04. カッサンドラ 2012年8月21日 00:02:43 : Ais6UB4YIFV7c : JMM8VytInE
02. 一隅さんへ
議決書は議決の時点で出来ていなくてはならない。 それに賛同して議決が決まる。
言われて見ればその通りで、「かかっても2〜3日あれば」は撤回します。
でも検察審査会法では「第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し・・・・」と言っていますが、これは同時ではないと読めませんか?
さらにその議決書を作ろうと全体の意思が決まった時点を、それでは何と呼べばいいのか?
「起訴議決」という議決書を作成に取り掛かった時機が前のどこかにあるはずだから。
http://www.asyura2.com/09/dispute30/msg/690.html#c4