87. 2012年8月04日 11:53:50 : EaU5ghGNa6
>>83.
>状況証拠>
「元代表は政治資金の無駄に厳格で、無用な借り入れを許さない」「土地購入資金として四億円を提供後、銀行融資の申し込み書類に署名した」「陸山会の不動産購入で、元代表が個人資金を用立てた前例はない」
>検察審査会制度の主旨
公訴権の行使に民意を反映させて,その適正を図ること。(民意とは、別な言い方をすれば市民感覚)
>専門家の意見
元最高検検事、筑波大学名誉教授 土本武司氏
判決は、実行行為者らが、小沢元代表から陸山会への現金4億円の貸し付けを隠すため、土地代金の支払時期をずらすなどの虚偽を収支報告書に記入したことと、元代表も4億円の不記載などの会計処理について報告を受け、了承していたことを認定している。にもかかわらず、その記載内容について、「元代表が違法と認識していなかった可能性がある」という理由で、共謀を認めなかった。
しかし、指定弁護士の指摘のように、小沢元代表が土地購入に伴う銀行融資書類に署名していた事実などを踏まえれば、支払時期をずらせば違法になることを認識していなかったとは到底いえないはずである。判決が「収支報告書は一度も見ていない」との元代表の法廷証言に関し、「およそ信じられるものではない」「秘書から報告を受けたことは一切ないとの供述は信用性が乏しい」とまで判断しながら、故意、共謀を否定するのは不可解というほかない。