鳩山邦夫議員 鳩山エミリー氏と鳩山太郎氏の(株)鳩山企画に、政治資金から1578万円 内容不明のリース料など名目
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2014年11月4日19時55分 エコーニュース
自民党の鳩山邦夫元法務大臣が、文京区本郷の鳩山ビル(鳩山邦夫事務所と同じ建物)に入居していて、子供らの経営する会社「鳩山企画」へ事務所の賃料や何か不明な「リース料」として合計1578万円超をこの平成23年と24年の2年間だけで支払っていたことが政治資金収支報告書の記載から分かった。
(鳩山ビルに入居して、鳩山議員関係の業務以外の実体が不明で、鳩山邦夫氏の政治資金から支出を受けおり、鳩山エミリー氏が代表取締役の「鳩山企画」登記簿)
鳩山代議士の政治資金管理団体「新声会」の政治資金収支報告書によれば、支払の内訳は平成24年に約1121万円超(事務所費の、賃貸料として846万円超と、同じく事務所費の「リース料」とだけ記載された項目で約275万円)と、平成23年の464万円超(家賃5ヶ月分と敷金2ヶ月分として12月に428万円、「リース料」としてやはり12月に36万円超)である。
鳩山企画は鳩山邦夫氏の娘、鳩山エミリー氏が代表取締役で、息子の鳩山太郎氏が取締役を努めている。だが同社はHPもなく営業活動内容も不明であるため、役員報酬として邦夫氏の政治資金を親族にキャッシュバックするための資金トンネルカンパニーである疑いがある(そもそもグーグル検索しても一件もヒットしなかったほどに知られていない会社である)。
(鳩山企画に「リース料」が支払われているとだけ分かる平成24年の政治資金収支報告書)
そもそもだが、政治資金収支報告書は法の趣旨から、記載によって合理的に使途の実体が分からなければならない。(実際にも、まともな事務所費の記載では「複合機リース料」で支払先「リコー」などという風に書くのが一般的である。また単にリース料でも宛先が「トヨタレンタカー」のような場合には自動車をリースしたのが明らかなので問題はない。)しかし、鳩山氏の政治資金収支報告書の記載だけでは、そもそも鳩山企画が謎の会社なので、どんなリース料などがされたのかが全く分からない。従って、政治資金規正法を違反(または脱法)した資金環流や相続税対策による租税回避の疑いがある。
実際、実は「新声会」の家賃については平成23年の11月までは55万円程が福岡県の有限会社ツツミに支払われていたが、その支払先が同年12月から鳩山企画に変化。それに合わせて、それまでは計上されていなかった事務管理費のリース料が毎月36万円ずつ鳩山企画へ支払われるようになった。(ここで事務所の引っ越しなどがあったりまた新たに何かのサービスが事務管理の36万円に値する事務管理の内容として計上されていれば問題がないが、そうでない場合には名義上だけ親族企業を介した自己への寄付(政治資金規正法上、違法である)の可能性がある。
しかしそれが支払先、親族会社で名目がリース料だけでは親族らのポケットマネーになっていたとしても監査が不可能になり、違法に、または脱法的に使われている恐れがある。このような親族企業への支出については、辞任した小渕優子経産大臣が姉の経営するブティックで高額な衣装費を支払ったことが報道、批判されていた。
鳩山邦夫氏は法務大臣時代に法は淡々と執行しなければならないとして、死刑を複数執行した。自己についても厳格に法を執行することが期待されるはずなのに、政治資金規正法の執行だけまともにやらないのは法の精神に反していると思われる。