安保(戦争)法案で、安倍総理を追及 !
7/30参特別委:社民党の福島みずほ議員 !
自衛隊が、米軍等に、弾薬を提供し、給油することは、戦争と一体化になる !
安保法制で、戦争するのに平和という言葉を使うな !
(mizuhofukushima.blog83.fc2.com/: 2015年07月31日より抜粋・転載)
Category国会で闘う 平和
☆厚木基地の爆音に関して、夜間の自衛隊の飛行差止め
と損害賠償請求が認められた、上告すべきでない !
☆日本人の命と暮らしを守るために、上告すべきではない !
☆自衛隊と米陸軍が中東の砂漠地帯での地上戦を想定
した共同訓練を実行、集団的自衛権の行使の訓練だ !
☆架空の国の紛争があるので日米両国が制圧する
という訓練、これは、集団的自衛権行使の先取りだ !
☆集団的自衛権の行使の、戦闘行為の、制圧行為
の訓練を実行、この訓練は、違憲、違法の疑いが強い !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
☆後方支援で、弾薬も医薬品も食料も何もかもできるとした ! 弾薬は、武器ですよ !
一つお聞きをいたします。
今までは、「武器(弾薬を含む。)の提供を含まない」となっていたのが、武器の提供は、含まないとなっていて、弾薬の提供は、可能としました。
また、二項の給油やいろんなこともできるというのを、これは、削除して、つまり、武器の提供以外は何だってできる、弾薬も医薬品も食料も何もかもできるとしたんですね。
これ、とりわけ弾薬は、武器じゃないですか。これは何なんですか。
○国務大臣(中谷元君) 弾薬の提供ですよね、それをできるようにいたしました。
○福島みずほ君 答えてください。
○国務大臣(中谷元君) 弾薬は、武器じゃありません。弾薬は、弾薬です。
☆周辺事態法は「武器(弾薬を含む。)」と 書いていた、弾薬は武器に入っている !
○福島みずほ君 冗談はやめてください。だって、今まで、周辺事態法は「武器(弾薬を含む。)」と書いていたんですよ。
「武器(弾薬を含む。)」、弾薬は武器に入っているというのが今までの見解じゃないですか。
何でそれが、弾薬の提供ができるんですか。解釈変えたんですか。
○国務大臣(中谷元君) ちょっといきなりの質問でございまして、確認をいたしますが、言葉の定義でございます。
今般の平和安全法制においては、自衛隊は、弾薬、これを他国の軍隊等に提供することが可能になります。新たに提供可能となる弾薬とは、武器とともに用いられる火薬類を使用した消耗品でありまして、例えば、拳銃弾、小銃弾などでございます。
これに対して、提供対象とならない武器とは、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具、装置でありまして、例えば拳銃、小銃、機関銃など、消耗品ではないものでございます。
また、誘導ミサイル、機雷、魚雷につきましては、これまでも我が国の有事の際には提供できる弾薬の範囲には含まれず、今回もこれの変更はないということでございます。
☆武器の中に弾薬は入っているわけでしょう、一体化になるじゃないですか !
○福島みずほ君 いや、答えてないですよ。
今まで周辺事態法で、できないとされていたんですよ。「武器(弾薬を含む。)」、提供はできない、それから、「戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含まないものとする。」、これ、一体化だからできないとされていたんじゃないですか。何でいつの間にか弾薬はできるとなるんですか。
だって、「武器(弾薬を含む。)」となっていたら、今までの概念は、武器の中に弾薬は入っているわけでしょう。何で提供できるんですか。一体化になるじゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) 今回の法律の制定時でありますが、まず、現行法の制定時においては米軍からのニーズがなかったということで、弾薬の提供と戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備について、支援内容、これから除いていたわけでありますが、その後、日米の防衛協力、これが進展をし、またガイドラインの見直し、これを進められた協議の中で、米側からは、これらを含む幅広い後方支援、これの期待が示されたということでございます。
現に、南スーダンのPKOにおきましても、参加している陸上自衛隊の部隊が、国連からの要請を受けて、韓国の部隊のために弾薬提供を行ったというようなこともございまして、今回、実際の支援のニーズが生じているということで、弾薬の提供、そして、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機への給油、整備について実施するように措置をする必要があるというふうに考えたわけでございます。
☆米軍のニーズがあれば、武器の提供だってやることになる !
○福島みずほ君 ふざけた答弁ですよ。米軍からのニーズがあったら、じゃ、武器を提供するんですか。今の答えは、米軍からのニーズと言っていますが、違うでしょう。
そうじゃなくて、今までは、集団的自衛権の行使はできない、そして兵たん、いわゆる後方支援だって一体化はできない、だから戦争に直結するようなものはできないというふうにして規定していたんですよ。
それを、米軍のニーズと言ったら、米軍のニーズがあれば、じゃ、武器の提供だってやることになりますよ、中谷さん。全然、論理的じゃないですよ。憲法の下にも立っていないですよ。
総理、お聞きします。法案の名前が国際平和支援法です。でも、A国とB国、アメリカとB国が戦っている。
日本がそれに対して兵たんをする、弾薬を提供する、医薬品を提供する、様々なものを提供する。
米国とB国は戦争しているわけですよね。戦場で戦争している。平和支援法ではなくて戦争支援法ではないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) この国際平和支援法の活動は、国連決議等、まさに国連憲章の目的にかなう措置として実力の行使をしている国々に後方支援をする、これはまさに世界の平和のために、平和を回復をし、平和を創出していくための活動に対する後方支援でございますから、福島委員のおっしゃっている、これは、戦争は国連憲章によってこれは違法でありますから、全く逆でありまして、まさに国連憲章にかなう活動をしている国の活動に対する支援でございます。
そして、また一体化との関係でございますが、武器弾薬について提供を行っていなかったのは、これは一体化との関係ではなくて、まさにニーズがなかったからこれは行わなかったのでございます。
一体化の考え方自体を変えたわけではないということは申し添えておきたいと思います。
☆自衛隊が、弾薬を提供し、給油することは、戦争と一体化になる !
○福島みずほ君 弾薬を提供し、給油することは一体化になるじゃないですか。
そして、イラク戦争もベトナム戦争も集団的自衛権の行使としてなされました。
イラクだって国連憲章があるということでやりました。だったら、これも誤った戦争ですよね、ベトナム戦争も。ベトナム戦争だって集団的自衛権の行使です。
アメリカがB国と戦争するのに日本が後方支援する、これは戦争支援法じゃないですか。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど申し上げましたように、国際平和支援法については、まさに国連決議がある等、国連憲章の目的にかなう活動に対して我々は支援をしていくということでございまして、これは集団的自衛権の行使との関係とはまた別の話でございまして、言わば国連憲章にかなう活動をしている国に対して後方支援をすると、そしてそれは武力の行使とは一体化しないという活動でもあるということでございます。
☆安保法制で、戦争するのに平和という言葉を使うな !
○福島みずほ君 ここまでやったら、武力行使と一体化しますよ。
しかも、重要影響事態の中に、重要影響事態と、それからもう一つ、存立事態があるわけで、幾らだって移行していくわけじゃないですか。それは移行していきますよ。
そして、総理は、戦争法案というのはレッテル張りだと言うけれども、まさに集団的自衛権の行使も先ほど言った共に戦争すること、そしてこれだって戦争支援法で、まさに両方とも戦争支援法じゃないですか。戦争するのに平和という言葉を使うな。いかがですか。
○国務大臣(中谷元君) 集団的自衛権、存立事態の話がありましたが、これは自衛隊法第八十八条第二項において、武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあってこれを遵守しと規定をされておりますので、対応する場合、新三要件に基づいて国際法を遵守するということは当然のことでございます。
☆安保法案は、憲法違反だ !
○福島みずほ君 この戦争法案は、誰が見ても、憲法学者が見ても小学生が見ても憲法違反です。自民党はずっとそう言ってきました。
自民党は変わったんでしょうか。
ずっと違憲だと言ってきた集団的自衛権の行使を認める戦争法案を国会に出す。
総理、憲法を最大限守るべきは総理大臣じゃないですか。
憲法を守らない総理大臣は総理大臣じゃないですよ。
憲法を守れ、安倍総理と、みんなが言っているのを聞いていますか。
憲法を守らない総理大臣は即刻退陣すべきだということを
申し上げ、私の質問を終わります。
―以上で終わりです―