http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/nuclearpower/66125.html
2015年3月12日午後5時13分
3月11日開かれた原発再稼働差し止めを求める仮処分の審尋で、関電側は審理を担当する樋口英明裁判長ら3人の裁判官に対して忌避を申し立てた。住民側弁護団は「長い原発訴訟の歴史で、電力会社による忌避は前代未聞。明らかな審理の引き延ばしだ」と関電の対応を批判した。
忌避は、裁判官と当事者が内縁関係など裁判の公正を妨げる事情があるときに、当事者が裁判官の変更を求める手続き。申し立てから3日以内に理由書を提出する必要があり、裁判官は忌避申し立ての審理中は訴訟行為はできない。
申し立ては別の裁判官が判断し、忌避が認められた場合は、別の裁判官が審理を担当する。一方、当該裁判官は、申し立ての目的が遅延行為だとみなした場合、自ら却下することができ、仮処分のように緊急性が必要と判断すれば訴訟を進めることができる。
http://www.asyura2.com/15/genpatu42/msg/269.html