記事 [テスト27] Re: 石原新党「信念なき」集団が日本を変える「迎合」が信念のひ弱な石原慎太郎に・・・[是々非々に論争!!天空のブログ!!] 是々非々に論争!!天空のブログ!!
http://blogs.yahoo.co.jp/jigenryu007/67431540.htmll
亀井静香は石原や橋下などと比べて潜った「修羅場が違う」そして頭もいい・・・。
中でも生来の信念に揺るぎがない・・・そこが何より取り柄だ。
褒め過ぎと思う向きもあろうが・・そうではない。
あの小泉旋風に自民党の大半の議員が靡き屈服する中「党要職更には幹部という立場を捨てて」真っ向から対立し「小泉病に侵された政権に離党を余儀なくされた」・・・その事からも「信条・信念に揺ぎがない」の意味は判るであろう。
当時はマスコミに煽られ日本中が熱病に冒されていた。
希代の詐欺師「小泉純一郎」が世間を完全に詐欺を仕掛けた「郵政解散総選挙」刺客等と時代錯誤の言葉を引用・・党の貢献者の地盤に候補者を立て・・・日本が今日に至る閉塞感を蔓延させたのはご存知のとおり・・・その後日本は「小泉後遺症」で主にアメリカとその他外国に食われっぱなし・・・経済は沈み日本は三流国になった。
その詐欺師が仕組んだ「倫理喪失・モラルハザード」は世紀の日本の過ち大誤算だった。
にも拘わらず_
石原が時に小泉を遠い親戚と「虎の威を借りる正に狐」同様の言動に間違いなく「この浅はかな石原の河原乞食の根性・信条のなさに辟易したと言うのが今回のこの発言に継っているのであろう」・・・。
郵政解散選挙時に時の寵児と持て囃された「ライブドアの堀江」のバカが後にトカゲの尻尾切り要員とも知らず亀井静香の「刺客」となった。
その時の静香氏の雨の中に傘もささず佇みながらの「檄」は鬼気迫るものがあった。
賢明な選挙民も氏を裏切らなかった。
後に堀江も村上も小泉と竹中の生贄になりトカゲの尻尾切りに遭い・・・今はご存知の通り「投獄と隠遁」の生活を強いられている。
石原にはこれ程の死生観も覚悟もない。
氏が言うように「へたりこみから野垂れ死となり」暴走の後遺症は石原慎太郎本人にとどまらず「裏切りの汚名の人生を生きるノビテル君を含む」一家の終焉を確実に迎える事であろう。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/394.html
記事 [テスト27] Re: 石原新党「信念なき」集団が日本を変える「迎合」が信念のひ弱な石原慎太郎に・・・[是々非々に論争!!天空のブログ!!] 是々非々に論争!!天空のブログ!!
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亀井静香は石原や橋下などと比べて潜った「修羅場が違う」そして頭もいい・・・。
中でも生来の信念に揺るぎがない・・・そこが何より取り柄だ。
褒め過ぎと思う向きもあろうが・・そうではない。
あの小泉旋風に自民党の大半の議員が靡き屈服する中「党要職更には幹部という立場を捨てて」真っ向から対立し「小泉病に侵された政権に離党を余儀なくされた」・・・その事からも「信条・信念に揺ぎがない」の意味は判るであろう。
当時はマスコミに煽られ日本中が熱病に冒されていた。
希代の詐欺師「小泉純一郎」が世間を完全に詐欺を仕掛けた「郵政解散総選挙」刺客等と時代錯誤の言葉を引用・・党の貢献者の地盤に候補者を立て・・・日本が今日に至る閉塞感を蔓延させたのはご存知のとおり・・・その後日本は「小泉後遺症」で主にアメリカとその他外国に食われっぱなし・・・経済は沈み日本は三流国になった。
その詐欺師が仕組んだ「倫理喪失・モラルハザード」は世紀の日本の過ち大誤算だった。
にも拘わらず_
石原が時に小泉を遠い親戚と「虎の威を借りる正に狐」同様の言動に間違いなく「この浅はかな石原の河原乞食の根性・信条のなさに辟易したと言うのが今回のこの発言に継っているのであろう」・・・。
郵政解散選挙時に時の寵児と持て囃された「ライブドアの堀江」のバカが後にトカゲの尻尾切り要員とも知らず亀井静香の「刺客」となった。
その時の静香氏の雨の中に傘もささず佇みながらの「檄」は鬼気迫るものがあった。
賢明な選挙民も氏を裏切らなかった。
後に堀江も村上も小泉と竹中の生贄になりトカゲの尻尾切りに遭い・・・今はご存知の通り「投獄と隠遁」の生活を強いられている。
石原にはこれ程の死生観も覚悟もない。
氏が言うように「へたりこみから野垂れ死となり」暴走の後遺症は石原慎太郎本人にとどまらず「裏切りの汚名の人生を生きるノビテル君を含む」一家の終焉を確実に迎える事であろう。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/395.html
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亀井静香は石原や橋下などと比べて潜った「修羅場が違う」そして頭もいい・・・。
中でも生来の信念に揺るぎがない・・・そこが何より取り柄だ。
褒め過ぎと思う向きもあろうが・・そうではない。
あの小泉旋風に自民党の大半の議員が靡き屈服する中「党要職更には幹部という立場を捨てて」真っ向から対立し「小泉病に侵された政権に離党を余儀なくされた」・・・その事からも「信条・信念に揺ぎがない」の意味は判るであろう。
当時はマスコミに煽られ日本中が熱病に冒されていた。
希代の詐欺師「小泉純一郎」が世間を完全に詐欺を仕掛けた「郵政解散総選挙」刺客等と時代錯誤の言葉を引用・・党の貢献者の地盤に候補者を立て・・・日本が今日に至る閉塞感を蔓延させたのはご存知のとおり・・・その後日本は「小泉後遺症」で主にアメリカとその他外国に食われっぱなし・・・経済は沈み日本は三流国になった。
その詐欺師が仕組んだ「倫理喪失・モラルハザード」は世紀の日本の過ち大誤算だった。
にも拘わらず_
石原が時に小泉を遠い親戚と「虎の威を借りる正に狐」同様の言動に間違いなく「この浅はかな石原の河原乞食の根性・信条のなさに辟易したと言うのが今回のこの発言に継っているのであろう」・・・。
郵政解散選挙時に時の寵児と持て囃された「ライブドアの堀江」のバカが後にトカゲの尻尾切り要員とも知らず亀井静香の「刺客」となった。
その時の静香氏の雨の中に傘もささず佇みながらの「檄」は鬼気迫るものがあった。
賢明な選挙民も氏を裏切らなかった。
後に堀江も村上も小泉と竹中の生贄になりトカゲの尻尾切りに遭い・・・今はご存知の通り「投獄と隠遁」の生活を強いられている。
石原にはこれ程の死生観も覚悟もない。
氏が言うように「へたりこみから野垂れ死となり」暴走の後遺症は石原慎太郎本人にとどまらず「裏切りの汚名の人生を生きるノビテル君を含む」一家の終焉を確実に迎える事であろう。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/396.html
記事 [テスト27] Re: 石原新党「信念なき」集団が日本を変える「迎合」が信念のひ弱な石原慎太郎に・・・[是々非々に論争!!天空のブログ!!] 是々非々に論争!!天空のブログ!!
付和雷同する国民・・崩壊の危機は中国にあり!!
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亀井静香は石原や橋下などと比べて潜った「修羅場が違う」そして頭もいい・・・。
中でも生来の信念に揺るぎがない・・・そこが何より取り柄だ。
褒め過ぎと思う向きもあろうが・・そうではない。
あの小泉旋風に自民党の大半の議員が靡き屈服する中「党要職更には幹部という立場を捨てて」真っ向から対立し「小泉病に侵された政権に離党を余儀なくされた」・・・その事からも「信条・信念に揺ぎがない」の意味は判るであろう。
当時はマスコミに煽られ日本中が熱病に冒されていた。
希代の詐欺師「小泉純一郎」が世間を完全に詐欺を仕掛けた「郵政解散総選挙」刺客等と時代錯誤の言葉を引用・・党の貢献者の地盤に候補者を立て・・・日本が今日に至る閉塞感を蔓延させたのはご存知のとおり・・・その後日本は「小泉後遺症」で主にアメリカとその他外国に食われっぱなし・・・経済は沈み日本は三流国になった。
その詐欺師が仕組んだ「倫理喪失・モラルハザード」は世紀の日本の過ち大誤算だった。
にも拘わらず_
石原が時に小泉を遠い親戚と「虎の威を借りる正に狐」同様の言動に間違いなく「この浅はかな石原の河原乞食の根性・信条のなさに辟易したと言うのが今回のこの発言に継っているのであろう」・・・。
郵政解散選挙時に時の寵児と持て囃された「ライブドアの堀江」のバカが後にトカゲの尻尾切り要員とも知らず亀井静香の「刺客」となった。
その時の静香氏の雨の中に傘もささず佇みながらの「檄」は鬼気迫るものがあった。
賢明な選挙民も氏を裏切らなかった。
後に堀江も村上も小泉と竹中の生贄になりトカゲの尻尾切りに遭い・・・今はご存知の通り「投獄と隠遁」の生活を強いられている。
石原にはこれ程の死生観も覚悟もない。
氏が言うように「へたりこみから野垂れ死となり」暴走の後遺症は石原慎太郎本人にとどまらず「裏切りの汚名の人生を生きるノビテル君を含む」一家の終焉を確実に迎える事であろう。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/397.html
記事 [社会問題9] 20代にして窓際の社内ニートが急増中。一日中ネットしてても給料が貰える民間ナマポ状態 20代にして窓際の社内ニートが急増中。一日中ネットしてても給料が貰える民間ナマポ状態
1 名前: メインクーン(埼玉県):2012/11/04(日) 14:46:15.48 ID:xH34WJL2P
「社内ニート」20代に急増中
会社に行っても仕事がない…そんな「社内ニート」が近年増えているという。内閣府の調査によると、今年9月時点で全雇用者の8.5%にあたる最大465万人が「雇用保蔵」状態。つまり「社内ニート」と呼ばれる状態にあるそう。「雇用保蔵」とは、実際の常用雇用者数と最適な雇用者数の差のこと。要は、必要以上の人員を企業が抱えている状態ということだ。
2005年から2007年頃まではほぼゼロだったという雇用保蔵は、リーマンショックによる景気の低迷で
急増した。企業の生産活動が縮小して仕事が減ったためだ。
「人員が過剰になっても簡単に解雇できない雇用法令も、社内ニートを増やしている一因でしょうね」
そう語るのは日本人事経営研究室株式会社の代表取締役・山元浩二さん。日本では整理解雇の
条件が厳しく規定されているため、企業が過剰人員を抱え込まざるを得ないというわけだ。
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20121101-00026640-r25
さらに昨今、別の理由でも社内ニートが増えているという。特に懸念されているのは20代若手社員
の社内ニート化だ。「以前のように職場で育成する余裕がなくなり、意欲の高い若手社員でも放置される
ケースが目立ちます。仕事に必要な能力が身につかないためいつまで経っても仕事を任せられず、
結果として社内ニートになってしまうんです」
実際R25編集部が「職場に社内ニートがいるか?」と20〜30代の会社員100人に調査したところ、
29%の人が「いる」と回答。また「身近に20代の社内ニートがいる」の回答も、45%に上った。
さらに「社内ニートは職場でどう過ごしている?」という質問には、「一日中ネット」「寝てる」
など悲しくなるような答えが…。教育もせずに放置とはひどい話だが、文句を言っても始まらない。
社内ニートになりたくなければ「教えてもらえなくても、先輩から仕事のやり方を盗む!」くらいの
貪欲さが必要のようだ。
http://r25.yahoo.co.jp/fushigi/rxr_detail/?id=20121101-00026640-r25
2 : ヨーロッパヤマネコ(山梨県):2012/11/04(日) 14:47:51.32 ID:zcW1wAEo0
しゃーない
4 : エジプシャン・マウ(和歌山県):2012/11/04(日) 14:49:25.36 ID:nAZ1N+zC0
裏山
6 : ターキッシュバン(新疆ウイグル自治区):2012/11/04(日) 14:49:46.67 ID:VNducNSo0
何その天国
7 : マヌルネコ(福島県):2012/11/04(日) 14:50:07.77 ID:VQaiwQX90
びっくりするほどユートピアだな
8 : オシキャット(愛知県):2012/11/04(日) 14:50:25.18 ID:TYaS9msG0
自力で伸びてきたらクビ切るしな
どうすりゃいいのさ
9 : サイベリアン(関東・甲信越):2012/11/04(日) 14:50:26.02 ID:Eam36yPaO
社員を有効活用できないだけだろ
無能な経営陣は腹を切れ
10 : シャム(東京都):2012/11/04(日) 14:50:48.81 ID:h1/gA0UH0
俺これだわ
常に定時を待ってチャイムと同時に帰る
12 : ターキッシュバン(新疆ウイグル自治区):2012/11/04(日) 14:51:49.85 ID:VNducNSo0
一人当たりの仕事量を減らせばいいんじゃねぇの?
13 : ツシマヤマネコ(大阪府):2012/11/04(日) 14:52:10.11 ID:YtxZ+gIM0
仕事するために仕事作ってる奴がいるな
ホント無駄
20 : ユキヒョウ(愛知県):2012/11/04(日) 14:58:03.58 ID:FaOIW+gg0
>>13
公務員の悪口はそこまでだ
14 : ギコ(千葉県):2012/11/04(日) 14:53:09.07 ID:rniMMxuG0
あんまりうらやましいもんでもないぞ
朝来てエロサイトチェック→昼までに簡単な報告書のようなもの作成
→帰るまで2ch閲覧、書き込み
延々このサイクルやってると気が狂う
38 : マンチカン(兵庫県):2012/11/04(日) 15:10:58.60 ID:vbniZ2tN0
>>14
いや天国だろ。家で一日2chやらざるを得ない奴の哀しみに比べたらなんのことはない
18 : ペルシャ(京都府):2012/11/04(日) 14:55:35.70 ID:0Aq88nYe0
俺、30代だけどまさに社内ニートだわ。
作業を効率化&マニュアル化した結果、毎日午前中で仕事が終わる。
しかし暇って結構つらいわ。ネットやるにも限界がある。
21 : サビイロネコ(大阪府):2012/11/04(日) 14:59:26.45 ID:b/bsaFol0
暇疲れほどしんどいもんないと思うんだけど。
時間経つのクソおせーだろ。
22 : ヨーロッパオオヤマネコ(やわらか銀行):2012/11/04(日) 15:00:39.93 ID:IxoGCfHK0
会社がやっていけるのなら問題視する必要ない。
会社が運転資金に困るようになるなら年長者から切って
ロケット鉛筆のように窓際の若者がやむなく仕事しなきゃ
ならない方向に持っていけば良いだけだろ。
企業の経営陣はアグラかいて甘えんな。
23 : シャム(長野県):2012/11/04(日) 15:01:58.07 ID:Ywg3xu5Z0
業務外のネット閲覧基本的に禁止だわ
仕事が回ってこないとマジで辛い
24 : スコティッシュフォールド(大阪府):2012/11/04(日) 15:02:45.11 ID:KlIDmZaF0
ニートって職業無しの意味を含むんだけどな
窓際族っていえよ
29 : アメリカンワイヤーヘア(茸):2012/11/04(日) 15:06:13.42 ID:HcFyVMFy0
新しい事業の調査や研究に割り当てればいいのに
33 : ベンガルヤマネコ(四国地方):2012/11/04(日) 15:09:17.87 ID:1Gz1I9Ad0
> 「教えてもらえなくても、先輩から仕事のやり方を盗む!」くらいの貪欲さが必要のようだ。
簡単に言うが無い袖をどう振るんだよバカジャネーノ
35 : マレーヤマネコ(神奈川県):2012/11/04(日) 15:09:56.63 ID:ECVpCA700
効率化ったって無駄ってのは絶対にあるもの
別にいいんじゃないか
36 : ジャングルキャット(東日本):2012/11/04(日) 15:10:06.60 ID:r/peEj3Q0
会社によると思うが二十代って適当に部署回って仕事覚える年代じゃないの?
37 : カナダオオヤマネコ(家):2012/11/04(日) 15:10:07.16 ID:6EPffsGk0
暇疲れはマジしんどい
まだ無能上司や営業に今日中にやってくれと言われたり
イノベーションガー、できないと言うなーとアホな小言を聞き流しながら仕事やってる方がましだ
43 : ヨーロッパオオヤマネコ(やわらか銀行):2012/11/04(日) 15:12:16.82 ID:IxoGCfHK0
>>37
そんなわけないよw
47 : ジャパニーズボブテイル(福島県):2012/11/04(日) 15:13:34.74 ID:DrzYg7sT0
なんであいつばっかあんなに忙しいんだよ
俺にも仕事くれよ
48 : ノルウェージャンフォレストキャット (埼玉県):2012/11/04(日) 15:14:20.85 ID:sHCSo4HA0
40で社内ニートの俺最高w
誰も俺に指図出来ないしw
51 : ジャングルキャット(福岡県):2012/11/04(日) 15:15:02.44 ID:Nwvaiihb0
こういう連中をクビに出来ないから、リストラする場合希望退職を募るだろ?
そうすっと、他社(韓国含む)から声をかけられている奴、転職や独立のあてが
ある奴から退職金をもらえるうちにと辞めていくんだ。
ほんで、後には本来辞めて欲しかったカスだけが残る。←イマココ
56 : アメリカンショートヘア(東日本):2012/11/04(日) 15:17:19.29 ID:eQa47iy+0
別に仕事無くても定時に帰れない空気が辛い
59 : マレーヤマネコ(神奈川県):2012/11/04(日) 15:18:49.24 ID:ECVpCA700
そもそも仕事の全体量が少ない仕事がないのは個人でどうにもできない
64 : 猫又(山形県):2012/11/04(日) 15:20:34.12 ID:60t8b3QV0
効率化した結果がこれです
65 : ヨーロッパヤマネコ(東日本):2012/11/04(日) 15:20:34.37 ID:hT/nQj8lO
オレも一時こうなりかけた。
あまりに暇だから、会社帰りに資格取得の学校かよってた。
71 : 斑(宮城県):2012/11/04(日) 15:23:10.13 ID:nYgSjUDu0
ネット出来るもんなのか?
そりゃ仕事で検索かけることあるけど
個人のサイトや2chなんか無理だぞ。
74 : サビイロネコ(静岡県):2012/11/04(日) 15:24:07.67 ID:8/3d1zy60
それだったら俺でも勤まる、月収25万ぐらいで雇ってくれ
77 : 黒(やわらか銀行):2012/11/04(日) 15:25:58.35 ID:BZfMXJZz0
会社でやることがないのは一つの苦役だから精神をむしばんでいく。
毎日毎日月曜日も火曜日も水曜日も木曜日も金曜日もやることがないのは
明らかに不幸。全ての面で終わってる。会社内での扱いは当然ゴミか良くて空気
78 : ツシマヤマネコ(大阪府):2012/11/04(日) 15:26:17.08 ID:YtxZ+gIM0
しかし、暇そうだからと社内ニートに仕事を頼むと、ひどい目に合うというジレンマ
忙しい時ほど社内ニートに関わってはいけない
93 : ヨーロッパオオヤマネコ(やわらか銀行):2012/11/04(日) 15:35:07.28 ID:IxoGCfHK0
>>78
詳しく
100 : ツシマヤマネコ(大阪府):2012/11/04(日) 15:44:17.85 ID:YtxZ+gIM0
>>93
社内ニートは、どんな簡単な仕事でも確実に失敗するという謎の能力を持っている
仕事を頼むと、さらに面倒な仕事を倍にして返してくれる
79 : ジャパニーズボブテイル(山形県):2012/11/04(日) 15:26:47.70 ID:oIlENNfR0
つまり解雇規制と最低賃金の撤廃が必要って事
95 : サビイロネコ(埼玉県):2012/11/04(日) 15:39:35.93 ID:Qjy2CWLe0
曲がりなりにも仕事してる底辺フリーターのほうがマシか。
仕事してない正社員とか公務員とかは吊るせよ
96 : エキゾチックショートヘア(京都府):2012/11/04(日) 15:39:38.08 ID:98soSqzA0
>「人員が過剰になっても簡単に解雇できない雇用法令も、社内ニート
>を増やしている一因でしょうね」
いや違うだろ、
仕事を与えないから仕事しないだけなんだから
なんでもいいから仕事を与えろよ
自分で仕事を探せとか言うけど、やらなくても給料もらえるんだからやらないよ
それを許してる会社や上司が真にいらない人材なんだろ
98 : オシキャット(大阪府):2012/11/04(日) 15:40:42.62 ID:3AZKAHJJ0
そんな会社の製品やサービスを買うつもりはない
103 : ラガマフィン(埼玉県):2012/11/04(日) 15:46:06.70 ID:8XrpxXtY0
失業率低下に貢献しているいい会社のはずなのに
なんでこんなに叩かれるのか。
105 : アメリカンボブテイル(東京都):2012/11/04(日) 15:47:01.93 ID:x60EkAIu0
俺もこれだわ
いつ切られるか分かったもんじゃないから精神的によろしくないよ
111 : シンガプーラ(関東・甲信越):2012/11/04(日) 15:51:39.47 ID:HSAmQwfgO
>>105
分かる。
会社自体受注少ないし。
公務員なら天国なんだけど。
106 : ベンガルヤマネコ(東京都):2012/11/04(日) 15:48:04.36 ID:FpknARzb0
そのユートピアどこにあるんだよ・・・
108 : シャム(長野県):2012/11/04(日) 15:49:18.77 ID:Ywg3xu5Z0
持ち分の少ない奴がマクロ組んで効率化するとさらに仕事が減ってしまう
109 : アビシニアン(新潟県):2012/11/04(日) 15:50:51.86 ID:pi1JMXZx0
話す相手も居なくなると完全に詰むな。
114 : ヒョウ(兵庫県):2012/11/04(日) 15:53:43.52 ID:GF9uXiwH0
これが上位ニートか
115 : カナダオオヤマネコ(岡山県):2012/11/04(日) 15:54:07.46 ID:koXfpyKN0
え、社内ニートってやる気が無い社員のことじゃないのか
やる気あるけど会社が仕事させないのもニート?
117 : バーミーズ(家):2012/11/04(日) 15:54:15.69 ID:fVq2ivWJ0
暇なのかスゲーな。業界によるのかな
119 : 白黒(東京都):2012/11/04(日) 15:54:27.89 ID:JQno3NXZ0
俺のことだわ
1日1時間ぐらいしか仕事しとらん
会社で2ちゃんSNSネット通販しまくり
毎日定時あがり
査定いらないし昇給も結構
128 : ツシマヤマネコ(大阪府):2012/11/04(日) 16:01:58.12 ID:YtxZ+gIM0
会社にいてた「時間」に対して給料払うから、おかしなことになるんだよな
会社への「貢献」に対して給料を払えるように法改正すべき
130 : キジ白(空):2012/11/04(日) 16:03:35.10 ID:PVmIAH+h0
窓際や社内ニート…毎回感じるがなにもせずに給料でるなんてすばらしい。
そんな職につけるなら喜んで行きたい
132 : ギコ(家):2012/11/04(日) 16:05:32.05 ID:xTs/VwDh0
>意欲の高い若手社員でも放置されるケースが目立ちます。
>仕事に必要な能力が身につかないためいつまで経っても仕事を任せられず、
>結果として社内ニートになってしまうんです
どこの会社だよ。放置されてるのにいきなりわけわからん仕事押し付けられるのが普通だろ。
若手で社内ニートなんかしてたらいじめぬかれて自己都合退職に追い込まれるわ
146 : 白黒(東京都):2012/11/04(日) 16:17:05.08 ID:JQno3NXZ0
>>132
うちの会社はやる気のあるやつでも社内ニートになってくよ
でも新人が社内ニートになるんじゃなくて
担当している業務に対する効率があがっていくので
普通に仕事してるだけでどんどん仕事する時間が減っていくからくり
効率の悪いやつは残業時間すごいけど5分の1ぐらいは社内ニート化して定時あがり
昔ながらの会社には多そう
138 : ジャパニーズボブテイル(dion軍):2012/11/04(日) 16:09:27.96 ID:iymWiDFm0
こんなんは経営の問題
内部留保貯めることばっかり考えて
設備投含め新規事業開発しないから人が余るんだろ
152 : エキゾチックショートヘア(北海道):2012/11/04(日) 16:30:32.93 ID:mBhtpuzK0
窓際って今の企業にそんな抱える余裕あんの
156 : マーブルキャット(東京都):2012/11/04(日) 16:39:48.19 ID:j5u4OxLh0
家でネット→給料なし
会社でネット→給料支給
おいおい天国か
164 : 斑(新潟県):2012/11/04(日) 16:47:59.77 ID:Md9qRGb+0
俺にやらせろよ
166 : しぃ(新疆ウイグル自治区):2012/11/04(日) 16:48:48.04 ID:YYM2lVv40
これもきついんだよね
遊んでるように見えなくするために苦労する
168 : ヤマネコ(庭):2012/11/04(日) 16:50:41.41 ID:qm0/xiSa0
20代なら英語か資格の勉強だな。
そうでもないとどっかで会社潰れた時に途方に暮れる。
181 : キジトラ(富山県):2012/11/04(日) 17:03:41.82 ID:OOoes/+A0
時間が来れば帰れる奴らがうらやましいわ。
186 : エジプシャン・マウ(東京都):2012/11/04(日) 17:07:23.31 ID:0/0VzJJ40
正社員になれたってだけでめちゃくちゃうらやましい
194 : シャルトリュー(茨城県):2012/11/04(日) 17:14:26.45 ID:65LSUY9m0
日本は仕事があって仕事がない
元スレ:http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1352007975/ http://www.asyura2.com/12/social9/msg/178.html
記事 [テスト27] Re: 石原新党「信念なき」集団が日本を変える「迎合」が信念のひ弱な石原慎太郎に・・・[是々非々に論争!!天空のブログ!!] 是々非々に論争!!天空のブログ!!
付和雷同する国民・・崩壊の危機は中国にあり!!
[石原新党「信念なき」集団が日本を変える「迎合」が信念のひ弱な石原慎太郎に日本は変えられない「亀井静香曰く老人の暴走はへたり込んで終わり」となる。]
http://blogs.yahoo.co.jp/jigenryu007/67431540.htmll
亀井静香は石原や橋下などと比べて潜った「修羅場が違う」そして頭もいい・・・。
中でも生来の信念に揺るぎがない・・・そこが何より取り柄だ。
褒め過ぎと思う向きもあろうが・・そうではない。
あの小泉旋風に自民党の大半の議員が靡き屈服する中「党要職更には幹部という立場を捨てて」真っ向から対立し「小泉病に侵された政権に離党を余儀なくされた」・・・その事からも「信条・信念に揺ぎがない」の意味は判るであろう。
当時はマスコミに煽られ日本中が熱病に冒されていた。
希代の詐欺師「小泉純一郎」が世間を完全に詐欺を仕掛けた「郵政解散総選挙」刺客等と時代錯誤の言葉を引用・・党の貢献者の地盤に候補者を立て・・・日本が今日に至る閉塞感を蔓延させたのはご存知のとおり・・・その後日本は「小泉後遺症」で主にアメリカとその他外国に食われっぱなし・・・経済は沈み日本は三流国になった。
その詐欺師が仕組んだ「倫理喪失・モラルハザード」は世紀の日本の過ち大誤算だった。
にも拘わらず_
石原が時に小泉を遠い親戚と「虎の威を借りる正に狐」同様の言動に間違いなく「この浅はかな石原の河原乞食の根性・信条のなさに辟易したと言うのが今回のこの発言に継っているのであろう」・・・。
郵政解散選挙時に時の寵児と持て囃された「ライブドアの堀江」のバカが後にトカゲの尻尾切り要員とも知らず亀井静香の「刺客」となった。
その時の静香氏の雨の中に傘もささず佇みながらの「檄」は鬼気迫るものがあった。
賢明な選挙民も氏を裏切らなかった。
後に堀江も村上も小泉と竹中の生贄になりトカゲの尻尾切りに遭い・・・今はご存知の通り「投獄と隠遁」の生活を強いられている。
石原にはこれ程の死生観も覚悟もない。
氏が言うように「へたりこみから野垂れ死となり」暴走の後遺症は石原慎太郎本人にとどまらず「裏切りの汚名の人生を生きるノビテル君を含む」一家の終焉を確実に迎える事であろう。
http://www.asyura2.com/12/test27/msg/398.html
記事 [経世済民78] 地方自治体職員 3人に1人非正規 70万人超 時給950円 フルタイム年収200万円以下 地方自治体職員 3人に1人非正規
11月4日 11時40分
全国の地方自治体で働く職員のうち3人に1人が非正規でその人数は70万人に上ると推計されることが、労働組合の調査で分かりました。
この調査は、自治体の職員で作る労働組合「自治労」がことし6月時点の状況について全国の47%に当たる845の地方自治体を対象に行いました。
それによりますと、自治体で働く警察や消防、教員を除いた非正規職員の割合は、3人に1人に当たる33%だったことが分かりました。
これを基に全国の自治体で働く非正規職員はおよそ70万人に上ると推計しています。
自治労によりますと、前回の4年前の調査では全国の非正規職員はおよそ60万人と推計していて、10万人増えています。
非正規職員の割合は、都道府県で17%だったのに対し、町や村では38%となっていて、規模が小さい自治体ほど割合が高くなっていました。
職種別では、学童保育の指導員が93%、消費生活相談員が86%、図書館職員が68%を占め、職場に欠かせない存在となっています。一方、非正規職員の平均賃金は、時給で950円で、フルタイムで働いても年収が200万円を下回っているということです。
自治労は「財政が厳しい自治体を中心に正職員の採用を抑え、非正規職員への転換が進んでいる」と分析していて、自治体に対して労働条件の改善を求めていくことにしています。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121104/t10013235641000.html
2012/11/01
地方自治体3人に1人が非正規職員 自治労が調査
自治労が実施した地方自治体職員の勤務実態調査で、非正規職員が全体の33.1%を占め、2008年の前回調査に比べ上昇したことが10月29日分かった。
調査は、自治労加盟の労組がある1349自治体が対象で、845自治体が回答した。
33.1%を教員、消防、警察などを除く自治体職員全体に当てはめると、非正規職員数は、全国で約70万人になる。
自治労は「非正規職員が行政サービスを基幹的に担っている」と指摘し、恒常的な業務に就いているケースは「正規職員への転換推進措置が求められる」とした。
職種別では一般事務が18.9%にとどまる一方、学童保育の指導員92.8%、消費生活相談員86.3%、保育士52.9%で前回調査と比べ専門的な職種で割合が高い傾向だった。
賃金形態は、日給型が61.9%、月給型が38.1%だった。
平均賃金は時給型が950円、月給型が16万円で「年収換算で多くが200万以下」と分析している。
正規職員に比べた週の勤務時間は「同じ」が28.6%、「4分の3以上」が32.6%。
自治体の非正規職員には、臨時職員、特別職非常勤務職員、一般職非常勤務職員などがある。
任期は臨時職員が6カ月以内で最長1年まで更新できる。
非常勤には規定がないが1年が多く、再任の形で複数年働くことは可能だが、年数に上限を設けているケースもある。
正規な公務員と何ら変わらない、いやそれ以上の仕事を強いられて文句一つ言えない自治体非正規公務員の実態はあまり知られてない。
地方では職にありつくのは至難の技といわれる時代であり、短期非正規公務員にはそういった若者が親のスネを囓りながらとか、退職した高齢者がつてをたどり再就職するといった実態がある。
賃金などの労働条件は自治体が条例や要綱で決めるが、一時金の支給が認めていないなど、国家公務員の非正規社員と差があるため、自治体が待遇改善を求めている。
恵まれた国家公務員はぬくぬくと肥え太り、一方疲弊した地方自治体は、臨時非正規公務員を雇用しなくては業務が回らない実態を総務省は、どう思っているのか。
地方の場合はワーキングプアーといわれる困窮した若者群は少ないが、将来に希望の持てない生活送らざるえない層がどんどん増えている。
http://four-seasons.blogzine.jp/blog/2012/11/post_686a.html
− 5 −
T 自治体「非正規」労働の現状と課題
1. 正規職員の削減が非正規職員の増大をもたらしている
(1) 減る正規職員、増える非正規職員
実態調査に表れた非正規職員数は342,801人(1,104自治体=全自治体の59.8%)だが、
全国では約60万人になると推定される。(P20 「実態調査結果」図1参照)
過去からの 推移について信頼できるデータはないが、20年前は現在の半数以下だったこ
とは明らか(1)
である。総務省の調査(2)
では、2005年から2008年までのわずか3年間で
9.5%も伸びている。増大は市町村において顕著であり、全職員の3割に達している(3)
(全自治体の平均は27.6%)。
一方、正規職員数(一般行政部門)は1995年(4)
をピークに一貫して減少している。そ
の理由は、公共事業の削減、「平成の大合併」も考えられるが、何より地方行革の圧力
(2000年地方行革大綱、2005年集中改革プラン、2006年行革推進法)によりすべての自治
体で例外なく進められてきた厳しい定数削減にある。とりわけ、小泉構造改革の一環とし
て骨太方針2006が地方公務員の定数純減を求めたことが大きい。2001年からの8年間で
15.2%(年平均1.9%)、20万人近くの正規職員が職場から失われた。
福井県の9市1町では、2000年に1,006人いた正規保育士が2008年に734人に減ったのに
対し、非正規保育士は247人からなんと704人に増えている(5)
。かつて正規職員中心で運
営されていた公立保育所は、いまは正規と非正規の混合で運営されており、非正規比率は
全国平均で51.3%と半数に達している。
(2) 非正規化を選択する自治体
市町村では少子高齢化や地方分権により行政需要は増大しているが、政府は財政再建路
線にそって自治体財政を厳しく圧迫している。そうでなくとも、人口減少に直面するほと
んどの自治体は、将来の財源増を期待することができない。
総務省はこのような状況に対して、新地方行革指針で、事務事業の削減と効率化、アウ
トソーシングを提案した。しかし、自治体の行革プランに事務・事業の削減が書き込まれ
ることは少ない。自治体の事務事業の多くは、人が直接行うサービスで、IT化や業務の
効率化による人員削減効果を期待しにくい。むしろ行政ニーズは多様化・高度化しており、
ますます人手を必要としているのが実態である。アウトソーシングもコスト削減の万能薬− 6 −
とはならない。民間企業であれ、NPOであれ、サービス提供人員を削減できない以上、
人件費単価を切り下げるしかコスト削減の方法はない。実際に極端な委託コストの削減が
サービスの質の崩壊を招いている例(6)
が多く報告されている。
意外にも、総務省の新地方行革指針(7)
には、非正規職員を増やせとはどこにも書かれ
ていない。総務省は、非正規職員の活用を行革の有力な手段として認めていない。にもか
かわらず、自治体が非正規職員を選択するのは、効率化とアウトソーシングが急激な正規
職員削減に追いつかないからである。
(3) ヒトをモノ化する労働の非正規化
民間企業では先行して非正規労働者の活用が積極的に取り入れられてきた(8)
。2008年
秋からの世界金融危機は、製造業の生産縮小を招き、派遣切りと呼ばれる非正規労働者の
大量解雇を招いた。企業による労働力の非正規化は、ヒトをいつでも需給調整可能なモノ
としてしまうことである。行政分野は製造業のような労働需要の急激な変化は起こりえな
い。しかし、ここにおいてもヒトのモノ化は着実に進行してきた。
構造改革路線に基づく行政改革は、分かりやすい指標として正規職員定数の削減を絶対
化する。定数削減という絶対目標が見直され、必要な行政サービスを実施していくために
地方公務員を増やしていくということに社会的なコンセンサスがつくられない限り、正規
職員定数を復元することは極めて難しい。また、ここまで増大した非正規職員業務を正規
職員に戻すことは容易ではない。
職場の非正規化の真の理由は人件費コストの圧縮にあるが、行政にかかる人件費コスト
を見えにくくする効果もある。多くの自治体は、人件費を正規職員のみで表示し、非正規
職員分は事業費や物件費に埋め込まれる。地方財政制度(基準財政需要額)にも非正規職
員の人件費は明示されず、算定根拠も示されない。財政上で非正規職員はモノとして扱わ
れるのである。
2. 職場の非正規化はどのように進むか
(1) 非正規化が先行する出先職場
出先職場は、自治体規模の大小を問わず非正規化が進行しており、過半の労働者がすで
に非正規職員である。
出先職場は、常に民間委託の検討の対象となっており、事業費コストの公民比較がされ
やすい。直営職場では人件費コストを圧縮するため、正規職員の配置が減らされ、代わり− 7 −
に非正規職員が導入される。直営維持のために、労使で意識的に非正規化を進める例もあ
る。
配置職員のほとんどあるいは管理者も含めて全員が非正規職員の出先職場も福祉施設、
社会教育施設などで見られる。正規職員は定年退職などにより欠員が出ても補充されず、
非正規職員が配置される。時間が経過するにつれ、非正規職員比率が高まり、ついには正
規職員が0となる職場も学校給食などで見られる。
(2) 女性職場で進行しやすい非正規化
非正規職員の圧倒的多数は女性である(P23 80.8%・図5参照)。背景には就労の女
性差別があるが、女性が多い職場・職種は非正規化が進行しやすい。
女性職場・職種では、産休・育休の代替職員として非正規職員が配置されてきた。代替
職員は正規職員の業務をそのまま引き継ぐことが多く、ここから正規職員がいつでも非正
規職員で代替できるとする見方が生じる。正規職員から非正規職員への置き換えが進みや
すいのである。女性が多い保育所、学童保育、給食調理、介護などが家事の延長で見られ
てしまい、労働価値の評価が不当に低いことも影響している。一方、男性職場とみなされ
る上下水道、清掃では、民間委託は進んでいるが、非正規化が緩慢なことも観察できる。
(P22 図3参照)
非正規職員問題で、募集対象が既婚女性で家計の主たる担い手でないことが強調される
ことが多い。実際には典型的な主婦パートは主流ではない。フルタイム型であれば、生活
できる水準の賃金が求められる。女性労働は家計の補助に過ぎないという先入観と差別が、
雇用不安定と低賃金の容認につながっている。
(3) 非正規職員を主力にはじめられる新規業務
新規業務に正規職員の配置が想定されず、あらかじめ非正規職員による対応を前提とし
ていることが多い。また、法律によってあらかじめ非常勤職員とすることが定められてい
るものもある(9)
。典型は、各種相談員(92.6%)、学童指導員(90.4%)であるが、新
しい専門職種=非正規職員、総合職=正規職員という線引きが生じている。
新しい行政ニーズに対応した専門職員を育成・配置していくことは必要であるが、新規
事業には十分な予算が確保されず、その専門性にふさわしい労働条件は与えられない。か
つて在宅介護を自治体が直接行っていた時代には、ホーム・ヘルパーは正規・非正規が混
在していたが、現在そのほとんどが民営化されてしまった。また、正規職員が主流であっ
た図書館司書は、典型的な非正規職となっている。これらの分野では行政が安価な労働市
場を生み出している面があり、高いコストをかけて専門的な資格を取っても対価が期待で− 8 −
きない領域となっている。
(4) 非正規化は最終的にあらゆる職場で進行する
本庁業務の非正規化は、1年限りの臨時職員のみとするなど極力抑制している自治体も
ある。一方、財政力の乏しい小規模自治体をはじめ、本格的に進行している自治体も多く、
「その他非現業」の数は決して少なくない(39.8%)。従来、非正規化が及ぶと考えられ
ていなかった本庁の職場・職種においても、非正規化の波が及びつつある。
ある小規模自治体では、課毎に1人の非正規職員が配置され、任務を分担し、事業の起
案や会議の出席、市民への対応など正規職員と変わらない業務を行っている。これまで本
庁の非正規職員の業務は、特定の専門職を除けば、事務補助的と思われてきたが(10)
、予
算削減によって事務補助型は減らされる傾向にあり、任務分担型に移行しつつある。正規
職員定数の削減が進む限り、非正規化が及ばない職場はない。
3. 非正規職員はどのような仕事を担っているのか
(1) 非正規職員の仕事と正規職員の仕事に違いはあるのか
自治体での聞き取り調査において「正規職員と非正規職員の業務はまったく同じであ
る」という驚くべき回答が、人事当局からも当該の正規・非正規職員からも多く聞かれた。
「非正規職員の業務はあくまで補助的である」との見解は、当局者と労働組合の一部から
示されたのみである。「正規職員と非正規職員の役割上の違いを強調することは、業務の
円滑な進行の妨げになる」という言葉さえ聞かれた。このような見方は、保育所、学校給
食、学校用務など正規・非正規が混在する職場で顕著である。市民から見て正規職員と非
正規職員は見分けがたく、職員ですら他の職場では区別がつかない。新規採用や異動と
なった正規職員がベテランの非正規職員に仕事を教わるという光景が見られ、正規職員の
スキルや責任感の低下を指摘する非正規職員の声もある。
すべての自治体や職場で非正規職員と正規職員が同じ業務を行っていると見ることはで
きないが、役割分担が明確でない自治体や職場が増えており、全体として仕事の上での両
者の線引きはあいまい化する傾向にある。
(2) 非正規職員の主流は常勤
非正規職員のうちフルタイム(勤務時間が正規職員とまったく同じ)は全体平均で
28.4%、町村で47.1%に達している。正規職員の4分の3(平均1日6時間)以上の勤務− 9 −
時間がある者で見ると63.2%を占める(P25 図7参照)。この範囲の労働者は、職業に
生活を大きく拘束される日勤の労働者であり、判例においても常勤の労働者とみなされる。
勤務時間が長くなるのは、仕事が正規職員とほとんど同じであり、恒常的な業務だから
である。自治体の通常業務を担当している以上、フルタイムが望ましいことは明白である。
非正規職員のほとんどを、22条臨時職員としていた自治体が、非常勤職員に切り替える
事例が多くあるが、フルタイムを短時間に切り換えることが多い。その場合もフルタイム
の4分の3以上の勤務時間が設定され、ほとんどフルタイムと変わらない場合も多い。
(3) 「登録型」臨時職員と「専門職型」短時間職員
勤務時間が短いパート職員や勤務日が限定されるアルバイト職員は、文字通りの臨時職
員と言えるが、主流の存在ではない。
短時間パート職員やアルバイト職員は、あらかじめ登録して必要に応じて呼び出すかた
ちで運用されるケースが多い。問題となっている登録派遣や日雇派遣とパターンが似る。
二種臨時職員、待機職員などと呼ぶ自治体もあり、年間のべ数千人の稼動事例も報告され
ている。自治体として制度化されなくとも、職場単位で同様のしくみを取り入れていると
ころも多い。この背景には、職場ごとの人員配置が非正規職員も含めてぎりぎりに抑えら
れており、休暇などで空いた穴を埋める要員があらかじめ用意されていないことがある。
このような「登録型」を含む文字通りの臨時職員は、今回の調査でも十分把握できておら
ず、非正規職員の総数は60万人を超えてさらに広がる可能性がある。
短時間勤務者のなかには、専門的な能力を持ち、特定の業務に従事するタイプの職員も
いる。各種相談員や学童指導員、レセプト点検員、通訳などがこれに該当する。これらの
職員の業務は、補助的とは言えず、正規職員の一般的な業務より困難性が高い面もある。
専門職型短時間職員の多くも正当な処遇を与えられていない。
(4) 階層化する自治体労働現場
非正規職員は、正規職員業務を代替するために導入される常勤的非正規職員とそれ以外
の非正規職員に分かれる(二層化)。常勤的非正規職員とは、勤務時間がフルタイムの4
分の3以上あり、恒常的業務に就く非正規職員のことであり、法的には非常勤と呼ばれる
職員も含まれる。
保育所では、保育時間の延長により朝夕のパートタイマーが先行して導入された。その
後、正規保育士が減ったため、日勤の非正規保育士が増やされ、正規職員と常勤的非正規
職員、登録型などの臨時職員や短時間パート職員の三種類(またはそれ以上)で運営され
るようになった。常勤型の非正規保育士は自治体によってクラス担任や他の保育所への異− 10 −
動もある。同様の事例は学校給食でも見られる。にもかかわらず、継続雇用や処遇がその
負担や責任度合いに対応したものとなっていない。
多くの自治体で、常勤的非正規職員を「嘱託職員」と呼んでいる。また、パートタイ
マーが正規職員と常勤的非正規職員を総称して「常勤さん」と呼んでいる例すらある。こ
のような常勤的非正規職員の実態は、民間企業になぞらえるなら「契約社員」(嘱託社
員)に当たる。
自治体の労働現場は、正規職員、常勤的非正規職員、それ以外の非正規職員(登録型臨
時職員や専門職型短時間職員など)といったかたちの階層化が生じている。
4. 非正規職員はどのような状態に置かれているのか
(1) 実態をカバーできない現行の法制度
恒常的な業務に就く常勤的非正規職員にそぐう地公法上の制度はない。自治体は現行の
法制度をアクロバティックに当てはめざるを得ない。
自治体の 対応はばらばらである。22条臨時職員を多用する自治体、特別職非常勤職員中
心の自治体、一般職非常勤を活用する自治体、それぞれの制度を独自の解釈で使い分ける
自治体があり、一貫性がない(P24 表3参照)。同じような働き方をしている労働者が、
自治体によって、臨時職員であったり、特別職非常勤職員であったり、一般職非常勤職員
であったりするのである。このような事態に対応するために導入された任期付短時間勤務
職員制度だが、その不人気ぶりは極端で、ほとんど採用されていない。
(2) 臨時職員の常用雇用化
多くの自治体、とりわけ小規模自治体は、地公法22条の臨時職員(臨時的任用)を活用
している。
地公法22条はあくまで「緊急の場合、臨時の職に関する場合」に「臨時的任用」を認め
ている。臨時的任用の場合、正規職員とほぼ同じ労働条件(フルタイムの勤務時間を含
め)とすることができる。しかし実際には時給制がとられる場合が多い。
臨時職員は、期間が6ヵ月以内、更新は1回まで(合計1年まで)と地公法に定められ
ている。しかし、恒常的な業務に当てられた臨時職員が1年を超えて継続雇用となること
は避けられない。実際に多くの自治体において臨時職員が継続雇用されている。
法を形式的に守るために、短期間(1週間程度などという事例もある)の休止期間(11)
を置いて同一人を再雇用する例や異なった職場(自治体)をローテーションする例が、最− 11 −
近は少なくなってきているが、散見される。このような運用は業務上のマイナスが大きい
だけでなく、労働者の人権を蹂躙するものである。休止期間はただちに廃止し、継続雇用
とすべきである。
臨時職員の法律上の問題は、1年を超えた継続雇用にあるのではなく、緊急・臨時でな
い業務に臨時職員を当てていることにある。
(3) はば広く運用される非常勤職員制度
非常勤制度を広く活用している自治体(大都市とその周辺部、県など)も多い。臨時職
員から切り替える事例も多く見られる。非常勤職員は特別職と一般職の二種類がある。
地公法3条3号3項は「臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員およびこれらの
者に準ずる者の職」を特別職と位置づけている。本来特別職は、首長や教育委員など選挙
や議会選出の者や審議会委員などが位置づけられ、正規職員が担当しない仕事を担うこと
が想定されている。しかし、「嘱託員(およびこれらの者に準ずる者)」の例示があるこ
とから、広く使われるようになった。特別職を「特定の学識・経験に基づき任用される
者」(12)
に限定する見解があるが、根拠がない主張である。
特別職の特徴は地公法が原則適用除外となる(地公法4条)ことで、兼職禁止(地公法
35条職務専念義務、38条営利企業従事制限)などが適用されず、労働組合法など一般的労
働法規が適用される。一部の特別職非常勤の労働組合では、労働三権の行使を前面に出し
た運動も展開されている。ただし、採用はあくまで任用とされているため、雇用において
は民間並みの権利が保障されない。職員団体の範囲から除外する運用が一部の人事委員会
などで行われているが、このような扱い(解釈)はまったく不当である。
地公法17条は、一般的な職員の任命を定めたものであり、非常勤職員になんら言及して
いない。しかし、過去に政府省庁から一般職非常勤職員を任用できる行政解釈(13)
が示さ
れており、非常勤職員も一般的に任用できることになる。一般職非常勤は全体の16.5%だ
が、積極的にこの制度を活用しようとする自治体もある。特別職との違いは、地公法が全
面適用されることで、文字通りのもうひとつの公務員である。
(4) 非常勤職員の勤務時間と短時間職員制度
「非常勤」を「常勤でない」=フルタイムでないと解釈して、勤務時間を短くしている
例が多く見られる。しかし、地公法には非常勤職員の具体的な定義はなく、短時間でなけ
ればならないという条項は存在しない。
人事院規則15−15第2条は「非常勤職員の勤務時間は、日々雇い入れられる非常勤職員
については1日につき8時間を超えない範囲内において、その他の非常勤職員については− 12 −
常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内」と定めている。しかし、
これはあくまで国家公務員の規則であり、自治体が自ら条例や要綱で決めることである。
実際にフルタイムの非常勤職員を導入している自治体は少なくない。
短時間とするケースでは、人事院規則に合わせて4分の3以下とする例と、正規職員よ
りわずかに勤務時間を短くする例とがある。後者では、1日7時間、7.5時間、週39時間
など、ほとんど形式的としか思えない事例も見られる。また、地方公務員共済組合に加入
させないなどの理由で6ヵ月に一度勤務日を18日に制限する例も見られる。年間または
6ヵ月間の労働日で調整している例もある。
これらの短時間勤務は、業務の必要性からではなく、非正規職員を正規職員と区別する
ために導入された。例えば、フルタイムの業務を32時間以下の勤務に割り振るには、シフ
ト勤務が必要であり、業務体制の構築、人材確保の両面で手間がかかる。非正規職員の短
時間勤務に合わせてサービス時間を短くしたり、その分だけ正規職員が業務過多になる例
もある。また、非正規職員がサービス残業を行うことによって実態はフルタイムとなって
いる事例すらある。
任期付短時間勤務職員制度が普及しない理由のひとつは、短時間勤務で業務を構築する
ことが難しいことである。導入している自治体でも、短時間勤務になじむ職場のみの部分
的な導入となっている。現在の非正規職員業務全体を短時間勤務職員制度によって置き換
えることは考えにくい。
非常勤職員=短時間職員ではなく、正規職員と区別するために非常勤職員を短時間勤務
とすることは本末転倒である。あくまで短時間勤務が必要な業務に対して、短時間勤務を
希望する労働者を当てるべきである。
(5) 雇用更新と雇い止め
非正規職員のほとんどは有期契約で、非常勤職員は1年、臨時職員は6ヵ月が一般的で
ある。非常勤職員の場合、地公法に期間の定めはなく、労働基準法の有期契約が基準とな
る。原則として3年までの範囲で決めることができる(14)
。
ほとんどが1年以内の有期契約であるにもかかわらず、非正規職員の半数以上
(60.4%)が現に1年以上働いている(P28 図13参照)。つまり、雇用は1年を超えて
実際に更新されているということである。聞き取り調査でも、臨時職員を含め原則として
雇い止めがないことを認めた自治体が多い。
短い期間ごとに労働者を入れ替えれば、その度に仕事を教える必要があり、労働者本人
も業務に習熟することができない。雇用更新(15)
は非正規職員を恒常的業務に従事させて
いる自治体にとっては必然である。 − 13 −
複数年雇用を前提としながらも、更新の回数を2回(3年上限)、4回(5年)などに
限定する例が最近目立っている。要綱や雇用条件に明記する場合もあるが、不文律・慣習
としている自治体もある。雇用年数や更新回数を制限する雇い止め(16)
には、理由がなく、
非正規職員の定着防止を意図したものとしか考えられない。総務省は、臨時・非常勤職員
に関する調査で、更新回数限度を詳細に調査し、この方式を実質的に推奨しているが、許
しがたいことである。この動きは近年のものが多く、実際に雇い止めを強行するのかどう
かが労使の争点となっている自治体も多い。
また、(1年臨時職員を含め)自治体で雇い止めをルール化していても、実際には新た
な代替要員が簡単に見つからないなどで雇用継続している例が必ずあり、ダブル・スタン
ダードとなっている。非正規職員の雇用更新は情実採用の観点から批判された経緯がある
が、更新そのものが外部から強く批判されることは考えにくい。派遣切りが社会問題とな
るなかで、公務の雇い止めにも社会的な批判が出ている。
少なくなっているが、日々雇用(1日雇用の毎日更新)も残っている。これは、前述の
人事院規則を準用したもので、フルタイム非常勤=日々雇用という理解も見られる。日々
雇用はいわゆる日雇いであり、このような規定が人事院規則に残っていること自体が問題
だが、雇用契約期間という概念がないと、いつでも雇い止めにできるという解釈がまかり
通りかねず、ただちに1年などの有期契約に切り替えられるべきである。総務省調査でも、
日々雇用は想定されていない。
雇用更新(や異動)の通知が期限切れぎりぎり(極端な場合は最終日)になる例も報告
されている。「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(17)
は、30日前の雇
い止めの予告や更新しない理由の明示を義務付けている。話題となった派遣切りでも1か
月分の解雇予告手当が支給されており、公務における雇い止めがいかに乱暴に運用されて
いるかが分かる。
雇用更新が確立していても、当該職員側の問題(職務怠慢など)によって雇い止めが行
われることもある。この場合、非正規職員の人事評価のあり方も問題となる。前記基準は
「更新の有無の判断基準の明示」も義務付けており、正規職員と比べて著しく不均衡で
あってはならない。
賃金が安いため、更新を希望しない非正規職員もいる。「とても続けていけない」が当
事者の声である。雇用が安定しない理由に低賃金があることを忘れてはならない。
非正規職員の採用について、近年、公募が強く意識されるようになってきた。情実的な
非正規職員の採用が問題になった経緯もあり、継続雇用を想定した公正な採用が行われる
必要がある。
階層化している下位の非正規職員から上位の非正規職員にステップアップする運用や、− 14 −
非正規職員の中から正規職員を採用する道を開いている例もある。ある自治体では、正規
職員の採用枠に社会人採用枠を設けるかたちで、経験と意欲を持つ非正規職員が正規職員
採用にチャレンジする機会を与えており、近隣自治体が追随する動きも出ている。非正規
職員には、正規職員採用に漏れて、やむなく非正規職を選んだ者も多い。改正パート労働
法は、非正規労働者の正規労働者への転換を推進するための措置を講じることを義務づけ
ており、自治体でも検討されるべきである。
(6) 賃金と労働条件
非正規職員の賃金・労働条件は、文字通り劣悪である。相対的に良い条件を得ている非
正規職員はごく一部の自治体や特定の職種(医師など)に限られ、多くは小売業や外食産
業などのアルバイトの水準と変わらない。このような実態は「官製ワーキングプア」と言
われる。正規職員との官官格差は大きく、自治体は非正規職員を「搾取」していると言っ
ても過言ではない。
非正規職員の多数派(全体の64.5%)は、時給制(または日給制)である。時給は都市
部より地方の方が低く、800円台が中心で、1日6時間で年収100万円台前半、フルタイム
でも200万円に届かない。(P26 図9参照)
月給制は、15万円前後が中心であり、行政職1表の高卒初任給が基本になっている。時
給型よりも少し高いが、一時金がなければやはり年収200万円に届かない(P26 図10参
照)。月給制は常勤的非正規職員に採用される場合が多いが、その全体をカバーしている
わけではない。
通勤費すら支給されない者が半数を超えている(52.8%)。時間外労働があるにもかか
わらず時間外手当を支給していない事例も多い。非常勤職員には通勤費も時間外手当も払
えないという誤解も広く存在している。一時金はわずか(27.1%)であり、退職金はほと
んどない(2.4%)。勤続年数が相当長く、職場のリーダー的な役割を担ったり、より難
易度の高い業務となっても、賃金はまったく上がらないところがほとんどで、昇給制度は
極めて少ない(9.3%)。(P27 表7参照)
賃金単価の決定には、民間のパート・アルバイトの動向や他の自治体との比較など一定
の相場感が感じられるが、最低限の水準にあることには変わりがない。ダブルワークを希
望する非正規職員も多いが、兼職禁止(特別職以外)への不満も多い。
休暇制度は、年休の付与など労働基準法の最低基準は守られる傾向にあるが、正規職員
との格差は大きい。また、産休がないなど継続雇用に対応した休暇制度となっていない。
異動は、勤務事業所や部署の異動がまったくない事例と、同じ職種の正規職員とほぼ同
様の異動がある事例に分かれるが、昇給制度など処遇とは連動していない。研修は、ほと− 15 −
んど実施されない、実施されるが業務外とされる(自費負担の例もある)、正規職員と同
様になされる、の三通りがあり、自治体や職場によってばらばらである。また、用具の支
給が十分になされないといった問題も散見される。福利厚生を含めて、非正規職員の労働
条件の詳細な点検が必要である。
5. 実態調査で明らかになった課題
(1) 非正規職員を自治体行政の重要な戦力として正しく位置づけ直す
いまや非正規職員は、好むと好まざるとにかかわらず、自治体にとって欠くことのでき
ない戦力である。
全体の27.6%、市町村で3割を超えるという非正規職員比率はあくまで平均で、半数の
自治体はそれ以上の比率であり、すでに半数を超えている自治体もある。市町村では平均
15%(18)
に達する正規職員のなかの管理職を除くと比率はさらに上がる。非正規職員のう
ちの多くは正規職員と変わらない業務に就いており、出先職場では過半を占め、さらに増
大しつつある。非正規職員のパフォーマンスは、自治体行政サービスを左右するように
なっている。
非正規職員も行政の構成員であり、公共サービス労働に情熱と誠意を持って取り組んで
いる。しかし、非正規職員の情熱と誠意は、しばしば低賃金や雇用不安定によって挫かれ
る。
自治体は、貴重な人材を使い捨てにしている。サービスの担い手を大事にしない自治体
が、質の高い公共サービスを提供できるのだろうか。
自治体は、行政サービス向上のために、非正規職員の存在を市民に積極的に公開し、非
正規職員を自治体行政の重要な戦力として正しく位置づけ直すことが求められる。自治体
は、正規職員と非正規職員のもっともよい組み合わせによるサービスの提供を追求すべき
である。
(2) 正規職員、常勤的非正規職員、その他の非正規職員の役割を定める
非正規職員の増大によって職場の階層化が進んでいるが、ここで問題となるのは、正規
職員と常勤的非正規職員との役割や責任の分担が不明確になっていることである。勤務時
間など外形的な区分を設定するだけでは、正規と非正規が単なる身分制となってしまう。
これでは、役割分担への非正規職員の納得性が十分に得られず、正規職員への不信が生じ、
職場内の有効な協力体制を築けない。 − 16 −
正規職員と非正規職員にはおのずと役割や責任の違いがあるはずであり、改めて正規職
員固有の役割と責任を定義し直す必要がある。正規職員固有の役割と責任が示されないと、
すべての業務は非正規職員で行えるということにもなりかねず、際限のない非正規化が進
む恐れがある。
現場では、正規職員と常勤的非正規職員の業務の多くが重なっている。これらの業務を
正規職員の業務と非正規職員の業務に分けるのではなく、共通の業務に何があるのかを再
確認しつつ、そこに含まれない正規職員しかできない、正規職員が本来責任を持つべき業
務を明らかにすることが求められる。民間では職務分担表を定めている例もあり、職場自
治研を通して、職場・職種ごとに職務分担表を作成する。共通業務は労働の大半を占めて
おり、その部分で待遇の平等が求められることは当然である。
(3) 非正規職員を労働組合に組織する
非正規職員を正しく位置づけ直す視点は、労働組合にも必要である。ただちに非正規職
員を仲間として労働組合に迎え入れなくてはならない。
第一に、非正規職員こそがもっとも労働組合を必要としているからである。正規職員は
人勧制度と勤務条件条例主義によって守られている。現業・公営企業労働者に協約締結権
が与えられるのは、より労働者としての権利の保護が重視されているからである。非正規
職員は法律の保護がもっとも及ばない存在であり、現業・公営企業労働者を上回る保護が
必要である。民主的な労働組合は、非正規職員に門戸を閉ざすべきではない。
第二に、正規職員のみの自治体単組が、非正規職員の労働条件を労使交渉することは、
代行主義だからである。多くの自治体単組は、非正規職員の要求に取り組んでいる。しか
しこれでは、非正規職員の要求を正規職員が代弁することにしかならない。当事者が自ら
の条件の決定に参加していくことが必要であり、それを全体で支えていくことが求められ
る。
第三に、非正規職員の処遇改善には、全国的な非正規労働者の組織化が不可欠だからで
ある。非正規職員の組織化に取り組まないことは、先行的に労働組合に結集した非正規労
働者を孤立させることに結果している。少なくとも複数年雇用の常勤的非正規職員は全体
として組織化されるべきである。
第四に、自治体単組(自治体ごとの連合体を含む)として過半数代表の地位を維持する
ためである。正規職員のみの労働組合は、もはや職場全体を代表しているとは言えない。
非正規比率の高い自治体では、管理職も合わせた全職員の中で、すでに組合が少数派と
なっている恐れもある。このような状態では、労働協約権が戻っても、労使対等を維持し
ていくことができない。何よりも、正規職員と非正規職員が同じ自治体の行政サービス− 17 −
(仕事)を担う仲間としての意識を共有することが重要である。
(4) 非正規職員の雇用を安定させる
非正規職員にとってもっとも重要な課題は雇用の継続である。
非正規職員のほとんどは、1年(あるいは6ヵ月)の契約だが、担当する業務が継続し
ており、本人が雇用継続を希望する限り、雇用は継続されなくてはならない。また、それ
が行政サービスの改善にもつながるのであり、非正規職員であるからという理由のみで雇
い止めすることはまったくの不合理であり、不当である。
とくに更新回数に限度を設けて雇い止めを行うことは、労働者の人権を著しく侵害する
ものであり、労働組合はそのような制度や運用の廃止を求めるべきである。要綱や採用条
件、雇入通知書などに更新回数の限度が記入されている場合はその削除を求める。すでに
職場の戦力となっている複数年雇用者への雇い止めに対しては、職場の上申活動や署名運
動などにより、貴重な人材をやめさせない運動が必要である。
継続雇用を前提とする限り、非正規職員の採用はできるだけ公正な方法によることが求
められる。非正規職員も研修の対象とし、専門的知識を増やしたり、技量を高める機会を
十分に与えなければならない。非正規労働者本人の希望に応じて、短時間あるいは臨時的
な非正規職から常勤的あるいは専門的な非正規職にステップアップするしくみや、正規職
員採用試験を受ける機会を与えていくことも求められる。
(5) よい仕事ができる賃金・労働条件を確保する
総じて非正規職員の賃金は、その労働の実態に比べて低過ぎ、生活できるレベルに達し
ていない。行政サービス向上と当該労働者の生活の安定の観点から、よい仕事ができる賃
金・労働条件が確保されなければならない。
非正規職員賃金を改善していく視点として、@労働の価値に見合った賃金、A生活でき
る賃金、Bモチベーションを高める賃金の3点が挙げられる。
労働の価値に見合った賃金としては、職種横断的な賃金相場の形成や行政サービス労働
者としての最低基準の底上げが課題となる。例えば、保育士の賃金単価は、近隣自治体や
民間保育所の賃金を視野に入れて決められており、地域的な統一闘争でその相場の押し上
げに取り組む必要がある。職種に対応した賃金水準の形成は、良好な労働市場の形成につ
ながり、行政サービスの質の向上をもたらす。また、自治体行政分野の非正規賃金の底上
げは、労働市場全体に好影響を及ぼす。
常勤的非正規職員は、生活できる賃金でなければならない。生活時間のかなりの部分を
特定の労働に費やす労働者の賃金水準が貧困レベルであることは、自治体の直接雇用とし− 18 −
ては社会的に許されない。戦略的には、月給制への移行を重視したい。
モチベーションを高めることができる賃金として、なんらかの昇給のしくみが必要であ
る。職場を異動したり、経験年数が長く、実質的な職場のリーダーとなっている非正規職
員は少なくない。フラットな賃金制度では非正規職員の労働意欲を十分に引き出すことが
できない。また、採用時の賃金決定で、職務経験や専門的能力を配慮するしくみも必要で
ある。
通勤費、時間外手当は必ず支給されなくてはならない。時間外手当の不支給は労働基準
法違反である。支払いベースの低い非正規職員にとってこの問題はより大きい。地公法上
の非常勤職員に位置づけられていても、その業務が常勤であれば、地方自治法203条の
「常勤の職員」に当たり、正規職員と同じように諸手当が支給できる。地方自治法202条
の「非常勤職員への報酬」であっても、通勤費を費用弁償として、時間外手当を報酬とし
て支給しなければならない。
「同一価値労働・同一賃金の原則」を基本原則に、正規職員と均衡な待遇が実現されな
くてはならない。賃金制度を整備するために、基本事項の条例化と労使交渉による詳細の
決定が求められる。その際、常勤的非正規職員の処遇改善が軸となる。運動を進めていく
上で、形式的な要求でなく、実質的な条件改善につながる要求を重視したい。
継続雇用を前提とした休暇制度の整備(産休・育休制度の導入を含む)が必要であり、
労働基準法を最低として、正規職員との均衡が求められる。その他の労働環境の整備も含
め、何より労働者の人権と生活を守る視点が重要である。
非正規職員の賃金・諸手当支給のための根拠を明らかにする給与条例と細目を示した要
綱などの整備も必要である。また雇用管理・賃金支払いを部署ごととせず、自治体の人
事・総務部門に一元化していくことも重要である。非正規職員の採用は自治体のトータル
な人事の一部であり、人件費全体も把握されなくてはならない。当然のことながら、非正
規職員の位置づけ・諸条件の整備は、自治体の政策として確立すべきものである。
(6) パート労働法の趣旨が公務職場(自治体)にも貫徹されるべきである
自治体の非正規職員の処遇は、非正規化が進んでいる民間に比べてもよいとは言えず、
むしろ民間の水準以下と見られる部分もある。民間においては、非正規労働者の処遇を改
善するためのパート労働法があり、正社員とパート労働者の均衡待遇(賃金、教育訓練、
福利厚生)、差別的取扱いの禁止、正社員への転換の機会などを盛り込んだ法改正が2008
年に行われた。民間の現状が十分に改善されているとはいえないが、公務職場にはこの
パート労働法も適用されない。その結果、自治体非正規職員の現状は、パート労働法が想
定する水準を下回っている。 − 19 −
自治体非正規職員の働く環境を整備し、行政サービスの向上につなげていくには、自治
労がかねてから要求してきた任期の定めのない短時間公務員制度の導入をはじめ、自治体
非正規職員に関する法制度を見直していくことが必要である。また、条件整備への努力を
使用者側に義務づける何らかの法的な枠組み(パート労働法の趣旨を公務職場にも適用す
る公務員版パート労働法など)についても検討されるべきである。
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(1) 自治労組織基本調査では1981年91,678人、1984年90,596人、1987年183,416人、1990年200,890人、1994年
230,328人、1997年263,790人、2000年297,817人、2003年319,376人、2006年356,990人。(いずれも6月基
準)なお、組織基本調査は自治労組織化職場のみを対象としており、また全数把握という意味では十分ではな
い。
(2) 2005年455,840人、2008年499,302人。総務省調査は、任用期間6月未満、週勤務時間20時間未満、任期付短
時間職員などを除外している。
(3) 政令指定都市・特別区を除く。市都道府県の非正規職員数は、停滞か減少傾向にある。都道府県そのものが
地方分権、公共事業の削減によって業務を縮小しており、正規職員も大幅に減少している。
(4) 1995年1,174,838人に対して、2008年976,014人である。
(5) 「2009年保育酷書」2009年2月自治労福井県本部
(6) ふじみ野プール事故など。
(7) 2005年3月29日「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」
(8) 1995年5月日経連「新時代の『日本的経営』」が非正規労働者活用の拡大の大きな転換点になったと言われ
るが、流通業界などを中心にそれ以前から広がっていた。
(9) 母子及び寡婦福祉法、売春防止法など。
(10) 1990年代後半において政府の景気対策として地方単独公共事業が多く行われたときに、予算に余裕があった
ため非正規職員が多くなった時期があったことが多くの自治体で報告されているが、その後の財政逼迫により
これらの職員はすでに整理されている。
(11) 休止期間について、1ヵ月、3ヵ月などのさまざまな「基準」が出されているが、いずれも根拠がない。
(12) 「地方公務員の短時間勤務のあり方に関する研究会報告書」2009年1月23日「特別職非常勤職員は、そもそ
も特定の学識・経験を必要とする職に、自らの学識・経験に基づき非専務的に公務に参画する労働者性の低い
勤務の態様が想定されており、それゆえに地方公務員法の適用を除外されていることに十分留意し、各地方公
共団体においては、職務の内容が一般職の職員と同一と認められるような者や、勤務管理や業務遂行方法にお
いて労働者性の高いものについては、特別職として任用することが妥当なのかという点について吟味すべきで
ある。」
(13) 学校給食の調理業務に従事するパート職員(昭和59年12月3日 自治公一第42号)、公民館の館長以外の非
常勤職員(昭和26年3月30日 文部省社会教育局長、地方自治庁通知)など
(14) 専門的知識等を有する者、満60歳以上の者は5年まで。労働契約法は「必要以上に短い期間」とならないよ
う配慮することを求めている。自治体の非常勤職員が1年であることの根拠を予算が1年単位であるからとす
る主張があるが、業務が年度を越えて継続する場合には1年とする理由がない。
(15) 総務省は非正規職員の契約の更新を「任期ごとの新たな任用」と強弁している(「地方公務員の短時間勤務
のあり方に関する研究会報告書」2009年1月23日)。これは任用の行政行為としての一面のみを強調し、労働
契約としての側面(雇用者と被雇用者との双務性)を故意に無視する考え方である。このように雇用の継続を
認めず、その度ごとの任用のやり直しとする主張は、一方的な雇い止めを正当化する暴論である。
(16) 不当なことだが、現行の労働法制では雇い入れる前に雇用更新の限度を明示することは違法とはされていな
い。自治体における最近の更新限度の明示はこの法制度上の隙間を悪用したものである。
(17) 平成15年10月22日厚生労働省告示第357号
(18) 自治労組織基本調査では、正規職員のうちの管理職比率は全自治体平均で13.5%、市町村では15%に達して
いる。(2006年6月)
http://www.jichiro.gr.jp/jichiken/sagyouiinnkai/32-rinsyoku.hijyokin/pdf/01.pdf http://www.asyura2.com/12/hasan78/msg/388.html
記事 [文化2] 「宗教」とは根源的な世界畏怖、怖れ畏む気持ちこそが原点ではないかと思うー鎌田東二 序章 宗教と霊性
宗教とは何か。
私自身は、「宗教」の語源説としてはオットー説(古典学者:「その原義を“根源的な畏怖心”ととらえた」)に賛成である。「宗教」とは根源的な世界畏怖、怖れ畏む気持ちこそが「宗教」の原点ではないかと思うからだ。祝詞の末尾に必ずあげられる「畏み畏み申す」というときの怖れ畏こむ気持ちこそが「宗教」の原点ではないかと思うのだ。その心情は、西行法師の有名な和歌、
なにごとのおわしますかは知らねども
かたじけなさに涙こぼるる
の心情と通じるものがある。世界畏怖は、同時に世界(神や霊や祖先んや万物を含めて)感謝の心情でもある。畏怖とは恐怖ではない。怖れ畏みつつ感謝するということだ。それが、「宗教」、いや「宗教心」の根幹にあるものではないか。
このように、「宗教」とは世界畏怖に発するものであると思われるが、同時に「霊性」を開発するものでもある。「宗教心」や「宗教性」は「霊性」ないし「霊性の目覚め」として現れると私は思う。
ここで問題としたいのは、鈴木大拙が「魔王」の特性として、@力、A無意識、B狂信、C嘘、D恨み・驕りの五つを挙げている点だ。戦力も権力も金力も超能力も、力を頼みとするところに「魔王」の本性が顔を出す。
その「魔王」がもっとも嫌うものが「霊性」である、というのが鈴木大拙の「霊性」論の眼目である。
私自身はあるとき「魔」を体験して以来、「魔王」の五つの特性を突破するものは、@感謝、A智慧(叡智)、B聖なる静けさ、Cまこと、D愛・慈愛・敬い・慎みの五つであると思ってきた。そしてさらには、朗らかな笑いと美。力や狂信を無化するものは、感謝と愛と聖なる静けさであるとつくづく思う。そしてそれこそが「霊性」としての「宗教」の根幹であると。
第一部 もう一つの日本精神史
日本の神は「八百万の神」といわれるほど数が多い。日本人の神観念はきわめて曖昧で多様にみえる。人も自然も動物も、多種多様なものが神と呼ばれ、祀られている。
このような、ほとんど無定見にみえるほどの神の増殖のうちには、それを支える直観と論理があるのであって、けっして無定見なのではない。古語では「神」にかかる枕詞を「ちはやぶる」という(古事記では「道速振る」)。記紀万葉集の用例の多くは、「ちはやぶる神」を「山河の荒ぶる神」などの威力ある自然神や動物神に対して用いている。それは抽象的な言い方をすれば、根源的な世界畏怖への名づけである。畏怖すべきものを怖れ畏む感情、それが日本人の神観念やそれを中核として成立した神道の根底にある。
【出所】鎌田東二「宗教と霊性」角川選書 H7年http://www.asyura2.com/09/bun2/msg/614.html
記事 [原発・フッ素28] 原発爆発の原因(技術編) 武田邦彦 原発爆発の原因(技術編)
http://takedanet.com/2012/11/post_f3d7.html
平成24年11月4日 武田邦彦(中部大学)
VIDEO
原発爆発の原因を整理しておくことは、科学者としての私が科学技術というものを深く考える上で避けて通れないものであり、社会としては原発再開の是非などに大きく影響する。すでに事故直後から多くの書籍、雑誌や新聞の論考、それに国会などの議論を経てかなりの部分が明らかになっているが、1年半を経た現在、若干冷静になった時期に第一回の整理をしておくことは大切だろう。
そして、原発推進、反対、再開の是非、利権などと離れた純粋に科学技術、および日本国のことだけを念頭においた整理もまた重要である。その面からここでは私のできる範囲で、これまで私が言及したことにもとらわれず(これが一番、難しいが)、私を罵倒した人たちのことも参考にして(これも難しい)、再整理を試みた。
軽水炉(日本の原子炉)の安全性は、次の3つが柱であった。
1)核反応の固有安全性、
2)多重防御、
3)個別の安全対策。
・・・・・・・・・
固有安全性とは、概念的に運転時の状態の方が事故時より危険な状態にあり、従って事故が起こるとより安全な方向に行くというものである。軽水炉の場合は、何らかの理由で原子炉の中に制御棒などが投入できなくなった時、核反応が暴走して原爆のような爆発の危険を生じる。
核反応が暴走するので原子炉内の温度が急激に上がり、冷却水が沸騰する。軽水炉は核反応で発生する中性子を水で減速するから次の核分裂を呼ぶという原理になっているので、水が水蒸気になると中性子の減速能力が低下し、核反応の連鎖が停止するという内容のものである。
従って、軽水炉は固有安全性によって核反応の暴走を止めることができる。2012年の福島原発事故の場合には地震直後に制御棒が原子炉に入ったので、その段階で核反応の暴走の可能性はなくなった。
ただ、きわめて複雑で詳細な議論をしない範囲において、今後の問題として次の危険が明らかになっていない(詳細な研究は存在するが、簡単な原理で説明する段階にない)。
1)地震第一撃やテロによる爆発物によって制御棒が入らない場合、
2)冷却水が蒸発して冷却能力が不足するか、冷却水中のボイドの発生によって循環ポンプが働かなくなった場合、
3)原発への打撃が複数(地震と停電、テロと制御不能(制御室への攻撃が同時に行われた場合))の場合。
・・・・・・・・・
多重防御は、ある異常が発生したら、それに対して複数の防御系が組まれていることであり、たとえば「外堀が突破されたら、内堀、さらに城壁、最後は階段を外して敵の侵入を防ぐ」などと同じ考え方であり、概念としては太古の昔から使われている。福島原発で停電が起こった場合、
1)主電源を地震、津波、テロなどに対して防御しておく、
2)副電源を持つ。ここまでは外部電源。
3)外部電源が損失した場合、まずディーゼル非常用発電機を動かす、
4)最終的に緊急時だけ使える時間限定のバッテリー、
となっていた。
この多重防御は意味をなさなかったが、その第一の原因は主電源、副電源、ディーゼル発電機がともに地下にあって冠水して一度に停止したことである。つまり多重防御ではなかった。バッテリーも複数の理由で働かなかった。
多重防御は地震や津波についても機能しなかった。津波の防御には第一段が防潮堤(5.7メートル)、第二段がタービン建屋(43メートル)であり、津波の高さは15メートルと推定されている。従って、防潮堤を乗り越え、タービン建屋で停止するはずであった。
しかし、現実には防潮堤を乗り越えた津波はタービン建屋の真ん中にある隙間から原子炉に到達した.また津波は原発をめがけて襲ってくる訳ではないので、防潮堤のない南の海岸線を越え、原発の後ろから襲った可能性が高い.原子炉が立っていた標高は約7メートルであり、一階には大きな開口部があるので、実際には防潮堤の高さには依存せず、何らかの理由で7メートル以上の海水面上昇があると電源を失う設計であった.
原発は核反応の熱が90%、崩壊熱が10%であるから、核反応の連鎖を止めても崩壊熱で冷却能力を失い、水素の発生によって原子炉内の圧力が上がり、水素を原子炉外に誘導することによって水素爆発が起こり、さらに放射性物質が漏洩する.
・・・・・・・・・
第三の問題は使用済み核燃料(核廃棄物)の蓄積の問題である.本来なら使用済み核燃料は速やかに原子炉から他の場所に運搬して処理し、格納するのが望ましい.原子炉は大量の放射性物質を包含しているので、運転中の核燃料以外の危険要因は排除しておいた方が良いからである。
しかし、
1)取り出したばかりの使用済み核燃料は崩壊熱、放射線がともに高いので移動は危険である、
2)核廃棄物の最終処分場が無い状態で原子炉を運転しているので、使用済み核燃料がたまりがちになる、
という問題を抱えている.
そこで原発内の使用済み、および使用中核燃料貯蔵プールに大量の核燃料を抱えることになる。これらの核燃料は短寿命核種を含まないという点で原子炉内の核燃料より安全であるが、セシウム、ストロンチウム、プルトニウムという長寿命核種は原子炉内と同等の危険な状態であると言える.
プールが過熱せず、放射性物質が漏洩しないためには、プールもまた「多重防御」になっていなければならないが、冷却装置、倒壊対策、事故時の燃料取りだしなど必要な多重防御は設計されていない.また倒壊によって再臨界などの問題が起こらないかどうかについての簡単で原理的な解析も行われていない.
・・・・・・・・・
その他の安全対策としてはテロによる海上からの奇襲攻撃がもっとも可能性があるが、レーダー装置、自衛隊の常駐、構造面の防御、テロに対する反撃のための砲撃体制、制御室への攻撃に対する防御などほぼ「裸」の状態である.
日本の原発がテロ攻撃を受けないためには技術問題がと並行して外交、政治、経済の影響が大きいが、技術は技術として安全対策を取っておく必要があるが、ほぼ何も為されていない。またここでは原発爆発に至る問題点として3点を上げたが、このほかに航空機の墜落などがある。
このような付随的な問題についてどの程度の防御をするかは「感覚的」に対策を取ることはできず、「安全確率」を定める必要がある。地震、津波、落雷、竜巻、海水面上昇、台風などの自然からの攻撃、テロ、航空機墜落、人為的ミス、サボタージュ、故意の運転妨害などの人為的攻撃について、それぞれの発生確率をだし、何100年に一度、あるいは何1000年に一度というような発生についての社会的合意を得ることが技術と社会を繋ぐ安全対策として必須である.これも曖昧である.
・・・・・・・・・
このような原子炉の安全に対する概念と具体的な構造、運転などを元にして整理をすると、福島原発が爆発した原因は、
1)震度6の地震で原子炉に制御棒が投入されて核反応の連鎖は停止したが、配管が損傷して危険な状態になっていた、
2)高さ15メートルの津波が正面と南側からの迂回によって原子炉の地下に侵入して電源を停止させた、
3)冷却が不可能になり、崩壊熱によって燃料棒表面の金属と水蒸気が反応して水素を発生し原子炉内の圧力が上昇した、
4)原子炉と格納容器の耐圧限度を超えて爆発する可能性があるので、原子炉内のガスを建屋内に放出した結果、建屋内の酸素と結合して水素爆発を起こした、
5)3号機は水素爆発と同時に核燃料が建屋下部に押しつけられ、残存していた核燃料が再臨界をおこして爆発した、
6)4号機は3号機の水素が配管を通って4号機内部に侵入し、そこで水素爆発を起こした(4号機の爆発映像は福島中央テレビ、NHKなどが保有しているが公開されていない)、
と整理できる.
・・・・・・・・・
福島原発の爆発事故の原因を技術的に整理すると、多重防御の対象項目と防御系が概念的に破綻していたことが明らかであり、福島原発は技術設計上の間違いによって爆発したことが明らかである。従って、他の原発も短期間の内に爆発する可能性が高いことが科学的に明らかである.
しかし、技術的に明白なことでも、社会の多くの人が参加すると混乱するし、原子力技術者の中でも「原発は安全だ」と考えている人がいる。それは「どのぐらいの確率で事故が起こるか、もしくは起こっても良いか」という点がほとんど議論されていないことに因る.これらの問題はさらに整理を続けなければならない。
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/500.html
記事 [原発・フッ素28] 千葉県 東部 30代 (男性) 甲状腺に計5個ののう胞が発見、ぶらぶら病。福島もひどい状況だ (乖離のぶろぐ) http://ameblo.jp/pochifx/entry-11396345781.html
2012-11-04 15:23:07NEW 乖離のぶろぐ(*´∀`)吸い込んで応援
テーマ:放射能ニュース危険度★★★★★
(゚ω゚)もうすぐ、来るね、これは・・・
http://sos311karte.blogspot.jp/search/label/%E7%A6%8F%E5%B3%B6
532 甲状腺にしこり
3、11時、郡山市在住、3月12日に福島県から避難。
その後、鳥取、アメリカを経て現在ニュージーランド在住。
イミグレーションの健康診断のため検査を受けた結果、甲状腺にしこりが見つかり、その後再検査で細胞診を受けた結果、5段階のうちの3、がんの可能性も捨てきれないという事で手術をするか3ヶ月後に再検査をするかの選択を迫られ、現在は3ヶ月後の再検査待ち。
震災の次の日に福島を出たため原発事故との関連性はないのではないかと思うのですが。
392 37歳 易疲労感 偏頭痛が多発
as 福島県郡山市 (女性)
2012/02/02 (Thu) 06:59:56
疲労感が酷いです。偏頭痛も以前より多く、毎日辛いです。
386 胸の痛み 福島県 南相馬市
ケンジ (男性)
2012/02/01 (Wed) 23:43:33
昨年四月から、ずっと胸の痛みがあります。肋骨の付け根、胸の中心付近が痛みます。表現しにくい痛みで、初体験の痛みです。
(゚ω゚)しかも、ぶらぶら病ぢゃぁーーーーーーーーーーーーーーー!!
http://sos311karte.blogspot.jp/2012/10/550.html
550 甲状腺スクリーニングと血液像
赤井 千葉県 東部 30代 (男性) 2012/10/22 (Mon) 00:33:10
3.11以降、千葉県の東に在住。
自分で、自宅の土を掘り、検査機関で測ってもらったところ、土壌汚染の検査結果は、59bq/kg
3.11以降は、出来るだけ外食は避け、鹿児島の水や高知の野菜などを摂ってきました。
外出時はほぼマスクをつけてきました。
10月に受けた検査結果です。
甲状腺スクリーニング
甲状腺に計5個ののう胞が発見されました。
(人生、初めての検査です)
其々のサイズは、1,5 1,6 1,3 1,5 2,2mm
血液像
白血球 4,500
好中球 44%
現在の様子は、時折、倦怠感がある以外は、主だった症状はありませんが、4か月後に再び検査を受ける予定です。
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/501.html
記事 [原発・フッ素28] 大飯原発:活断層否定できず…7日に再議論 規制委調査団 大飯原発:活断層否定できず…7日に再議論 規制委調査団
毎日新聞 2012年11月04日 21時50分(最終更新 11月04日 21時59分)
大飯原発敷地内の破砕帯に関する現地調査の評価会合で、岡田篤正立命館大教授(左)と意見が食い違い議論しあう渡辺満久東洋大教授=環境省で2012年11月4日、宮間俊樹撮影
拡大写真
関西電力大飯原発(福井県おおい町)の敷地内を通る断層「F−6破砕帯」に活断層の疑いが指摘されている問題で、現地調査した原子力規制委員会の調査団(5人)は4日、東京都内で結果を検討した。敷地北端の調査溝で新たに見つかった地層のずれについて「活断層」の疑いは否定できず、7日に再び会合を開き、関電から意見を聞いたうえで議論することになった。
会合では、2日の現地調査を踏まえ、国の耐震設計審査指針で活断層とみなされる13万〜12万年前以降に動いた可能性が高いことでは意見が一致した。ただし、動いた原因が断層活動ではなく、地滑りであるとの意見も出て、結論は出なかった。また、新たに見つかった地層のずれが、2、3号機の間をほぼ南北に走るF−6破砕帯と関係して動くかどうかも、意見が対立したままだった。
以前から危険性を指摘してきた渡辺満久・東洋大教授は「敷地内に活断層があるのは確実」と指摘。これに対し、重松紀生・産業技術総合研究所主任研究員と、岡田篤正・立命館大教授は「現時点では活断層があるとみなすことはできない」として、判断にはさらに調査が必要との見解を示した。
会合後、島崎邦彦委員長代理(前地震予知連絡会会長)は報道陣に「今の段階で活断層か地滑りか、どちらかに絞ることはできなかった。地滑りなら起こるのは限定的なので、F−6破砕帯とのつながりはなく、問題にならない」との認識を示した。
問題のずれは、敷地北端の台場浜付近の関電が掘った調査溝(トレンチ)で見つかったが、関電は10月31日の中間報告で「地滑り」と主張している。
F−6破砕帯の真上には、非常時に原子炉の冷却用海水を送る重要施設「非常用取水路」が通っているとみられる。国が安全審査で使う手引では、活断層の上に重要施設を造ることを認めていない。大飯原発は、全国で唯一稼働しているが、規制委は活断層と判明した場合、関電に運転停止を求める方針だ。
大飯原発の破砕帯問題は、東日本大震災後、動かないと考えられてきた福島県内の断層が動いて地震が起きた例をきっかけに、規制委の前身である旧経済産業省原子力安全・保安院が全原発を対象に過去の資料などを再点検し、浮上した。【岡田英、畠山哲郎】
◇社の考えを説明…関電
関電は4日、「引き続き大飯原発敷地内破砕帯の調査を着実に実施するとともに、審査にあたっては、真摯(しんし)に対応してまいりたい。次回(11月7日)の会合において、当社の考えをしっかりと説明してまいりたい」とのコメントを発表した。
◇破砕帯◇
地下にかかる圧力によって地層がずれる断層活動の痕跡の一種で、ずれた断層面に沿って押しつぶされて砕けた岩石が帯状の層となって表れたもの。厚さ数センチ〜数メートルの場合が多く、大きな断層は大規模な破砕帯を伴うことが多い。
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http://mainichi.jp/select/news/20121105k0000m040059000c2.html http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/502.html
記事 [憲法3] 殆ど知られていなかった日本国憲法成立の経緯 今、問われる日本人の思慮と覚悟 (地球文明研究会) 誰も予想すらできなかった未曾有の3.11東日本大震災と、4基もの原発事故。
東京電力は平成24年5月、これまでに放出された放射性物質の総量は、セシウム量の換算から、チェルノブイリの4倍、広島型原爆の4023発分に相当すると、海外向けに発表した。
福島第一原発からはいまだに放射性物質が漏れ続け、被災地は勿論、東日本地域は非常に深刻な状況に置かれたまま、政府は一旦全面停止した原発の再稼働を推進。
また、9月11日には、デリケートな領土問題の一つである尖閣諸島を国有化するとしたことから、中国の反日感情に火がつき、中国に進出している日系企業は既に莫大な損害を被り、尖閣周辺はにわかに、日・中・台・米の軍事緊張まで高まる事態となった。
先の大戦では、日本の多くの町は焦土と化し、最後には、開発間もない2種類の原子爆弾によって20万もの命が一瞬のうちに奪われるという、あの想像を絶する全面降伏の最期に、誰ひとり納得のゆく説明をできる者もなかった。多くの日本人は焼け野原に茫然自失し、心の空白を抱え、日本人たる誇りとアイデンティティーを喪失したのである。その空虚な心にあったのは、金や物資が豊富にあったなら、こんな惨めな敗北は無かったろうにという想いであったのかも知れない。そのため、戦後は復興を目標に掲げて必死に働き、奇跡といわれる経済大国・技術大国を実現し世界中を驚かせた。
しかしながら、かつては貧しくとも高貴であると称賛された日本人も、その多くは精神性を回復できないまま、結局全ては金・物・力次第という物質至上主義に陥った。そして、人間の命より金や力を優先する昨今のこの国の異常なあり方が、あたかも問われるかのような膨大な犠牲を伴う大災害が発生した。
日本の原発事故から間もなく、全面廃炉を決定したドイツの英断は示唆的である。同じく資源に乏しい工業立国の日本にこの選択ができない筈はないのだが、今後もその推移は目の離せない課題となろう。
また、放射能汚染の国難に加え、安易な政治判断で国際紛争を拡大し、第三次世界大戦の導火線となるような歴史的愚挙を犯さぬためにも、ここで改めて、憲法問題の核心と、日本という国の特異な立場を再認識してゆくことが肝要と思われる。
先ず、憲法前文の重要ポイントを先に列挙し、後半にその根拠や背景を説明してゆきたい。
■1 憲法前文の問題点について
日本国憲法の前文については、世界平和と民主主義の理念を謳った模範的なものとして、政治学者や憲法学者及び為政者の間でも比較的肯定的な評価が一般的である。
しかしながら、日本古来の国体観及び今後の世界平和に果たすべき日本独自の役割を、その真実の歴史性や霊学的背景とともに考えたとき、そこに大きな誤謬が潜んでいることが指摘されねばならない。
即ち、次の点に、占領軍−GHQによって一週間という短期間で原案作成された憲法の弱点が露呈しており、日本国民が真摯に憲法問題に取り組んだとき、その点が憲法改正の第一の焦点となるべきポイントと考えられる。
―日本国憲法 前文抜粋 (昭和21年11月3日公布)―
『日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する』
@“国政の権威は国民に由来し”とするのは、欧米の唯物的発想であり、国民統合の精神的主体軸を崩し国政を分断紛糾する結果を招来する。当の米国でも大統領の就任においては、国政の権威が聖書に由来することが表明される。同じく、イスラム圏ではコーランに由来する。
日本においては、権力の行使は国民でよいが、“権威”はこれを神聖権威とするならば、紛うことなく天皇に由来するとしなければならない。よって、以下のように改正されることが必要である。
「その権威は国民に由来し」⇒「その権威は祀り主たる天皇に由来し」 従って、
「これは人類普遍の原理であり」⇒「これは古来わが国の歴史的原理である」と改正される。
A「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」とあるのは、日本政府が再び軍国主義へ傾倒することを避ける主旨からもたらされたものと考えられるが、それは結果的に祀り主たる天皇の権威を貶め、然らば国民の精神性及び文化性の荒廃化を招来する。
よって、この文言は以下のように改正されることが必要である。
「われらは、これに反する一切の条約、法令等を排除する」
憲法前文は、以上の二点を修正することによって、国際的な観点からも、日本古来の国体観及び歴史性の観点からも全く問題のない模範的な文章となるものと考えられる。
■2 憲法前文と9条の関連性
憲法前文は、以下のように続き、締めくくられる。
―日本国憲法 前文続き―
『日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う』
@上記前文の主旨は、条文として憲法9条第1項及び第2項に具体的な形で集約され、表明されているものと考えられる。
A近代民主主義の大原則は、“政治が国民の自由意志によること”、及び“国家の主権や秩序が他によって侵害されるような時には、人民自ら武器を取って戦いこれを守ること”であって、民主主義とはそれが当然の権利として認められた政治制度である。
B従って、民主主義国家同士において、あるいは異なる信条やイデオロギーに拠って立つ国家との間には、常に利害の対立によって戦いを生ぜしめる危険性が存在する。
C民主主義国家に当然の権利と認められた“交戦権”を敢えて放棄することを表明した憲法9条は、世界諸国の慣例から見て非常に特殊である。今後、日本がこれを改変し他国同様の政体に準じるか、あるいはこれを墨守して独自の路線をとるかは、日本の行く末は無論、人類史の未来をも左右する重要課題と考えられる。
Dシステム機能上、諸々の紛争や戦争の呪縛から免れ得ない今日の世界において、憲法9条は平和への唯一の道標となり得、日本がこれを遵守し世界もその方向へ導くことが、即ち、“国際社会において名誉ある地位を占める”ことへ結びつくものと考えられる。
E“政治道徳の法則は普遍的”であることが期待されるが、現代世界では、“崇高な理想と目的”が見失われ、それぞれ異なる政治法則を追求する複数の国家同士が分裂をきたし、パワーバランスによる緊張関係を保ち、もしくは相争う状態が続いている。
上記の要点を踏まえた結論として、“交戦権”の放棄を謳う日本国の憲法9条が、もし天皇陛下の大詔であった(注釈)としたなら、即ちそれは混迷を極める現代世界において、民主主義という政体を超越した絶対恒久平和への道のりを示す一つの普遍的指針ともなり得る。これは地球全体の未来を決する重大問題であり、日本民族の決意が問われる問題でもある。
(注釈) 昭和21年3月5日、昭和天皇より幣原総理に下賜された勅語には明確に戦争放棄が謳われており、その他、天皇が憲法9条の発想者たりうる決定的資料が複数存在する。(→末尾参照)
■3 防衛・平和問題と日本国民の決意について
現在、尖閣列島を筆頭とする領土問題への対処が日本の喫緊の重大課題となっている。
そして、その対処を間違えるなら取り返しのつかない事態に至ることも十分にあり得、まさに日本国民の良識と覚悟が試される試練の時を迎えている。
さて、その選択肢であるが、大きく分けるなら以下の二つに集約されよう。
第一の選択肢は、日米の互恵関係を強化し、憲法9条を改変し、正規の国軍としての防衛力を整備することである。これには核の保有も勘案される。
第二の選択肢は、日米同盟を尊重しつつ、憲法9条をより厳格に遵守し、さらには日本独自の平和外交路線を官民一体となって開くことである。
第一の選択肢をとることは、自立した民主国家としては当然の権利と考えられるが、いずれは領土及び資源という物量的国家権益の争奪戦を生ぜしめ、双方が譲らないまま推移した場合、戦争をも生起せしめる可能性が大となる。それは、過去に起きた歴史上の種々の戦争の経緯を顧みるなら明白であろう。
第二の選択肢は、ある意味で欧米的な民主国家としての当然の権利でもある軍事・防衛力に関し、その放棄を決意することに等しい。これまで、実際の防衛力としては、日米安保条約により米軍に依存する戦後体制が構築され極東のパワーバランスは保たれてきた。
しかしながら今後、東アジアにおける歴史問題の清算を含めた日本独自の平和外交路線を考えるなら、まさに百を捨てて万を得る、日本国民とその政治の覚悟が問われているものと考えられる。
百を捨てるとは即ち、この度は領土とされる島々のみならず、本土にまで波及し得る難問を前に、国民一人ひとりの命の覚悟が、“清水の舞台”において試されるということである。そしてそれは、決して世界戦争の引き金に日本自ら手をかけないという天皇の大詔を魂で受け止めた、民族としての矜持があってこそ成し得る業であろう。
現代物質文明と民主主義の価値観を超越した存在である祀り主スメラミコトの立場が本源的に有している地球規模においての大公性・絶対的普遍性に、先ずは日本民族が目覚めることが大切なのである。そこでは真の意味で君民の霊的合一が求められる。即ち、“文明の智”ではなく、日本民族のみ為し得る“産霊の命(むすびのいのち)”の選択である。言葉を換えるなら、明治以降百数十年馴染んできた民主主義としての常識的智をよしんば捨て去っても、日本民族には悠久の太古から連綿と護られてきたスメラミコトの祀りと祭政一致の国体の命の灯火が残されるということである。その理が生かされるなら、たとえ幾年の国家的艱難があろうとも、恒久平和の確立が念願される国際社会において、やがてはその崇高な目的を日本民族が主体的に達成していくことになり、まさに名誉ある地位を得ることになるであろう。
万を得るとは即ち、このように日本国民一人ひとりが新しい時代の平和の盟主となる自覚をもって事に対処することにより、今後益々グローバル化し一つとなってゆく地球の、エネルギー・経済・産業・環境・軍事等の諸問題において、目下出口の見当たらない扉の岩戸を開く先導者となり、地球規模の平和政策の主導権を必然的に得るということである。それは日出る国の民族が、世界史の終末において成し遂げるとされた、人類史の形而上的シナリオを完成させることにも等しい。
現代文明のパラダイム・シフトが成し遂げられた暁には、国境や民族や宗教の従来の垣根を超えた世界統一政体が明らかな姿となって現れるものと考えられるが、その道案内役こそ日本民族であるということでもあり、この度の領土問題やエネルギー政策の転換は、その試金石としての第一歩であるものとも考えられる。
防衛問題に関しては、直接国民の命や財産に関わる問題であることから、最も重要な政治課題とされる。そして、国民の命と財産を形而下において護ることは民主国家の最大の責務であるが、そのために起こる果てしない争奪戦の歴史を見れば、この課題は政治家にとって最終的解決のないパラドックスであり、そこに現代民主世界の軍事・平和問題の機構的限界性が認められる。
そして、その世界的難問を解決へと導く資格と条件が、唯一日本という国に与えられているのであって、政治家ではなく日本民族としての覚悟が今問われているということである。
かつて、アジアの一角において大英帝国の植民地であったインドの独立は、全く武力に依存することなく、マハトマ・ガンジーの非暴力=アヒンサーの高度な理念によって成し遂げられた歴史的経緯があった。
人類の崇高な魂の訴えは、広く人々の共鳴を誘って民族の精神的団結をもたらし、それは国家防衛や民族自決を支える物的根拠と一般には考えられている軍事力を超越したパワーを有するものであることが明示されている。
いわんや、アジア大陸の極東、日出ずる処の民とされた日本民族が、その悠久の至高なる国体の理に目覚め、世界平和をご悲願される天皇陛下の大詔に触れたなら、その採るべき道は、百を捨てても万を得る、即ち小事に拘泥せずとも大原則に従い、地球全体の恒久平和樹立の道に準ずることより他にないものと考えられよう。
ことに憲法問題は、ひとり日本国の政体改変や政策転換、一部の領土保有というような次元に留まる問題ではなく、国体の根幹と悠久の神聖権威に触れる問題なのであって、それは今後の地球文明全般の未来の動向をも大きく左右し、わずかでもハンドル操作を誤るなら世界中を火の海にさせ、前代未聞の破滅をもたらしうる重大な国家責任を伴う問題であり、もはや後戻りのできない時に入りつつあるということである。
よってこの問題は、一部政治家の識見に依拠せず、国民の全体的議論を喚起することが肝要であって、まさに日本民族総和としての歴史的決算、“魂と命の覚悟”が問われている問題であることを真摯に受け止めねばならないものと思われる。
■4 日本国の特異性−その目覚めと世界の未来
では、なぜ日本が今日、このような歴史的責務を果たさなければならないような展開を迎えたのか?
なぜ日本民族には、他の国々とは違った特別な試練が与えられてきたのか?
その答えを一言で表すなら、霊的な意味において日本が世界の元国であり、親国であるからである。
古来、日(霊)の本、あるいは“黄金の国”とも呼ばれてきた所以である。
幾何学のフラクタル理論では、あらゆる宇宙現象には相似したパターンが認められるとされるが、地球上に広がる世界地図の縮図が日本ともいわれ、日本は世界の雛形国家として見本となるべき宿命を背負った国であったということもできる。たとえ艱難辛苦の道のりであろうとも、世界に先駆けて高い道義を守り通すことによってのみ、真の“岩戸開き”は実現されるであろう。
日本国民が、各々の命にかえてその決意をもつには、人類史が経験したあらゆる政体を超えた所にある日本国家というものの形而上的な深い理が理解されなければならない。天津日嗣のスメラミコトと臣民の関係は、太陽という中心の一点が定まって、初めてそれぞれの惑星が正しい運行の軌道を得るという、宇宙秩序の縮図となっている。
惑星は、太陽を意識せずとも、自然の運行において、自然に太陽の恵みを受け生かされる。しかし、この自然の秩序をおのずから乱したなら、惑星は軌道を外れ宇宙の孤児となって崩壊する他なくなる。
日本の国民が、天皇の大詔を受け賜り道義に準ずることは、当たり前な自然の軌道を守るに等しいと言えるが、これを無視することは、本来の軌道を外れ、やがては崩壊と死滅の憂き目を見ざるを得ない結果となる。日本が崩壊したなら、必然的にその拡大型である世界も破滅する結果を招く。
今日、日本国民の決意が世界を救いもするし滅亡させもする。その目覚めが必要なのである。
「武器をとる者は武器によって滅ぶ」という格言を引用するまでもなく、民主主義という政体が人類の至上の理想郷をもたらすものでないことは明白である。
世界諸国の紛争は、子供たちの兄弟喧嘩にも例えられよう。それも高じると血みどろの修羅の戦いとなる。その繰り返しが人類の歴史であった。日本民族は民主国家の一員として他にならい、我生きんと欲し同列なる子供たちの兄弟争いに参画するのであろうか? それとも、子供たちの拠り所である親国の民として、矜持と忠義に死す道をとるのであろうか? 忘れてならないのは、親国の臣民には、さらに元親たる祖父、即ち皇祖皇宗があって生かされてきたのであって、それらの関係性の中に、実に人類史に秘められてきたシナリオが存在するのだということである。
力に対し力、モノに対しモノという次元では、争いは決して収束せず解決を見ないのである。
そして、これらの認識なくして、人類史終末の“岩戸開き”はあり得ず、新たな大同世界が開かれることもないということ。その目覚めと決断が、今まさに日本国民に問われているということである。
<注釈:昭和天皇が平和憲法9条の原点ー発想者たり得る証拠資料>
●〔勅語 昭和21年3月6日〕
昨5日、内閣総理大臣を宮中に召され、左の勅語を下賜せられたり
『朕さきにポツダム宣言を受諾せるに伴い、日本国政治の最終の形態は、日本国民の自由に表明したる意思により決定せらるべきものなるに顧み、日本国民が正義の自覚によりて、平和の生活を享有し、文化の向上を希求し、進んで戦争を放棄して、誼を万邦に修むるの決意なるを想い、すなわち国民の総意を基調とし、人格の基本的権利を尊重するの主義に則り、憲法に根本的の改正を加え、もって国家再建の礎を定めんことをこい願う。政府当局、それよく朕の意を体し、必ずこの目的を達成せんことを期せよ』
この勅語の下賜は、日本政府とGHQの激論の末、新憲法の『最終草案要綱』が完成した前日にあたる。
●〔国運振興の勅語 一部抜粋 昭和21年1月1日〕
この人間宣言で有名な年頭の詔書には、平和主義に徹すべきことが繰り返し強調されている。
『・・・朕はここに誓いを新たにして国運を開かんと欲す。すべからくこの御趣旨に則り、旧来の陋習を去り、民意を暢達し、官民拳げて平和主義に徹し、教養豊かに文化を築き、もって民生の向上を図り、新日本を建設すべし。
大小都市の被りたる戦禍、罹災者の艱苦、産業の停頓、食糧の不足、失業者増加の趨勢等はまことに心を痛ましむるものあり。然りといえども、我国民が現在の試練に直面し、かつ徹頭徹尾文明を平和に求むるの決意固く、よくその結束を全うせば、独り我国のみならず全人類の為に、輝かしき前途の展開せらるることを疑わず。それ家を愛する心と国を愛する心とは我国において特に熱烈なるを見る。今や実にこの心を拡充し、人類愛の完成に向かい、献身的努力をいたすべきの秋(=時)なり・・・』
新憲法成立の経緯に関しては、日米双方の代表者が自身の回想記や自伝で詳述している。
●〔マッカーサー回想記 昭和39年 朝日新聞社〕
『昭和21年1月24日正午、幣原喜重郎首相はマッカーサーの事務所を訪れて会談した。幣原は「新しい憲法にはいわゆる非戦条項を含めることを提案したく、日本にいかなる軍事機構をも禁ずるようなものにしたい」と語り始めた。「そうすれば、旧軍部は再び権力を握る手段を奪われ、世界は日本が再び戦争を行う意思を決して持たないことを知る。日本は貧乏な国で軍備に金を注ぎ込む余裕はない。残されている資源はすべて、経済を活性化させるのに使うべきだと思う」と述べた。
元帥は息も止まるほど驚いた。長年「戦争は諸国間の紛争を解決する手段として時代遅れである」と元帥自身感じていた。6つの戦争に参加し、何百という戦場で戦ってきた元帥は「私の戦争への嫌悪感は原子爆弾の完成で最高潮に達していた」と語ると、今度は幣原が驚く番だった。彼は涙を流しながら、「世界は私達を、非現実的な夢想家としてあざけり笑うでしょうが、百年後には預言者と呼ばれることでしょう」と語った』
●〔幣原喜重郎自伝「外交50年」 昭和26年 読売新聞社〕
『あの憲法の中に、未来永劫戦争をしないように政治のやり方を変えた。戦争を放棄し、軍備を全廃して、どこまでも民主主義に徹する見えざる力が私の頭を支配した。よくアメリカ人が日本へやってきて、新憲法は、日本人の意思に反して、総司令部から迫られたのではないかと聞かれるが、私に関する限りそうではない。誰からも強いられたものではない』
*以上、憲法前文及び9条に謳われる戦争放棄と平和主義の遵守は、日本国の特異な立場を背景に、その必要性を痛感する日米両代表の奇しき出会いによって実現した、人類の至宝ともいうべき貴重なものであることが推察される。しかしながら、この成立経緯を、当の日本でもいまだに多くの人々が知らないままである。むしろ、これは日本の牙を抜くために押しつけられた現実性の伴わない理想論に過ぎないもので、独立国家にふさわしい憲法に改変しなくてはならないという風潮が拡大しつつある。
この一文は、旧来の認識で突き進もうとする昨今の政党政治の指針と、諸外国へも影響し得る国の未来目標を抜本的に見直すための参考資料としてまとめたものである。 以上
http://www.asyura2.com/09/kenpo3/msg/383.html
記事 [戦争b10] 防衛庁 防衛費の無駄遣いふたたび 迎撃不可能なミサイル開発に30億円 防衛省は来年度予算の概算要求で、「滞空型無人機システムの研究」として4年間で計30億円を計上。12月に決定する予定の予算案にも一定額が盛り込まれる見通しとなった。
防衛省は現在、弾道ミサイルの探知システムとして、地上配備型レーダーとイージス艦を配備し、米軍の早期警戒衛星の情報(SEW)の提供も得て対処して いる。ただ、レーダーなどは一定の高度に上がった段階でないと探知できないという制約がある。4月に北朝鮮が人工衛星と称して発射を強行した弾道ミサイル についても、打ち上げに失敗して低い高度で落下したため探知できなかった。
これに対し、実用化を目指す無人機は高度約1万3500メートルを飛べ、日本近海の上空から、低い高度の動きの探知が可能となる。パイロットが乗らないため、22時間ほどの連続航行も可能と想定している。
防衛省はまず来年度には、無人機の試験機の基礎設計を行い、試験機が完成後に強度調査などを進めた上で、2020年度の実用化を目標とする。熱を感知する赤外線センサーについてはほぼ開発済みで、防衛省幹部は「技術的な基盤はそろっている」としている。
無人機による警戒監視が実現すれば、地上配備型レーダーより早く弾道ミサイル発射を探知でき、早期に迎撃態勢を取れるほか、衛星では難しい発射後の追尾もできるため、発射後に失速した場合も航跡を捕捉し続けることが可能になる。
国産無人偵察機を開発へ…ミサイルを早期探知
<以下関連記事>
●ミサイル迎撃は不可能(元防衛大学校教授 孫崎享)
ミサイル防衛システムは軍事拠点を守る物で、民間地を防御するには不完全で全く機能しない。こちら側の攻撃拠点を防御するために同じ軌道で飛んでくる敵のミサイルを正面から迎 撃することは可能かも知れないが、予測不可能な軌道で落下してくるミサイルを迎撃するのは物理的に不可能である。
防衛省が「不測の事態」といっている日本領域内への落下自体が「予想外」の軌道を行う。軌道予測の外れた秒速数キロで落下してくるミサイルを迎撃出来るはずがない。米国は 財政難で軍事費の削減を迫られる中、中国との経済的な関係を重視し協調路線を重視している。対中国では後方配備に切り替え、 抑止と防御の負担を日本側に肩代わりさせる「オフショア・バランシング」の戦略を進めているのだ。
今回、ミサイルの軌道がたまたま南西地域上空を通るが、日本政府は「これ幸い」とばかりに、国の意向に沿ってPAC配備を機に南西地域の自衛隊強化を図る方針だろう。北朝鮮内では開発を力で押さえこまれるのには反発がある。米国に出来るだけ抑止力を持ちたいという意図があるはず。国内の主導権争いで優位性を保ちたい軍部が金正恩 に発射を迫っている可能性がある。
(@magosaki_ukeruツイートより転載)
以下感想
2011年12月16日、アメリカ軍の防衛セキュリティ能力の劣化ぶりを象徴する事件があった。
敵対国イランが、アメリカ・ペンタゴンへサイバーテロ攻撃を行い、数百億円かけて開発した無人偵察機(RQ-170)を遠隔操作された上に無傷捕獲され、さらにアメリカの極秘防衛戦略情報もイランをはじめとする中国、ロシアへ漏洩したのだ。
日本もこのアホのアメリカに見切りをつけ、このドブに捨てる40億円は、世界平和のために使った方がよほど現実的では思うのだが如何だろうか。
アメリカやイスラエルに加担すると、イスラム社会、中国、ロシアを敵に回すことになりロクなことはないのだ。
そもそも、こんな馬鹿げたミサイル防衛構想は、レーガン大統領時代の「スターウォーズ構想」に端を発している。米国はこのミサイル防衛構想に、すでに1000億ドル以上支出して実践演習を27回行っている。
しかし、そのうち5回は迎撃失敗という結果に終わっている。実践では、100%防げないと、抑止力としては役に立たないのだ。
世界防衛白書によると、中国軍は、核弾頭ミサイル835基、日韓米国を狙える70発の大陸間弾道ミサイルを保有 しているといわれる。
中国からアメリカ本土にミサイルが発射された場合、軌道は日本の南西地域を径遊して届く。
アメリカは、自国への被害を減らすため、日本が盾になり弾道ミサイルを迎撃させる馬鹿げたシミュレーションしている のである。
そもそも、自衛隊は、アメリカ軍に最新ステルス戦闘機や航空母艦などの保持を許可されていないのである。
中国の大陸間弾道ミサイルは、日韓米の主要米軍基地への照準目標をおいているといわれており、日本では沖縄基地、三沢基地、横須賀基地、岩国基地などへ数十発の核ミサイルが到達する のである。日本の防衛関係者は、本気で防衛のことを考えているのだろうか。
防衛利権と出世、裏金獲得に全精力を使う、防衛庁幹部や官僚の方に、ぜひ日本の防衛戦略を聞いてみたいものである。
ソース
http://hellow42.blog.fc2.com/blog-entry-122.html
http://www.asyura2.com/12/warb10/msg/385.html
記事 [原発・フッ素28] 「脱原発」ドイツの失敗料金上昇ツケは国民に(産経)ドイツ人「原発ゼロだ!」 → 産業用電気料金2倍 1030万人失業へ 民主党政権が打ち出した2030年代の「原発ゼロ」。
だが、その裏には「電気料金2倍」との試算が隠されており、実際にはそれ以上の値上げとなる公算が大きい。
ドイツが大量購入しているのは、フランスの原発が供給する電力だ。
フランスは「欧州の電力供給国」と化すことが安全保障上も国益に資すると考えており、原発ゼロにする考えは毛頭ない。
原発再稼働で迷走を続け、「原発ゼロ」政策の推進役を担った枝野幸男経済産業相は
10月26日の閣議後記者会見で「原発ゼロによる値上げへの理解は得られると思う」と断言した。
その枝野氏が「お手本」とするドイツでは、脱原発の電気料金上昇が低所得者層の生活と産業界を直撃しており、買取制度のあり方が来秋の連邦議会(下院)選挙の争点になるのは確実な情勢となっている。
2012/11/4
http://sankei.jp.msn.com/life/photos/121104/trd12110412380003-p1.htm
◆原発ゼロで日本はこうなる
総電気料金 15兆円 → 38.1兆円 ※23兆円の値上げ
家庭の電気代(毎月平均) 9900円 → 2万712円 ※1万800円の値上げ
家庭の電気代(毎年平均) 11万8800円 → 24万8544円 ※13万円の値上げ
貿易収支 +17兆円 → −9.7兆円 ※貿易収支マイナス26.7兆円
就業者数 6257万人 → 5223万人 ※産業空洞化1034万人失業
経産省エネルギー・環境戦略策定について
(コメント)
馬鹿は「EUみたいに韓国やロシアと電線繋げ」とほざくけど、運命共同体な感じでやってるEUと
ほぼ反日か敵国同然な連中から電気仕入れる愚をまったく考えてないよな。
http://www.asyura2.com/12/genpatu28/msg/503.html
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