消費税10%増税やるかやらないか実は五分五分
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/43061
2015年05月03日(日) ドクターZ 週刊現代 :現代ビジネス
安倍政権は'17年4月に予定されている消費増税について「景気条項」を外し、確実に実行に移す方向へと法改正したと報じられている。ただし、マスコミがこうした記事を書く際には「財務省の確認」をとっているので、こうしたニュースを見るときにはよく注意したほうがいい。
本当に、『「景気条項」を外したら「確実」に増税実行』なのだろうか。実はこれまでの増税騒動を見れば、怪しい話だ。
というのも、民主党政権時代に成立した消費増税法では、'14年4月から税率8%、'15年10月から税率10%が決まっていた。しかも、「景気条項」がついていた。
しかし、実際に実施された消費増税は8%だけ。10%への増税は行われず、しかも、それは「景気条項」を使ったものではなく、安倍晋三総理が衆議院解散に打って出たためにそうなった。
つまり、法律に書いてあっても増税の実施は2回に1回。今のところ五分五分ということである。
いくら法律に書いてあっても、「増税をやめる」ということがありうるので、「確実」に増税実行というのは言えない。しかも、「景気条項」を使わなくても衆院を解散すれば「増税やめた」はありうるので、この意味で、『「景気条項」を外したら「確実」に増税実行』は論理的ではない。
そもそも「景気条項」はオールマイティのように聞こえるが、実際にはまったく力不足で、なくても支障はない。それは条文をよめばわかる。消費税増税法の附則18条には次のように書かれている。
「この法律の公布後、消費税率の引上げに当たっての経済状況の判断を行うとともに、経済財政状況の激変にも柔軟に対応する観点から、第二条及び第三条に規定する消費税率の引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確認し、前項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止を含め所要の措置を講ずる」
最後の「所要の措置を講ずる」というのは、「政府から法改正案を出してください」という意味だが、実際には法改正案を政府から提案することが政治的に大変なのだ。安倍総理も財務省が国会議員に対して徹底して根回ししていたので、法改正案を用意できなかった。それで解散、つまり衆議院議員を全員クビにし、財務省ではなく国民から意見を聞くとして増税をストップさせた。
ここまで書くと、どうして、『「景気条項」を外したら「確実」に増税実行』とマスコミが報じるのかわかるだろう。何が何でも消費増税したいという財務省の願望以外の何物でもない。
では、実際はどうなるのだろうか。それは、'17年4月前の国政選挙、たとえば'16年7月予定の参院選挙のときに、各党の公約がどうなるのかによる。一応法律に書かれているのでいまのところは'17年4月から増税することになっているが、国政選挙になれば公約がどうなるかはわからない。
衆院選挙も参院選挙とのダブルを含めて、いつでもありうる。ということで、'17年4月の消費増税が実行されるかどうかは、本当は「五分五分」と考えるのが正しい。
『週刊現代』2015年5月9・16日号より