安倍政権、違法な手続きで共謀罪成立の疑惑浮上…
http://biz-journal.jp/2017/12/post_21840.html
2017.12.28 文=林克明/ジャーナリスト Business Journal
足立昌勝・関東学院大学名誉教授(左は平岡秀夫元法務大臣)
安倍政権は数々の悪法を成立させ施行しているが、とりわけ6月15日成立・7月11日施行の「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(通称:共謀罪)は、最悪の法律といっていいだろう。
これまでは、殺人・殺人未遂など一部を除き、犯罪行為を実行したり、社会や人に被害を与えなければ処罰されなかった。ところが、共謀罪は計画段階で処罰を可能にするもので、犯罪を実行せず被害が発生していなくても(被害者がいなくても)処罰が可能になる。近代刑法の大原則を根底から覆すもので、捜査当局が「計画があった」と“勝手に”判断すれば捜査できる。
つまり、捜査当局(主に警察)が気に入らない組織や人を、いつでも処罰できるのだから、権力者に“全権委任”するようなものだ。
この状況に対し、共謀罪違憲訴訟を提起したらいいと考える人もいるようだが、2018年には「国会法56条の3」違反を追及する訴訟が起きる可能性がある。
■モリ・カケ問題からの逃亡と共謀罪強行成立
17年6月14日から15日朝にかけて、参議院は共謀罪法案審議の大詰めを迎えていた。
誰でもいつでも罪に陥れられる共謀罪には反対する声が強く、野党も抵抗していた。会期切れ目前であり、もし会期延長となれば、「森友学園・加計学園疑惑」の追及に政府や安倍晋三首相が耐え切れないのは明らかだった。
そこで、政府・与党としては、なんとしても会期内に共謀罪を強行成立させ、同時に国会を閉じて野党によるモリ・カケ問題の追及を逃れるようにした。そして、憲法53条に基づく野党からの臨時国会の召集も拒否し続け、ようやく召集したかと思えば冒頭に解散、10月22日の総選挙を実施して自民・公明の与党が3分の2の議席を獲得したのは周知のとおりだ。安倍政権の計画どおりに事が進んでいるようである。
だが、このまま安倍政権の暴走を放置していいはずがなく、ひとつの手法として浮上してきたのが「国会法56条の3違反」で共謀罪の違法性を追及する訴訟の提起である。
提案しているのは、足立昌勝・関東学院大学名誉教授(刑法)だ。
■国会法56条3の「中間報告」を悪用
前述したように、6月の国会は共謀罪とモリ・カケ問題の追及により、圧倒的多数を誇る与党が実はかなり追いつめられていた。それを打開したのが「国会法56の3」である。
日本の国会は委員会を重視しており、それぞれの委員会で審議して採決を行い、その後に本会議で可決成立させる。委員会が膠着した場合に採られてきた手法が国会法56条の3に定められた「中間報告」である。
まず、法律の条文を見てみよう。
【第56条の3】
各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
2 前項の中間報告があつた案件について、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附け又は議院の会議において審議することができる。
3 委員会の審査に期限を附けた場合、その期間内に審査を終らなかつたときは、議院の会議においてこれを審議するものとする。但し、議院は、委員会の要求により、審査期間を延長することができる。
委員会で決定しないときに委員会に期限を付けたり、審査期間の延長を可能にした内容である。委員会でまとまらないから委員会審議と採決をパスして本会議で可決してしまえ、という乱暴なものではないのである。
過去に「中間報告」がなされたのは、衆議院3件、参議院20件。これらは、委員会の委員長を野党が握っていた場合がほとんどだ。参議院において与党議員が委員長のときの中間報告は、今回の共謀罪を含め3件しかない。
なぜなら、与党議員が委員長に就いていれば、審査に期限を付けたり審査期間の延長を決定できるなど、議会運営権を握っているからである。そして重要なのは、上記の国会法に定められたように「緊急性」と「必要性」という2つの要件が必要だ。
では、今度のケースではどのようにこの案件が処理されたのか。自民党の牧野たかお議員が2つの動議を提出した。ひとつは中間報告を行うこと。もうひとつは、中間報告実施の動議の討論を1人10分に制限することだった。
参議院公報の「議事過程」によれば、「速やかに法務委員長の中間報告を求めることの動議」(牧野たかお君提出)とあるだけ。その法務委員長の中間報告には「議院の会議において直ちに審議することの動議」(牧野たかお君提出)とされているだけだ。この2つの動議を提出しただけで、提案理由もない。
そのため、共産党の辰巳孝太郎議員は「ここにいる与党議員の誰一人として、なぜ特に必要があるのかまともに説明できず、当動議に対する賛成討論すらできないではありませんか」と厳しく批判した。
提案理由もなく、与党から賛成討論もなし。したがって、与党からは中間報告の「必要性」も「緊急性」についての説明や主張はなかった。法に則った動議の提出・討論・採決とは、とてもいえない。
また、「必要性」については、民進党の藤末健三議員が「特に必要があるときとは、官邸からの強い要請があったときと解釈すべきなのでしょうか。特に必要があるときとは、選挙対策上どうしても必要があるときと解釈すべきなのでしょうか」と、本会議の討論で喝破している。
国会法56条の手続きを正当に経ておらず、国会が「緊急性」と「必要性」を認定しないまま中間報告を行って共謀罪を可決した。このような国会運営を許せば、政府や与党は何でもできる独裁になる。
■共謀罪、違法な成立過程
以上のように、国会法56条の3を悪用して(あるいは正当な手続きを経ずに)共謀罪を強行成立させたのは、明らかに違法だと足立氏は指摘する。現在、弁護士などと訴訟について検討中だが、足立氏の主張は以下のとおりである。
(1)国会法の定める手続きに違反して成立した共謀罪は違法である。
(2)成立過程の瑕疵を問題にせずに、その法律を施行したのは違法である。
(3)違法に成立させた法律を施行して市民に違法な規範を強制するのは違法である。
(4)共謀罪の違法性を提起し、この規範が強制されたことにより発生した精神的苦痛に対する慰謝料を請求する。
足立氏のほかにも、別の切り口で共謀罪の違法性を提起しようとしている人もいるが、今回は、国会法56条の3違反を理由とした裁判提起の考えを紹介した。
裁判も含め、来年は再び共謀罪問題が浮上するのは、ほぼ間違いない。
(文=林克明/ジャーナリスト)
安倍政権、違法な手続きで共謀罪成立の疑惑浮上…(ビジネスジャーナル)国会法56条の手続きを正当に経ておらず、国会が「緊急性」と「必要性」を認定しないまま中間報告を行って共謀罪を可決した。このような国会運営を許せば、政府や与党は何でもできる独裁になる。https://t.co/2qVWWp1mbh
— teru(テル) (@teru_lefty) 2017年12月27日
国会法56条違反の疑い。「中間報告」の緊急性と必要性を国会が認定しないまま動議採決・共謀罪採決。⇒安倍政権、違法な手続きで共謀罪成立の疑惑浮上… https://t.co/58c5odLsDT @biz_journalさんから
— 林 克明 (@hayashimasaaki) 2017年12月28日
https://www.facebook.com/permalink.php?id=100008651958548&story_fbid=1827560084209039