43. 2012年3月30日 12:10:59 : tCTeyFIUac
>>40,>>42
補足
「決定」を正確に読むならば、(「・・などの事情の下においては」)で成立するには
@「被告人」 は・・・・少なくとも暴力団組長(名称に限らず)でなければならない。・・ 「暴力団組長である被告人」
A「確定的に認識しながら認容し」・・とは「拳銃所持」についてなければならな い。
つまり、決定に該当するためには、小沢氏が@「暴力団(組長)」であること、A「拳銃所持」について、B「確定的に認識しながら認容し」ていたことが必要と考えるのが妥当だろう。
つまり、これをまともに読めば誰でもすぐわかることをパスした検察審査会及び指定弁護士の虚構・虚偽について、弘中弁護士側が詳細に論破したということ。
なお、スワット事件と類似の事件で、2009年に、最高裁判所第二小法廷(中川了滋裁判長)は、大阪市内のホテルで警護役の組員二人に拳銃を所持させていたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた山口組の元若頭補佐の被告人について、被告人を無罪としていた第一審、第二審の判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻す判決を言い渡した。(共同通信の記事)。
これも、「被告人」は、「山口組」の「元若頭補佐」で、「警護役」の「組員」二人に「拳銃」を所持させていたとして、「銃刀法違反」(共同所持)の罪に問われたもの。
この事件は、大阪地裁及び大阪高裁の審理において、この最高裁判決の枠組みを前提としても、認定される事実関係の下では、およそ「共謀共同正犯」は成立しないと判断されていたのである。
ところが、検察官の上告を受けて、最高裁判所第二小法廷は、「(敵対的な団体から)拳銃によって襲撃されると十分認識し、その対応のために警護させていた。二人が拳銃を持っていることを知っていた上で当然のことと受け入れていたと推認するのが相当」であると指摘して、共謀を否定した第一、二審の判決には「重大な事実誤認がある」と判断したというもの。
「共謀共同正犯」と言う罪は日本の法律に存在しない。それは「刑法改正草案」(立法化されていない)の条項。
(現刑法には、「謀議」と言う言葉が「内乱罪」にあるだけ。>>40)
「共謀」などと言うのは、現刑法にないが、「内乱」とか「組織暴力犯罪」にのみありうることなのです。
「共謀」などと言う事が、政治資金規正に出てきてはならないこと。
「政治資金規正法」では、そもそも「代表者」の責任は問わない。それは政治に専念させるためと考えられ、「政治活動の自由」ともつながる「民主国家」にとって基本的、重要なことだからです。
子の「共謀」というのは、これでなくなったといえるでしょう。
http://www.asyura2.com/12/senkyo128/msg/160.html#c43