<異議申出状>
平成31年4月 日
堺市選挙管理委員会(堺市議選)
大阪市選挙管理委員会(大阪市議選・大阪市長選))
大阪府選挙管理委員会(大阪府議選・大阪府知事選)
北海道選挙管理委員会(北海道知事選)
他各選挙管理委員会(当該選挙)
委員長様
異議申出人
氏名 印 住所
(年齢)
氏名 印 住所
(年齢)
氏名 印 住所
(年齢)
(他異議申出人別紙記載)
平成31年4月7日執行の堺市議選における当選決定について異議を申し出る。
(相手方 堺市選挙管理委員会 委員長)
平成31年4月7日執行の大阪市議選・大阪市長選における当選決定について異議を申し出る。(相手方 大阪市選挙管理委員会 委員長)
平成31年4月7日執行の大阪府議選・大阪府知事選における当選決定について異議を申し出る。(相手方 大阪府選挙管理委員会 委員長)
異議申出に係る処分
平成31年4月7日執行の堺市市議選における当選決定
平成31年4月7日執行の大阪市議選・大阪市長選における当選決定
平成31年4月7日執行の大阪府議選・大阪府知事選における当選決定
異議申出に係る処分があったことを知った年月日
平成31年4月8日
異議申出の趣旨
平成31年4月7日執行の堺市議選・大阪市長選・大阪市議選・大阪府議選・大阪府知事選の当選効力の決定を無効とする。再開票をして 第一位の当選決定を無効とし、実際の票にもとづいた順位により第二位の繰上げ当選を求める。
異議申出 請求の原因
以下、当選無効を請求する理由について。
<異議申出人適格について>
<選挙区以外にも異議申出人適格があるべきであることについて>
当該選挙の意思決定は、市民だけではなく、府民および日本全国に悪影響をおよぼす。
なぜかというと、住民投票で否決された大阪都構想や国民の反対の多いカジノをやろうと
しているからである。
これだけ多くの市民が反対をし 何一つよいことのない大阪都構想をやるということは
大阪府民だけではなく関西圏、日本全国に悪影響が及ぶ。
そして今回の不正な選挙がこのままになると ほかの選挙でも行われることが予想される
ため全国にも悪影響を及ぼすことが確実であるため、公明正大な選挙を求めるための異議
申し出は憲法上認められるべきである。
仮に認めないのであれば、国民主権および裁判を受ける権利を保障した憲法第32条違反に該当するものである。
総じて 今回の選挙で、非常におかしな選挙過程が存在した。
500票バーコード票が、誤作動を起こして票計算を出していると思われる。
まず選管の500票バーコード票について、証拠を保全し、500票バーコード票によっ
てとりこまれたバーコード票によるデータと実際の票数が違っていることが
推定されるため、選管の再開票をしていただきたい。
経験上、また、500票バーコード集計は、ほかの選管でも誤作動が多く発生している。
選管は そのチェックをおこなっていない場合が多く、開票立会人や参観人にもきちん
と公明正大にわかるように していない。したがって、誤作動があったにもかかわらず、
それをきちんと正していない場合が非常に多いため、選挙は信頼を失っている。まず
500票バーコード集計システムというものがずっと選挙に対する不信を増大させてきて
おり、国政選挙、知事選などの大型選挙では使用されてきた。
500票バーコードシステムを使用していない場合においても200票から300票単位
でやっている場合もあるが、すべて「電子データ化されてからPC集計の過程」でおかしくなる。
また 選挙において、期日前投票箱の中身のすり替えが疑われる事例が非常に多い。
選管職員がどこか知られていない箇所に保管していたと推定される事例も存在している。
再開票した場合は同じ筆跡の票やコピーしたと推定されるような「まったく同一の票」が
多数出てくるはずである。また、「同じ筆跡の票」が多数出てく場合もある。精査してい
ただきたい。その場合は、期日前投票所に夜間何者か出入りしてすり替えているはずなの
でそこの期日前投票所の夜間の出入りのデータ(誰が何時ごろ出入りしているのか)を明
らかにしていただきたい。他の全国の選管の例では、期日前投票箱の中身がすりかえられ
ていると思われるような「同じ筆跡の票」「コピーしたと思われるまったく同一の票」が
多数目撃されている。
<米国で不正選挙が一大社会問題となっている>昨今、米国ではトランプ大統領が、
「不正選挙が存在する」と公言し、その結果、米国テレビ局の報道によれば、
実際に不正が大量に発見されたと報道されているところである。米国大統領は、
大統領令を発して「不正選挙」に対する第三者調査委員会を設置した。
つまり米国では一大社会問題となっており、米国大統領が調査委員会を設置して
本格的に調査するような大きな社会問題となっている。
米国で行われている不正選挙については、ニューヨーク州立大学教授らが執筆した
「不正選挙」亜紀書房 マーク クリスピンミラーNY州立大学教授他著に詳しく
書かれているが、主として電子選挙の過程におけるものである。
<電子投票過程が問題>これは日本には、当初「電子投票機」という形で入ろうと
していたがこの電子投票機は可児市長選挙において大きなトラブルになり、
岐阜県可児市選管に対して選挙無効の判決が最高裁まで争って確定している。
このため、電子投票は、いったん「電子投票機」という形で日本には、導入されなかった。
しかし、その後、形を変えて日本にもこの「電子投票過程」は導入されてしまった。
それが「500票バーコード票とバーコードリーダーによる開票集計」という形で
導入された。これが今まで経験則上ありえないような誤作動を各地で起こしており、
選挙に対する信頼を大きく失わせてきている。(詳細は別途提出する)
無効票の開票と500票バーコードが実数とあっているのかどうかのチェックを明確
にしなければ「必要な手順」を失っているため、選挙に対する信頼は戻らず、
日本国憲法前文に違反するものである。
<堺市選管の不正選挙訴訟>そして 不正選挙訴訟において大阪の堺市の
元選挙管理委員が68万人の有権者情報を外部流出させた事件により逮捕されている。
新聞などでも大きく報道されていた。これは堺市選管では
統一地方選(大阪府議選堺市)において 不正選挙が発覚しており、
選挙訴訟となり最高裁第二小法廷まで争うことになった。
その結果、選挙訴訟上わかったことは、この逮捕された元選管職員が設計開発した
期日前投票補助システムが存在しており、堺市選管他が採用していた。
その期日前投票補助システムはインターネットを通して、外部から侵入できるようになっ
ていた。この期日前投票補助システムは、大手選挙メーカーの専門取引会社
(いわゆるグループ会社)が基本設計を採用しておりその選挙過程に
不自然な点が見られること。
選挙管理委員会が選挙過程においてきちんと確認せずに
票数を数えている過程が存在している.
選挙管理委員会の投開票結果発表によれば以下のとおりである。
(別途 当選結果が変更になる恐れの計算結果を提出する)
具体的には各選管において、それぞれ500票バーコード票が、
実数とあっているのか十分なチェックがなされていない。
かつ合理的には考えられないような結果となっている。
具体的にはそれぞれの選挙管理委員会において「バーコード500票によって
電子データ化されたものをPC集計する」というブラックボックス過程が
集計の途中で存在しているが、500票バーコード部分をバーコードリーダー
で読み取った後は電子データに変化する。
ここがブラックボックス集計がされている部分である。
※選管によって手計算もしくは、200票、300票ごとにバーコードをつけている
選管もあると思われるが、実質、200〜500票の電子データ化した後には、
PC集計が可能になるため、不正が行われることができるようになる。
つまり選挙管理委員会が「まったく管理していない」部分が選挙過程に存在しており
民間企業に丸投げをしてしまっている。これは公明正大ではない。
そして
行政では、性善説にたって、民間企業を信頼して選挙を管理させてはいけないことは
明らかである。選挙過程を検討してみると、まず100票ごとに票をまとめる。
その100票束が同じ候補者のものか混入票はなかったかはきちんとチェックしている
ので問題はないと思われる。しかしその100票を複数まとめて500票の束にしたとき
に、PCから出力された「バーコード票」が添付される。
つまりこの時点で「バーコード票」から「バーコードリーダー」が候補者と票数を読み
取って「電子データ」に変換されるのである。
つまり、ここで「電子データ」に票数は変換されており、バーコードリーダーを通して
PC選挙ソフトに取り込まれる。今まで、この「電子選挙過程」が入ること
でさまざまな集計の誤作動が引き起こされてきた。
「電子選挙過程」は、米国での大統領選挙などで、大々的に不正が行われていきている。
「不正選挙」(電子投票とマネー合戦がアメリカを破壊する)(亜紀書房)
マーククリスピンミラー ニューヨーク大学教授などが、「電子選挙過程を入れることで
不正が可能になる仕組み」に警告を発している。つまり日本では、この「電子選挙過程」
が票の開票に入り込むことを許してはいけないのである。
また、入り込んだ場合は、きちんと人間の目でチェックする必要がある。
(最近沖縄県議選でも明らかになったが、票を入れたときに、きちんと人間の目で
「A候補の500票がPCソフトに反映された」と正しくチェックをしていたつもりでやって
いたが、実際には、PCのシステム設定で、候補者が入れ替わっており、票数が違っていた
事例があった。これは朝日新聞夕刊に報道されている。)このバーコードによって「票を
電子データ化して集計する過程」をいれることで選挙過程をブラックボックス化してお
り、さらに常識ではありえない不合理な票数となる結果がでてきている(例は後で示す)
票を電子データ化してPC集計するという「電子選挙過程」はPCプログラムで票数が操作可
能になるため、信頼がおけないとされて日本における導入はいったん中止になった経緯が
あった。当初は電子投票機という形だった。岐阜県可児市選管である。当初、電子投票機
という形で導入されようとしたが不具合を起こしたため選挙無効訴訟が起こされて、選管
側は最高裁で敗訴している。(岐阜県可児市選挙管理委員会)その後、電子選挙過程を選
挙に入れることは信頼ができないとなり、電子投票機は導入されなくなったが、その代わ
りに、200票から500票までを結束して「バーコード票」「バーコードリーダー」
「それを集計するPC集計ソフト」という形で導入されてしまった。つまり信頼のおけな
い「電子投票過程」が「電子投票機」から「バーコード」に形を変えて小さく入り込んで
しまったのである。この結果、過去にこのバーコードの誤作動(または不正)が非常に多
く起こっている。国分寺市選管などでも、2012年の衆院選挙で誤作動が起きた。それ
は参観者がおかしいと指摘したために発覚したが、当時の国分寺市選挙管理委員会はまっ
たく気づかなかった。そしてその選挙管理委員会は「ダブル選挙だったのでまったく人が
足りず票が正しいかどうかなどまったくチェックできなかった。無理だった」と調査で述
べている。
したがってこのような電子選挙過程が存在しており、かつ次期選挙で、「共通投票所」を
オンラインで結んで票のやりとりを電子データをもちいて行うことになれば、より大規模
に不正が可能な電子選挙過程が入り込むことになる。日本に電子選挙過程が入り込んでい
ることは選挙への信頼を著しく落としている。500票のバーコード部分をバーコードで読み
取りをする過程のときの票換算のときの両者の差が不自然であり、なんらかの人為的なPC
プログラムが存在していることを否定できない。
この500票のバーコード部分をバーコードで読み取る集計過程の部分は途中から加速的
に誤作動か作為的な振替えを起こしていると思われる事例が全国で多数発生してきてい
る。選挙管理委員会は、この「バーコード集計を確認している」ということが多いが、実
際には、「バーコード票にまとめる500票の中に混入票があるかないか」だけをチェッ
クしている場合が多い。そのあとにバーコード票をバーコードリーダーで読み込ませて
PC集計システムに集計するため、この「バーコード票を上に乗せた実際の各候補者の票
数」とPC集計された後の各候補者の票数については、まったくノーチェックなのであ
る。一見チェックしているように見えても、それは、バーコード票を上に乗せている各候
補者の実際の票数(各候補者の500票束がそれぞれ何個あるのか)とPC出力後の票数
が何個あるとPC集計されたのかは「チェックしていない」のである。また、票を読み取
るときにバーコードリーダーの上にある電子画面で確認をしているということが多いが
、これはあくまで、「電子画面上」で合致しているかどうかを見ているため、信頼ができ
ない。実際には、「電子画面上」で、画面上に「A候補者の500票の束が何束増えた」とい
うことを確認しているに過ぎない。つまり「電子画面上」での確認にすぎないので、すで
にバーコードによって候補者の票が他候補者のものに変換されていれば、「電子画面上で
の確認」ではわからないはずである。(実際に平成27年沖縄県議選でもそのチェックが無効であった)
つまり「確認をしている」と思っている行為は、すでに電子データでバーコード票が変換されていれば確認になっていない。
ましてPCのシステム設定で候補者が振り替えられるように
設定してあれば過去の沖縄県議選のようにわからないまま誤った選挙結果を確定させてし
まうだろう。これでは、「バーコードで読み取られた票数が他の候補者のものに振り替え
られて認識されていても、わからないはずである。なぜなら「電子画面上で確認してい
る」というのは、あくまで「電子データ上で確認している」に過ぎず「実際の票」と「電
子データ」が最終的に合致しているかは確認していないからである。特に悪意のあるプロ
グラムである場合は、画面上の確認も、「正しく反映しているように偽って表示することで」
あざむくはすであり、実際に米国の不正選挙ではそういった手口が使用された。
つまり選管は実際の票がバーコードデータと確認しているかの確認をしていないで決定を
しているところがある。バーコードで票数を読み取った時点で、票数は「電子データ」に
変化する。その電子データは、計算する過程で「変換可能」なデータとなる。
そこでは「票数が操作可能なデータ」となり、変換できうるように変わってしまう。
つまり「200票〜500票のバーコード票とそれを読み取るバーコードリーダー」は小
さな規模の「電子投票過程」を入れたことと同じことになる。バーコードリーダーで読み
取る前の各候補者の束数と、PC出力あとの束数をチェックしていただきたい。その確認を
せずに票数を確定することは、憲法前文にある趣旨の「公正な選挙への信頼」を著しく毀
損するものである。「不正選挙」マーククリスピンミラー著(電子投票とマネー合戦がア
メリカを破壊する)(亜紀書房)には、米国において「電子投票過程」が「電子投票機」
から「バーコード」「スキャナー」などに変化していき、どんどん小型化していった。
<米国の選挙研究家は選挙の開票は不正防止のため手作業にもどすべきだと主張してい
る>
常にこの「実際の票を数える過程」を何らかの形で電子データに変換することでPC計算ソ
フトが介入できるようになるため、票操作が可能となった。大統領選挙でも不正が行われ
ている。日本でも、このバーコード票とバーコードリーダーを導入してから数々の不自然
な結果が起こり、それをその場で数えなおしなど再開票できたところは、ことごとく不正
もしくは誤作動が見つかっている。
<民間メーカーを信頼して任せてはいけない>まして選挙メーカーやそういった
選挙ソフトを作るところは、公的機関ではなく民間企業である。
したがって選挙管理委員会が
厳密にチェックをしなければならないところ、「画面上のすでに電子化された
データ」が正しいかをチェックするだけで「実際の票」と「バーコード票」
が合致しているかしていないかについては全くチェックしていない。
平成24年の国分寺市選管の例でもわかるが、この500票のバーコードが実際に
本当にその候補者の500票を表しているのかは、まったくチェックをしておらず、
確認印を押していたのである。その確認印は、単に「バーコードが添付してある」
ことを確認したという意味でのハンコであって、決して「バーコードがある候補者
をきちんと表している」ということをチェックしたものではない。
しかも多くの選管の場合は、個人の印鑑ではなくレ点ですましている。
これではめくら判と大して変わらない。
およそ、権力者を選ぶ過程の「選挙」には古来から様々な策謀が存在しており
無邪気にそのシステムを信頼してはならないのは言うまでもない。
つまり選挙管理委員会は、500票のバーコードが輪ゴムでぐるぐる巻に
されて中身が見えなくされているものを開けて確認して改めてA500票
の束がいくつあるのか、また、B500票束が何束あるのかを
実際の目視で確認しなければならない。つまりバーコードリーダーでバーコード
を介してそのときに電子画面上で確認するなどといったような
「バーコード処理された変換データをチェックしたつもりになって」
「きちんと選管はチェックしています」ということをやってはいけない。
それは電子画面での擬似的なチェックである。
なぜかというと世界各国で不正が行われているのは電子的な過程で
不正がなされており選挙管理委員会さえも徹底してあざむくやり方であるからだ。
つまり選管は、500票のバーコード票がぐるぐる巻になっているものの
バーコード票を外して実際の票の中身をチェックする。この際に、
100票まで、同じ候補者であることはきちんと選管が目視でチェックしているらしいので
、100票の束を詳細に、同じ候補者かどうかは確認しなくても良い。
100票束が5束あるとする。これに「バーコード票」が乗っかる。ここから先は、
バーコードで読み取るわけだから「電子データ」に変わるのである。
PCソフトが時間帯によって
「A候補の500票だ」と認識をする。それを「B候補の500票である」ように
「変換認識」をしていたら、本来Aの500票が、B氏の500票であるとされていく。
それが行われていることを示すのがグラフでの異常である。
したがって、選管は、500票のバーコード票を外してその500票束が
誰の500票束なのかを目視で確認をする。そして「バーコードなどの電子データ」
を介さずにその500票束を机に積み上げる。
そして各候補の500票束が何束あるのか500票束が何束あるのかを数えれば、
真の投票数がわかるはずである。そしてそれは、バーコードを使用した
電子データの結果とはまるで違うことがはっきりと選管はわかるだろう。
ただ、大阪では堺市選挙管理委員会のように元選挙管理委員会の委員も不正に
関わっていて刑事告発される事態になっているから、(この選挙管理委員会の
委員が設計に関わった選挙システムは、ポートに穴が空いており外部からハッキング
できる仕様になっていたとして選挙無効訴訟が最高裁まで係争となっていること。
コンピューターのログによると第三者が侵入した形跡があること、
そして期日前投票箱の管理者情報が漏れていたこと、IDやパスワードまですべて
流出していたこと、しかもその流出を堺市の選管職員が深く関わっていっていたこと
(逮捕されている)で選挙に対する信頼は地に落ちていると言わざるを得ない。
仮に、選挙管理委員会がこの500票のバーコード票が実際にどうなのかを確認し
ない事態となれば、小学生でも、「選挙管理委員会は堺市選管に限らずおかしい
じゃないのか。なんでそんな簡単なことも確認しないで確定させるんだろう。」
と素朴に疑問に思うはずである。そして、「開票従事者のしおり」にはよくこう
書かれている。以下の開票事務従事者のしおりは大阪の例であるが、全国で似たような文言が書かれているので、ここに記すものである。平成27年11月22日施行 大阪市長選挙 大阪府知事選挙「開票事務従事者のしおり」大阪市各区選挙管理委員会の5P「庶務係」(17)にはこう書かれている。「開票終了後、投票の再点検を要求されるような事態が生じても、絶対に開票をやり直してはならないこと。投票の点検について異議があれば、争訟によってその正否を決するほか方法がないことをよく周知しておくこと」という文言がある。これは現場での不正を隠ぺいするのと同じことである。「これは投票の再点検を要求されても、その場でやってはいけない」という趣旨の文言であるため不正を隠蔽するに等しい。つまり開票終了後、バーコード票がおかしい、と立会人が述べようと各地で絶対に開票をやり直さない、とアルバイトが主張するという例があるが、これは不正の隠ぺいに役立つという効果を生むこととなる。
この奇妙な「絶対に」「再開票はしない」というのは、500票のバーコードを輪ゴムなどで固くぐるぐる巻きにして中身を一切見せないようにしているところにも現れている。
つまり不正があっても現場では再開票をこばむ文言をいれているのである。
公職選挙法について権威のある本として有名なものにぎょうせい出版の逐条解説公職選挙法(上下)があるが、そこには当選無効訴訟の際には、疑わしい投票部分は、すべてを有利に加算して計算してよいという趣旨が書かれている。(計算はのちほど提出する)
したがってバーコード票が実際の票と一致していないことを選管が確認を怠っているため
当否が逆転する畏れがあるものである。選管はNHKの出口調査と一致しているということがあるが、現在NHKは会長が非常に安倍政権よりであると批判されているものであり全く信用ができない。それに多数の有権者が「NHKが出口調査をやったなんて言っているけどやっていなかった」と言っている。つまりマスコミの出口調査は世論調査と同じくまったく信用できない。まして今批判が集中しているNHKは全く信用できない。米国で発展した不正選挙は電子過程に入り込む。それが一大社会問題となっているのである。日本でも多数の選管で行われた形跡が見られており、最近非常に話題になっているのが他でもない堺市である。この堺市の刑事告発された選管職員が設計した選挙システムは他の都市の選管にも納入されている。そのため、バーコード部分の集計があっているかを少なくても人の目で確認しなければならない。
また、堺市選管の事例では期日前の投票に使用する投票用紙が、合計で7万票も紛失(盗難)されていたということが後でわかった。これは、奇妙なことに、各区選管での期日前投票所での
投票者数と一致していたという。(つまり投票用紙が予備の在庫の中から盗難されており、
外部で票がかかれて、投票箱ごと夜間に取り替えられてしまうという恐れがある。
大阪の堺市の例では接戦になると開票がストップして
突然、投票箱がみつかりましたということで投票箱が運び込まれて、
そこにはある候補者の票ばかりが99%も入っているという非常に
不自然なことが起こっている。今回事例での開票の経緯のプロセスを
明らかにしていただきたい。われわれは以下を情報開示として要求する。
今回、各選管での「開票の手引き」今回、期日前投票所の夜間の管理体制
期日前投票所に夜間出入りしていた人がいたかどうかの確認記録、
現在、予備として、票があまっているはずだが、
それは実数通り残っているのかどうか紛失(盗難)されていないかの確認
(実際に大阪ではこの期日前投票所におさめられた投票用紙が合計で
7万票も紛失(盗難)にあっており、これが流用されて 期日前投票箱が、
箱ごと夜間にすりかえられていたのではないか?
という疑惑です。南京錠などはかぎ番号さえわかれば同じものを外部で
入手することは
簡単です。これらの投開票システムは、日本国憲法の住民投票でも
同じシステムを使用するなどという話であるから、慎重に確定していただきたい。
これを確認しないで選挙を確定させることは選挙の公正に対する信頼を
低下させるのみならず憲法違反である。
<憲法違反>
1 当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
2 当該選挙は、国民主権を定めた憲法前文、および憲法第11条に違反する。
3 当該選挙は、憲法第14条に違反する。
4 当該選挙は、憲法第15条に違反する
5 当該選挙は、憲法第98条に違反する。
6 票のバーコードとバーコードリーダーがPCソフトで
読み取った数が実数と一致しているのかどうかを調べることは
投票の秘密をおかさないので正当な確認行為としてなされなければならないものである。
7無効票とされたものを多数、再確認もせずにそのまま無効票としている。
以下理由について述べる。
<憲法違反>
当該選挙は、適正な手続きを保障した憲法第31条違反である。
<選挙において適正な手続きが保障されるべきであることを指摘している憲法学者の
著作からの引用>
我が国の憲法学をリードしてきた憲法学者
伊藤正己元最高裁判事の憲法入門「第四版」(有斐閣双書)
の64ページ「選挙」の章にはこう書いてある。
「選挙法を議会が制定するのは、犯罪人に刑法をつくらせるようなものであると評される。
これは選挙法がその性質上、党派的な考慮によって左右され、公正な選挙法は、通常の立法手続きでは望みにくいことを表している。衆議院議員の定数配分規定が最高裁判所によって違法と判断されたにもかかわらず選挙権の平等の要求がなかなかみたされないのはその例証であろう。(中略)
選挙の意味 (65ページ)
国民は主権者であるが、すでにのべたように直接に国民の意思で国政を決定できる範囲は狭く、憲法は、国民が代表者を選定して間接に国政に関与するという間接民主制を原則としている。
国民がこの選定に参与するための制度が選挙である。近代諸国家において、選挙こそは
主権者である国民の政治参加の最も普通の方法であり、
それだけに選挙が公正に行われることは国民主権の核心であるといわねばならない。
選挙において定められた代表が正しく国民の意思をあらわしていないときには国民主権そのものがゆがめられることになる。特に「国権の最高機関」である国会の構成員を選ぶ選挙は、最も重要な意味をもつものである。
以上 引用
この元最高裁判事の伊藤正己氏の指摘通り、
○選挙法およびその手法については、党派党略によって左右される恐れが高いこと
○選挙は、公正に行われることが国民主権の核心であること
ここから「選挙における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。
このことは
憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。
憲法第31条
条文
「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」
<憲法第31条の解釈について>
元最高裁判事であり憲法学をリードしてきた憲法学者の伊藤正己氏の書いた
「憲法」伊藤正己著 第三版 弘文堂329ページに以下の記述がある。
(この箇所は憲法第31条について述べたものである。)
「手続き的保障の意義」
以下にみるように、憲法は、とくに人身の自由にかかわる手続きについて詳しい規定をおいている。
それは国家が勝手気ままに自由を制限することを防止するためには、制限の手続きをあらかじめはっきり定めておく必要があるという、歴史的体験から得られた考え方による。アメリカの偉大な
法律家の一人、フランクファーターは、「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。
日本国憲法は、31条で手続き的保障の原則を定め、さらに刑事手続きに関する詳しい規定を設けている。国家が刑罰権をもち、その発動の過程で人々の自由が侵害、制限されるのであるから、
手続き的保障が刑事手続きについて重視されるのは当然である。
しかし現代国家は、刑罰権の発動だけでなく、行政権行使の過程で、国民生活と多様な
関わりを持つようになっており、そこでは刑事手続きの保障とは程度の差はあっても、
それにおけると同じ趣旨が生かされるべきであるという要請が存在している。
332ページ
適法手続き
(1) 法律の定める手続き
「法律の定める手続き」という言葉には広い意味がこめられている。
すなわち、人権制約の手続きだけでなく、実体も法律で定められること、および
人権制約の内容が手続きと実体の両面にわたって適正でなければならないことである。
このように理解するのは、31条が、刑事裁判上の規定としての役割だけでなく、
人身の自由全体、さらに人権保障全体にかかわる原則を定めたものととらえることによる。この原則を適法手続きの原則とか法廷手続きの原則と呼ぶ。この原則は、個別の自由や権利の保障規定にも生かされているが、それらの規定によってとらえることのできない問題―たとえば後述の告知、聴聞の手続き―が生じたとき31条の原則のもとで処理されることになる。またこの原則が広い内容を対象としていることから、
31条の「生命」「自由」「刑罰」といった文言についても
刑事法上の狭い意味に限ることなく、広く国家権力による国民の自由や権利への侵害・制約についても適用されると理解される。たとえば、財産権への制約や、少年法による保護処分、伝染病予防法による強制処分のほか、後述のように行政手続き上の諸問題についても
適用の対象として考えてよい。
334ページ
行政手続きの適正
適法手続きの原則は「法の支配」の原則からみて、行政手続きに対しても及ぶと解される(後略)
○この「憲法」伊藤正己著から
わかることは
憲法第31条は、刑法に限らず、行政手続きにも原則適用されるべきであること
である。
そして憲法第31条の立法趣旨は、歴史上の権力の恣意的な横暴から人々を守ることであり、法律の内容が適正であることと、法律にしたがった適正な手続きの保障が重要であることである。
これは当然、法律を定める権限をもつ国会議員を選出する選挙自体も
「適正な手続き」の保障を求めているものと解される。なぜなら根本にある選挙が恣意的なものであれば憲法及び法律はまったく根本から成り立たないからである。
いわば、選挙において「適正な手続き」が保障されることを前提とした立法趣旨である。
憲法および法律はあくまでも国民主権を反映する
「選挙」の過程が、きちんとした手続きによってなされる保障が
存在した上でのものである。
もし、選挙において「適正な手続き」が保障されず、権力者にとって恣意的なことのできる選挙であれば。その立法過程において、国民主権を反映しない立法や
罪刑法定主義を無視した刑法、また人権無視の憲法改悪を強行しようとする政権が
生まれるであろう。
であるから、国民主権の原理をさだめ、人権の保障をうたった
憲法前文および憲法13条「基本的人権の尊重」からも「選挙における適正な手続き」はもとめられており、それは憲法第31条の立法趣旨にあると解されるべきである。
<民事訴訟法の川嶋四郎氏の憲法第31条の解釈>
1千ページある大著の
「民事訴訟法」日本評論社の川嶋四郎氏も
憲法第31条が刑法に限らず、行政の手続きに適用されるべきであることを述べている。
以下は「民事訴訟法」川嶋四郎著 日本評論社 19ページ、20ページより引用
「日本では、憲法第31条が「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科されない。」と規定し、すでに適正手続き(デユープロセス due
Process)(アメリカ合衆国憲法修正14条一項等を参照)を明示的に保障していることから、
そのような実体的法規範の解釈の可能性を探求する方向性を採用することのほうが、むしろ、日本法内在的であり示唆的かつ説得的ではないかと考えられる。そこで本書ではB説(注憲法第31条を刑事手続きだけにとどまらず、一定の行政手続き、民事訴訟法手続きなどにも適用すべきであるという説)その根拠は以下の通りである。
まず1 適正手続き(デユープロセス)の保障は、多くの近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。
2憲法第31条の規定は、特に戦前における不幸な刑事裁判の歴史に鑑みて
(注 に照らして)そのような文言に仕上げられたと推測されること。
3憲法第32条(注裁判を受ける権利)が、刑事訴訟だけではなく、民事訴訟にも適用があることには異論がないが、憲法第31条の規定の位置から、立法者が、憲法第32条の前に刑事手続きにしか適用のない規定を置いたとは体系的に見て考えられないこと。
4憲法第31条が行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判
昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)
最大判平成4年7月1日民集46巻5号 437ページ)でも肯定されているが
、民事訴訟でも 自由権や財産権の侵害可能性は十分にあること等の理由をあげることができる。
以上 引用
○もし選挙の過程が公明正大なものでなく手続きが保障されていないものであれば、
違憲違法な長による政治によって大混乱に陥ることが想定される。
そして国民が願っている政治とは全く正反対の政治がなされ、
専制政治となり、不幸を繰り返すであろう。
たとえば憲法第31条には「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命、もしくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」
※この「法律」は、適正な「正義にのっとった」法律であることを含意している。
とあるが、適正な手続きをとらない、恣意的な選挙で違憲違法な知事、議員または
国会議員が多数選ばれる事態になれば、その違憲違法な議員が多数派を占めて、憲法を無視した立法を行うことが可能となる。
具体的には
憲法の人権規定を撤廃してしまう。(例 最近の憲法改悪法案)
また憲法を無視した条約を結ぶこともできる。(例 TPPのISD条項という一国の憲法よりも外国企業の利益を優先させる条項。裁判は国外で行われる。)
また、「戦争を行う」という内閣の意思決定によって
「憲法第9条」を撤廃してしまい、国民を強制的に徴兵できるようにできる。
このことは、国民の「その生命、もしくは自由を奪う」ことに他ならない。
また、違憲違法な選挙によって選ばれた国会議員によって
罪刑法定主義に違反している刑法を定めることもできる。
以上は国会議員のことであるが、地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。
(例 ネット選挙法は、ペンネームやハンドルネーム、ニックネームで○○さんの投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。)
選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、またはその他の刑罰を科す」ことが可能になることを示している。
したがって憲法第31条の趣旨から、選挙は「適正な手続き保障」がなされるべきであると解すべきである。
<宮沢 日本国憲法によれば>
また、宮沢俊義著 芦部信喜補訂「全訂日本国憲法」(日本評論社)によれば37ページにこう書いてある。
日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって
、その権威は国民に由来し、その権力は、国民の代表者がこれを行使し、その福利は、国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理にもとづくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する。
「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とは国の政治は、元来、国民のものであり、(国民主権)
国民によって信託されたものであり、けっして政治にたずさわる人たち自身のものではないから、つねに国民に対する責任を忘れてはならない、という意味であろう。
「その権威は国民に由来し」以下の言葉は、誰にも有名なリンカーンのゲテイスバーグの演説の言葉を思い出させる。
リンカーンは、「国民の、国民による、国民のための政治」といった。ここの国政の「権威は国民に由来し」は「国民の政治」を意味し、「その権力は国民の代表者がこれを行使し」は「国民による政治」を意味し、「その福利は国民がこれを享受する」は「国民のための政治」を意味する、と解してよかろう。(中略)
人類普遍の原理とは、ある時代のある国家だけで通用する原理ではなくてすべての人類を通じて、普遍的に通用すべき原理を意味する。
日本国憲法は、リンカーンの「国民の、国民による、国民のための政治」の原理、すなわち、民主主義の原理をもって、かように人類そのものの本質から論理的必然的に出てくる原理、すなわち、ひとつの自然法的原理とみているのである。
「かかる原理」とは「人類普遍の原理」とされた原理、すなわちリンカーンの「国民の
国民による国民のための政治」の原理を意味する。日本国憲法は、そういう人類そのものに本質的に伴う原理―あるとき、あるところにおいてのみ妥当する原理ではなくてーに立脚する、というのである。「これ」とは日本国憲法が立脚するところの「人類普遍の原理」の意である。(中略)
「これに反する一切の憲法、法令および詔勅を排除する」とは従来の日本にあった憲法以下のすべての成分法だけでなく、将来成立するであろうあらゆる成分法を、上に述べた「人類普遍の原理」
に反する限り、みとめない意である。(憲法、法令、および詔勅とあるのは、その名称のなんであるかを問わず、いっさいの成分法を(正確にいえば、成文の形式を有する法律的意味をもつ行為)を意味する。日本国憲法に反する法令が効力を有しないことは第98条の定めるところであるが、ここでのねらいは、それとはちがい、「国民の国民による国民のための政治」という「人類普遍の原理」に反する法令はいっさい認めないとする意図を言明するにある。したがって別に定められる憲法改正の手続きをもってしてもこの原理に反する規定を設けることができないことが、ここで明らかにされていると解される。以上 引用
<具体的に起こったこと>選挙の過程において なんら選挙管理委員会が管理していない選挙過程が存在している。その一つには、バーコードとバーコードリーダーを使用して小さな電子選挙過程をいれて票数を集計している部分がある。そのPCソフトの部分は、完全に民間企業の管理になっている。
選挙管理委員会はなにもチェックしていない。(画面上でチェックをしているが、画面上のデータは既に電子過程を経ているため、変換されていてもわからないものである)
そのバーコードを経て電子データ化された選挙データが正しく実際の票と合致しているか、正しいものかどうかを選挙管理委員会は全く検証していないシステムを採用している。
そして、その500票のバーコードによって変換された電子データが、合理的にはありえないような数字になっており、異常作動を行ったと思われる例が、多数全国の選挙区で起こった。
そのPC集計ソフトの異常動作は、多数の選挙管理委員会の「開票速報」によって間接的に証明される。
<選挙における不正選挙疑惑は、国民の強い関心を集めており、一大社会問題となっている>
(そのため、社会的に不正選挙がなされていると強い関心を国民から集めており、本屋では
2012年の衆議院選挙時から「12.16不正選挙」という本がベストセラーになっている。紀伊国屋書店では発売以来1000冊以上の販売実数を記録している)また米国での不正選挙の実態を書いた「不正選挙」クリスマーク・ミラー著(ニューヨーク州立大学教授)亜紀書房も発売されて世の中に警告を発している。
<どこが憲法第31条に違反しているのか?>
国政選挙において、もっとも重要なのは、「正当な選挙」が行われることである。
これは適正な手続きが保障されていることによってはじめて、なされる。
しかし、選挙過程において、全く選挙管理委員会が管理していない部分(バーコードとバーコードリーダーとPC選挙ソフトによる選挙集計システム)があり、それが異常動作をしていると思われても一切、「実際の票」と「PC集計ソフトが公表した票数」を一致しているかどうかを検証していないことは、憲法第31条にさだめる「適正手続きの保障」に違反する。
<憲法第31条条文>
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。本条はいわゆる適正手続の保障を定めたものである。
本条は、アメリカ合衆国憲法修正第5条および第14条の「何人も、法の適正な手続き(due process of law)によらずに、生命、自由、または財産を奪われることはない」という
デュー・プロセス条項に由来する。デュー・プロセス条項は、古くはイギリス中世のマグナ・カルタにまで遡るものであり、政府・国家の権力が恣意的に行使されるのを防止するため手続的制約を課すものである。
行政手続における適用
「憲法31条の定める法定手続の保障は、直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない。」
(最高裁判所大法廷判決1992年(平成4年)7月1日民集46巻5号437頁)。
憲法第31条は行政全般にも適用されるというものが通説である。
<条文のどこに違反しているのか>
「法律のさだめる手続きによらなければ」という部分に違反する。
国政選挙という非常に重要な主権者国民の意思を反映させる過程に、「完全に民間企業のプログラムによって恣意的操作が可能であるバーコードとバーコードリーダーによる選挙ソフト」が途中に入っていて、なんらそれを、選挙管理委員会は管理もしていない。
(画面上で500票データが正しいことを確認していると言ってもそれはすでに電子変換された
データであれば、チェックにならないことは自明の理である。)
異常動作が起こったとされる多数の、合理的には説明できない事象が起こっても、一切、選管も検証していないいわばブラックボックスのような過程が存在するのである。
これは当然に、法律の定める手続きによっていない。
この民間企業のPC集計ソフトが、誤作動、ハッキング、コンピューターウイルスの混入、またはプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。
(実際に堺市選管では過去にハッキングがあったとのことで現在最高裁まで上告されている)
また、国民主権を反映させる重要な手続きとしての選挙の過程が不備であればその選挙によって選ばれた自治体の長や議員が勝手に地方政治、または国会議員であれば「刑法」や「民法」まして「憲法改悪」などもできるのであるから当然に「適正な手続きの保障」は最重要である選挙の過程に適用されるべきである。なぜなら憲法第31条を定めた精神は権力の横暴を阻止することを手続きの保障に求めた点にある。したがって刑法を作れる国会議員を選び出す選挙の過程にも適用されるべきである。
<日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している>正当に選挙されていない当該選挙
当該選挙において 選挙管理委員会の行動は日本国憲法の前文に違反している。
<日本国憲法前文>
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
<違反している箇所はどこか?>
この前文に書かれている「正当に選挙された国会」 という部分に違反している。なぜなら 適正な手続きを欠いていることによって「正当に選挙」されていないからである。このことは大阪府の地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。また、「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって」という「厳粛な信託によるもの」という部分に違反している。 なぜなら、国民は多数が今回の選挙に不信感をもっておりこれでは、厳粛な信託によるものではない。選挙過程において完全に民間企業がつくったバーコード結果を信頼しきっており不合理な結果があってもその検証をしなければ「国民からの信頼」をかちえない、。
<選挙管理委員会のどこが違反しているのか?>
当該選挙において、選挙管理委員会が、選挙における過程を、すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。
具体的には、選挙の重要な過程を、まったく選挙管理委員会が
管理していない点である。
もっとも重要な選挙過程をあげれば、最終的な選挙集計を、民間会社がつくったバーコードとバーコードリーダーおよび選挙集計ソフトという電子選挙過程の入った選挙システムに全面的に、依拠しており、なんら最終的なチェック、管理をしていない。その選挙集計ソフトがおかしな動作をしていてもそれを検証せずに「正しいもの」とみなして公表している点である。そのバーコードと選挙集計ソフトが多数の不合理と思われる結果を生んだにもかかわらず、その結果を正しいと一方的にみなして公表していることは国民主権にも反する。
<選挙管理集計ソフトの誤作動>
実際の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、2012年の衆院選挙では「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。
<国民に不審をもたれているため、日本国憲法前文の「国民の厳粛な信託」に違反している>
つまり国民の多くは、選挙の結果に対して、「不審の目」を向けており「公正なものではない」と社会的に強い不満をもたれているのである。これでは「国民の厳粛な信託」など ありえない。
選挙管理委員会は、国民から「不合理な結果である」「検証せよ」という
ことに対して、一切無視をして、バーコードおよび選挙管理ソフトに
誤作動の有無という検証をしなければ国民は選挙の結果に「信託」などできないのである。
したがって「国民の厳粛な信託によるもの」という憲法前文にも違反しているのである。
それは労せずしてできることである。しかし、それをできない体制にある。
しかも集計の途中で、PC集計ソフトを使用してインターネットを利用して
送信しているため、PCの誤った動作や、PCソフトのバグ、またはプログラミングが
誤ってなされたいる場合、インターネットによるハッキングなど を想定していないで行っている。これは昨今のネットハッキングや 原発にもPCソフトによるウイルス混入による誤った動作が大事故につながっていることなどを考えても、まったく合理的ではない。 これでは国民の厳粛な信託などありえない。
<国民主権原理にも違反している>
<日本国憲法前文>
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、
その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」
ここには国政は、普遍的な「国民主権の」原理にもとづいてなされることを明確にうたっている。
このことは地方自治体の長を選ぶ選挙にも準用される。これは人類普遍の原理であるとされ、この憲法はかかる原理にもとづくものであるとある。 したがって選挙の過程は、この原理を保障するものであるから この選挙の過程を公明正大にせず、一部を民間メーカーのバーコードの機械やPCソフトに丸投げしているような現在の選挙システムは、この原理に違反するものである。国民がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理委員会が検証をしなければまさしく「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。
また、憲法第99条にも違反している。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
どこが違反しているのか?
多数の不合理な結果があってもそれを選挙管理委員会が検証をしなければおよび、選挙過程を民間メーカーに丸投げしており、なんらそれが正しくおこなわれているかどうかを検証しない体制をとっていることになる。憲法に違反することとなる。
今回の選挙は、PCソフトの誤作動(あるいは意図的な選挙操作)によるものと思われる。
具体的には誤作動。ウイルスプログラムの混入ハッキング、意図的な操作などの要因が考えられるが昨今、PCソフトやインターネットに選挙を全面的に依存しているこの制度が
信頼のおけないものであることは世界各国で選挙集計ソフトで不正が行われて裁判でも有罪宣告があいついでいることや、昨今のインターネットの情報流出事件などからして信頼性のないものであることは明らかである。
今回の選挙では、一番最後の500票に分類したあとにバーコードシールをjはってそのバーコードを読み取る電子選挙過程において誤作動をしていると思われるから総じてこの500票ずつの束のバーコードシールと実際の票数が一致しているかどうかは検証しなければならない。すぐに検証することができるはずである。
このことを検証していただきたい。大規模な不正(あるいは誤作動)が見つかる。
500票のバーコードによって換算された候補者が実際の票の候補者とは違うのである。
<具体的には>
今の体制のままでは、 仮にPCソフトが時間差で、たとえば8時に始まった開票過程において
9時から「誤動作」を始めて A候補者の票を読み取る際に、バーコードプログラムの介入によってがB候補者の票であると変換認識したら 途中ではだれも検証できないのである。
たとえば、AとBがあらそっていて、午後8時の開始時は、きちんと していたPC集計ソフトでも
午後9時からは、Aの500票バーコードを読み込んでも 「これはBの500票である」としてカウントしはじめたら誰もわからない。
今回の時間帯別の得票率を見ると、 ある候補者が、突然、得票率を上げる一方で、
他の候補者がまったく同じ程度に得票率を下げる現象を示すグラフがでてくる。
(PC選挙ソフトを導入してからそれは、ある候補者の票を、PCソフトが
A→Bと変換した場合に起こる現象であると思われる。
1国民主権国家では、主権者(国民)が国民の多数意見で、国会議員を通じて、国家権力(行政権、立法権、司法権の三権)を行使する。
2代議制民主主義は、1主権者は国民である。2正当な選挙 3国会議員の多数決
の3本の柱から成り立っている。
今回、PCによる集計ソフトに多数の合理的ではない異常作動がみられた。
これは「主権者(国民)の多数意見」とはまったく関係のない「国会議員が
多数選挙されて、権力を勝手に行使する」という結果を導いた。そしてこれは、選挙過程において、「見えない部分」を完全に民間企業のバーコードPC集計ソフトに依存しており選挙管理委員会が責任をとらず完全に「丸投げ」をしている部分が存在しているものとなっている。
憲法98条一項
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
この選挙は、憲法第31条に定める手続き保障に違反しており、国民主権に違反している違憲であるため、無効である。
最高裁判所および高裁裁判官は、日本国憲法第99条を守る義務を負う。
日本国憲法 第99条は、日本国憲法第10章最高法規にある条文で、憲法尊重擁護の義務について規定している。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
また、以上に付随して大阪府の堺市選管で起こった不祥事がある。この元職員が作成した
期日前投票システムなどは選挙メーカー側が採用して他の大都市の選管が
使用しているということであるため、選挙に対する信頼を下げている。
(以下は大阪府知事選における例であるが、この元職員が設計開発したシステムを
選挙メーカーが基本的な設計システムとして採用したため他の大都市の選管でも同じシステムを採用しているところが多いことがわかっている。そのため、選挙は信頼がないものとなっている)
2011年の大阪府知事選の有権者情報を元堺市選挙管理委員会の職員が持ち出していることから堺市の有権者の8割程度(死亡・転居など以外のデータは4年前のデータと変更がないため多くの情報は同じである)の有権者情報が不正に悪用された可能性が高く、今回使用されたシステム(期日前投票・名簿システム:宛名履歴検索・選挙補助システム)もこの職員によって不正に持ち出されていることもわかっている。
この事実は大阪府知事選の前にはわかっており、普通なら持ち出されたシステムをそのまま使用するようなことは考えられない。不正が行われる状況を放置し、そのまま選挙をしたことで選挙の公平性は全くないと言える。
他にも2015年の統一地方選では堺市で20台の計数機に不具合が起こっており、このような不具合が起こる計数機をそのまま使用しており、適正な業務を行っていない。
不具合の起こる機械類や不正に持ち出されてIDやパス(管理者権限)が外部に漏れているようなセキュリティ上の問題のあるシステムを使用して行った選挙は正しく行われたとは一般的には言えない。公平性が全く保たれていない。
壊れた機械類や不正に持ち出されたセキュリティに問題のあるシステムを使用して測定されたデータは正式なデータとして採用されることはどの業界でもあり得ない。
そして、今回の大阪府知事選では不正プログラミングによる不正の可能性が高いものである。デジタルデータと紙の票が合致しているか確認する必要がある。
以上、大阪府の元選管職員が設計開発したシステムを選挙メーカー側が採用して
他の大都市の選挙システムにも使用しているところから
この選挙も、信頼のないものとなっている。正式な投票データを確認し、有権者にきちんと提示していただきたい。証拠方法 追って提出する
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