昨日、突然の告発&補助申立のその理由:目から鱗の新事実が浮かび上がったのです
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-663.html
2012-09-28 八木啓代のひとりごと
遅くなりましたが、昨日、追加の告発と、検察審査会への申立補充をしてきたことをお知らせいたします。
・告発状
http://shiminnokai.net/doc/kokuhatsujo_120919.pdf
・申立補充書
http://shiminnokai.net/doc/moushitate_hojusho.pdf
・記者会見映像
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/33109
また、告発かよ、まだやってんの? と思われるかもしれませんが、今度のは、ひょっとして、真綿で首を絞めるようにじわじわ効いてくるかもしれませんよ。だって、証拠が、「最高検報告書」だからです。
コロンブスの卵のような話ですが、そのことに気づいたのは、ある法律関係者の方からのご指摘でした。
「なぜ、田代報告書は、5月17日付けなのか考えてみたことはありますか?」
目からウロコです。
最高検の報告書には、
ア 田代検事は、平成22年5月17日、再捜査の一環として行った本件取調べにおいて、A氏への報告等を認めた従前の供述を維持する内容の供述調書を作成した。
イ 木村検事は、田代検事からその報告を受け、A氏が収支報告書への不記載等への関与を否認している状況にありながら、B氏が従前の供述を維持する内容の供述調書の作成に応じたのは、それ自体、B氏の供述の任意性・信用性の判断にとって意味のある事情であると考え、田代検事に対し、B氏が供述調書の作成に応じた経緯を具体的に分かりやすくまとめた報告書〔注〕を作成するよう指示した。
ウ 田代検事は、取調べ終了後に初めて報告書の作成の指示を受けたものであり、事後に報告書を作成することを意識せず、メモも作成しないまま取調べを行っていた。また、田代検事は、木村検事から報告書を作成する具体的な目的を告げられていなかったため、上司への報告用であろうなどと考え、本件取調べの状況を振り返りながら、同年5月17日夕刻から、記憶のみを頼りにその作成を開始した。
エ 木村検事は、翌18日、佐久間部長に本件取調べの結果を報告したが、その際、両名の聞で、A氏が収支報告書への不記載等への関与を否認している状況にありながら、B氏が従前の供述を維持する内容の供述調書の作成に応じたことや勾留中にB氏がA氏への報告等を認めた経緯等が話題となり、佐久間部長は、B氏が保釈後の取調べでも供述調書の作成に応じたことは、秘書事件公判における立証上も有益であると考え.木村検事に対し、本件取調べにおいて、勾留中にB氏がA氏への報告等を認める供述をした経緯を振り返るやり取りがあったのであれば、これについて報告書を作成するよう指示をした。
オ 木村検事は、かかる指示を受け、田代検事に対し、勾留中にB氏がA氏への報告等を認める供述をした経緯について、本件取調べにおいてB氏が供述していたのであれば、それも報告書に記載するよう追加の指示をした。
力 田代検事は、かかる指示を受け、本件取調べにおいて、B氏は勾留中の取調べを回想し、A氏への報告等を認めるに至った経緯についても供述していたという記憶があったことから、その点も含め記載し、同月19日夜までに田代報告書を完成させた。なお、田代検事は、記憶を喚起しながら少しずつ報告書を作成するには、問答式の方がやりやすく、また木村検事から具体的に分かりやすく作成するよう求められていたことなどから、B氏との問答形式で報告書をまとめた。
とあります。
そのあとの【注】が、あまりにひどすぎたので、そちらに目を奪われて見落としていましたが、この最高検報告書では、報告書ができあがったのは、19日だとはっきり書かれているのです。
では、何故、田代報告書の日付は、2日も遡った17日なのか?
ここで、田代報告書が、妙に迫真性のある(そして、まるっきり創作の)「会話体」部分が存在していることとつながります。
「検察崩壊」でも指摘されていましたが、この会話部分は、あとで挿入されたのではないか、という疑惑です。
つまり、田代検事は、5月17日に5時間かけて、取り調べを行った。終わったのは6時過ぎです。
その後、木村検事に報告書を書くことを命じられて、作成を開始した。
その翌日の18日、木村検事は佐久間部長に相談して、「勾留中にB氏がA氏への報告等を認める供述をした経緯を振り返るやり取りがあったのであれば、これについて報告書を作成するよう指示をした。」
(つまり、ここで書き加えの指示が出されたとみられるわけです。)
そして、同月19日夜までに田代報告書を完成させた。
この報告書が上司に提出するためのものであるなら、日付は5月19日でなければおかしいのです。
では、なぜ、2日遡ったのか?
まさに、田代が取調をしたその日のうちに、新鮮な記憶で、すらすら報告書を書いたかのように見せかけるためであったとしか考えられず、だとすれば、それは、上司に提出するためではなく、検察審査員に見せるためとしか考えられないわけです。
そして、言うまでもなく、これを受け取った佐久間部長が、「日付の間違い」に気づかないわけがない。まさしく「2日バックデート」こそは、佐久間の指示ではなかったか?
つまり、この報告書の虚偽に、木村と佐久間が関与していることを、最高検報告書自体が示しているのです。
ということで、告発と検察審査会への補充申立を同時にやるという、異例のことをやってまいりました。告発は、本日付で受理となり、こちらは検察としては不起訴にせざるを得ないでしょうが、検察審査会で、この「期ズレ」問題に、どういう言い訳をしてくるか、実に楽しみになってまいりました。
※【注】
田代報告書のように.供述人の取調べにおける供述内容を報告することを目的とする報告書は、供述人がどのような趣旨の供述をしているのかを分かりやすく取りまとめて上司等へ報告することが求められるものであり、そもそも、供述人の具体的な発言を一言一句そのとおり記載することが求められているものではない。取調べも対話であり、その時の取調べにおいて発せられた言葉だけではなく、その際の表情や身振り手振り等の仕草、それ以前に行われていた取調べにおけるやり取りも含めてコミュニケーションが図られるものであり、この種報告書には、そのようなコミュニケーシヨンの結果得られた供述の趣旨を取りまとめて記載することとなる。この種報告書には、そのような性格があることから、供述の趣旨を損なわない範囲内で、必要に応じ.様々な方法で読み手に理解できるよう記載すること、言葉足らずの意味を敷街しつつ補うこと、それまでの取調べの内容も踏まえて言葉を補うこと.日本語として不自然な発言を正しく補正することなどが、いずれも一般的には許容され得ることとなる。