<異議申出書>
令和2年 7月 日
東京都選挙管理委員会
代表 委員長 澤野 正明様
〒163-8001
東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第一本庁舎北側33階
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/
令和2年7月5日投開票の東京都知事選挙の当選効力の異議申出
平成2年7月5日投開票の都議補欠選挙の当選効力の異議申出
(大田区、北区、日野市 北多摩第三)
異議申出人
氏名 〇〇〇〇 印
住所
氏名 〇〇〇〇 印
住所
(他別紙)
異議申出の内容
○令和2年7月5日投開票の東京都知事選挙についての当選無効の請求をし
票の再開票を行い、正しい票数にもとづいて 当選順位を訂正して
票数を確定する。
その結果、現在の当選者(小池ゆりこ)を当選無効とし第二位宇都宮氏を繰り上げ当選者とすることを求める。(以上 都知事選)
○都議補選(4区)についても、当選無効請求をして、票の再開票を行い、正しい票数にもとづいて当選順位を訂正して 票数を確定することを求める。その結果、第一位の当選者を当選無効とし第二位を繰り上げ当選することを求める。
上記のことを知った日
令和2年7月8日
趣旨および理由について
この選挙について
(以下は都知事選について述べる)
第一位を小池氏当選にして、第二位以下、第三位を落選にしているが、その選挙過程に
不自然な点が見られること。選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えて当選落選を決定している過程が存在している.
東京選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 証拠および当選異動のおそれ を提出する)
東京都知事選では 全体では
小池ゆりこが
3,661,371票(366万1371票)である。
宇都宮けんじ氏は844,151票 (84万4151票)である。
山本太郎氏は657,277票である。(65万7277票)である。
第一位小池ゆりこ票マイナス第二位宇都宮けんじ票=281万7220票の差異は
当選異動のおそれがある。
(参考小池ゆりこ票マイナス山本太郎票=300万4094票の差異も同様)
500票バーコード票によるPC集計の部分に異常がみられるため
信頼できない500票バーコード票によるPC集計部分を除いて考えると
当選は異動のおそれがある。
また学歴詐称(カイロ大学)であれば当選無効である。
原告適格について
東京都にカジノを建設するということを表明しているが
カジノは刑法でとばく場に該当する。
このカジノを建設されることは
東京都民だけでなく近隣および
日本国民全体に悪影響が及ぶため
他県であっても原告適格は認められるべきである。
以下都知事選に限らず、都議補選についても当選無効を
同様に請求する。この4区の選挙人に限らず、東京都の意思決定は
都議の多数決によって決定するわけであるから東京都議選の補選についてはその
該当4区に居住していなくても、当否の結果によって利害関係があるものであるから
当然に、選挙人としての、都議補選への異議申出の権利はあるものである。
仮に認めないのであれば、憲法第32条違反(裁判をうける権利)に該当するものである。
第一、この都議補選は無効投票率が7%を超える異常な投票となっており、選挙に対する信頼を大きく失わせている。
(詳細は別途提出する)この都議補選については無効票の開票と
500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックをしなければ
必要な手順を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、日本国憲法前文に違反するものである。
証拠は追って提出する。
東京都知事選開票結果
https://www.senkyo.metro.tokyo.lg.jp/election/tochiji-all/tochiji-sokuhou2020/
東京都知事選では 全体では
小池ゆりこが
3,661,371票(366万1371票)である。
宇都宮けんじ氏は844,151票 (84万4151票)である。
山本太郎氏は657,277票である。(65万7277票)である。
第一位小池ゆりこ票マイナス第二位宇都宮けんじ票=281万7220票の差異は
当選異動のおそれがある。
第一位小池ゆりこ3,661,371票(366万1371票)
第二位 宇都宮けんじ844,151票 (84万4151票)
その差異は
3,661,371票(366万1371票)(小池)−844,151票 (84万4151票)(宇都宮けんじ)=281万7220票である。
しかしながらこの差281万7220票は、不明な選挙過程(確認されていない電子選挙過程)が存在しているため当選順位が異動のおそれがあるものである。
具体的には東京都各区市選管において、それぞれ500票バーコード票が、実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。かつ各市区選管ではほとんど開票所を明らかにしておらず開票所に参観人のチェックが及ばない形で行われていた。
経験則では考えられず、かつ合理的には考えられないような結果となっている。
具体的にはそれぞれの区市町村の選挙管理委員会において
小池氏の3,661,371票(366万1371票)のうち、「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックスが集計の途中で存在しているが、
366万1千票が、500票束で換算すると該当する票数となる。
つまり366万1千票=500票束×7322個
となる。
(各区市町村の違いを考慮せずに概算で計算している)
そして宇都宮氏の票数は844,151票 (84万4151票)のうち、
84万4000票が、バーコード500票によって電子データ化されて
ブラックボックス集計がされている部分である。
つまり宇都宮氏の84万4000票=500票束×1688個
となる。(この場合各市町村選管でのバーコード票は一律に500票であると
仮定して計算をしている)※選管によって手計算もしくは、100票、200票、300票ごとにバーコードをつけている選管もあると思われるが、大多数は500票ごとのバーコードであり、23区および市では、バーコード計算システムを採用しているため以上の概略計算となっている。
これら500票束によって電子集計されている部分は全く信頼ができないため
すべてを宇都宮氏の票として計算すると(ぎょうせい出版 公職選挙法逐条解説(上下)によるとこういう計算の場合はとりうる最大値で計算してよいと書いてある)
宇都宮氏の票は、84万4151票プラス366万1千票=450万5151票となる。
そして小池氏の票は、3,661,371票(366万1371票)マイナス366万1千票=371票となる。
この場合
小池、宇都宮氏の差異である281万7220票は
逆転しうるため 当選異動のおそれがあるといえる。
世界各国でも この電子集計の部分に不正が見つかることが多々あり
電子集計する部分をやめている。(イギリスのブレグジットなどは電子集計する部分に大規模な不正が見つかったため手集計に戻している)
経験則上 あり得ない事象
なぜか 山本太郎票とほぼ同じ票数の小野たいすけ氏
中間開票速報を見ていると
野党系候補者と維新系候補者がほぼ同じ票数を
途中までとる。
世田谷区など最後の最後までほぼ全く同じである。
21時30分 22時00分 22時30分 23時00分 23時30分 24時00分確定
山本 太郎 0 5,000 20,000 40,000 50,000 50,000 52688
小野 たいすけ 0 5,000 20,000 40,000 50,000 50,000 53463
そのためグラフにすると途中まで全く同じ票数であるため
完全に線が重なり、両者の区別がつかない。
これは今回の 都議選補選でも同じである。
自民系候補者と野党系候補者と維新系候補者が
出馬するが、野党系候補者と維新系候補者がほぼまったく同じ票数を
途中までとる。大田区都議選補選などそうである。
そして自民系候補者が 勝つ。
657,277 612,530
届出番号 得票数 開票区
山本 太郎_ 小野 たいすけ
千代田区3,013_ 4,775
中央区 7,76_ 12,581
港区 11,227_ 16,031
新宿区 16,405_ 17,431
文京区 10,892_ 15,209
台東区 10,131_ 10,262
墨田区 12,823_ 12,396
江東区 22,793_ 26,296
品川区 18,220_ 22,726
目黒区 15,380_ 17,753
大田区 32,349_ 34,201
世田谷区52,688_ 53,463
渋谷区 13,718_ 13,950
中野区 18,258_ 16,294
杉並区 33,096_ 32,078
豊島区 13,425_ 12,698
北区 16,547_ 15,091
荒川区 9,616_ 8,488
板橋区 25,981_ 21,835
練馬区 35,239_ 32,228
足立区 29,396_19,352
葛飾区 21,229_15,038
江戸川区28,021_ 23,133
八王子市24,191_ 16,921
立川市 8,299_ 6,068
武蔵野市7,990_ 8,592
三鷹市 10,49_ 9,186
青梅市 5,690_ 3,389
府中市 11,957_ 10,361
昭島市 4,544_ 3,354
調布市 12,53_ 11,206
町田市 19,753_ 15,481
小金井市5,899_ 5,955
小平市 8,890_ 8,205
日野市 8,824_ 6,885
東村山市6,857_ 4,904
国分寺市6,243_ 6,155
国立市 4,230_ 3,405
福生市 2,282_ 1,503
狛江市 4,482_ 3,640
東大和市3,587_ 2,479
清瀬市 3,506_ 2,315
東久留米市5,322_ 3,993
武蔵村山市2,714_ 1,469
多摩市 7,731_ 6,130
稲城市 4,204_3,878
羽村市 2,211_ 1,519
あきる野市3,284_ 1,831
西東京市10,150_ 8,704
瑞穂町 1,161_ 623
日の出町612_ 386
檜原村 108_38
奥多摩町201_ 82
大島町 293_ 179
利島村 7_ 10
新島村 88_ 51
神津島村65_ 36
三宅村 87_ 49
御蔵島村23_ 9
八丈町 363 _168
青ヶ島村15_ 3
小笠原村172_ 59
<世田谷区選管の例>
世田谷区の例をとってみる。
<世田谷区選管は開票所をHPに公開していなかった>
世田谷区は 開票所を選挙当日もふくめてHPに掲載をしていなかった。
世田谷区選管で行われたデータは以下のとおり
時刻__2130__ 2200__ 2230__ 2300__ 2330__ 2400__ 確定
山本太郎__0 _5,000__ 20,000 __40,000 __50,000_ 50,000_ 52688
小池ゆりこ_ 0_ 15,000__ 80,000__170,000 _235,000_ 235,000_ 239,191
宇都宮けんじ_ 0 _5,000_ 20,000__40,000 _65,000 __65,000__ 68,709
小野たいすけ_ 0_ 5,000_20,000__40,000_ 50,000__ 50,000__ 53463
桜井誠___ 0 __ 0__ 0__ 5,000__ 10,000___10,000 __11,608
この選挙では
各候補者ごとに票をまとめて100票の束にする。
↓
100票の束を5つまとめて輪ゴムでくくり 500票の束にする。
↓
その上にバーコード付きの紙をプリントアウトしてのせる。
↓
この500票ごとにつけられたバーコードをバーコードリーダーでピッと読み込む。
↓
PCの中に電子データとしてとりいれられる。
東京都選挙管理委員会投開票速報
http://sokuho.r2tochijisen.metro.tokyo.jp/sokuho/
まず世田谷区を考える。
選挙管理委員会のホームページ開票中間報告からは、以下の 得票データであった。このデータから単位時間ごとの500票束の個数を求めて
配分割合を求める。
時刻___2130__ 2200__ 2230__ 2300__ 2330__ 2400_確定
山本太郎 _0 __5,000__ 20,000__ 40,000 __50,000_50,000_ 52688
小池ゆりこ_ 0 _15,000_ 80,000_ 170,000_ 235,000 _235,000_ 239,191
宇都宮けんじ_ 0_ 5,000 _20,000_ 40,000 _65,000_ 65,000 _68,709
小野たいすけ_ 0 _5,000_ 20,000_ 40,000_ 50,000_ 50,000_ 53463
桜井誠__0_ 0 _ 0_ 5,000_ 10,000_ 10,000_ 11,608
この場合、単位時間(30分)ごとの「増加した票数」を
求めたい。そのため以下の計算をする。
時間ごとの増加数を計算する。(例22時00分の得票数から直前の21時30分の得票数を差し
引いて求めると単位時間(30分ごと)の票の増加分が求められる。
時間ごとの増加数_ 2130__2200 __2230__ 2300__ 2330__ 2400 確定
山本 太郎 _ 0__ 5,000__ 15,000__ 20,000__ 10,000__ 0
小池 ゆりこ _ 0 __15,000 __65,000__ 90,000__ 65,000 __ 0
宇都宮 けんじ_ 0 __5,000 __15,000__ 20,000__25,000 __ 0
小野 たいすけ_ 0__ 5,000__ 15,000 __20,000__ 10,000 __ 0
桜井誠 _ 0 __ 0__ 0__5,000__ 5,000__ 0
上記が単位時間(30分ごと)に各候補者が得られた票数である。
500票ごとにバーコードを付すため それぞれの単位時間ごとの
500票ごとの個数を求める。この場合は「500票束一つ」を一個と表現する。
上記では500票ごとの単位でバーコードを付すため500で割ると束の個数が出る。
<単位時間ごとの各候補者の500票束の個数>
※「500票束一つ」を「一個」とする。
時間___2130__ 2200 __2230 __2300__ 2330__ 2400__ 確定
山本 太郎__0__ 10__ 30 __40__ 20__ 0
小池 ゆりこ__0 __30__ 130__ 180 __130__ 0
宇都宮けんじ__ 0__10 __30__ 40 __50 __0
小野たいすけ__ 0 __10__ 3__ 40 __20 __0
桜井誠____0 __0__ 0 __10__ 10__ 0
合計__ 0___ 60 __220 __310__ 230__ 0
世田谷区では、上記の5名以外は500票束によるものがでていないため、
その単位時間(30分ごと)の500票束の合計値を「分母」とする。
つまり単位時間ごとの各候補者の合計値は、500票束の個数となる。
それぞれの候補者ごとの割合を求める。
たとえば、22時00分の時点での増加分(※21時30分から22時00分までの増加
分)は、山本太郎は10個である。(※500票束が10個=5000票)
5人全体では60個数(500票束が60個)となるので
22時時点での山本太郎の配分割合は 10個/60個=16.7%となる。
<22時の時点では500票束の個数増加分の50%が小池、
あとの山本太郎、宇都宮けんじ、小野たいすけは、16.7%で同数>
22時の時点の増加分としては 500票束が
山本太郎は、10個 小池ゆりこは30個、宇都宮けんじが10個、小野たいすけが
10個である。桜井誠は0個 (※1個=500票束一つ)
この22時の時点での500票束の合計値は5人合計で60個である。
そのため、60個を分母として
分子にそれぞれの候補者の
個数を置くと 全体の単位時間あたりの500票束のうち
何パーセントが該当するのかがわかる。
山本太郎氏であれば
22時時点では 10束/60束=16.7%となる。(四捨五入)
22時時点では 山本太郎氏、宇都宮氏、小野たいすけ氏も
全員 10束/60束である。つまり3人とも16.7%
その一方で小池は30束/60束なので、50.0%である。
以下のようになる。同様に計算すると以下のようになる。
パーセンテージで表す
__2130 __2200 __2230__ 2300__ 2330
山本 太郎 _0.0%__ 16.7%__ 13.6%__ 12.9% __8.7%
小池 ゆりこ_ 0.0%__50.0% __59.1%__ 58.1%__ 56.5%
宇都宮けんじ__ 0.0% __16.7%__13.6%__ 12.9% __21.7%
小野たいすけ_ 0.0% __16.7%__ 13.6% __12.9%__8.7%
桜井誠 __ 0.0%__ 0.0% __0.0% __3.2% __4.3%
<この500票束の個数は、バーコードを通して電子化されて
PCプログラムにより集計されているので
信頼できない。そのため 再開票して本当に実際の票と
バーコードを通して電子出力された票数とあっているのか
再開票が必要である。
この500票束の個数は バーコードを通して電子化されており
このバーコード換算部分は、過去に多数の誤作動を起こしているため
信用ができない。
かつ、世田谷区選管の場合は
開票所をHPに明らかにしていなかったため参観人が非常に少なかったと思われる。
電子化されたデータは誰の500票なのかをPC選挙ソフトによって
認識が振り替えられることが可能なのである。
また過去の例でいえば、バーコードリーダーでピッとPCに取り込むときは
ただしく「A候補者 500票」 と電子画面上に「正しく」表示されるので
「ただしく取り込まれた」と判断して「チェックはOK」
にしてしまっている例が多い。
しかしながら、平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
電子画面上で正しく反映されても、PC
の設定によって 結果をどの候補者のものとして認識して集計しているかは
変化することがあるのである。
したがって
この500票バーコード換算の部分は電子データ化された
ものであるため 信用ができない。
まして世田谷区選管は 開票所をHP上に明らかにしていなかっため
参観人などのチェックが行き届かず、
このことは公明正大ではない。
公職選挙法第一条には
公明正大に選挙を行わなければならない趣旨が書かれている。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共
団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せ
る意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期
することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
と書かれている部分に違反するのである。
「公明かつ適正に行われていない」からだ。
開票所をHP上公開せずに開票をひそかに行ったことは公明正大ではない。
<21時30分から22時までの間に>
500票束が60個くる→
その50%(30個)を小池のものとしてカウントし、
山本太郎、宇都宮けんじ、小野氏の3名で 10個ずつ(16.7%×3)となってい
る。
<22時から22時30分までの間に>
500票束が220個来る。その中の130個が小池ゆりこに分配されている。
59.1%である。そして山本太郎、宇都宮氏、小野たいすけ氏で
30個ずつ同じ13.6%である。
22時30分から23時00分まで
で310個の500票束がきているが
このうち180個 58.1%を小池ゆりこ
あと山本太郎、宇都宮氏、小野たいすけ氏で40個ずつで12.9%
桜井誠氏が10個で3.2%
23時30分から24時00分までは
合計230個の500票束があるが
小池ゆりこが130個 56.5%
山本太郎20個 8.7%
宇都宮氏50個 21.7%
小野たいすけ20個 8.7%
桜井誠10個 4.3%となっている。
この500票束で換算されている
票換算はすべて 再開票して実数と同じかどうかを
確認する必要がある。
したがって
500票束バーコード換算の820個は信頼ができないのだ。電子化されているからである。
たとえば宇都宮氏であれば130個(130個×500票=60,000票)とっている。
小池ゆりこは470個(※470個×500票=235,000票)とっている。
山本太郎は100個(※100個×500票=50000票)
小野たいすけ氏も100個(※100個×500票=50000票)
桜井誠氏は20個である。(※20個×500票=10000票)
宇都宮氏の場合であれば
この500票バーコード票は信頼ができないため
他候補者の690個(500票束×690個=345,000票)
をみずからの票に加算して計算しても
よい(ぎょうせい出版 公職選挙法逐条解説(上下)によれば
こういう計算のときは、ありうる最大値で計算してかまわないと
書いてあるため)
そのため 宇都宮けんじは
68709票プラス345000票(バーコード500票換算他候補者
票)=413709票になる。
小池は239191票マイナス235000票(バーコード500票換算票)=4191
票になる。
ちなみに山本太郎の場合だったら52688票プラス360000票
(※500票束×720個=36万票)=41万2688票と主張できる。
どちらにしても世田谷区で一位になることを主張できる。
この500票バーコード票はバーコードリーダーを通して 電子化されているため
米国で社会問題となっている電子選挙そのものなのである。
<千代田区の例>
千代田区の例をとってみる。
<千代田区選管は23区選管の中で附番では、1番目に来る区である。>
千代田区は 開票所を選挙当日もふくめて区選管のHPに掲載をしていなかった。
ただ、東京都選管のHPでは、開票所は千代田区役所の2階会議室だったと掲載していた。
選挙管理委員会のホームページ開票中間報告からは、以下の 得票データであった。
(中間開票速報 単位 票)
時刻___2130__2200__2230__2300__2330__2400
山本太郎__ 0___0 __1,500__3,000__3,000 _3,013
小池ゆりこ__ 0__0 __4,600__16,200_16,200 _16,727
宇都宮けんじ_ 0 __0__1,100__ 3,800_3,800__ 3,950
桜井誠____ 0__ 0____0 ___600__600__ 1,065
小野たいすけ__ 0__ 0__300__4,700__4,700__4,775
このデータから単位時間(中間開票速報の30分)ごとの
100票束の個数を求めて、候補者別の配分割合を求める。
この選挙では
各候補者ごとに票をまとめて100票の束にする。
↓
「100票の束を1つ」で 「100票の束」を「一個」とする。
↓
その上にバーコード付きの紙をプリントアウトしてのせる。
↓
この{100票の束1つ}につけられたバーコードをバーコードリーダーでピッと読み込む。
↓
票はPCの中に「電子データ」としてとりいれられる。←ここで「電子選挙」に変わる。
東京都選挙管理委員会投開票速報
http://sokuho.r2tochijisen.metro.tokyo.jp/sokuho/
まず千代田区を考える。
選挙管理委員会のホームページ開票中間報告からは、以下の 得票データであった。
(中間開票速報 単位 票)
時刻___2130__2200__2230__2300__2330__2400
山本太郎__ 0___0 __1,500__3,000__3,000 _3,013
小池ゆりこ__ 0__0 __4,600__16,200_16,200 _16,727
宇都宮けんじ_ 0 __0__1,100__ 3,800_3,800__ 3,950
桜井誠____ 0__ 0____0 ___600__600__ 1,065
小野たいすけ__ 0__ 0__300__4,700__4,700__4,775
このデータから単位時間(中間開票速報の30分)ごとの
100票束の個数を求めて、候補者別の配分割合を求める。
この場合、単位時間(30分)ごとの「増加した票数」を
求めたい。そのため以下の計算をする。
<単位時間ごと(30分)の増加票数を計算する。>
30分ごとに中間開票速報がなされているため、30分を単位時間とする。
(計算例22時00分の得票数から直前の21時30分の得票数を差し引いて求めると単位時間
(30分ごと)の票の増加分が求められる。
単位時間ごとの増加票数(単位 票数)
単位時間(30分)ごとの増加分(票数)
時刻___ 2130___2200___ 2230___2300
山本太郎 __0 ____0____1500___1500
小池ゆりこ__0____0____4600___11600
宇都宮けんじ_ 0___ 0 ___1100____2700
桜井 誠___ 0___ 0 ____0____600
小野たいすけ_ 0___ 0 ___300____4400
上記が単位時間(30分ごと)に各候補者が得られた「増加分」の票数である
。
100票ごとにバーコードを付すため 単位時間(30分)ごとの
100票束の個数を求める。
この場合は「100票束一つ」を「一個」と表現する。
上記では100票ごとの単位でバーコードを付すため100で割ると束の個数が出る。
<単位時間ごとの各候補者の100票束の個数>
※「100票束一つ」を「一個」とする。
(単位は個数 100票束1つを一個とする)
<単位時間ごとに何個の100票束を 配分されているか>
時刻___2130___2200___2230___2300
山本太郎___0_____0____15____15
小池ゆりこ___0_____0____46____116
宇都宮けんじ___0___0____11____27
桜井誠______0___0____0____6
小野たいすけ___0___0____3____44
総合計______0___0___75___208
(※24時以降は、100票束の端数の合計および100票束バーコード不使用
と思われるため 割愛)
千代田区では、上記の5名以外は100票束によるものがでていないと思われるため
その単位時間(30分ごと)の各候補者の100票束の合計値を「分母」とする。
つまり単位時間ごとの各候補者の合計値は、全体の100票束の個数となる。
そして100票束のそれぞれの候補者ごとの配分割合を求める。
単位時間(30分)ごとの増加分(票数)
時刻___ 2130___2200___ 2230___2300
山本太郎 __0 ____0____1500___1500
小池ゆりこ__0____0____4600___11600
宇都宮けんじ_ 0___ 0 ___1100____2700
桜井 誠___ 0___ 0 ____0____600
小野たいすけ_ 0___ 0 ___300____4400
上記が単位時間(30分ごと)に各候補者が得られた「増加分」の票数である
。
たとえば、22時30分の時点での増加分(※22時00分から22時30分までの
増加
分)は、山本太郎は15個である。(※100票束が15個=1500票)
5人全体では22時30分としては75個数(※100票束が75個=7500票)と
なるので
22時30分時点での山本太郎の配分割合は 15個/75個=20.0%となる。
<22時30分の時点では100票束の個数増加分の61.3%が小池、
山本太郎は20.0% 宇都宮けんじ14.7%、小野たいすけは、4.0%で同数>
22時30分の時点の増加分としては 100票束が
山本太郎は、15個 小池ゆりこは46個、宇都宮けんじが11個、小野たいすけが
3個である。桜井誠は0個 (※1個=100票束一つ)
この22時30分の時点での100票束の合計値は5人合計で75個である。
そのため、75個を分母として
分子にそれぞれの候補者の
個数を置くと 単位時間(30分)あたりの全体の100票束のうち
何パーセントが配分されているのかがわかる。
山本太郎氏であれば
22時30分時点では 15個/75個=20.0%となる。
同様に計算すると以下のようになる。
パーセンテージで表す (四捨五入)
<単位時間ごとに5名全体の100票束数を100%としたときに
それぞれの候補者分として100票束個数は何パーセントになるのか>
パーセンテージ
______2130___2200___2230___2300
山本太郎___0____0___ 20.0%___7.2%
小池ゆりこ___0___0____61.3%___55.8%
宇都宮けんじ__0___0___14.7%____13.0%
桜井誠____0___0____0..0%____2.9%
小野たいすけ_0___0____4.0%____21.2%
合計_____0%___0%__100%___100.0%
<この100票束の個数は、バーコードを通して「電子化」されて
選挙ソフトのPCプログラムにより電子集計されているので
そのデータが正しいかどうかは信頼できない。
そのため 再開票して本当に実際の票(バーコード付き紙にくるまれて倉庫にねむってい
る)と
バーコードリーダーで読み取られてPC選挙プログラムを通して
電子出力された票数とあっているのかの検証と再開票が必要である。
この100票束の個数は バーコード付き紙とバーコードリーダーを
を通して電子化されておりこのバーコード換算部分は、
過去に多数の誤作動を起こしている。
おそらく再開票をすれば このバーコード票換算の部分が実際の束数と違うことが
明らかになり、一位は 推定では 宇都宮氏か 山本太郎氏であった
可能性がある。
上記が単位時間(30分ごと)に各候補者が得られた「増加分」の票数である
。
100票ごとにバーコードを付すため 単位時間(30分)ごとの
100票束の個数を求める。
この場合は「100票束一つ」を「一個」と表現する。
上記では100票ごとの単位でバーコードを付すため100で割ると束の個数が出る。
<単位時間ごとの各候補者の100票束の個数>
※「100票束一つ」を「一個」とする。
(単位は個数 100票束1つを一個とする)
<単位時間ごとに何個の100票束を 配分されているか>
時刻___2130___2200___2230___2300
山本太郎___0_____0____15____15
小池ゆりこ___0_____0____46____116
宇都宮けんじ___0___0____11____27
桜井誠______0___0____0____6
小野たいすけ___0___0____3____44
総合計______0___0___75___208
(※24時以降は、100票束の端数の合計および100票束バーコード不使用
と思われるため 割愛)
千代田区では、上記の5名以外は100票束によるものがでていないと思われるため
その単位時間(30分ごと)の各候補者の100票束の合計値を「分母」とする。
つまり単位時間ごとの各候補者の合計値は、全体の100票束の個数となる。
そして100票束のそれぞれの候補者ごとの配分割合を求める。
たとえば、22時30分の時点での増加分(※22時00分から22時30分までの増加
分)は、山本太郎は15個である。(※100票束が15個=1500票)
5人全体では22時30分としては75個数(※100票束が75個=7500票)と
なるので
22時30分時点での山本太郎の配分割合は 15個/75個=20.0%となる。
<22時30分の時点では100票束の個数増加分の61.3%が小池、
山本太郎は20.0% 宇都宮けんじ14.7%、小野たいすけは、4.0%で同数>
22時30分の時点の増加分としては 100票束が
山本太郎は、15個 小池ゆりこは46個、宇都宮けんじが11個、小野たいすけが
3個である。桜井誠は0個 (※1個=100票束一つ)
この22時30分の時点での100票束の合計値は5人合計で75個である。
そのため、75個を分母として
分子にそれぞれの候補者の
個数を置くと 単位時間(30分)あたりの全体の100票束のうち
何パーセントが配分されているのかがわかる。
山本太郎氏であれば
22時30分時点では 15個/75個=20.0%となる。
同様に計算すると以下のようになる。
パーセンテージで表す (四捨五入)
<単位時間ごとに5名全体の100票束数を100%としたときに
それぞれの候補者分として100票束個数は何パーセントになるのか>
パーセンテージ
______2130___2200___2230___2300
山本太郎___0____0___ 20.0%___7.2%
小池ゆりこ___0___0____61.3%___55.8%
宇都宮けんじ__0___0___14.7%____13.0%
桜井誠____0___0____0..0%____2.9%
小野たいすけ_0___0____4.0%____21.2%
合計_____0%___0%__100%___100.0%
<この100票束の個数は、バーコードを通して「電子化」されて
選挙ソフトのPCプログラムにより電子集計されているので
そのデータが正しいかどうかは信頼できない。
そのため 再開票して本当に実際の票(バーコード付き紙にくるまれて倉庫にねむってい
る)と
バーコードリーダーで読み取られてPC選挙プログラムを通して
電子出力された票数とあっているのかの検証と再開票が必要である。
この100票束の個数は バーコード付き紙とバーコードリーダーを
を通して電子化されておりこのバーコード換算部分は、
過去に多数の誤作動を起こしている。
そのため信用できない。
例)平成24年東京都国分寺市選管での候補者を互いに
間違えてカウントしていた。→開票立会人は気づかず
選管開票責任者も気づかなかったが
参観人など外部が気づき、指摘してその場で再集計
平成28年の沖縄県議選でPCの設定によって
違う候補者にカウントされていた。→
開票立会人も選管責任者もきづかなかったが
参観人等が気づき、その場で再集計
かつ、千代田区選管の場合は
開票所を区選管のHPに明らかにしていなかったため
参観人がほとんどいなかったと思われる。
<バーコードによって電子化された票データはPC集計ソフトに
よって振替認識がされることがある>
「電子化された票データ」は「誰の100票なのか?」という認識を
PC選挙ソフトによって途中から
振り替え認識がされることが可能なのである。
<PCに正しくとりこまれたかのように電子画面上では表示されるが
PCの設定によって違う候補者にカウントしだすバグがあるらしい>
また過去の例でいえば、バーコードリーダーでピッとPCに取り込むときは
正しく「A候補者 500票」 と電子画面上に「正しく」表示されるので
「正しく取り込まれた」と判断されて「チェックはOK」
にしてしまっている例が多い。
しかしながら、平成28年の沖縄県議選でも明らかになったように
電子画面上で正しく反映されても、PCの設定によって
結果をどの候補者のものとして認識して集計しているかは、違う結果になったり
途中で変化することがあるのである。
したがって
この500票バーコード換算の部分は電子データ化された
ものであるため 信用ができない。
グラフをみても経験則上おかしい。
まして千代田区選管は 開票所を区選管のHP上に明らかにしていなかっため
参観人などのチェックが行き届かず、このことは公明正大ではない。
公職選挙法第一条には
公明正大に選挙を行わなければならない趣旨が書かれている。
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共
団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せ
る意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期
することを目的とする。
「選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保」
と書かれている部分に違反するのである。
「公明かつ適正に行われていない」からだ。
開票所をHP上公開せずに開票をひそかに行ったことは公明正大ではない。
100票束で割る
※「100票束一つ」を「一個」とする。
(単位は個数 100票束1つを一個とする)
<単位時間ごとに何個の100票束を 配分されているか>
時刻___2130___2200___2230___2300
山本太郎___0_____0____15___15 (トータル30個)
小池ゆりこ___0_____0____46____116(トータル162個)
宇都宮けんじ___0___0____11____27 (トータル38個)
桜井誠______0___0____0____6(トータル6個)
小野たいすけ___0___0____3____44(トータル47個)
総合計______0___0___75___208(トータル283個)
<22時00分から22時30分までの間に>
100票束が75個来る。(100票束×75個=7500票)
その中の45個が小池ゆりこに分配されている。
61.3%(※45個/75個=61.3%)である。
全体の半数を超えているのだ。
そして山本太郎は20.0%(※15個/75個=20.0%)
宇都宮氏は14.7%(※11個/75個=14.7%)
小野たいすけ氏は4.0%である。(※3個/75個=4.0%)
パーセンテージで表す (四捨五入)
<単位時間ごとに5名全体の100票束数を100%としたときに
それぞれの候補者分として100票束個数は何パーセントになるのか>
パーセンテージ
______2130___2200___2230___2300
山本太郎___0____0___ 20.0%___7.2%
小池ゆりこ___0___0____61.3%___55.8%
宇都宮けんじ__0___0___14.7%____13.0%
桜井誠____0___0____0..0%____2.9%
小野たいすけ_0___0____4.0%____21.2%
合計_____0%___0%__100%___100.0%
<22時30分から23時00分まで>
で全体で208個の100票束がきているが
このうち116個 55.8%を小池ゆりこ
あと山本太郎、15個 7.2%
宇都宮氏、24個 13.0%
小野たいすけ氏で44個で21,2%
桜井誠氏が6個で2.9%
の配分率である。
実は時間で配分率の順位が逆転している。
22時00分から22時30分までの
配分率(PCソフトによる認識出力)では
順位が 小池を除けば山本太郎 宇都宮 小野たいすけの順番であった。
これが22時30分から23時00分までの間では
小野たいすけ 宇都宮 山本太郎
という順番に急激に変化しているのである。これは経験則に反する。
<重要なことはこの100票束でバーコードによって電子化されて
集計されている数値は 実際の票と同じなのかどうかを
つきあわせる必要があることだ>
この100票束で換算されている
票換算はすべて 再開票して実数と同じかどうかを
確認する必要がある。
したがって
100票束バーコード換算の個数の票は信頼ができないのだ。
電子化されているからである。
この電子化された集計部分は信頼できない。
異動のおそれの計算を行う。<千代田区>
全体では100票束×283個(※75個+208個)=283000票が
バーコードによって電子集計されたデータである。
<宇都宮氏のバーコード換算PC集計票>
たとえば宇都宮氏であれば100票束がトータル38個で3800票とっている。
(※11個+27個=38個)
(38個×100票=3800票)
小池ゆりこは100票束を162個(※46個+116個)配分されてとっている。
※162個×100票=162,00票)とっている。
山本太郎は30個(※30個×100票=3000票)
小野たいすけ氏は47個(※47個×100票=4700票)
桜井誠氏は6個である。(※6個×100票=600票)
上記が100票束をバーコードを介して
電子集計された部分である。
<宇都宮氏の場合>
宇都宮氏の場合であれば
この100票バーコード換算部分は電子集計されていて信頼ができないため
283個(全体)−38個(宇都宮氏)=245個
他候補者の245個(100票束×245個=24,500票)
をみずからの票に加算して計算しても
よい
(※公職選挙法に対して権威のある
「公職選挙法逐条解説(上下)」(ぎょうせい出版)によれば
こういう異動のおそれの計算のときは、ありうる最大値で算入計算してかまわないと
書いてあるため)
そのため 宇都宮けんじは3950票(今回千代田区での得票)
プラス24500票(バーコード100票換算他候補者票)=28450票となる。
これがバーコード票PC電子集計を排して
票を実数にもとづいて計算しうる最大値となる。
このとき
小池は16727票(今回千代田選管での票)
マイナス16200票(バーコード100票電子換算票)=527票となる。
これは信頼できないバーコード100票束を排した場合の票である。
ちなみに山本太郎の場合だったら
283個(千代田区全体のバーコード100票集計)
−30個(千代田区で山本太郎氏のバーコード集計票)
=253個(※253個×100票=25300票)が 他者に配分された100票束の
個数である。
3013票プラス25300票=28313票とれていた可能性があるため
小池との票は逆転して当選異動が
生じるおそれがある。
そのため再開票しなければならない。
当選異動のおそれがある
と主張できる。
選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかは
きちんとチェックしているので問題はないと思われる。
しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたときに、PCから出力された「バーコード票」が添付される。つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ることで
さまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。「電子選挙過程」は、米国での
大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで不正が可能になる仕組み」に警告を発している。
つまり日本では、この「電子選挙過程」が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(平成28年沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやっていたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、
票数が違っていた事例があった。これは新聞報道されている。)
このバーコードによって票数を電子データ化して集計する過程を
いれることでブラックボックス化しており、さらに常識ではありえない不合理な
票数となる結果がでてきる(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで
票数が操作可能になるため、導入はいったん中止になった経緯があった。
当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。
当初、電子投票機という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため
選挙無効訴訟が起こされて、選管側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)
その後、電子選挙過程を選挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わりに、200票から500票までを結束するときに
「バーコード票」と「バーコードリーダー」およびそれを集計するPC集計ソフトという形で導入されてしまった。つまり信頼のおけない「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んでしまったのである。
この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多く起こっている。
国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それは参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまったく気づかなかった。
そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が足りず
票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ
次期選挙で、「共通投票所」をオンラインで結んで票のやりとりを
電子データをもちいて行うことになれば、より大規模に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでいることは選挙への信頼を著しく落としている。
開票グラフを参照すればわかるが、500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPCプログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は
途中から加速的に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる。
選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」というが、
実際には、バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないかをチェックしているだけの場合が多い。
そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票にくるまれた実際の
各候補者の票数」とPC集計された後の各候補者の票数については
まったくノーチェックなのである。一見チェックしているように
見えても、それは、バーコード票でくるまれている各候補者の
実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数が何個あるとPC集計されたのかは「そこまではチェックしていない」
また、票を読み取るときに
バーコードリーダーの上にある画面で確認をしているというが、これは
あくまで、「画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができない。
実際には、「画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」ということを確認しているに過ぎない。つまり「画面上」での確認にすぎないので、すでにバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「画面上での確認」ではわからないはずである。(実際に沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。ましてPCのシステム設定で候補者が振り返られるように
設定してあれば沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてしまうだろう。
これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替えられて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「画面上で確認している」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず
「実際の票」と「電子データ」が合致しているかは確認していないからである。
特に悪意のあるプログラムである場合は、画面上の確認も、あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定をしている。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。
バーコードリーダーで読み取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認をせずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀損するものである。
甲1号証「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が
「電子投票機」から「バーコード」「スキャナー」などに変化していきどんどん
小型化していったが、常にこの「実際の票」を何らかの形で電子データに変換す
ることでPCソフトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。
大統領選挙でも不正が行われている。日本でも、このバーコード票とバーコード
リーダーを導入してから数々の不自然な結果が起こり、それを再チェックできた
ところは、ことごとく不正もしくは誤作動が見つかっている。
まして選挙メーカーやそういった選挙ソフトを作るところは、
公的機関ではなく民間企業である。したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻にされて
中身が見えなくされているものを開けて確認して改めて小池氏の500票の
束がいくつあるのか、また、鳥越氏の500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーで
バーコードを介して
そのときに画面上で確認するなどといったような「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」「きちんと選管はチェックしています」
ということをやってはいけない。それは擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。
この際に、100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、バーコードで読み取るわけ
だから「電子データ」に変わるのである。PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票であ
る」ように「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、
B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」を介さずに
その500票束を机に積み上げる。そして各候補の500票束が何束あるのか
500票束が何束あるのかを数えれば、真の投票数がわかるはず
である。そしてそれは、バーコードを使用した電子データの結果とはまるで違う
ことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では
堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に関わっていて
刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の委員が
設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部から
ハッキングできる仕様になっていたとして最高裁まで係争となっていること。コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わって行っていたことで選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。)
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限ら
ずおかしいじゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」と素朴に疑問に思うはずである。
そして、
開票従事者のしおりにはよくこう書かれている。
以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が
書かれているので、ここに記すものである。
平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)には
こう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。
これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。
つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと
各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、
これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードをぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものに
ぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには
当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。
選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは
会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり
全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて
言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は
世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。
米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは
他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂
329ページ
に以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。
この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、
それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き
―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。
またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、
伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。
なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば
憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを
前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも
国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、
権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。
その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを
述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を
刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)
その根拠は以下の通りである。
まず
1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは
考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には
「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば
、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると
解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂
「全訂日本国憲法」(日本評論社)
によれば
37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは
国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」
以下の言葉は、誰にも
有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。
ここの国政の「権威は国民に由来し」は
「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」
は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は
「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。
(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくて
すべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」
の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から
論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」
の原理を意味する。
日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―
あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてー
に立脚する、というのである。
「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。
(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」
とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、
将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。
(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。
日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは
第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、
それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」
という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする
意図を言明するにある。
したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしても
この原理に反する
規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。
以上 引用
<具体的に起こったこと>
選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。
その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて
票数を集計している部分がある。
そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)
また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。
これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての
選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が
勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」
は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は
権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって
刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において
選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。
このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっており
これでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており
不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。
その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。
そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を
生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという
選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、3年前の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動があったのかなかったのかという検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって
「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど
を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや
原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。
これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには
国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
これは人類普遍の原理であるとされ、
この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。
したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから
この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような
現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければ
および、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。
憲法に違反することとなる。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入
ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが
昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは
世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいること
や、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、
一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る
電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから
総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。ものすごい不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。
<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると
変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。
今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。
そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため
他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。
そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
(2011年)の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。
正式な投票データを開票箱を開けて確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。
証拠方法 追って提出する。