(Le Japon s’autorise à exporter des armes et du matériel de défense: RFI)
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20140401-le-japon-va-exporter-armes-materiel-defense-etranger/
日本|防衛|商業・貿易|安倍晋三
発表2014年4月1日・更新2014年4月1日17:24
日本が武器と防衛装備の輸出を解禁する
記者 RFI
安倍晋三・日本首相は外国への武器販売について新たな基本政策を承認した。
REUTERS/Yuya Shino
日本は今から、武器・防衛装備の外国への販売を解禁する。安倍晋三氏の右派政権は1967年に始めた禁止措置を撤回し、この新たな基本政策を承認した。
報告 RFI東京特約記者、フレデリック・シャルル
日本の新たな野望、それは軍事力だ。日本は武器輸出を解禁することで重要な鎖錠を外した。これにより日本は何よりも、防衛分野での米国との技術協力強化と、日本の巨大タンカーが通る航路に沿って位置する国々への軍事装備輸出が可能となる。インドネシア・ベトナム・マレーシア・フィリピンが、日本の装備や中古の艦艇を受け入れそうだ。
いま、日本は武器禁輸措置を解除する一方で、安倍晋三首相は米国の集団的防衛システムに日本を組み込むよう、国会の承認を得ることを模索している。これが得られれば、米国を始めとした同盟国の困難な事態に、日本は援軍を出せるようになるだろう。
→(再び)読む:アジアの緊張が武器輸出を支えている
中国の軍事力の台頭により、日本は平和憲法が持つ縛りを緩めざるを得ない。日本国民の67%は現行憲法の根本的な見直しに反対のままだ。
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(Japan approves relaxed arms export rules: RT)
http://rt.com/news/japan-relaxed-arms-export-509/
日本は武器輸出規則の緩和を承認する
発表時刻:2014年4月1日10:45
更新時刻:2014年4月1日12:34
日本の自衛隊が使用する、ライフル銃に装着された銃剣(Reuters / Issei Kato)
タグ
武器, 日本, 法律, 軍事, 政治, 科学技術, 安全保障, 第2次世界大戦
日本政府は武器輸出を再開する。これまで数十年間、日本は防衛装備・技術の貿易を完全に禁止していた。日本の隣国は、日本が第2次大戦後の憲法で定めた平和主義的立場から遠ざかると予想している。
日本は半世紀近く模範的な平和主義政策をとってきたが、安倍晋三首相の保守政権は火曜日、国の武器輸出基本3原則を緩和した修正原則を承認した。
国の武器輸出の再検討は、既に2020年までに実施すると発表されている平和主義憲法の見直しや、潜在的侵略国に対する先制攻撃戦略の採用を補完するものとなっている。安倍晋三首相の政権は、日本の軍事防衛政策を根本から変えるために努力している。
これに先立ち2011年、日本は人道・平和目的の装備輸出規則を緩和した。兵器開発・生産面で協力を容易にし、外国と貿易できるよう期待しての措置だ。
この日本政府の決定は隣国からの激しい抗議を呼びそうだ。事実、中国は既に、日本政府は軍事支出を増加して軍事力増強に取り組んでいると、非難の声を上げている。
静岡県富士山麓・御殿場の東富士演習場で行われる年次火力演習で、日本陸上自衛隊の10式戦車が転回しながら砲撃する(AFP Photo / Toshifumi Kitamura)
この「新」原則は国際的に認知されている。また、この原則により、紛争状態にある国や国連決議下にある支配体制に武器を輸出することはないとされている。
安倍晋三首相の政権は武器輸出について、透明性や、日本の装備が第3国に移転する可能性を防止するために外務・通産両省による確実な審査を行うこと、安全保障面の国際協力の取り組み一般に寄与することを保証した。貿易は年次報告書に記載され、全取引の情報が完全に開示されることになる。
軍事装備輸出の可否はいかなる事例においても、防衛・外交面の政策措置の迅速化を目的に2013年12月に創設された機関である、国家安全保障委員会が最終的に決定する。
軍事装備輸出緩和の決定が行われた後、小野寺五典防衛相は記者たちに、米国を始めとした他国と日本の防衛技術協力緩和の動きが定まったと述べた。
「これは日本企業にとって有益だ。共同開発・共同生産に参加し、最先端の技術を取得できるようになるからだ」と、佐藤丙午・拓殖大学教授はロイターに語り、日本の防衛産業は今のところ、明らかに「技術開発で遅れをとった、閉ざされた市場の中」で活動していると付け加えた。
静岡県富士山麓・御殿場の東富士演習場で行われる年次火力演習で、日本陸上自衛隊の92式地雷原処理車がミサイルを発射する(AFP Photo / Toshifumi Kitamura)
日本はほぼすべての隣国と領土紛争を抱えている。その国の中には重量級の軍事大国・中国とロシアがある。米国は日本にかなりの軍事力を配備し中国から日本を守ると約束しているが、それでもなお一層の日本の軍事力強化は相変わらず時間の問題となっている。
2013年11月、ロシアの防衛・外務両大臣の日本訪問中に、露日両国は合同軍事演習の実施と軍事協力の維持に同意した。北太平洋にある千島列島をめぐる領土紛争のために、両国が第2次世界大戦の終結を定める条約を1度も結んでいないことを考えれば、これは前例のない動きだ。
安倍内閣は2013年の日本の軍事予算を11年ぶりに引き上げて約570億ドルとしたことにより、日本は世界の防衛予算ランキングで米国・中国・ロシア・イギリスに次ぐ、第5位の驚異的な順位に躍り出た。
それでも支出額上位20位までの国々で、GDPに対する防衛支出の割合は日本が最も小さい−わずか1.1%だ。
元の日本の武器輸出「3原則」は1967年に採用され、「共産国」や国連による武器輸出禁止の対象となっている紛争地域および国への軍事技術輸出を禁止している。1976年にこの原則は拡大修正され、日本からのいかなる軍事技術の輸出も禁止された。これは、第2次世界大戦で破滅的な敗戦を経験した、日本の平和主義的な立ち位置を如実に示す例となった。IHI・川崎重工業・三菱重工業といった巨大企業を始めとする日本の武器メーカーは、事実上海外市場から締め出されていた。
しかし、この2〜30年の間に世界や地政学的状況は大きく変化した。日本政府は数年間の議論を経て、国の防衛・安全保障に向けた姿勢の全体的な見直しを決意した。日本政府は現在、自衛権行使と国連憲章遵守の両立に前向きに取り組んでいる。
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(IRIBラジオ日本語)
http://japanese.irib.ir/news/%E6%9C%AC%E6%97%A5%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF/item/44303-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%AD%A6%E5%99%A8%E8%A3%85%E5%82%99%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E4%B8%89%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%81%AE%E9%96%A3%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E5%AE%9A
2014/04/01(火曜) 20:34
日本の防衛装備移転三原則の閣議決定
ホセイニー解説員
日本政府は、1日火曜の閣議で、武器輸出三原則に代わる防衛装備移転三原則を決定しました。この決定は、日本の防衛問題における50年ぶりの大きな変更と見なされています。中国・新華社通信は、「日本政府は、第二次世界大戦や冷戦後に決定された海外への武器輸出の禁止を解除する決定を下した」と伝えました。
日本政府は、国内の反発に対し、「この禁止の解除には様々な条件が考慮されている」と強調しています。新たに閣議で決定された、この防衛装備移転三原則によれば、紛争当事国や国連安保理の決議に違反する場合の武器の移転は認められません。武器の移転が認められるのは、国際的な平和と安全の維持の積極的な推進、そして日本の防衛生産・技術基盤の維持・強化のために使用される場合です。
日本の小野寺防衛大臣は、閣議の後、「日本政府は、他国、特にアメリカとの軍事技術・防衛協力の円滑化を積極的に求めていく」と語りました。小野寺大臣は、この新たな原則により、防衛装備品の国際共同開発や共同生産について、日本が、同盟国を中心とした開発に積極的に参画できるようになり、大変歓迎しているとしています。
多くの専門家は、安倍総理大臣による、今回の新たな原則の決定や、過去の防衛や安全保障に関する原則の見直しに向けた努力は、これまでの防衛政策の殻から抜け出すためのものだと見ています。
日本は、第二次世界大戦後、アメリカによって押し付けられた憲法により、国際的な紛争を終わらせるための武力の行使、武器の輸出、他国との軍事協力を禁じられています。しかしながら、武器輸出に関する今回の閣議決定は、日本のアメリカとの軍事協力のみならず、ミサイル防衛システムに関するヨーロッパとの協力の環境を整えるものであり、この協力については、「東アジアの紛争へのNATO北大西洋条約機構の関与を広げるもの」とする見方が強くなっています。そのためこれまで、武器輸出三原則の見直しなど、日本の軍事政策の変更は、中国の反発に直面しています。
中国外務省の報道官は、アジアの平和と安定に向けた日本の役割を強調し、日本による武器輸出の新3原則は、アジアを軍事国主義へと向かわせるものだとしました。一方で日本政府は、今回の措置を正当化する中で、世界の軍事競争における武器取り引きへの参画と、防衛費の削減を理由に挙げています。
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(参考:首相官邸サイト)
http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/04/01/20140401-1.pdf
政府は、これまで防衛装備の海外移転については、昭和42年の佐藤総理による国会答弁(以下「武器輸出三原則」という。)及び昭和51年の三木内閣の政府統一見解によって慎重に対処することを基本としてきた。このような方針は、我が国が平和国家としての道を歩む中で一定の役割を果たしてきたが、一方で、共産圏諸国向けの場合は武器の輸出は認めないとするなど時代にそぐわないものとなっていた。また、武器輸出三原則の対象地域以外の地域についても武器の輸出を慎むものとした結果、実質的には全ての地域に対して輸出を認めないこととなったため、政府は、これまで個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきた。
我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してきた。他方、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることや我が国が複雑かつ重大な国家安全保障上の課題に直面していることに鑑みれば、国際協調主義の観点からも、より積極的な対応が不可欠となっている。我が国の平和と安全は我が国一国では確保できず、国際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割を果たすことを期待している。これらを踏まえ、我が国は、今後の安全保障環境の下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上に積極的に寄与していくこととしている。
こうした我が国が掲げる国家安全保障の基本理念を具体的政策として実現するとの観点から、「国家安全保障戦略について」(平成25年12月17日国家安全保障会議及び閣議決定)に基づき、防衛装備の海外移転に係るこれまでの政府の方針につき改めて検討を行い、これまでの方針が果たしてきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的に整理し、明確な原則を定めることとした。
防衛装備の適切な海外移転は、国際平和協力、国際緊急援助、人道支援及び国際テロ・海賊問題への対処や途上国の能力構築といった平和への貢献や国際的な協力(以下「平和貢献・国際協力」という。)の機動的かつ効果的な実施を通じた国際的な平和と安全の維持の一層積極的な推進に資するものであり、また、同盟国である米国及びそれ以外の諸国との安全保障・防衛分野における協力の強化に資するものである。さらに、防衛装備品の高性能化を実現しつつ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流となっていることに鑑み、我が国の防衛生産・技術基盤の維持・強化、ひいては我が国の防衛力の向上に資するものである。
他方、防衛装備の流通は、国際社会への安全保障上、社会上、経済上及び人道上の影響が大きいことから、各国政府が様々な観点を考慮しつつ責任ある形で防衛装備の移転を管理する必要性が認識されている。
以上を踏まえ、我が国としては、国際連合憲章を遵守するとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家としての歩みを引き続き堅持しつつ、今後は次の三つの原則に基づき防衛装備の海外移転の管理を行うこととする。また、武器製造関連設備の海外移転については、これまでと同様、防衛装備に準じて取り扱うものとする。
1 移転を禁止する場合の明確化
次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこととする。
@ 当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反する場合、
A 当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義務に違反する場合、又は
B 紛争当事国(武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会がとっている措置の対象国をいう。)への移転となる場合
2 移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開
上記1以外の場合は、移転を認め得る場合を次の場合に限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的には、防衛装備の海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する場合、同盟国たる米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関係がある諸国(以下「同盟国等」という。)との国際共同開発・生産の実施、同盟国等との安全保障・防衛分野における協力の強化並びに装備品の維持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点から我が国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向先及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点において利用可能な情報に基づいて、総合的に判断する。
また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を要する重要な案件については、国家安全保障会議において審議するものとする。国家安全保障会議で審議された案件については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)を踏まえ、政府として情報の公開を図ることとする。
3 目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保
上記2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保される場合に限定する。具体的には、原則として目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けることとする。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品等をライセンス元に納入する場合等においては、仕向先の管理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とする。
以上の方針の運用指針については、国家安全保障会議において決定し、その決定に従い、経済産業大臣は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)の運用を適切に行う。
本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術をいう。「武器」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをいい、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る技術をいう。
政府としては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、国際社会の平和と安定のために積極的に寄与していく考えであり、防衛装備並びに機微な汎用品及び汎用技術の管理の分野において、武器貿易条約の早期発効及び国際輸出管理レジームの更なる強化に向けて、一層積極的に取り組んでいく考えである。
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(投稿者より)
RFI、ロシアトゥディ、IRIBラジオ日本語の各サイトに掲載された記事です。誤訳があるかも知れません。ご容赦下さい。
また、参考のために、官邸サイトから「防衛装備移転三原則」を掲載いたします。
http://www.asyura2.com/13/warb12/msg/651.html