学術会議の任命拒否理由について国会で首相に直接答えてもらうしかない。
https://31634308.at.webry.info/202010/article_3.html
政府は以下の記事にあるように、2018年にも任命拒否について内閣府が法制局に法解釈を照会している。「拒否出来る」のいいのか尋ねている。この時期は、正に菅長官が中心になってやっていることになる。今回の話も、それを踏まえてのことであろう。中曽根元首相時代では任命は単なる形式と答えていた。それが喉に刺さった魚の骨のようなものであろう。それも屁理屈で拒否出来るという理屈を法制局に考えさせたと思われる。だから、官邸のぶら下がりの記者の質問に「法的に適正に処理した」と述べた。理由は言ってはいないが、一応官邸サイドの言い分は考えているのであろう。
ここは、国会で菅首相に一答一門で答えてもらうしかない。その理屈は屁理屈であることは明らかである。国会の場でやってもらうしかない。予算委員会で。全ての議題をこの一点に絞っていい。それぐらい大きな問題である。
18年にも任命拒否検討 内閣府、法制局に法解釈照会「拒否できるでいいか」
https://mainichi.jp/articles/20201003/k00/00m/040/234000c
毎日新聞2020年10月3日 20時40分(最終更新 10月3日 20時40分)
菅義偉首相が科学者の代表機関「日本学術会議」から推薦された新会員候補6人を任命しなかった問題に関し、内閣府は2018年と今年9月の2回にわたり、任命権を巡る日本学術会議法の解釈を内閣法制局に照会していた。このうち、18年は「任命は拒否できるということでいいか」と尋ねており、この際も任命拒否を検討していたことになる。政府関係者が3日、明らかにした。菅政権と第2次安倍政権より前は学術会議の推薦通りに任命されているため、法解釈や運用が変更された可能性がある。
日本学術会議法は17条で「優れた研究・業績がある科学者のうちから会員候補者を選考し、首相に推薦する」と定め、7条で「推薦に基づき首相が任命する」としている。中曽根康弘首相(当時)は1983年の参院文教委員会で「実態は各学会が推薦権を握っている。政府の行為は形式的行為」などと答弁。このため、学会側が実質的な任命権を持つとの法解釈が成り立つという指摘がある。
内閣法制局は2日、立憲民主党など野党が国会内で開いた合同ヒアリングで、18年に内閣府から照会があったと認め、「法令の一般的な解釈ということで内閣府から問い合わせが来て、解釈を明確化させた」と説明した。今年9月2日にも内閣府から口頭で照会があり、「18年の時の資料を踏まえ変更はない」と回答したという。
ただし、18年の照会で「明確化させた」という法解釈について、政府は詳細な説明を避けている。加藤勝信官房長官は今月2日の記者会見で、照会の中身について「推薦と任命に関する法制局の考え方が整理されていると承知している」と述べるにとどめた。
政府関係者によると、18年の照会は会員の補充人事の際のもので、「学術会議から推薦された候補を全員任命しなければならないわけでなく、拒否もできるということでいいか」という趣旨だったという。16年の補充人事の際にも政府が複数の候補者を差し替えるよう求めたが、学術会議が応じず、一部が欠員のままになった経緯がある。
野党合同ヒアリングでの内閣府の説明によると、今回の新会員人事は内閣府が9月24日に推薦候補者リストを起案し、28日に首相官邸が決裁した。内閣府は6人の名前が削除された時期や理由は明らかにしなかった。【佐藤慶、宮原健太】