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栃木女児殺害 「第三者DNA型」焦点に 18日に控訴審初公判
産経新聞 2017.10.17 07:21
http://www.sankei.com/affairs/news/171017/afr1710170009-n1.html
栃木県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で、殺人罪に問われ1審宇都宮地裁の裁判員裁判で無期懲役の判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審初公判が18日、東京高裁(藤井敏明裁判長)で開かれる。焦点の一つが、遺体の付着物から検出されたDNA型の評価だ。弁護団は新たに法医学者の意見書を提出し、「第三者」が事件に関与した可能性を主張する。直接証拠がない中、1審は捜査段階の自白などから有罪と判断しており、控訴審の行方が注目される。
DNA型は遺体の皮膚や頭髪に付いていた粘着テープなどから検出された。1審判決は栃木県警科学捜査研究所の鑑定結果を元に「被告に由来するとの説明はできないが、(鑑定した)警察関係者に由来するものとして矛盾はない」と判断した。
弁護団によると、県警は捜査段階で外部の専門家にも鑑定を委託。被告の型は検出されなかった一方、1審後に開示された資料から、警察関係者とも異なる型が含まれていることが判明した。
弁護団はこれまでに「第三者のDNA型が含まれている可能性がある」とした日本大の押田茂実名誉教授の意見書を高裁に提出。弁護団はこの意見書を「無罪の根拠」と位置づける。
弁護団は自白についても全面的に争う方針だ。
被告は捜査段階で殺害を自白した後、公判で無罪を主張。1審では取り調べの録音・録画が7時間超にわたり再生された。
地裁は「実際に体験した者でないと語ることのできない具体的で迫真性に富んだ内容」と自白の信用性を認め、有罪の根拠の一つとした。
弁護団は「強要や利益誘導を伴う取り調べで引き出された」と改めて自白の信用性を否定。録音・録画については「抽出された映像だけが法廷で再生され、1審を誤解に導いた」とする大阪市立大の三島聡教授の意見書も提出した。
控訴審では4人の法医学者らの証人尋問が行われる予定。第2回公判は30日、第3回は12月21日に開かれる見通しだ。
【写真】勝又被告
http://www.asyura2.com/17/nihon32/msg/133.html