検察庁法改正案:元検察トップら、反対意見書を法務省に提出 !
自民党政権・自公政権下、検察、裁判所の深層・真相は ?
(www.asahi.com:2020年5月15日 15時33分)
朝日新聞デジタル・加藤あず佐:松尾邦弘・元検事総長(77歳)ら検察OBが、5月15日、政府の判断で、検察幹部の定年延長を可能にする、検察庁法改正案に、「反対する意見書」を法務省に提出した。
法改正について、「検察人事に、政治権力が、介入することを正当化し、政権の意に沿わない検察の動きを、封じ込めることを意図している」と批判した。
定年延長を認める規定の撤回を求めた。
◆安倍首相は、「朕は国家」のルイ14世を彷彿
意見書は、ロッキード事件の捜査経験者ら14人の検察OBの連名。複数の元検事長も含まれており、元検察トップらが政府提出法案に対し、公然と反対する行動を起こすのは極めて異例だ。
「心ある国民すべてが、改正案に断固反対の声を上げて、阻止する行動に出ることを期待してやまない」としている。
◆黒川検事長の定年延長の閣議決定は「違法だ !
意見書では、黒川弘務・東京高検検事長(63歳)の定年延長の閣議決定を「違法だ」と指摘した。
「定年を超えての留任という、異常な状態が続いている」とした。
その上で、検察庁法改正案は、「違法な決議を後追いで容認するものだ」と指摘した。
閣議決定から改正案提出の一連の動きは、「検察の組織を、弱体化して、時の政権の意のままに動く組織に改変させようとするものであり、看過できない」と厳しく批判した。
松尾元検事総長は、1968年に検事任官。ロッキード事件では、贈賄側を取り調べた。
法務事務次官を経て、2004年から2年間、検事総長を務めた。
意見書に名を連ねたのは、堀田力・元法務省官房長や、村山弘義・元東京高検検事長、杉原弘泰・元大阪高検検事長、五十嵐紀男・元東京地検特捜部長らである。
(参考資料)
T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、
米国・自民党へ従属が、検察の正体 !
1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部
東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。 防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。
2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体
(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い
東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。
大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。
そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている
(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長
役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長
法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。
仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。
しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。
U 政官業癒着・自民党・自公政権下、
日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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◆2百年前に定められた、無罪推定の原則、
罪刑法定主義、適法手続きが今まで、無視されてきた !
ところが、日本では、いまなお、これらの根本原則が無視され続けている。
刑事司法の鉄則として、「無辜の不処罰」というものがある。
「冤罪」(えんざい:無実の罪)ほど残酷な人権侵害はない。絶対に「冤罪」を生んではならない、というのが「無辜(むこ:何の罪もない事)の主処罰」の鉄則だ。
「10人の真犯人を逃そうとも、1人の無辜を処罰してはならない」というものだ。
これが、本来の刑事司法の鉄則なのである。ところが、日本の刑事司法の現実は違う。
「必罰主義」が鉄則とされているのだ。
◆自民・自公政権下、「無辜の主処罰」の鉄則が
無視され、「疑わしきは罰する」ことが原則だ !
「必罰主義」と言えば聞こえが良いが、具体的には、「10人の冤罪被害者を生み出そうとも、1人の罪ある者を逃してはならない」というものだ。「疑わしきは罰する」ことが原則とされている。
この「疑わしきを罰する」を悪用して、政治的な敵対者を犯罪人に陥れる手法が多用されることになる。「疑わしきを罰する」ことが、「無実の人間を罰する」ための口実に使われるのである。
◆警察と検察は、犯罪を捏造、政治的敵対者
=改革者を犯罪人に仕立て上げる !
警察と検察は、犯罪を捏造して、政治的敵対者を犯罪人に仕立て上げる。
こうした、「国家による犯罪」がまかり通っているのが日本の現状なのである。
こうした「冤罪の創作」を推進するには、「無罪推定の原則」「罪刑法定主義」「適法手続き」
などは、すべて邪魔な存在になる。
そのために、これらの根本原則が無視され続けているのだ。
◆冤罪防止のため、最低限必要な事は、取調べ過程
の全面、完全可視化である !
こうした人権侵害、国家による犯罪を防止するために、最低限必要な措置が、取調べ過程の全面、完全可視化である。
被疑者だけではなく、被害者、目撃者、立会人などの関係者すべてについて、取調べ過程の全面可視化を行うことが必要不可欠なのだ。
被害者とされる人物、目撃者とされる人物、立会人とされる人物が、密室で談合して、犯罪を捏造する。警察官は、この犯罪捏造に全面加担して、法廷「虚偽の証」を行う。
◆密室談合で証言者にウソ証言させ、無実潔白の人間
を犯罪者に仕立て上げる !
こうすれば、完全無辜の、無実潔白の人間を犯罪者に仕立て上げることは、まさに朝飯前なのだ。
これを防ぐには、取調べ過程の全面、完全可視化を行うとともに、被疑者取調べ過程での弁護人同席を、完全実施する必要がある。
これを完全実施すれば、かなりの効果が期待できるのだ。
しかし、まさに、この効果が期待できるからこそ、今回の制度改定においては、取調べ過程の全面・完全可視化が、完全に闇に葬られた。
◆検察による史上最悪の巨大犯罪さえ、無罪放免に
した日本の警察、検察、裁判所制度 !
検察による史上最悪の巨大犯罪である、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書の捏造さえ、無罪放免にした日本の警察、検察、裁判所制度であるから、もとより、近代化措置が決定される望みは存在しなかったのかも知れない。
一方で、盗聴がやりたい放題になり、いかがわしい司法取引が導入される。
◆日本の警察、検察、裁判所制度は、今なお、
完全なる「暗黒の世界」だ !
この司法取引が、政治的敵対者の冤罪創作に利用されるであろうことは、間違いのないことだ。
日本の警察、検察、裁判所制度は、いまなお、完全なる「暗黒の世界」に位置しているのだ。