「万世一系」の虚妄 _ 日本はなぜ「万世一系」を必要としたか
2013-05-05
「万世一系」の虚妄
http://vergil.hateblo.jp/entry/20130505/1367721385
天皇といえば、枕詞のようについてくる形容が「万世一系」。
ある種の人々にとって、天皇家が「万世一系」であることは、何物にも代えがたい至上の価値であり、日本という国を、他国より優れた特別な存在にするものであるらしい。
…バカじゃなかろうか。
当たり前だが、親から生まれて来なかった人間はいない。
皇族であろうがなかろうが、また日本人であろうがなかろうが、人間である以上、誰でも親、その親と辿っていけば、必ず悠久の過去の人類発祥までたどり着く。途中一世代どころか一瞬でも断絶があれば、その人間はいま生きてはいない。人間であれば誰でも、現生人類の誕生以来約25万年と言われる歴史の中を、連綿と命を受け継いで来たのだ。その中で、高々2千年程前のある男が祖先だと称する一族だけが「万世一系」で尊いなどということがあるわけがない。そんなものを崇め奉るのは愚の骨頂である。
「万世一系」など下らぬ妄想。
以上、終わり。
…ということにしてもいいのだが、せっかくなのでもう少しこれに関連する言説を見てみることにする。
一口に「万世一系」と言っても、その考え方は一つではないようだ。中でもとりわけバカバカしいのはこれあたりだろうか。
平沼赳夫オフィシャルホームページ:(強調部は引用者による)
…
つまり、男系継承とは「男性天皇が血統の出発点であること」を意味し、反対に女系継承とは「女性から始まる継承」をいう。愛子内親王が天皇となり、その配偶者が皇族でないかぎり、その子が天皇になると「女系継承」が始まるのである。
「万世一系」というと本家の血筋が永遠に続くことと誤解する人がいるが、それでは「真の一系」にはならないのだ。時には分家からも継承者が現れ、男系で継承が維持されていくことが「万世一系」の本質的意味である。
飛鳥より遥かに時代をさかのぼった第16代仁徳天皇の男系血筋は、約80年後の武烈天皇(25)で血統が途絶えたため、家系をさかのぼって分家の男系子孫を見つけだし、継体天皇(26)が誕生したという例もある。
では次にこの男系継承を遺伝子学的に見てみよう。
人間の男性の染色体はXYであるのに対して、女性のそれはXXであり、それぞれ46対ある。男女が結婚して男の子ができた場合、母の23対のX染色体と父の23対のY染色体をもらう。女の子の場合は、母の23対の×染色体と父の23対のX染色体をもらう。よって男系の子孫にのみにオリジナルのY染色体が引き継がれ、女系の子孫には引き継がれない。女系では「皇統」が護持されないのである。(参考図参照)
つまり、皇位が男系継承で引き継がれていく限り、男性天皇には間違いなく初代神武天皇のY因子が継承されるのに対し、女性天皇ではY因子の保持は約束されないのである。
男系継承を護持することは、神武天皇だけでなく、更に遡って二二ギノミコトのオリジナルのY因子を継承することにもなり、このY因子こそ「皇位継承」の必要要件であり「万世一系」の本当の意昧なのである。
…
平沼によると、「万世一系」の本質とは、天皇家の父から息子へと受け継がれていくY染色体上の遺伝子のことなのだそうだ。代々の天皇(天皇にはなれなかった傍系の男も含む)の肉体は、単なる遺伝子を運搬するための器に過ぎず、息子に「Y因子」を受渡してしまえばもう用済みなのである。もちろん、個々の天皇の人格などどうでもいいわけだ。なんだか、利己的遺伝子仮説の出来の悪い焼き直しみたいな話だ。
これほど歴代天皇を侮辱した言説もないのではなかろうか。
ついでに指摘しておくと、古事記に名前が出てくる各地の豪族のうち、88%は「皇系」、つまり何代目かの天皇の子孫ということになっている。平沼の言うように「Y因子」さえ受け継いでいればいいのなら、男系で続いてさえいれば、そうした豪族たちの誰がどんな手段で天皇になっても構わないことになる。とんだ「万世一系」もあったものだ。
より穏当というか、一般的な説は、日本では歴史の初めから王朝の交代がなく、同じ王統がずっと続いているから「万世一系」だ、というものだ。
しかし、こちらの説も極めて怪しい。
例えば、平沼も言及している武烈(25代)から継体(26代)への代替わりなど、まず王朝交代と見て間違いない。
武烈には子がなく、次の天皇となった継体は、古事記によれば応神天皇(15代)の五世の孫、日本書紀によれば六世の孫、とされている。確かに一応過去の天皇の子孫ということになってはいるが、これほど世代の隔絶した継承は異常だ。それは、以下の系譜と比べてみれば分かる。
桓武天皇
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葛原親王1
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高見王2
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平高望3
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平良持4
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平将門5
平将門は桓武天皇の五世の孫。継体が天皇になったというのは、平将門が天皇になったのと同じようなものなのだ。
しかも、三国(現在の福井県坂井郡付近)の出身とされている継体の、応神以来の系譜は、古事記にも日本書紀にも書かれていない。(日本書紀は父の名のみ記載。)
これは記紀の編者が、それらを知らなかったためではなく、それらを書くことが必ずしも名誉とならない、そういう事情を配慮したからではないであろうか。なぜなら、それらの人名は、北志賀(滋賀県)や三国(福井県)の諸豪族にとって、同僚や時として下僚に当る人物として熟知されていた人名だったであろうから。
このように考えてみると、継体即位の問題性、さらに不法性、それを疑うことは困難なのではなかろうか。
という古田武彦氏の推測(『古代は輝いていた』2)は妥当なものと思われる。実際、応神―継体間の系譜は、鎌倉末期に書かれた日本書紀の注釈書「釈日本紀」に、今では失われた「上宮記」という史書からの引用という形で記載されている。上宮記は7世紀頃に成立したと考えられており、古事記・日本書紀より古い。当然、記紀の編者が知らなかったはずはないのだ。
要するに、武烈死後の混乱に乗じて、出自もはっきりしない、しかし武力や経済力は十分に備えた地方の大豪族が大和に進出してきて次の天皇となったのだ。「万世一系」説に毒されていない常識では、これを王朝交代と呼ぶ。
http://vergil.hateblo.jp/entry/20130505/1367721385
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日本はなぜ「万世一系」を必要としたか
http://vergil.hateblo.jp/entry/20130602/1370174878
歴代天皇のいわゆる「万世一系」について、真に問わなければならない問題とは何か?
それは、「万世一系」の定義とか、それは事実かどうか、といったことではなく、なぜ天皇は「万世一系」ということになっていなければならないのか、そもそもなぜそんなものが必要だったのか、という問題だと私は考えている。
「万世一系」の天皇を戴く大和民族の一員であることにしか自尊感情の源泉を見いだせないある種の人々(「特定日本人」とでも呼ぶべきか?w)は、幾多の王朝が興亡を繰り返した中国と比較することで自国の優位性を言いたがる。
なので、ここでも中国との比較を通してこの問題を考えてみることにしよう。
■ 疑問1
前回の記事では、武烈―継体間の王統断絶を取り上げた。ここで、日本書紀は、前王朝最後の王武烈を、悪逆非道の暴君として描き出している。
武烈2年: 妊婦の腹を割いて胎児を見た。
武烈3年: 人の生爪を抜き、その手で芋を掘らせた。
武烈4年: 人の頭髪を抜き、木の頂に登らせ、その木を切り倒して、
登らせた者が落ちて死ぬのを楽しんだ。
武烈5年: 人を池の水を流す樋に伏せ入らせ、外に流れ出てきたところを
三叉の矛で刺し殺して楽しんだ。
武烈7年: 人を木に登らせておき、弓で射落として笑った。
武烈8年: 女を裸にして板の上に据え、馬を引いてきて交尾させた。
そして女の性器が濡れていれば殺し、濡れていなければ官婢とした。
これとよく似た例が、中国の史書にも見られる。有名なのは殷に亡ぼされた夏王朝最後の王「桀」、そして周に亡ぼされた殷王朝最後の王「紂」に関する暴虐記事だろう。
『史記』夏本紀34:
桀、徳に務めずして百姓を武傷す。百姓堪えず。
『史記』殷本紀29-30:
(紂は)酒を好み淫を楽しみ、婦人を嬖(へい)す。
妲己(だっき)を愛し、妲己の言に是れ従ふ。
…
賦税(ふぜい)を厚くして以て鹿台(ろくだい)の銭を実たし、而して鉅橋(きょきょう)の粟(あわ)を盈(み)つ。
…
(人々を)大いに最(あつ)め沙丘に楽戯す。
酒を以て池と為し、肉を懸けて林と為し、男女をして裸(ら)し其の間に相ひ逐(お)はしめ、長夜の飲を為す。
武烈紀の暴虐記事は、これら中国の先例に倣ったものと思われる。
こうした記事の内容が本当だったのかどうか、それは分からない。しかし、確実に言えるのは、前王朝に取って代わった新権力者にとって、先王の暴虐を宣伝するのは、自らの権力奪取の正当性を主張する上で大変役に立つ、ということだ。
殷の湯王や周の武王と、継体はよく似た立場にいたといえる。ではなぜ、湯王や武王が堂々と新王朝の樹立を宣言したのに対して、継体はあたかも穏当に武烈の後を継いだかのように振舞ったのだろうか?
別の言い方をすれば、継体から始まる新王朝の正史である日本書紀は、なぜ継体を自王朝の始祖として描かず、神武以来の王朝がそのまま継続したかのように描いているのだろうか?
■ 疑問2
武王が樹立した周王朝は、その後しだいに衰退し、やがて形式的な権威を担うだけの有名無実の存在となっていった。鎌倉時代以降、実質的権力を失い、衰退していった京都朝廷とよく似ている。
両者の違いは、周王朝が数百年続いた後、最終的に秦に滅ぼされたのに対して、京都朝廷は曲がりなりにも近代に至るまで存続したことだ。
何がこの両者の運命を分けたのだろうか?
■ 答え
周王朝を廃した秦の始皇帝は、泰山で「封禅の儀」を行い、天と地を祭って、中国全土を統治する皇帝としての自らの権威を誇示した。
この例が示すように、古来中国には「天」の思想がある。そもそも王や皇帝とは、天の命令(天命)を受けて、「天子」として天下を統治するものなのだ。
だから、皇帝が徳を失い、天子にふさわしい存在でなくなれば、他の者が代わって天命を受け、新たな天子となることができる。桀のように、「徳に務めず」民を虐待するような権力者は、倒されても仕方がないとされるのだ。
これが、天命が革(あらたま)ること、すなわち「革命」である。
一方の日本はどうだろうか。
日本には、権力の正当性を主張するための基準となる、このような普遍的原理がない。記紀神話を通して見ても、地上の権力者にその権力の正統性を与える根拠は、天照大神が自らの孫ニニギに対して言ったという言葉、
葦原の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂の国は、是(これ)、吾が子孫の王たるべき地なり。爾(いまし)皇孫、就(い)でまして治(しら)せ。行矣(さきくませ)。宝祚(あまのひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、当(まさ)に天壌(あめつち)と窮(きはま)り無けむ。
―いわゆる「天壌無窮の神勅」(日本書紀 神代下 第九段)―しかない。
ちなみにこの「神勅」、いかに荘重な漢文調で飾って見せたところで、中身を見れば、自分の子孫だけが可愛いという身内びいきの塊みたいなものであって、そこには普遍性のカケラもない。
このように、権力の正統性を支える普遍的原理がなく、頼れる権威が天照の子孫とされる一族の血筋だけとなれば、どうしても天皇には(内実はどうあれ)「万世一系」でいてもらわなければならないことになる。
この国で新興の実力者が権力の頂点に立つには、継体のように王朝内での順当な継承を偽装するか、そうでなければ天皇から権力の行使を委託される(例えば「征夷大将軍」として)という形式を取るしかなかった。だから、天皇家はいくら落ちぶれても、とりあえず権威を示すそれらしい儀式を行える程度の状態で存続を許された、というよりむしろ、存続させられてきたのである。
結論。天皇が「万世一系」ということになっているのは、日本には権力の正統性を支える基盤としての普遍的原理がなく、権威として頼れるものが神の子孫だという天皇家の血筋しかなかったからである。
※本記事中に引用した日本書紀の読み下し文は、坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注 『日本書紀(一)』(岩波文庫 1994年)による。
http://vergil.hateblo.jp/entry/20130602/1370174878
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仲哀→応神も王朝交代
http://vergil.hateblo.jp/entry/2014/08/24/122313
記事《「万世一系」の虚妄》の中で、武烈(25代)から継体(26代)への代替わりが王朝交代に他ならないことを説明した。しかし、明治以来常識化されてきた「万世一系」を否定する反例はこれだけではない。
次は、仲哀(14代)から応神(15代)への代替わりを見てみよう。
仲哀は、実に奇妙な死に方をしている。
古事記(仲哀記):
その太后息長帯日売の命(オキナガタラシヒメノミコト=神功皇后)は、当時神帰よせしたまひき。かれ天皇筑紫の詞志比かしひの宮にましまして熊曾の国を撃たむとしたまふ時に、天皇御琴を控ひかして、建内タケシウチの宿禰の大臣沙庭さにはに居て、神の命を請ひまつりき。ここに太后、神帰よせして、言教へ覚さとし詔りたまひつらくは、「西の方に国あり。金・銀を本はじめて、目の炎耀かかやく種々の珍宝その国に多さはなるを、吾あれ今その国を帰よせ賜はむ」と詔りたまひつ。ここに天皇、答へ白したまはく、「高き地に登りて西の方を見れば、国土くには見えず、ただ大海のみあり」と白して、詐いつわりせす神と思ほして、御琴を押し退けて、控ひきたまはず、黙もだしたましき。ここにその神いたく忿いかりて、詔りたまはく、「およそこの天の下は、汝いましの知らすべき国にあらず、汝は一道ひとみちに向ひたまへ(=黄泉の国へ行ってしまえ)」と詔りたまひき。ここに建内の宿禰の大臣白さく、「恐かしこし、我が天皇。なほその大御琴あそばせ」とまをす。ここにややにその御琴を取り依せて、なまなまに(=しぶしぶ)控ひきいます。かれ、幾久いくだもあらずて、御琴の音聞えずなりぬ。すなはち火を挙げて見まつれば、既に崩かむあがりたまひつ。
仲哀は、西方の国(新羅)を与えてやろうという神の言葉を信じなかったために、神罰を受けて死んだというのである。このとき本当は何があったのか。伊藤浩士氏がブログで次のように書いているが、私も同感である。
仲哀天皇と神功皇后と竹内宿禰は熊襲征伐のために筑紫にきていて、そこで神功皇后が新羅を攻めると言い出します。仲哀天皇は反対します。仲哀天皇と神功皇后、竹内宿禰の3人だけがいて、気が付くと神の罰が当たって仲哀天皇が死んでいたと記されています。ふつうに考えれば、神功皇后と竹内宿禰の共謀による殺害です。
このとき、仲哀は軍を率いて九州まで遠征していた。仲哀には既に別の后(大中津比売の命)との間に香坂かごさかの王、忍熊おしくまの王という二人の息子がいたのだが、この遠征には同行していない。建内以外の有力な臣下もついてきていない。暗殺には絶好のシチュエーションと言っていいだろう。
そしてこの「神」は、香坂・忍熊を押しのけて、息長帯日売が産む子を次の天皇にする、と決めてしまうのである。
古事記(仲哀記):
また建内の宿禰沙庭に居て、神の命みことを請ひまつりき。ここに教へ覚したまふ状、つぶさに先の日の如くありて、「およそこの国は、汝命いましみことの御腹にます御子の知らさむ国なり」とのりたまひき。ここに建内の宿禰白さく、「恐し、我が大神、その神の御腹にます御子は、何の子ぞも」とまをせぱ、答へて詔りたまはく、「男子なり」とのりたまひき。ここにつぶさに請ひまつらく、「今かく言教へたまふ大神は、その御名を知らまくほし」とまをししかぱ、答へ詔りたまはく、「こは天照らす大神の御心なり。また底筒の男そこつつのを、中筒の男なかつつのを、上筒の男うはつつのを三柱の大神なり。この時にその三柱の大神の御名は顕したまへり。
天照大神の神意だ、というわけだが、それを聞いたのは建内宿禰だけなのだから、要するに建内がそう決めた、ということである。
この後、息長帯日売はいわゆる「神功皇后の三韓征伐」(それが征伐などと呼べる代物でないことは別途書く予定)を行い、九州に帰ってきてから息子を産む。これが後の応神天皇である。この応神の出生についても、不可解なエピソードが書かれている。
古事記(仲哀記):
かれその政(三韓征伐のこと)いまだ寛をへざる間に、懐妊ませるが、産れまさむとしつ。すなはち御腹を鎮いはひたまはむとして、石を取らして、御裳みもの腰に纏まかして、竺紫つくしの国に渡りましてぞ、その御子は生あれましつる。かれその御子の生れましし地に号なづけて、宇美といふ。またその御裳に纏かしし石は、筑紫の国の伊斗いとの村にあり。
「三韓征伐」が終わらないうちに子どもが産まれそうになってしまったため、石を腰紐にはさんで押さえ、神に祈って出産を遅らせたというのである。これも普通に考えれば、応神の出生が仲哀の子とするにはあまりに遅すぎたため、つじつまを合わせるための説話を創作したのである。
では応神の父親は誰か? 史料的根拠には欠けるが、建内宿禰とするのが最も自然ではないだろうか。
そして、息長帯日売と建内は九州から大和に攻め上り、忍熊王の軍を破ってこれを滅ぼしてしまう。(香坂王はその前に事故死。)もちろん、「万世一系」説に毒されていない常識では、これを王朝交代と呼ぶ。
※本記事中に引用した古事記の読み下し文は、武田祐吉訳注・中村啓信補訂解説 『新訂 古事記』(角川文庫 1987年)に基き、一部変更・補足している。
http://vergil.hateblo.jp/entry/2014/08/24/122313
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「神功皇后の三韓征伐」という大嘘
http://vergil.hateblo.jp/entry/2014/09/09/204858
仲哀(14代)から応神(15代)への代替わりが、単なる代替わりではなく王朝交代であったことについては既に説明した。このとき、仲哀の九州遠征に同行せず大和に残っていた息子たちを滅ぼして権力を奪ったのが、神功皇后こと息長帯日売(オキナガタラシヒメ)と建内宿禰(タケシウチノスクネ)である。
そして神功皇后といえば、いわゆる「三韓征伐」が必ずセットとなって語られる。
この「三韓征伐」とは実際にはどんな事件だったのか。まず、古事記の記述を見てみよう。
かれつぶさに教へ覚したまへる如くに、軍を整へ、船双なめて、度り幸でます時に、海原の魚ども、大きも小きも、悉に御船を負ひて渡りき。ここに順風おひかぜいたく起り、御船浪のまにまにゆきつ。かれその御船の波瀾なみ、新羅の国に押し騰あがりて、既に国半なからまで到りき。ここにその国王、畏おぢ惶かしこみて奏まをして言まをさく、「今よ後、天皇の命のまにまに、御馬甘みまかひとして、年の毎に船双めて船腹乾さず、棹楫さをかぢ乾さず、天地のむた、退しぞきなく仕へまつらむ」とまをしき。かれここを以ちて、新羅の国をぱ、御馬甘と定めたまひ、百済の国をぱ、渡わたの屯家みやけと定めたまひき。ここにその御杖を新羅の国主の門に衝き立てたまひ、すなはち墨江すみのえの大神の荒御魂あらみたまを、国守ります神と祭り鎮めて還り渡りたまひき。
しかし、これは果たして「征伐」などと呼べるものだろうか。神功が軍船を整えて新羅に行ったら、一戦も交えることなく、向こうが勝手に恐れをなして降伏してしまったというのだ。(日本書紀にもほぼ同じ内容の説話が記されているが、こちらは新羅だけでなく、接触すらしていない高句麗と百済まで降伏してしまったことになっている。)こんなことはあり得ない。
いや、実際この後、新羅は日本に朝貢しているではないか、と言う人がいるかもしれない。しかし、記紀に朝貢記事があるからといって、それが服属の証拠にはならないのだ。古田武彦氏が次のように指摘している[1]。
わたしは『記・紀』を見る場合、つぎの二つの原則を大前提とする。
(1) 『記・紀』は、天皇家中心の「大義名分」に貫かれた本である。
(2) したがって『記・紀』は古来の伝承に対して、天皇家に「有利」に改削・新加(新しく付加)することはあっても、「不利」に加削することはない。
まず、(1)について説明しよう。
すでに前の本で詳しくのべたように、“天皇家は永遠の昔から、この日本列島の中心の存在だったのだ”という「大義名分」が『記・紀』を貫いている。それは「歴史事実の実証」以前の、いわば「観念」としての大前提なのである。それは国内問題だけではない。たとえば、
冬十月に、呉国、高麗国、並に朝貢す。 〈仁徳紀五十八年〉
夏四月に、呉国、使を遣して貢献す。 〈雄略紀六年〉
とあるように、中国(や高麗)との通交さえ、あちらが日本の天皇家に臣従し、朝貢してきたように書いてあるのだ。だから、これは「朝貢」の事実を示す記事ではない。『記・紀』の大義名分に立った筆法なのである。
中国の皇帝が「東夷」の蛮族と見なしていた日本に朝貢してくるはずがないことは、常識として理解できるだろう。
つまり、記紀の「三韓征伐」記事が示しているのは、神功が新羅を訪問して王と交渉し、このときから近畿天皇家と新羅との間の国交が始まった、という出来事なのだ。これは新羅との国交開始に関する説話なのである[2]。新羅王が服従を誓ったとか、新羅の国を「御馬甘」に定めたとかいうのは、魚たちが神功の船を背負って海を渡った、船が波に乗って新羅の中央部まで押し上がった、などと書いてあるのと同じ、何も知らない国内人民向けのほら話に過ぎない。
しかし、ではなぜ、新羅との国交が必要だったのか?
ここで、そもそも神功と建内は、仲哀の熊襲征伐に従って九州まで来ていたことを思い出していただきたい。仲哀をうまく始末したのはいいが、次は大和に戻って仲哀の息子たちを討ち滅ぼさなければ自分たちに未来はない。しかし、まだ熊襲との戦争は続いているのだ。こちらの事情が変わったからといって、簡単に敵に背を向けて帰るわけにはいかない。追撃を避けるには、熊襲との和平、最低でも休戦が必要だ。
日本書紀では、神功を通じて仲哀に新羅征伐を勧めた「神」は、次のように語っている。
時に、神有まして、皇后に託かかりて誨おしへまつりて曰はく、「天皇、何ぞ熊襲の服まつろはざることを憂へたまふ。是これ、膂宍そししの空国むなくにぞ。豈あに、兵を挙げて伐つに足らむや。玆この国に愈まさりて宝有る国、警たとへば処女をとめの睩まよびきの如くにして、津に向へる国有り。眼炎まかかやく金・銀・彩色、多さはに其の国に在り。是を衾たくぶすま新羅国しらきのくにと謂いふ。若もし能よく吾を祭りたまはば、曾かつて刃に血ちぬらずして、其の国必ず自おのづから服まつろひしたがひなむ。復また、熊襲も為服まつろひなむ。
自分を良く祭れば新羅は従い、また熊襲も自ら従うだろう、と言っているのだ。この両者の間には何らかの強い結びつきがあり、新羅との友好は熊襲との関係改善にもつながることを示唆している。
だから神功は、熊襲との戦争状態を終わらせて大和での権力奪取に集中するため、熊襲のバックに控えている新羅との友好関係を確立しようと海を渡ったのである。それは、「征伐」とは正反対の、友好を求める外交交渉だったのだ。
[1] 古田武彦 『盗まれた神話』 朝日文庫 1994年 P.63-64
[2] 古田武彦 『古代は輝いていた(2)』 朝日新聞社 1985年 P.131
※本記事中に引用した古事記の読み下し文は、武田祐吉訳注・中村啓信補訂解説 『新訂 古事記』(角川文庫 1987年)に基き、一部変更・補足している。
※本記事中に引用した日本書紀の読み下し文は、坂本太郎・家永三郎・井上光貞・大野晋校注 『日本書紀(二)』(岩波文庫 1994年)に基き、一部変更・補足している。
http://vergil.hateblo.jp/entry/2014/09/09/204858
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皇位継承
7世紀末までの皇位継承を《古事記》《日本書紀》によってみると,
16代の仁徳天皇まではほとんどが父子間の直系相続であり,
仁徳以後持統までは,父子間相続6,母子間1,兄弟間10,姉弟間2,叔父・甥間1,夫婦間2,三親等以上をへだてた相続3の計25例で,兄弟相続が多い。
応神・仁徳を境として,皇位継承の原則に大きな変化が起こっているように見える。
しかし,父子直系相続は7世紀末以降の天皇の目ざした皇位継承法であり,兄弟相続は日本固有の継承法であることからすると,応神以前の直系相続は記紀編纂の過程で作為された可能性が強い。
また,記紀にみえる天皇の名称をみると,
7,8,9代の孝霊,孝元,開化と41,42,43,44代の持統,文武,元明,元正はヤマトネコ,
10,11代の崇神,垂仁はイリヒコ,
12,13,14代の景行,成務,仲哀と34,35代の舒明,皇極はタラシヒコ(メ),
15,17,18代の応神,履中,反正と38代の天智はワケ,
27,28,29代の安閑,宣化,欽明はクニオシ
という称をもつというように時期により特色があり,それらを検討すると
7〜9代の名称は持統以下の名称を手本に,
12〜14代の名称は舒明,皇極の名称を手本にして作られた
と推定される。
これに加えて記紀には9代までの天皇の事績については神武以外ほとんど所伝がないこと,10代の崇神が初代の天皇を意味する所知初国(はつくにしらす)天皇の称号をもつことなどから,9代までの天皇の実在性は疑われている。
10代以後も,皇居や陵墓の所在地や称号の変化などから,10〜12代の天皇は大和を根拠としていたが,15〜25代の天皇は河内平野を主要な根拠地とする別系統の天皇ではないかとして,前者を三輪政権(初期大和政権),後者を河内政権と呼ぶ説もある。
同様に26代の継体以後の天皇もそれまでとは別系統の天皇とする説もある。
これらの説に従えば,古代の皇位継承は,10代の崇神以後2度断絶したが,6世紀中葉以降に,万世一系の思想により崇神からはじまる一系統の系譜にまとめ,さらに崇神以前の系譜をつぎ足したということになる。
しかしこれも一つの解釈ないし仮説であって,古代の皇位継承にはなお多くの疑問が残っている。
→王朝交替論
[直木 孝次郎]
皇嗣の冊定
大化以前の皇位継承については,天皇が任意に選定したとする中田薫の選定相続説,天皇が神意により卜定したとする滝川政次郎の卜定相続説,末子相続から兄弟相続への移行を説く白鳥清の兄弟継承説,あるいは大兄(おおえ)(同腹中の長子)からその兄弟,ついで大兄の子の順に継承反復したとする井上光貞の大兄相続説などがある。
そして天智朝に至り,中国より継受した嫡長子相続主義にもとづく皇位継承法が定められたとも説かれている。
しかし爾後の実例に徴すると,皇嗣の選定は,嫡系男子の優位を認めながらも,天皇(あるいは上皇)の勅定するところであり,明治の皇室典範制定以前は,立太子の詔において初めて皇嗣を冊定するのを本則とした。
ただ立太子の儀はときに省略された例も少なくなく,ことに室町時代から江戸初期にかけて中絶したが,霊元天皇がこれを再興するに当たり,立太子に先立ち朝仁親王(東山天皇)を儲君(ちよくん)に治定したのが例となって,明治の嘉仁親王(大正天皇)の立太子に至るまで,儲君治定が実質的な皇嗣冊立を意味した。
皇位継承の資格
皇位継承者は,いうまでもなく皇親に限られる。
推古天皇をはじめ皇后から皇位を継いだ例も数例あるが,皇曾孫の皇極,皇孫の元正以外の女帝はみな皇女である。
継嗣令に〈女帝子〉の語が見えるから,令制では女帝の存在を公認しており,江戸中期の後桜町まで10代8女帝が生まれたが,いずれも中継ぎ的色彩が濃く,やはり皇男子の継承が本則であったとすべきであろう。
平安・鎌倉時代には,いったん臣籍に降下したのち,さらに皇籍に復した例が数例あり,そのうち光孝の皇子定省(宇多)は皇位にのぼったが,やはり変則であろう。
皇位継承の原因
上古の皇位継承は,天皇が没することによって行われたが,645年(大化1)皇極が孝徳に皇位を譲って譲位の例を開いてからは,明治まで87代中(北朝天皇を除く)56代の天皇が譲位によって皇位を継いだ。
天皇譲位の場合には,皇嗣が禅(ゆずり)を受けて直ちに践祚(せんそ)するのを常例としたが,天皇が没した場合には,没時と践祚との間に時日を要した例も多く,ことに上古においては数年月を経ることもあった。
また鎌倉時代以後は,皇嗣の選定について朝廷と幕府の間の交渉に日時を要した場合も数例ある。
なお斉明の皇太子中大兄(天智天皇),天武の皇后鸕野讃良(持統天皇)は,天皇没後,皇位につかずに数年にわたり執政したが,これを〈称制(しようせい)〉といった。
81代安徳が平氏に擁されて西海に幸した後,京都において後鳥羽が践祚し,1年余にわたって2人の天皇が存立し,また96代後醍醐の譲位否認のもとで光厳が践祚し,爾後50余年にわたって南北両朝が併存対立した。
また天皇がいったん譲位したのち,再び皇位についたことが2度あり,これを重祚(ちようそ)という。
35代皇極が重祚して37代斉明となり,46代孝謙が重祚して48代称徳となったのがそれで,ともに女帝にして,特殊な政情によるものである。
https://japanknowledge.com/introduction/keyword.html?i=128
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ヤマト王権〈シリーズ 日本古代史 2〉 (岩波新書) – 2010/11/20
吉村 武彦 (著)
https://www.amazon.co.jp/ヤマト王権〈シリーズ-日本古代史-2〉-岩波新書-吉村/dp/4004312728/ref=cm_cr_srp_d_product_top?ie=UTF8
内容紹介
日本列島にはじめて成立した統一国家、ヤマト王権。その始まりはいつだったのか。最初の「天皇」は誰なのか。王宮や王墓の変遷は何を物語るのか──。『魏志倭人伝』等の中国の正史や金石文ほか、貴重な同時代資料に残された足跡を徹底的にたどりつつ、ひろく東アジア全域の動きを視野に、多くの謎を残す時代の実像に肉迫する。(全6巻)
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
吉村/武彦
1945年朝鮮大邱生まれ、京都・大阪育ち。1968年東京大学文学部国史学専修課程卒業、同大大学院国史学専攻博士課程中退。現在、明治大学文学部教授。専攻は日本古代史
カスタマーレビュー
hira 5つ星のうち2.0
古墳期の一元的・集権的な世界観から脱却せよ! 2019年2月16日
本書のシリーズAは、@が弥生期、Bが飛鳥期なので、古墳期を範囲としており、日本列島で、7世紀後半から、律令制を本格的に導入した、中央政府の起源を、ヤマト王権とし、それが分権社会から集権社会へと、移行していった過程を、主に文献学から解説しています。
したがって、本書では、考古学による、畿内以外の地域の状況は、ほとんど取り上げられていませんが、だからといって、日中の古代歴史書も、正当に史料批判されているとはいえず、ヤマト王権の初期から、大和中心の一元的な世界に偏重しており、現在でも、それが通説化しています。
しかし、実際の古墳期は、もっと多元的な世界だったので、ここでは、異説を取り上げることで、本書にも問題点が、多々あることを、指摘しておきます。
○倭奴国(p.5-7)
「後漢書倭伝」で、57年に、後漢の光武帝(初代)へ朝貢し、金印を授与されたのは、倭の奴国ではなく、倭奴国で、それは、「旧唐書倭国伝」に、倭国は、古(いにしえ)の倭奴国なり、「新唐書日本伝」に、日本は、古の倭奴なり、とあるからです。
また、金印も、漢の委(わ)の奴(な)の国王ではなく、漢の委奴の国王、「隋書俀国伝」で、後漢の安帝(6代)の時代(106〜125年)に、使者を派遣・朝貢したのは、俀奴国、「後漢書倭伝」で、107年に、倭国王の帥升等が、安帝に奴隷160人を献上しているので、倭国=倭奴国=委奴国=俀奴国です。
そうなると、金印の委奴国は、伊都(いと)国よりも、倭奴国の人偏を省略とみるのが適当で、「魏志倭人伝」には、倭の30ヶ国の他にも、倭種(倭人)の国があり、それらと区別するためか、中国は、匈奴と対照的に、「倭奴」の呼称にしたとも推測でき、57年・107年の後漢朝貢ともに、倭国です。
○邪馬壱国・壱与(p.12、23)と邪馬壱国九州説(p.13-17)
3世紀後半成立の「魏志倭人伝」では、邪馬壱(旧字は壹)国と壱与でしたが、5世紀前半成立の「後漢書倭伝」では、邪馬台(旧字は臺)国に改変され、7世紀前半成立の「梁書倭国伝」では、なぜか祁馬台国となっています。
7世紀半ば成立の「隋書俀国伝」では、邪靡堆(やまたい)=邪馬台、7世紀半ば成立の「北史倭国伝」では、邪摩堆=邪馬台と、踏襲されており、本書では、10世紀後半成立の「魏志」の抜粋が収録された「太平御覧」も、邪馬台国のようなので、「後漢書倭伝」で、改変されています。
一方、壱与は、「後漢書倭伝」「隋書俀国伝」には、記事がなく、「梁書倭国伝」「北史倭国伝」で、台与に改変され、邪馬台国に改変された時期とズレており、どちらか本当かは、不明なので、勝手に改変すべきでなく、正確には、邪馬壱国・壱与です(「隋書俀国伝」を「隋書倭国伝」とすべきでないのと同様)。
邪馬壱国=近畿(大和)説は、方位の東を南に書き誤ったとしていますが、魏は、倭に派兵しており、方位は、進軍・補給に大切なうえ、万一記載ミスなら、「魏志倭人伝」より後世に成立した「後漢書倭伝」で、狗奴国の方位を訂正・距離を追加した際に、そこも訂正してもよいはずではないでしょうか。
邪馬壱国=九州説は、帯方郡〜邪馬壱国間を1万2000余里、帯方郡〜伊都国間を1万500余里、伊都国〜邪馬壱国間を1500里以内(対馬国〜壱岐国間の約1.5倍)としており、それを論破しないまま、はるか後世の15世紀初めの地図を持ち出し、邪馬壱国=近畿(大和)説を採用するのは、不充分といえます。
○銅鏡の価値(p.21)
中国の銅鏡は元々、官営工房で製造されていましたが、やがて政権の庇護がなくなったため、工房が、自立するようになり、後漢末期の2世紀終りには、すでに民間工房の量産品が、中国市場に流通していたので、前漢鏡→後漢鏡→魏晋鏡以降と、銅鏡の価値が、しだいに低下していました。
3世紀初めを境に、中国鏡の分布の中心が、九州から畿内に移動したのは、畿内が、政治の中心になったからではなく、価値の低下を認知していた九州北部が、輸入品を畿内へ、率先して販売した可能性があります。
「魏志倭人伝」では、238年に、魏皇帝が、倭の卑弥呼へ、紺色地に曲線模様の錦3匹・まだらの花の細密模様の毛織物5張・白絹50匹・金8両・五尺刀2口・銅鏡100枚・真珠+鉛丹各々50斤を授与しており、銅鏡100枚は、五尺刀2口よりも後ろの記載なので、価値があまり高くないともいえます。
銅鏡100枚は、魏の政権が、複数の民間工房に発注したとみられ、古墳期の銅鏡は、有力者から配布(下賜)されるよりも、贈与と返礼(互酬)や物々交換(交易)で、大量入手したと推測できます。
○初代・10代と欠史八代の実在性(p.35-41)
一書も含めた、記紀神話での、1〜10代の天皇の妻の出身は、次の通りです。
・神武(初代):日向(阿多、紀・記)、神の子孫(紀・記)*
・綏靖(2代):磯城(県主・ハエの妹=紀1・記)、春日(紀2)、神の子孫(紀本)*
・安寧(3代):磯城(県主・ハエの娘=紀1・記)、春日(大間、紀2)、神の子孫(紀本)*
・懿徳(4代):磯城2(県主・ハエの弟イテの娘=紀1、紀2)、皇族(紀本)*
・孝昭(5代):磯城(県主・ハエの娘=紀1)、大和(紀2)、葛城(尾張、紀本・記)*
・孝安(6代):磯城(県主・ハエの娘=紀1)、十市(紀2)、皇族(紀本)*
・孝霊(7代):磯城(紀本)*、十市(紀2・記)、春日(紀1・記)、皇族2(紀本×2・記×2)
・孝元(8代):河内(紀・記)、穂積(物部)氏2(紀×2・記×2)*
・開化(9代):葛城(記)、丹波(紀・記)、穂積(物部)氏(紀・記)*、和珥(丸邇)氏(紀・記)
・崇神(10代):紀伊(紀・記)、葛城(尾張、紀・記)、皇族(記)*
※紀本:日本書紀本文、紀1:日本書紀一書第一、紀2:日本書紀一書第二、記:古事記、*:皇后
ここで注目すべきは、第1に、2〜7代の妻が、磯城・春日・大和・葛城(尾張は、高尾張邑=葛城邑なので)・十市と、奈良盆地内の出身で、8〜10代の妻も、盆地内の出身と、河内・丹波・紀伊の出身もいることです。
これは、初期の大和政権が、まず、地元豪族と結び付くことで、奈良盆地内を確実な勢力基盤にすると、つぎに、河内の瀬戸内海方面・丹波の日本海方面・紀伊の太平洋方面と、大和の周辺地域のうち、輸入用の交易ルートを開拓したとも読み取れます。
第2に、「古事記」で、2代の妻は、磯城の県主・ハエの妹、3代の妻は、ハエの娘なので、この間は、親子世代での皇位継承ですが、「日本書紀」の一書で、3〜6代の妻は、いずれもハエの娘世代なので、この間は、兄弟世代での皇位継承とみられます。
つまり、「日本書紀」の本文が、本当であれば、一書をわざわざ、記載する必要がないので、一書での3〜6代の妻は、史実だとみられ、本文の親子間の皇位継承や、100歳以上の超長寿・神武天皇(初代)即位以降の年代も、捏造でしょう。
初代から13代までの親子間での皇位継承は、天武天皇(40代)以前まで、兄弟間での皇位継承が主流だったのを、天武天皇以後から、親子間での皇位継承に改変するための前例を、国史の中に捏造し、あらかじめ紛れ込ませておいたと推測できます。
第3に、皇后は、皇族が通例ですが、5代は、尾張の連の遠祖の妹、7代は、磯城の県主の娘、8代は、穂積の臣等の祖の妹、9代は、物部氏の遠祖の娘が、皇后で、その息子が皇太子→天皇になっているので、もし、それらが非実在なら、豪族(非皇族)を皇后にしなくてもよいのではないでしょうか。
しかも、尾張の連・磯城の県主・穂積の臣は、後世に有力豪族になっていないので、偽装する理由がなく、特に、7代は、皇族妻2人(姉妹)に、息子が4人(姉に2人・妹に2人)もいるのに、非皇族妻の1人息子が、天皇に即位しており、最も捏造したい所が露見しているので、史実が濃厚です。
第4に、物部氏の祖の娘・イカガシコメは、8代の妻になり、[武内(たけのうち)宿禰の祖父(紀)・建内(たけしうち)宿禰の父(記)]を出産後、9代の妻にもなり、のちの崇神天皇(10代)も出産しているので、もし、8・9代が非実在なら、そのような境遇にしなくてもよいのではないでしょうか。
よって、2〜9代が、もし、非実在なら、妻達を、もっとすっきりした系譜や、後世の政権にとって都合のいいように、捏造することもできるのに、そうしておらず、一書を併記する等、苦心もみられるのは、実在したからだとも説明でき、超長寿や特異な名前・事績がないだけで、全否定は、できません。
崇神天皇は、四道将軍を派遣・平定したとありますが、わずか半年で帰還しているので、実際には、西海(吉備)・丹波に輸入用の交易ルートと、東海・北陸に輸出用の交易ルートの、開拓で、流通ネットワークを全国展開した一方、4世紀前半の統治範囲は、大和の周辺地域までとみられます。
神武天皇は、その始祖なので、編纂の際に、「天下」と装飾され、初代・10代ともに、「はじめてこの国を統治した天皇」と潤色されただけではないでしょうか。
履中天皇(17代)以後は、旧天皇即位から新天皇即位までの平均が12年で、仁徳天皇(16代)以前は、超長寿なので、仮に、それらの天皇が全員実在し、在位期間を12年/人、履中天皇即位を400年とすれば、神武天皇即位は、196年(2世紀終り)、崇神天皇即位は、304年(4世紀初め)となります。
崇神天皇の4世紀初めは、纏向遺跡の最盛期で、筆者が主張する、初期ヤマト王権の4世紀前半とも、ほぼ符合し、神武天皇の2世紀終りは、大和に銅鏡が集中するようになる(漢鏡8期の2・3段階)直前で、大型古墳が大和に出現する直前の時期で、始祖にふさわしいともいえます。
孝元・開化の2天皇(8・9代)は、それぞれ280年・292年即位と算定でき、河内・丹波出身の妻がいて、3世紀後半に、畿内が、鉄器の出土数で、はじめて九州を逆転したので、それぞれ瀬戸内海側・日本海側の、輸入用の交易ルートを開拓したとも、結び付けられます。
各天皇の実在性は、疑問視されますが、この程度の人数がいた可能性があり、実際には、親子間でなく、兄弟間での皇位継承が、主流だったと導き出せます。
○日中で古代歴史書での食い違い
これは、あまり取り上げられていませんが、「日本書紀」神功皇后(14-15代の間)の時代の記事で、「魏志倭人伝」から、人名等を引用したにもかかわらず、次のように、ことごとく食い違っています。
「魏志倭人伝」→「日本書紀」
・238年:倭の使者の難升米・帯方郡長官の劉夏→239年:難斗米・ケ夏
・240年:帯方郡長官の使者の建中校尉の梯儁→建忠校尉の梯携
・243年:倭の使者の伊声耆・掖邪拘→伊声者・掖耶約
また、「旧唐書日本伝」に、日本国は倭国の別種なり、とあり、日本国の人で、唐の朝廷を訪問した者は、自己のおごりたかぶりがひどく、事実を答えないので、中国は、日本国の人の言葉を疑っている、となっており、日本による、中国への虚偽報告は、有名だったようです。
さらに、「新唐書日本伝」では、日本国王の姓は、アメ氏で、初代がアメノミナカヌシ、32代まで筑紫城、神武天皇から大和州へ移住したとあります。
「宋史日本国伝」では、献上された年代記には、初代がアメノミナカヌシ、23代(訂正)までは、筑紫日向宮が、神武天皇からは、大和州橿原宮が、都で、「隋書俀国伝」でも、倭王の姓は、アメ氏、「旧唐書倭国伝」でも、倭国王の姓は、アメ氏となっています。
それらから、倭国は、九州北部の筑紫政権が中心で、畿内の大和政権は当初、倭国の圏外だったのが、朝鮮半島への派兵で、各地の政権が協力するようになり、白村江の合戦(663年)での大敗後の戦後処理をきっかけに、倭国から日本国へと改号し、大和政権が中心になった、とする説があります。
これによれば、「魏志倭人伝」と「宋書倭国伝」の倭の五王は、すべて筑紫政権の記事で(邪馬壱国=九州北部説、倭の五王=九州王朝説)、大和政権は、「日本書紀」で、故意に人名等を、一部改変することで、筑紫政権の史実を乗っ取ったとみることもできます。
記紀神話で、神武天皇は、日向から進出しているので、大和政権の始祖(初代)は、筑紫政権と無関係といえますが、中国には、神武天皇が、筑紫から大和へ進出したように、改変しており、権威・権力が、倭から日本へと、スムーズに受け継いだように見せ掛け、正統性を担保したとも読み取れます。
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天武天皇以前の皇位継承は兄弟間相続で、沢山いる皇子の中で最も有能な皇子しか天皇になれなかったのです。
それが白村江の戦いで負けて唐の属国になってから、唐の律令制や儒教的な父子相続制を取り入れたのです:
天智朝と東アジア 唐の支配から律令国家へ (NHKブックス) – 2015/10/22
中村 修也 (著)
https://www.amazon.co.jp/%E5%A4%A9%E6%99%BA%E6%9C%9D%E3%81%A8%E6%9D%B1%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2-%E5%94%90%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BE%8B%E4%BB%A4%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E3%81%B8-NHK%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-%E4%B8%AD%E6%9D%91-%E4%BF%AE%E4%B9%9F/dp/4140912359?ref=pf_vv_at_pdctrvw_dp
内容紹介
古代日本に存在した、もう一つの「占領」
663年の「白村江の戦い」に敗れた日本は、唐の再攻撃に備えて防衛態勢を整備し、その後は律令国家建設へ邁進したと言われている。だが、それは本当なのか? 本書は、唐の羈縻政策を軸に展開した当時の東アジア情勢を踏まえつつ、中国・朝鮮側の史料との比較から『日本書紀』を再検証し、これまでの通説に挑む力作。唐の支配体制が、その後の律令国家体制とどのように結びついていったのかを鮮やかに描く。
内容(「BOOK」データベースより)
古代東アジアに起こった一大戦役・白村江の戦。通説では、唐・新羅連合軍に敗れた日本は以後、唐の律令に学び、国家体制を整備していったと言われる。だが、この通説は果たして本当か?敗戦国の日本が、唐の支配を全く受けずに友好関係を保つことが可能だったのか?本書は、中国・朝鮮側の史料、最新の考古学の知見、古今東西の「戦争」における常識など、多角的な視点から『日本書紀』を再解釈。白村江後に出現した唐の日本「支配」の実態、さらに、それがのちの律令国家建設に与えた影響を鮮やかに描く。
著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)
中村/修也
1959年、和歌山県生まれ。1989年、筑波大学大学院歴史・人類学研究科博士課程単位取得修了。博士(文学)。現在、文教大学教育学部教授
カスタマーレビュー
hira
筆者は、近代のアジア太平洋戦争で、日本が大敗した後、GHQに占領され、再建を指導された経験から、古代の白村江の合戦で、倭+百済遺民が大敗した後を、想像すべきだとし、通説を批判、異説を展開しています。
異説では、まず、663年の白村江の合戦で、倭+百済遺民が、唐+新羅に大敗後、唐が、九州にも進出し、朝鮮式山城(やまじろ)・水城(みずき)や防(防御地)・烽(ノロシ台)を設置、後世の大宰府の位置には、筑紫都督府も設置し、占領統治するつもりだったと主張されています。
それは、唐の6度の来日時期の664〜672年の間に、それらが整備されているうえ、唐が、大量の人員を、朝鮮半島から日本列島へと、送り込んだからで、そうなると、それらは、唐や新羅の侵攻を防御する施設でないことがわかります。
また、667年の近江・大津京への遷都は、大和政権の前方拠点の難波・河内と後方拠点の大和から引き離す、唐の強制で、両拠点の中間の山頂の高安城(たかやすのき)は、唐が、両拠点を監視するためとみられます。
そのうえ、670年の庚午年籍(こうごねんじゃく)・671年の近江令は、戸籍を作成することで、公正・円滑に徴税でき、671年の水時計(漏刻)の設置は、官僚の勤務管理に有効で、いずれも唐が、直接持ち込んだとみれば、納得できます。
さらに、唐が、百済の王子の扶余隆を、熊津都督に利用したように、671年の大友皇子の後継も、唐の傀儡政権で、唐の日本列島撤退直後の、672年の壬申の乱での大海人皇子の政権奪取は、その転換とも受け取れ、689年の飛鳥浄御原令は、当時頻繁に通交していた新羅と、唐の制度を折衷したようです。
朝鮮半島では、642年に、百済は、高句麗と同盟し、新羅を攻撃、新羅は、西部40余城を奪取され、劣勢から、643年に、唐に援軍を要請しましたが、反応なく、647年に、政権の内乱が発生しましたが、鎮圧し、ようやく、648年に、唐と同盟できましたが、654年に、北部30余城も奪取されています。
そののち、唐は、高句麗を挟み撃ちにするため、660年に、新羅と連携し、百済を滅亡させると、倭は、百済復興のため、援軍を渡海しましたが、663年に、白村江の合戦で大敗、唐は、668年に、新羅と連携し、高句麗も滅亡させ、百済に熊津都督府を、高句麗に安東都護府を設置し、占領統治しました。
ところが、唐は、新羅も、鶏林州都督府を設置し、統治しようとしたので、670年から、新羅が、唐に反抗・交戦し、唐は、それを鎮圧できず、朝鮮半島の戦況が悪化したので、672年に、日本列島から撤退すると、同年に、壬申の乱が勃発、唐は、676年に、朝鮮半島からも撤退させられています。
唐は、同盟国の新羅でさえ、鶏林州都督府を設置したので、敗戦国の倭に、筑紫都督府を設置するのも、当然だったでしょう。
なお、盗作だと酷評しているレビューも、一部あり、学者間のルールは、遵守すべきですが、そもそも史料が、わずかしかない日本古代史では、異説といっても、類似する傾向にあり、それが先行研究に無知だっただけで、異説の積み重ねが、通説になるので、既説か新説かのみに固執するのは、不毛です。
古代日本の制度・技術・文化も、たかが、中国発祥・朝鮮経由と一蹴することもできますが、されど、独自に変容・洗練されたので、盗作ではなく、固有と位置づけられるので、それと同様、読者は、新説の「藤原鎌足」の12ページ?と、既説の細密な本書の、違いを楽しめばよいのではないでしょうか。
ところで、「隋書倭国伝」で、600年に、妻子のいる倭王のアメ・タリシヒコ・アホケミが、隋に使者を派遣していますが、女帝の推古天皇(33代)と一致せず、「旧唐書日本伝」で、日本国は倭国の別種とあるので、推古天皇を大和政権、タリシヒコを筑紫政権(倭)とする説(九州王朝説)があります。
他にも、「日本書紀」と「隋書倭国伝」「隋書」で、冠位12階と内官12等の序列や、遣唐使の訪問年が、食い違っており、「日本書紀」では、608年に帰国した遣隋使の小野妹子が、隋の国書を百済で奪い取られたのに免罪で、「隋書倭国伝」では、九州の地名しか登場せず、不自然です。
私は、個人的に、九州王朝説(古田武彦)を、本書の説と組み合わせ、白村江の合戦には、大和政権配下の全国各地の豪族達が、参戦したのではなく、各々自立しつつ、相互交流していた、大和政権・筑紫政権等が、協力して参戦したとみています。
4世紀半ばには、高句麗の南下で、馬韓の諸国が百済、辰韓の諸国が新羅に結束した一方、弁韓は、6世紀半ばまで、諸国(伽耶諸国)のままで滅亡したように、日本列島でも、外圧が強い九州(筑紫政権)、中くらいの近畿(大和政権)、弱い東国と、諸国の結束の度合に差があったでしょう。
そして、白村江の合戦での疲弊が、九州で比較的大きく、近畿で中くらい、東国で小さかったうえ、合戦後の唐の占領統治も、九州で比較的強く、近畿で中くらい、東国で弱かったと推測できます。
なので、唐が日本列島から撤退すると、壬申の乱で、反乱軍は、戦力が温存されていた東国を味方に引き入れられたので、大和政権の中枢を一掃できたうえ、新生大和政権は、かなり疲弊していた筑紫政権等も併合でき、国号を日本に改称したのではないでしょうか。
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儒教の長子相続制度
東アジア伝統社会における女性の相続と財産分与に関する研究
東京外国語大学外国語学部 教授 吉田 ゆり子 2008年8月
本研究は、16−19世紀における日本・中国・韓国の伝統社会における家の継承と財産分与の同質性と差異性を比較検討することを通して、東アジア伝統社会の比較研究の基盤を構築し、三国相互の歴史認識の深化に寄与することを目的として、次の韓国・中国・日本の6人の研究者によって行われた。文叔子(韓国国史編纂委員会研究員)・鄭肯植(ソウル大学副教授)・李長利(中国社会科学院近代史研究所教授)・大口勇次郎(お茶の水女子大学名誉教授)・臼井佐知子(東京外国語大学教授)・吉田ゆり子(同 教授)。
これまで、日本史研究においては、女性の社会的地位の変化を考察する視点から、家督相続の際に女子が排除されてゆく過程が明らかにされ、その歴史的要因を解明するために、多様な仮説が提示されてきた。具体的にいうと、南北朝時代まで女性も分割相続の対象となったが、戦国時代には女性の一生の間だけとの限定を受けた一期分(いちごぶん)となり、ついに江戸時代には全く排除されることになる。このような過程をたどるのは、武家社会において軍役を負担できない女性が「家」の当主となることができないためではないかとの仮説が示されている。しかし、武家以外の百姓・町人の家においても江戸時代には女性が家の相続から排除されることから、これを説明するために、儒教的な観念の浸透によって、女性の社会的な地位が低下したためではないかとみる見解も示されている。
そこで、日本社会の家意識や女性に対する通念を解明するためにも、伝統的には儒教圏としてくくられる中国・韓国・日本の歴史的な事実を比較し、その共通点・差異性を明らかにする必要があると考えていた。他方、韓国において、歴史学の分野で朝鮮時代の家族史を精力的に追求してきた文叔子氏も、韓国史の立場から同様の問題意識を共有していることを知り、本研究グループを立ち上げるに至った。なお、従来日本でおこなわれてきた比較研究は、韓国と日本の相続の類似性の指摘や、中国から影響が及ぼされた女性に対する教訓書(「女大学」や「女実語教」など)の研究にとどまり、三国の相続と財産分与を正面から比較する研究は行われていなかった。
研究の進め方は以下のとおりである。まず、それぞれの国で発表されてきた本研究課題に関わる著書や研究論文のリストを作成した。このリストをみると、三国それぞれには研究がみられるものの、言語の壁があるため、相互にその研究成果を享受できていない状況がより明確になった。
次に、2007年12月22日に、共同研究者6人が東京で直接同じテーブルについて、それぞれの国で行われてきた本研究課題に関する研究状況を紹介し、さらに具体的な素材をもとに研究報告を行う機会をもった。この研究会においては、韓国・中国人留学生による逐次通訳をつけ、相互に直接意見交換を行った。その結果、次のような論点が提示され、新たな知見を得ることができた。
(1)相続のありかたとその歴史的変遷:韓国の両班と日本の武士・百姓の家では、17世紀頃に、分割相続から単独相続に移行するが、中国においては分割相続を維持している。その歴史的要因として考えられるのは、韓国・日本とも土地の分割による経済的基盤の零細化を防ぐためと考えられる。但し、中国でも耕作の対象となる耕地は狭いため、分割が進むと土地は細分化するが、実際には「小作料」を分割するため、分割が可能である。あるいは、生産力の乏しい地域では、被相続人に未開墾地を与える場合もある。
(2)被相続人の性別:韓国と中国では、歴史的に女性が相続したことはない。それは、韓国と中国では、周代に「礼記」の規定で、女性が祭祀をおこなうことはできないと規定されていたためである。なぜ、周代にそのような規程がつくられたのか、明らかではない。日本では武家の時代となってから当初(12世紀末-13世紀ころ)女性も分割相続を受けていたが、15世紀ころから女性一代限り(一期分)となり、近世には相続から排除された。これに関しては、家業・家産・家督の三者のあり方を考慮に入れなければならない。
(3)「養子」制度について:日本の養子制度は東アジアの中でも特殊といわれ、異姓養子もとることが知られている。韓国と中国では、同姓の中でも「派」と呼ばれるさらに限られた一族の中で、同世代の者から養子をとる。
(4)三国相互の影響のしかた:中国の「礼記」の考え方が韓国に影響して、女性が戸主(戸長)となれない現実が生まれた。その時期は、17世紀ころであり、それ以降、韓国では儒教的なイデオロギーが強化され、現実の問題から発生した均分相続から単独相続へとの流れの中で、女性が相続から排除されてゆくことになる。韓国では植民地時代に、日本の明治民法の影響を受けて、「戸主」が法制化された。
(5)今後の課題:相続形態の変化は、婚姻形態(妻問婚から嫁入婚へ)の変更も伴うため、婚姻形態の変化を視野に入れるべきである。韓国の場合、「家業」という観念を想定しがたい。中国の場合、とくにエリート層を想定しておらず、庶民を含めて考えた。但し、地域差は考慮すべきである。今回の研究会では、それぞれの国の伝統社会における相続と財産分与の歴史的事実を相互に確認することができた。しかし、なぜそれぞれの歴史的事実が発生したのか、その説明において不十分な点がいまだ存在した。また、それぞれの社会制度の違い、身分・階層のあり方の違いも考慮に入れるべきである。但し、東アジア社会を考える時、「儒教的伝統」として同質性を唱えることが往々にしてなされるが、本研究テーマに即してみると、必ずしも「儒教的」な要素では説明できず、その前提として存続のための「現実的・実利的」な要素が根底に存在し、その上でイデオロギー的な意義付けが「儒教」によってなされていたと考えた方がいいというは通しを持った。
以上、6人の共同研究者による小規模な研究会は、大きなシンポジウムでは得られないたいへん有意義な成果を得ることができた。ただ、今回の研究会では、これまでの研究状況の紹介という面が強く、それぞれの具体的な素材をもとにした検討結果を議論するには至っていない。そこで、言語の壁を乗り越えて、相互に具体的な歴史事象に基づいた考察を行うためにも、これまで発表されてきた主要論文を相互に読み合い理解した上で、再度研究会を開くことが必要であると考え、その第一歩として、韓国語で発表されている共同研究者の論考を日本語に翻訳する作業を開始し、文叔子「朝鮮前期無子女亡妻財産の相続をめぐる訴訟事例」、鄭肯植「弱き者よ、汝の名は……―女性法史の一断面―」を訳出した。今後は、さらに対象地域を広げ、東南アジア・南アジア地域を研究者を含めた形で、今後も研究を継続してゆく。
https://www.suntory.co.jp/sfnd/research/detail/200740.html
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朝鮮の男系養子制度
朝鮮も中国の男系養子制度を丸パクリしただけあって、ガッチガチの男系血統主義の国です。
朝鮮人は男系血統を守ることに厳格なため、いとこ同士の結婚を認めている日本人の結婚を「ケモノに近い野蛮人の結婚」と言って忌み嫌っていたそうです。
そして朝鮮では
・直系女性の分家を認めず、
・同じ男系血統の中からは妾すら選ばず、
・女性は男性の家に入るのが原則なので「婿養子」という観念すらなかった
そうです。
朝鮮の男系養子制度の中でもっとも恐ろしいのは、
・孫も養子として同じ男系血統の中から迎える
・「死後養子」といって夫の死後妻が夫の血統の中から養子を迎える
慣習があることです。こうなると日本人が入りこむ余地はまったくありません。
・男系の男子なきときは、同血族から男系の養子を迎え、たとえ直系の女子あるも、これを嫁に出し、他家より嫁を迎える
・族譜がちがう、姓が異なる赤の他人は養子にしないという鉄則により、血族関係なきものは養子としなかった
・養子だけでなく孫も血族中からむかえる場合もあった
・朝鮮では女は分家できない
・朝鮮では死後養子が認められている。死後養子とは子のない夫婦の夫が死亡したあとで妻が男系男子の血族を養子にする朝鮮の風習
・朝鮮の姓は男系の血族を表示するものであり、それは家ではなく人に付いたものである
・創氏改名で氏の設定と同時に内地式に改名したものも多い。例:金山.香川等(戸籍簿には朝鮮の姓を明記してある)
・朝鮮では男系男子を絶やさぬため蓄妾の風習があり、本妻と妾が本宅に同居する場合もある
・朝鮮では子は親に絶対服従する
・朝鮮では忠(天皇への忠誠)よりも孝(両親への孝行)が重視される
・朝鮮では一家の家計は夫が管理する
・朝鮮では妾にする女ですら男系血統からは選ばない
・本貫(ほんがん)とは祖先が住んでいた土地と姓を記したもの
・朝鮮では本貫で男系血統が同じであることを確認する
・朝鮮人は日本人の近親結婚を軽蔑している
・朝鮮の婚姻は女が男の家に入るを原則とするため、朝鮮には婿養子、入夫等の習慣がない
・朝鮮では女系は他人であって一家ではない
https://tainichihate.blog.fc2.com/blog-entry-555.html
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参考
『フランスの王位継承ルール』
2012年 4月15日 日本国際フォーラム副理事長 平林 博
https://www.jfir.or.jp/j/article/hirabayashi/120415.html
皇位継承のあり方特に「女性宮家」創設の是非について、徐々に議論が沸騰し始めた。天皇制の維持のために皇位継承権を持つ皇族の数を十分に確保することが命題である。そのために、女性皇族が民間人と結婚しても降嫁せずに「女性宮家」を創設することを新たに認めるか、あるいは、男子継承の原則を守り、例外的にのみ男系女性天皇を認めるという古来の伝統を尊重するか、大きく言えば二つの見解に分かれる。
そこで、かつてのフランス王家の王位継承の原則と実践ぶりを紹介してみたい。ただし、これは、国情の異なるかつてのフランス王国の王位継承原則を、現在の日本の天皇制に適用すべしとするものではないことを断っておきたい。
フランスは、ヨーロッパ最古で最長の王国を誇った。傑出した国王も出た。第4代クローヴィス(在位481−511年)はフランスの基礎を築き、第19代シャルルマーニュ(大帝、独語読みではカール大帝、在位768−814年)は西ヨーロッパを統一してローマ法王からローマ皇帝の称号を受け、第63代ルイ14世(太陽王、在位1643−1715年)は、ヨーロッパに君臨した。
フランス王国は、428年の創設以来ほぼ1420年間、1848年に王制が廃止されるまで、嫡出の男子(正式の王妃から生まれた男子)による王位継承のルールを一貫した。フランク族のサリー支族のサリカ法が、女性に不動産の相続を認めず、従って、女王も女系継承も認めなかったことに由来する、重みのある伝統・習慣であった。
また、多くの国王が愛妾を抱え、子を産ませたが、彼女たちの子(庶子)は男子であっても王位継承権は認められなかった。
これは、王位継承を巡って王妃と愛妾、嫡出の男子と庶子の男子が争って、王制を揺るがすこと回避する知恵であったと思われる。愛妾の中には、単なる愛人以上の公認の愛妾(Maitresse Royale)と呼ばれた愛妾もいた。例えば、ジャンヌダルクが王位継承に押し上げたシャルル7世の愛妾アニェス・ソレル夫人は、その第1号である。ルイ14世の愛妾マントノン夫人、ルイ15世の愛妾ポンパドール夫人は特に有名である。ルイ14世の王妃マリー・テレーズが亡くなった後、愛妾マントノン夫人は事実上の王妃として扱われた。しかし、公認の愛妾といえども、国王の母になる資格はなかった。
王位を継承すべき嫡出の男子がないと、その都度系図を何代もさかのぼり、最も近い傍系の子孫たる嫡出の男子に王位を継承させた。
フランスの王朝は、ゲルマン民族の1派であるフランク族が現在のベルギー南部からフランス北部に進出し、紀元428年にクロディオンがメロヴィンガ王朝を興したことに始まる。
第4代国王クローヴィスは当時勢いを増しつつあったキリスト教に帰依し、それを利用しながらフランスの基礎をつくった。メロヴィンガ王朝、次のカロリンガ王朝、さらにカペー王朝の三王朝は、血統的には別である。その後のヴァロワ王朝次いでブルボン王朝は、カペー王朝から続く血統であり、1848年革命によって第69代国王ルイ・フィリップが廃位されるまで続いた。
メロヴィンガ王朝の最後の王たちが弱体化すると、世襲的に宰相(宮宰)の地位を継いできた家が小ペパンの代になった752年、ついに同王朝最後の王を廃し、カロリンガ王朝を打ち立てた。
カロリンガ王朝は、二代目のシャルルマーニュ大帝の時代に頂点を迎えたが、その死後は3王国に分裂し、一つがフランス王家を継承した。987年、カロリンガ王朝最後の王が亡くなると、重臣達はパリ北方のサンリスに集まり、互選によって、ユーグ・カペーを第33代国王に戴いた。ユーグ・カペーは、遠くシャルルマーニュ大帝から女系の血をひいていたが、サリカ法からすると自動的には王位を継承できないのであった。
カペー王朝は、1328年、第47代シャルル4世が死ぬと、嫡出の男子がいなかったために、第43代フィィップ(美男王)の弟の嫡男でヴァロア家を継いでいたフィリップが王位について、第48代フィリップ6世となった。
このヴァロア王朝は、1483年、第54代シャルル8世が嫡出の男子がいないまま事故で亡くなったため、再度、王位継承問題に直面した。118年前に亡くなった第50代シャルル5世まで系図をさかのぼり、その次男ルイの血筋であるヴァロア・オルレアン家から第55代ルイ12世が誕生した。このルイ12世も嫡男がないままに亡くなると、また系図をさかのぼって、上記の第50代シャルル5世の次男ルイのもう一つの血統であるヴァロア・アングレーム家の曾孫フランソワを第56代フランソワ1世として王位に就かせた。そのあと、ヴァロア・アングレーム家からは4人の国王が出るが、第60代アンリ3世が嫡男のないままに暗殺されると、ついにヴァロア王朝は終焉した。
この頃には、もはや近い血筋の嫡出の男子はいなかった。そこで、遠く13世紀終わりまでさかのぼり、第41代ルイ9世(聖王ルイ)の血をひいた傍系ブルボン家に国王を求めた。
ブルボン家は、中部フランスのブルボン地方の領主であったが、アンリ3世の治世に、当時のブルボン家の総領アンリはアンリ3世の妹マルグリーテと結婚していた。血統的にも偉大な国王であった聖王ルイの血を引き、かつヴァロア王家の王女を娶っていたアンリ・ド・ブルボンは、最も王位に近かった。
彼は即位して第61代アンリ4世となり、ブルボン王朝が始まった。ブルボン王朝は、1789年のフランス革命による王制の廃止と第65代ルイ16世の死刑によっていったん途絶える。しかし、ナポレオン皇帝がワーテルローで敗れると、1814年に王政は復古した。ルイ16世の弟2人が、順番に第67代ルイ18世、第68代シャルル10世として即位した。ルイ16世の長男は夭折し、次男はルイ16世の処刑の2年後に10歳で牢獄内で父を追ったが、反革命派はこの悲劇の王太子をルイ17世と称した。
シャルル10世が1830年の革命で失脚すると、嫡出の男子はそれ以前に死んでいたため、系図を約90年もさかのぼったルイ13世の次男(ルイ14世の弟)が興したオルレアン公爵家に王を求めた。こうして、ルイ13世から数えて7代目に当たるルイ・フィリップが第69代国王とし即位した。
ルイ・フィリップ国王が1848年革命によって廃位させられると、さしものフランス王制も終わりを遂げた。フランスは、以後、再び王政に復帰することはなく、第2共和政、第2帝政、第3共和政、第4共和政、そして現在の第5共和制と続く。
ヨーロッパの王室や神聖ローマ帝国では、女王や女帝が出たことがあるが、フランス王家だけは男子継承、しかも嫡出の男子の継承であり、庶子には王位に就かせなかったのであった。
ルイ・フィィップ国王の子孫は連綿と続き、現在のパリ伯爵アンリに続いている。
パリ伯爵とは、筆者の在仏大使時代にお付き合いしたが、途中からフランス公爵も名乗るようになった。彼と周りを囲む王党派は、今でも王政復古の夢を捨てきれないでいる。
https://www.jfir.or.jp/j/article/hirabayashi/120415.html
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参考
ハプスブルク家家督継承問題
18世紀、再びハプスブルク家は家督の相続問題が懸念された。カール6世に男子継承者が無かったからである。
そこでカール6世はプラグマティッシェ=ザンクティオン(国事詔書)を出し、ハプスブルク家の領土不可分と長子相続の原則、長子が死去した場合は女子にも相続権を与える、という相続原則を他の領邦諸国にも認めさせた。
それによってカール6世の長女マリア=テレジアがハプスブルク家家督を相続したが、それに対してプロイセン国王フリードリヒ2世、バイエルン公、フランス国王ルイ15世などはその継承を認めず、オーストリア継承戦争(1740〜48年)が起こり、帝位は一時バイエルンのヴィッテルスバッハ家のカール7世に移った。
オーストリアは敗れ、プロイセンにシュレジェンの割譲を認めたが、マリア=テレジアの家督継承とその夫フランツ1世(ロートリンゲン公)の神聖ローマ皇帝は承認された。なお、これで男系ロートリンゲン家に移ったので、ハプスブルク=ロートリンゲン朝(1745〜1806)と言う。
https://www.y-history.net/appendix/wh0601-095.html