08. 2012年4月28日 18:15:58 : 0EopofEgjc
>>06の続きいいっすか?
あっしらさんが言っているのは、実際に販売者が購入者から消費税として受け取った金額と、消費税として納付しなければならない金額にズレが生じる事をもってして、『仮払消費税は、計算上の話で、実際に「仕入先に払った消費税」ではありません。』って言ってるんですよね。
別にオレは税務署の手先じゃないので文句を言う筋合いはないんですが、それは会計業務の負担増を軽減するための措置等が、実際上の取引一件一件で仮払い・仮受した消費税額と納付義務が発生する消費税額の間に差額を生じるって事であり、それが商取引上消費税として仮払い・仮受してる金が架空のものだと言う訳じゃないと思います。
確かに例えば小規模事業者が簡易課税制度を利用した場合、「益税」「損税」が生まれる可能性は大で、一種の博打的な要素がある事は認めます。
でも商取引で消費税が受け渡しされているのは客観的事実で、その収納方法や算定方法による誤差発生の存在を理由に「実際には支払っていない」と表現するのは当たらないと思いますんですが・・・
消費税として納付する税金の源泉が、日常の商取引で消費税として受け渡しされている金であるのは動かしがたい事実だと思います。
#オレの理解が間違っていたら是非ご指摘お願いします。