控訴の対抗策は検察審査会制度の矛盾を白日の下にさらす一点突破だ
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2012年05月11日 天木直人のブログ
小沢裁判はもはや政治の場の戦いに移ったごとくだ。
もはや我々にできる事は限られる。
それでも我々は出来る限りの事をしなければならない。
どうすればいいか。
それは今回の控訴という暴挙を木っ端微塵に打ち砕くために検察審査会
の無効性を訴えて強制起訴決議はなかったという一点突破で攻めることだ。
小沢裁判に対する批判の中でこれまでさんざん言われてきた事は検察
の捏造捜査報告書が検察審査会を誤って誘導したということであった。
それはもちろん大きな問題だ。
しかしもはや検察を批判するだけでは十分ではない。
もはや検察叩きは当たり前になりつつある。
誤りを犯した検事の起訴、処罰まで進もうとしている。
おそらく検察組織の改革までも行なわれるかもしれない。
しかし検察が責任を取ることで小沢国策犯罪に蓋をしてはいけないのだ。
検察批判が高まる一方でまったく批判の矛先が向かわないのが最高裁
である。
最高裁事務総局という名の司法官僚や、その頂点である竹崎最高裁長官
の責任は一切問われない。
この聖域にこそ国民の目を向けさせなければならない。
なぜ最高裁の責任が大きいのか。
それは最高裁が検察審査会を牛耳ってきたからだ。
検察審査会の悪の根源は検察ではなく最高裁なのだ。
そもそも検察審査会の強制起訴議決がなければ小沢起訴はなく、小沢
裁判はなかった。
裁判員制度の導入とともに検察審査会法を改正して検察審査会に
大きな権限を持たせた司法改革こそ追及すべきなのだ。
司法改革の張本人である最高裁の責任を問うのだ。
たとえば、誰が何の目的で検察審査会に強制起訴という絶大な権限
を導入したのか。
誰でも裁判の判決を不服として申し立て出来る制度が適法なのか。
個人的恨みのある者が悪意で申し立てできるような制度が適法なのか。
小沢一郎ならずとも、我々誰もがそのような形で起訴されるように
なれば暗黒の世の中になる。
これこそが究極の人権侵害である。
何よりも、今度の事件で検察審査会が開かれていなかったとしたら
どうか。
形式的に審査員を選び、審査員間における審議や議決が、我々が当然視
しているような形で行なわれていなかったとしたらどうか。
もちろん強制議決など不当、違法である。
繰り返して言う。
強制起訴議決がなかったら、あるいはそれが無効なら、玄関口で
この裁判は成立しなかったのだ。
共謀罪がどうだとか、認識があったかなかったか、などという
議論が一切ナンセンスなのだ。
実は市民の中で検察審査会は開かれていなかったという事をあらゆる
調査の結果間違いないと最高裁に詰め寄っている一人がいる。
当然ながら最高裁はこれを一切認めない。
メディアは検察のことはさんざん叩いても最高裁は追及しない。
この一点が明らかにされた時点で小沢起訴のすべてが吹っ飛ぶ。
森ゆうこ議員が求めている秘密法務委員会の調査対象はまさしく検察
審査会が開かれなかったという事に対する検証なのである。
我々にできる事は検察審査会の存在を検察に証明させることだ。
秘密日青海委員会は必ず実施させなければならない。
その過程で最高裁の疑惑を白日の下にさらすことだ。