院――の3つの調整に国の関与を強めるべきだと提言しました。
冒頭、警察が扱ったコロナ陽性死者数(新型コロナウイルス陽性死体取り扱い数の推移)について、小此木国家公安委員長より説明を求め、昨年から今年にかけて警察が検死した事案が197件に上ると確認しました。長妻議員は菅総理に「助かる命が助かるように、このような実態を調査するよう指示すべきだ」と強く求めました。
次に、コロナ陽性者の救急車を呼ぶ判断基準について、田村厚生労働大臣に確認しましたが、明確な答弁は得られませんでした。長妻議員は多くの国民が不安な中、政府が統一したメッセージを発信すべきだと要請しました。
長妻議員は国が前面に出てきていないことが問題だとし、「国が関与を強めるべき3つの調整」を提案しました。
まず(1)医療資源の偏在について、国が全国の医療人材の配置や潜在看護士の獲得を調整し、特に大学病院や国立病院などの特定機能病院における病床の比率を上げるよう、菅総理に「地域と話して何とか病床を増やしていただきたい」と強く求めました。
(2)役割分担の調整について、感染レベル(重症者、中症者、軽症者)や入院から退院までの流れにおいて、国による後方受け皿病院や施設の選定が必要だと説明し、菅総理を本部長に政府の「病床調整本部」の設置を提案しました。また、民間病院で受け入れが進まない理由について、もしクラスターが起これば経営が破綻するからだと述べ、菅総理に医療機関のクラスターへの完全補償を求め、菅総理の同意を引き出しました。
(3)広域入院の調整について、現在東京都内では入院しないといけない感染者が1日200から300名に上るが、入院先が見つからない状況が続いていると述べ、菅総理に「政府を挙げて災害並の対応」を強く求めました。
最後に新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの西浦博京都大学大学院医学研究科教授を参考人として本日の委員会に呼び、緊急事態宣言の解除基準について意見を聞く予定だったが、自民党から「民間人は呼ばない」という理由で拒否されたと明かし、科学的根拠に基づいた議論を避けた政府・与党を厳重に注意しました。
○NHK日曜討論:小池書記局長の発言
(www.jcp.or.jp:共産党:2021年1月25日)
日本共産党の小池晃書記局長は、1月24日のNHK「日曜討論」で、新型コロナウイルス感染拡大のもと、第3次補正予算案や、罰則が盛り込まれた特別措置法・感染症法両改定案への対応、「政治とカネ」問題について各党幹部と議論しました。
小池氏はまず、政府の新型コロナへの取り組みや姿勢をどう見るか問われ、「小出し、後出し、右往左往だ」と指摘。最大の問題は、国民にさまざまな努力を求めながら、政府からは積極的な対策が出ていないことだと強調し、医療機関や介護施設全体を対象にした減収補填(ほてん)、積極的なPCR検査による感染者の早期発見と保護、変異株問題も含めた全体像の把握が必要だと提起しました。17日の同番組で西村康稔経済再生担当相が「昨年春の緊急事態宣言並みに外出自粛の徹底を」と述べたことにふれ、「それにもかかわらず、昨年春から始めた持続化給付金・家賃支援給付金を打ち切るようでは暮らしも営業も守れず、感染を抑えられない」と指摘しました。
◆第3次補正予算案
25日から国会で審議が始まる2020年度第3次補正予算案について、立憲民主党の福山哲郎幹事長が、緊急事態宣言発令前に編成したもので、現状の感染急拡大を想定していないとして「コロナ対策予算を拡充するよう組み替え提案したい」と述べましたが、自民党の柴山昌彦幹事長代理は「計上している予備費を迅速に使う」などとしました。
小池氏は「審議する前から予備費頼みの予算なんてナンセンスだ」と指摘。「Gо To トラベル」や国土強靱(きょうじん)化などの不要不急の項目を削り、「いますぐ必要なコロナ対策、医療や検査、補償に回す組み替えは当然だ」と強調しました。また、「年末年始の生活困窮者支援の相談会に参加し、仕事も住まいも失い、わずかな所持金しかなくて食料支援に並ぶ人をたくさん見てきた。こうした方々の手元にすぐに届く給付金が必要だ」と述べるとともに、持続化給付金・家賃支援給付金の再給付を訴えました。野党共同で組み替え案を提出するとし、「与党も無責任な予算は、きちんと組み替えるという責任を果たすべきだ」と指摘しました。
公明党の石井啓一幹事長が「想定されていない事態に、使い勝手のいい予備費をあてていく対応だ」と述べたのに対し、小池氏は、「予備費が不要だと言っているわけではない。コロナ対策という中心的な課題を予備費頼みにするのはおかしくないかということだ」と反論。医療支援や検査拡充、雇用維持など中心的な課題を予算項目に盛り込んで、きちんと保障すべきだと強調しました。
また小池氏は、予算規模19兆円のうち、15兆円が「Gо To」事業や「ポストコロナに向けた経済構造の転換」「国土強靱化推進」であり、「3月末までの補正予算でやるべきことではない」と指摘。「国民の命と暮らし、営業を本気で考えるなら、当然、組み替えに応じるべきだ」と呼びかけました。
◆感染症法改定
入院拒否に懲役刑などの罰則を設ける感染症法改定案の課題について司会者から問われた小池氏は、「入院したくてもできないときに入院を拒めば懲役だというのでは国民の理解が得られるわけがない。4万人を超える方が自宅療養を余儀なくされ、各地で亡くなる人が出ているとき、政治がやるべきことは、必要なときに入院できるようにすることだ」と指摘しました。
小池氏は、結核やハンセン病などへの科学的根拠のない隔離や差別、人権侵害が問題となり、感染症法に患者の人権尊重が明記されたと指摘。「人それぞれ入院できないさまざまな事情がある。それらを一つひとつ解決して、十分に説明して納得を得て進めなければいけない。医療行為というのは、医療者と患者の信頼関係の上に成り立つ。それがなければ効果的な治療はできない。罰則を恐れて検査を受けなくなったり、検査結果を隠したりしたら元も子もない」と訴え、感染症法への罰則の導入に反対を表明しました。
福山氏は「検査を増やし、病床数を増やすこと、療養先や入院先を確保することが政治のやることであり、刑事罰を科して脅しをかけるなど、やっていることが逆だ」と述べ、国民民主党の榛葉賀津也幹事長は「罰則により、かえって検査を回避したり隠ぺいしたりとなっては本末転倒だ」と指摘しました。
◆「政治とカネ」
公職選挙法違反に問われた河井案里参院議員への有罪判決や吉川貴盛元農林水産相の収賄事件、「桜を見る会」問題など「政治とカネ」をめぐる議論で、与党側は「信頼確保に全力を尽くす」(柴山氏)、「政治不信の払しょくに努める」(石井氏)などと語るだけでした。
小池氏は、「信頼を取り戻すというが、菅(義偉)首相を先頭にまともな説明をしていない」と強調。河井議員が起訴された際は「司法判断に委ねる」とし、判決が出たら「裁判が継続中であり答えるべきではない」などと説明から逃げていると指摘し、「これで国民の信頼を得られるわけがない」と批判しました。
いずれも菅首相自身が深く関わっている問題だとし、徹底的な真相究明と証人喚問の実現を求めました。
○【衆予算委】玉木雄一郎代表が令和2年度補正予算について質疑
(www.jiji.com :国民民主党:2021.01.26)
2.コロナワクチン接種について
(2) 昨年7月のファイザー社との基本合意では、今年6月末までに6,200万人分を供給することになっていたが、先週20日に発表された正式契約では12月末までに7,200万人分を供給することに修正された。一般の国民はいつワクチンを接種できるのか。また、オリンピックが開かれる夏までに接種できない人がいることを想定しているのか。
(3) 自治体が行う「予約」「リマインド通知」「副反応アンケート」「2回目接種の予約の促し」の4つの業務について、各自治体がバラバラに対応している。行革の観点からSNSやメールを活用したオンライン予約システムを国が構築し、自治体に提供すべきではないか。
3.新型インフル特措法改正について
(4) 今回の法改正で“プチ緊急事態宣言”とも言える「まん延防止等重点措置」が創設されるが、政令で定めるとされる発令要件は具体的に何か。ステージIIIやステージIVとの関係は如何なるものか。罰則を入れるなら法律に明記すべきではないか。
(5) 「まん延防止等重点措置」における「営業時間の変更等の措置」は、「緊急事態措置」における「施設の使用の制限」と何が異なるのか。時短営業の要請・命令はいずれにも含まれるのか。
(6) 「まん延防止等重点措置」の公示にあたっては、国民の権利制限を伴うため、緊急事態宣言の場合と同様、「国会への報告」が必要ではないか。
(7) 事業者支援については、売上高や従業員数、店舗数といった事業規模に応じた支援をする旨を法律に明記すべきではないか。十分な財政的支援なく強制力を伴う措置を導入することは、財産権を保障した憲法29条に反するのではないか。
(8) 入院拒否に対する刑事罰を課すことは、移動の自由を保障した憲法22条1項に反するのではないか。
4.医療提供体制について
(9) 病床逼迫の解消には、病院の機能に応じた役割分担と連携が必要。国と都道府県の権限を明確にした上で、その総合調整を的確に行うことを法律に明記すべきだと提案してきたが、新設される感染症法22条の3は、こうした総合調整機能を強化することにつながるのか。
(10) 病床確保について、政府が出す1床当たり最大1,950万円の支援金は、人件費や消毒・清掃費用などの実費弁償には使えても、一般患者が減ることによる減収補填には使えず、民間病院がコロナ患者を受け入れにくい一因になっている。実費弁償だけでなく減収補填にも使えるようにすべきではないか。