94. 日高見連邦共和国[16860] k_qNgoypmEGWTYukmGGNkQ 2019年10月26日 00:01:03 : 6eWxnbaHn2 : eG9KaGNpMkNMYlE=[33]
>>86 の『日本語非正規訳版』(笑)の理念に対応する、日本国憲法の条文を記す。
◆衆議員ウェブページ
『日本国憲法』
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
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(『日本国憲法』から抜粋)
■全文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を
深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、
専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思ふ。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、
政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、
自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
■第2章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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(引用終わり)
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基本的には『前文』が、国連憲章に呼応する明文部となるが、実はコレは逐条に当てるべき文言だ。
憲法9条では、『国権の発動たる戦争』と、一国が『交際紛争を解決する手段としての武力行使』
を禁じるのであって、また第2項は、第1項の目的を達するための『武力の保持』を禁じているのであって
決して『国連の集団安全保障に依る武力の行使とその目的の為の武力の保持』を禁じているのではない。
故にこそ、憲法改正を経ずとも(現行憲法のままであっても)国連に武力を供するのは
憲法違反ではない、というのが90年代の小沢一郎の主張であり、私の独自解釈ではない。
でもそれは、やはり“解釈”であり、多くの方々の理解と賛同を得られないので
『9条第3項加憲(国連の活動への参加の根拠規定)』を提案しているのである。
繰り返すが、これは、私が小沢一郎と個人的に親しかろうが、親しくなかろうが
彼の首尾一貫した国連尊重主義、憲法解釈を理解していれば辿り着く“正論”だ。
どこをどう叩いても、私の『独自解釈』、『自分勝手』などではない。