北方領土交渉が窮地 ロシア「領土損なう行為」に刑事罰 下院通過
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2020年7月23日 17時12分 東京新聞
【モスクワ=小柳悠志】ロシアで発効した改正憲法に「領土割譲の禁止」の条文が盛り込まれたことを受け、領土割譲につながる行為に刑事罰を科す改正法案が22日、下院で可決された。北方領土返還を目指す日本の対ロ交渉は窮地に立たされている。
改正法案は、領土割譲の呼び掛けで最大50万ルーブル(約75万円)の罰金、「領土の一体性を損なう行為」には6〜10年の禁錮刑を科す内容で市民や学者などのほかメディアなどの法人も対象。政府紙「ロシア新聞」(電子版)は21日、外国人も対象となると伝えた。14日から始まった下院での審議では目立った反対意見は出なかった。
同条文では「領土割譲の行為や呼び掛け」を禁じる一方、「隣接国との国境画定作業は除く」と例外規定を設けている。日本政府には、国境画定を理由に北方領土交渉を行う余地が残されていると見る向きもあったが、外務省のザハロワ情報局長は16日、「日本との平和条約交渉は国境画定とは何の関係もない」と説明し、楽観的な見方を否定した。
ロシアは領土交渉は除外した上で、日ロの経済協力の深化に向けて平和友好善隣に関わる条約締結を日本に求めており、安倍政権は難しい対応を迫られそうだ。改正法案は早ければ24日にも上院で可決され、プーチン大統領の署名を経て成立する。同条文は、北方領土のほか、2014年にロシアが併合したウクライナ南部クリミア半島などを想定している。
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