経済産業省は、3月5日に閣議決定された「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する等の法律案」の中で、エネルギー供給体制の強化に万全を期した上で、需要サイドにおいて持続可能な省エネを進めていくため、以下の措置を講ずることを発表した。
(1)建築材料等に係るトップランナー制度
従来のトップランナー制度は、エネルギーを消費する機械器具が対象だったが、今回、自らエネルギーを消費しなくても、住宅・ビルや他の機器等のエネルギーの消費効率の向上に資する製品を新たにトップランナー制度の対象に追加する。
具体的には、窓、断熱材などの建築材料を想定。企業の技術革新を促し、住宅・建築物の断熱性能の底上げを図る。
トップランナー制度は、エネルギー消費機器の製造・輸入事業者に対し、3〜10年程度先に設定される目標年度において高い省エネ基準(トップランナー基準)を満たすことを求め、目標年度になると報告を求めてその達成状況を国が確認する制度。
全文
省エネ法一部改正が閣議決定 建材にトップランナー制度、ピーク時節電を評価
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