この東日本大震災時の民主党政権から引き継いだような、全国に汚染を拡散させる、気違いざたの環境省の汚染度処分方法は、当時制定された、災害廃棄物処理特別法と、放射性物質汚染対処特別措置法が、関わっているようです。2つの特措法については元記事のリンクページ下に挿入した青山貞一さんの動画で確認できます。
<国民の健康より自らの利益優先>天下り先確保でゼネコンと連れんでいるだろ 基地外環境省東北大震災&福島原発事故時の大量の汚染瓦礫の全国での焼却処分による汚染の拡散とまったく同じ原発汚染土 「8000ベクレル以下」 なら再利用を決定
http://gansokaiketu.sakura.ne.jp/20160630-kokuminno-kenkouyori-mizukarano-riekiyuukenn-amakudarisaki-kakuhode-zenekontoturundeirudaro-kitigai-kankyoushou----osendo-8000bekurerunara-sairiyouwo-kettei.htm
以下は、毎日新聞の記事としてこの前のにも投稿されている内容ですが、再掲いたします。
記事ソース 毎日新聞
2016/06/30 より
東京電力福島第1原発事故に伴う福島県内の汚染土などの除染廃棄物について、環境省は30日、放射性セシウム濃度が1キロ当たり8000ベクレル以下であれば、公共事業の盛り土などに限定して再利用する基本方針を正式決定した。同省が非公式会合で盛り土の耐用年数をはるかに超える170年もの管理が必要になると試算していたことが発覚したが、基本方針では「今後、実証事業で安全性や具体的な管理方法を検証する」と表記するにとどまり、管理期間には言及しなかった。
福島県大熊、双葉両町にまたがる中間貯蔵施設に保管される除染廃棄物は最大2200万立方メートルになると見込まれる。国は2045年3月までに県外で最終処分する方針で、できるだけ再利用して処分量を減らしたい考え。
基本方針では、再利用は管理主体などが明確な公共事業に限定し、1メートル離れた場所での追加被ばく線量を年間0.01ミリシーベルト以下に抑えると明記。同8000ベクレルの汚染土を使う場合、50センチ以上の覆土をし、さらに土砂やアスファルトで覆う対策を取るという。
ただし、原子炉等規制法では、制限なく再利用できるのは同100ベクレル以下。環境省の非公式会合で、同5000ベクレルの廃棄物が同100ベクレル以下まで低下するには170年かかる一方、盛り土の耐用年数は70年とする試算が出ていた。
基本方針では、再利用後の管理期間の設定や、管理体制の構築について触れられておらず、原子炉等規制法との整合性を疑問視する声も上がっている。環境省側は「管理期間や方法については、モデル事業を通じ、今後検討を進める」(井上信治副環境相)との姿勢だ。【渡辺諒】
http://www.asyura2.com/16/genpatu46/msg/125.html