13. 2011年9月21日 23:46:10: GsLbRC4t4s
【刑法】
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm#2-12-juukyo
※刑事告発することで反原発派を揺さぶろう、という意図か?有罪は無理でもデモなどの行動の躊躇・抑止効果はある、と踏んでいるのかもしれない。