「振替加算」等65歳以上の年金受給者が知るべき3つのポイント
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20140918-00000010-pseven-life
週刊ポスト2014年9月19・26日号
すでに年金を受給している65歳以上の人でも、制度をよく理解していないと、本来もらえるべきはずの年金をもらい損ねてしまうケースもある。ここでは、チェックしておきたい3つのポイントをまとめてみた。
■65歳以降も働くなら「月給+年金」で46万円が分岐点に
働いて厚生年金に加入しながら年金を受給する時は、「在職老齢年金制度」が適用される。60〜64歳の人は「月給+年金」が「28万円」を超えた場合に年金がカットされるが、65歳以降で働いている人はそれが「46万円」となる。一般的なサラリーマンOBの年金受給額は16万〜17万円だから、月給だけで30万円以上もらう会社なら年金カットの可能性が出てくる。
なお、自営業者で国民年金をもらっている場合には年金はカットされない。
■年下妻の「繰り下げ」で70歳以降の年金を増やせる
夫が65歳以上ですでに受給開始している場合、その年金額を増やすには在職老齢年金をもらいながら働くくらいしかないのが現実だ。しかし、まだ受給していない年下の妻がいればチャンスが残っている。
年金には、「繰り上げ支給」だけでなく、「繰り下げ受給」制度もある。最大で70歳まで繰り下げることができ、年金額は〈繰り下げた月数×0.7%〉の割合で増額される。70歳まで繰り下げると受給額は約1.4倍になるのだ。
いま夫の年金だけで生活できている場合、妻が繰り下げ受給を選択すれば将来もらえる年金は大きく増える。
仮にずっと専業主婦だった妻が65歳から受給開始すると月額約6万4000円だが、70歳まで繰り下げれば約9万1000円となる。これなら夫の年金と合わせれば70歳以降の生活に余裕が生まれるだろう。
■シニア世代ほど有利な「振替加算」を忘れるな
夫婦の年金を考える時に忘れられやすいのが「加給年金」と「振替加算」だ。いずれも申請しなければもらえないので注意が必要である。
加給年金は、現役時代でいう扶養手当のようなもの。夫が65歳になった時に65歳未満の妻や高校生(18歳)までの子供がいれば、妻が65歳、子供が18歳を迎えた年の年度末になるまで、1人につき年間22万2400円が夫の年金に上乗せされる。
妻が65歳になれば、夫の年金に上乗せされていた「加給年金」はなくなり、「振替加算」と名を変えて妻の年金に加算されることになる。
振替加算は、妻の年齢が上の世代になればなるほど受給額が大きい。忘れずに申請したい。