6月30日 最高裁の緻密な謀略!東京第四検審「鳩山元首相偽装献金事件」も架空議決?
http://civilopinions.main.jp/2013/06/630.html
2013年6月30日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
皆さん覚えているだろうか。
小沢議員の「起訴相当」の第一回目議決発表があった2010年4月28日の前日、当時首相だった鳩山議員の「不起訴相当」議決発表があったことを。
母親からもらったお金を他人から献金を受けていた如く誤魔化していた事件だ。
<「東京第四検審で審査した「鳩山元首相偽装献金事件」も架空議決が濃厚ですよ」>
2か月前に知人の桜井満氏から手紙と新聞記事が送られてきた。
手紙には「東京第四検審で審査した「鳩山元首相偽装献金事件」も架空議決が濃厚」と書かれていた。
桜井氏の手紙.pdf(抜粋)
http://civilopinions.main.jp/items/%E6%A1%9C%E4%BA%95%E6%B0%8F%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B4%99.pdf
神奈川新聞2010年4月14日.pdf「首相不起訴当否で検審 今月中にも議決」
http://civilopinions.main.jp/items/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E2010%E5%B9%B44%E6%9C%8814%E6%97%A5.pdf
神奈川新聞2010年4月28日.pdf「首相は『不起訴相当』」
http://civilopinions.main.jp/items/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%96%B0%E8%81%9E2010%E5%B9%B44%E6%9C%8828%E6%97%A5.pdf
昨年桜井氏から『東京第三検審で審査した「二階俊博西松献金券事件」も99%架空議決ですよ』という情報をもらった。この情報に従って調査した結果、桜井氏のいう通り「架空議決」であることが確認できた。
4月27日ブログを参照してください。
『「小沢検審を架空議決」と結論付けた理由その7 東京第三検審「二階西松献金事件」も架空議決!』
http://civilopinions.main.jp/2013/04/427_1.html
<鳩山元首相偽装献金事件の概要>
議決書を入手した。
鳩山事件議決書.pdf
http://civilopinions.main.jp/items/%E9%B3%A9%E5%B1%B1%E6%A4%9C%E5%AF%A9%E8%AD%B0%E6%B1%BA%E6%9B%B8.pdf
地裁に掲示されたものをカメラで撮ったものなのでとても読みづらいが、これしか見つからなかったので勘弁してほしい。
事件の概要を、この議決書要旨とネット情報からまとめてみる。
・2009年12月、この事件を捜査した検察は、不起訴処分とした。
・2010年1月、この事件に関し3組の市民達が別々に検察審査会に申し立てを行った(議決書参照)
・4月14日、「今月中にも議決」と新聞社が報道(神奈川新聞4月14日記事)
・4月21日、東京第四検審で、3件をまとめて一括議決
・4月26日、議決書作成、承認
・4月26日午前、地裁掲示板に議決書掲示
・4月27日午前、新聞発表
・(4月27日、小沢一回目審査「起訴相当」議決、同日議決書作成承認、午後地裁掲示板に掲示)
・(4月28日、各紙が小沢「起訴相当」を発表)
<鳩山事件の議決を「架空議決」と思う理由>
1.申立人、容疑事実、被疑者も異なる3つの事件をまとめて一括議決している
当然事件ごとに審査し議決をすべきだ。従って議決は3回になるはずだ。もし審査員がいたらまとめて議決することに同意しないだろう。
2.検審関係者が「今月中に議決」「特捜の検事が意見陳述」など予測や審査会の状況をリークするのは違反である。何のためか?
桜井氏の言う通り、審査員は4月末までに議決しなければならないとは考えない。
架空議決だから、4月末議決と予告できたとみられる。予告通り一週間後の4月21日議決したと報道された。
ちなみに審査員がいる東京第一検審で審査した「田代捏造報告書事件」は議決が延び延びになり、申し立てから10か月後審査員全員が入れ替わって議決された。
3.小沢起訴議決発表の前日に「鳩山事件」議決発表とは出来すぎている
もし、発表の順序が逆だったら国民はどう考えただろうか。
小沢検審で11人全員が検察の不起訴判断を覆し「起訴」と判定した後、鳩山検審で半数以上が検察の不起訴判断に賛成し「不起訴」と判定したと聞いたら、どう思うだろうか。
小沢議員が政治資金規制法に違反したかどうかははっきりしない。ところが、鳩山議員の母親からの献金は「政治資金規制法」に明らかに違反している。
国民は鳩山議員不起訴に疑問を感じるはずだ。
4.議決要旨からは審査員の意見が見えてこない
被疑者側の言い分をすべて認める内容になっている。
例えば被疑事実(1)については
「秘書らの供述調書」「鳩山由紀夫の『ご説明』と題する上申書」の内容を長々記述し、その調書等を否定する材料は見つからなかった。だから不起訴だとしている。
審査補助員が作文したとしか見えない。
5.東京第四検審はその前年に新設されたばかりだ。審査員が選ばれていない可能性がある
東京の検察審査会は2009年5月まで東京第一と東京第二の2つで運営されてきた。最高裁は、統廃合と称して2009年5月に全国201か所だった検審を165か所に減らした。ところが、東京の検察審査会は、東京第三、第四、第五、第六を増やした。それぞれの事務職員2人の審査会が4つも誕生した。
その新設検察審査会に以下の重大事件を割り振った。
2009年5月、東京第三検審に「二階西松献金事件」
2010年1月、東京第四検審に「鳩山元首相偽装献金事件」
2010年2月、東京第五検審に「小沢事件」
<最高裁の意図はこうだった>
・小沢議員はなんとしても起訴する。
・二階議員は起訴しない。
・鳩山議員は起訴しない。
(現役の首相を起訴したら検察審査会への捜査が入る。検審のイカサマがばれる)
最高裁は「空の検察審査会」を作っておいて、以下のように利用した。
・葬りたい者(小沢議員)を葬る。
・葬りたくない者(二階議員)、葬ると問題が生じる者(鳩山首相)が申し立てられたら、これを助ける。