2019/08/08
カラカス政治宣言 ―非同盟運動(NAM)調整ビューロー閣僚会議
2019年7月18日〜21日、ベネズエラ・カラカスにて非同盟運動(NAM)調整ビューロー会議が開催されました(18日・19日は高レベル準備会合、20日・21日は閣僚会議)。閣僚会議にて採択された「カラカス政治宣言」の和訳を掲載します。
[大使館訳]
非同盟運動(NAM)調整ビューロー閣僚会議
ベネズエラ・ボリバル共和国 カラカス
2019 年 7 月 18 日〜21 日
カラカス政治宣言
我々、非同盟運動(Non-Aligned Movement: NAM)諸国の外相らは、国際情勢、及び 2018 年 4 月にアゼルバイジャン共和国のバクーで開催された第18回中間閣僚会議の結果の進捗状況をレビューするため、並びに反戦及び平和を愛する勢力としての NAM の立場と役割を向上するという我々の決意に沿って、平和の促進と強化に向け国際法を尊重する喫緊の必要性について率直な議論を交わすために、NAM 調整ビューロー閣僚会議の枠組みにおいて 2019 年 7 月 20 日〜21 日、ベネズエラ・ボリバル共和国カラカスに集い、以下の事項を決定した。
1.
平和十原則及びその理想と目的に対する NAM の変わらぬ忠誠と固い決意を再確認し、強調すること。これはとりわけ、平和で繁栄した世界そして公正で公平な世界秩序を作るためである。
2.
NAM によって採択されるすべての原則の立場及び決定に、帰属し支持することを再確認すること。
3.
現在の国際情勢における非同盟運動の目的、原則、役割に関するハバナ宣言(2006 年)、マルガリータ宣言(2016 年)及びバクー宣言(2018年)の諸規定を追認すること。
4.
国連、国連設立の憲章及び国際法への我々の固い決意を新たにすること。これらはすべて、国際の平和と安全を維持する目的において、また国際的な協力を強化することにおいて、不可欠かつ基本的なツールであり続けている。
5.
国際法の諸原則を厳密に遵守すること及び国連憲章にしたがって各国が負う義務を誠実に遂行することは、国際の平和と安全の維持のために極めて重要であることを強調すること。
NAM 加盟国は、加盟国の領土保全、主権、政治的独立、国境の不可侵を尊重せねばならないことを再確認すること。
これら国際法の諸原則を支持し促進することへの決意を繰り返し表明すること。
6.
諸国の主権と主権平等、領土保全、あらゆる国や国家の内政への不干渉といった原則を擁護すること。
攻撃または平和を脅かす行為を抑止するため効果的な手段をとること。
国際の平和と安全、及び正義が危機にさらされることのないような平和的手段を通じて国際的紛争が解決されることを、主張し、促進し、振興すること。
国際関係において、武力の行使又は武力による威嚇を慎むこと。
これにはあらゆる国の領土保全や政治的独立を脅かしあるいは国連憲章の目的と原則にそぐわないその他あらゆる方法による攻撃的な軍事演習を含む。外国の占有に対する人民の闘いにおいて、人民の同権及び民族自決の原則の尊重にもとづいた友好的関係を発展させること。
政治的・経済的・社会的・文化的または人道的な国際問題を解決するに当たって人民間・政府間の連帯にもとづいた国際協力を成し遂げること。
そして、人種・性別・言語あるいは宗教にかかわらず、全ての人々にとっての基本的権利と自由の尊重を、国際的な取り決めや国内法に従って促進・振興していくこと。
7.
国際法、国連憲章、及び国家間の平和的関係を定める規則や原則に従った紛争の平和的な解決、並びに武力の行使または武力による威嚇を行わないことについて、その原則の立場を再確認し、強調すること。これには相互尊重を基礎とした国家間の政治的理解や建設的対話の促進を通じたものを含む。
8.
一国主義、及び一部の国家が一方的に課している措置 ―これら措置は国連憲章、国際法、及び人権の衰退と侵害を招きかねないものである― 並びに国内的な政治目的を達成するための方法としての武力の行使または武力による威嚇、圧力、強制措置については、国際レベルでの法の支配や国際関係に否定的影響があることから、繰り返し反対の意を表明すること。
a. 非同盟諸国に圧力をかける目的でこれら国々の主権と独立、通商と投資の自由を脅かしながら課される一方的強制措置または域外法令 ―一方的経済制裁、その他威嚇的措置や恣意的な渡航制限を含む― を認め、採用し、又は適用することを慎むこと。なぜならこのような措置や法令は、国連憲章、国際法、多国間貿易制度、並びに国家間の友好的関係を定める諸規則・原則を著しく侵害するものだからである。
b. 国連総会及び国連のその他機関が求めたように、このような措置を効果的に覆し、その他の諸国へも同様のことをするよう求める努力を続けること。また、このような措置又は法令を適用している国々に対して、これらを完全に、かつ即刻取り消すよう求めること。
c. 攻撃行為あるいは国際法に反して適用されている一方的または自国領域外への強制措置の結果として生ずる損害に対し、影響を受けている国 ―直接的被害を受けている国を含む― が行う補償の求めを、国際法に則って支持する意思を新たにすること。
d. 非同盟諸国及びその他の国々、とりわけ開発途上国に対して圧力をかける手段として、国家の行動を一方的に評価及び認定することに断固として反対すること。
9.
NAM 加盟国の間で、とりわけ武力の行使、攻撃行為、又は一方的強制措置といった外部的脅威などを含む国際法の侵害に苦しむ国民を持つ非同盟諸国に対して、政治的・精神的・物質的及びその他の面での支援提供をすることにより団結と連帯を維持し、強化し、表明し続けること。
10.
国際法、外交関係に関するウィーン条約及び領事関係に関するウィーン条約の規定、並びに国連総会に関する決議に基づき、外交・領事使節団の構成員及び施設の安全と保護、並びにこれらの不可侵を保証するという全ての国家の義務を強調すること。
その目的は、これら施設の強制的及び違法な差し押さえを防ぐためであり、また人員・施設・外交財産にかかる特権や免除の尊重は、とりわけ多国間レベルにおいて、諸国家と接受国との関係にかかわりなく、その公的な目的の遂行に結びついているということを強調するためである。
11.
国際法の該当規則の解釈の拠り所として国際司法裁判所(ICJ)をより活用するよう、そうする立場にいる人々に奨励すること。
また、ICJ に勧告的意見を要請することを見据え、適切な範囲で NAM 加盟国間で協議することを検討すること。これには、国際法に違反して適用された一方的強制措置が、国際の平和と安定を損なう可能性のあるケースも含む。
12.
NAM の原則の立場、及びあらゆる形式及び表出方法によるテロリズムとの闘いに向けた固い決意を再確認すること。
その意味で、テロ行為への資金供給を防止及び排除し、またテロ行為に関与する組織や人物へのいかなる形の支援をも、能動的であれ受動的であれ供与することを慎むという、全ての加盟国の義務を繰り返すこと。さらにはテロ集団によるメンバーの徴募やテロリストへの武器の供給も排除する。
テロリストに安全な隠れ場所、活動の自由、行動、徴募を許さないこと。
加えて、テロ行為の犯人・まとめ役・協力者により難民の立場が利用されるのを防ぐこと。
そして同様に、保護を申請する者がテロ行為の実行を計画し、協力し、又はこれに関与していないことを、保護する前に確かめるべく適切な方策をとるよう加盟国に要請すること。
2019 年 7 月 20 日、カラカス
https://venezuela.or.jp/news/2217/
http://www.asyura2.com/19/kokusai27/msg/139.html