65. 2011年9月17日 16:46:10: 0EopofEgjc
>>64
「譲渡」も「転売」も所有権が移転するのだから、同じ事だ(単に無償で提供するか、有償かの違いだけ)。
そもそも陸山会は土地購入代金を支出しているのだから、その時点でアンタの「譲渡」説は破綻する(その意味では転売を主張する方がまだましだな)。
アンタは「譲渡」という用語の意味を全く理解していないとしか思えない。
さらに「譲渡」したところで登記上の所有者が陸山会になる訳ではないのでアンタの主張にはなんの説得力もないし、その上全く根拠もない。
いったい関係者の中の誰が「あの土地はオザワから陸山会に譲渡されたものだ」といっているんだ?
勝手にアンタがそう解釈(曲解というべきだ)し、さもそれが権利能力なき社団が土地を所有する有効な手段であるかの如く喧伝する(実際にはまったく何の意味もないw)、その行為自体に対してオレは異議を唱えているんだよ。
アンタのあまりにも無知な主張及び行動を自覚させる為、面倒だが「確認書」の全文を転載する。
[以下転載]
確認書
陸山会(以下甲という)と小澤一郎(以下乙とする)は、甲が売買契約を行う下記の不
動産につき、次の通り確認する。
所在地 世田谷区深沢8丁目28番地
地 積 476u
平成十七年一月七日現在、乙は政治団体甲の代表者である。本件不動産は甲が政治活動
に使用するため、売主・・・・・・・・より購入するものである。ところが、甲は法律
上は人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便
宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、
また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利証は甲または甲
の指定するものが保管する)。しかし、あくまで本物権は甲が甲の資金をもって購入する
ものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分
し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並
びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。
平成17年1月7日
(甲) 陸山会
(住所) 港区赤坂2-17-12 チュリス赤坂701
代表者
小 沢 一 郎 __________________
(乙) 小澤一郎
(住所) 水沢市袋町2-38
小 澤 一 郎
__________________
[転載終了]
「便宜上、乙を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする」
「しかし、あくまで本物権は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず」
これを読む限り契約締結時点の事に言及しているし(アンタが言うような“最終的に”なんかじゃないよ)、どう解釈しても「最初から陸山会が契約したものだ」とと言ってるとしか思えないんだがな。
また、仮にAという人間が不動産屋から土地を購入する際、Bという人間に購入代金を立て替えてもらったとしよう。
不動産屋との契約は、土地代金を支払っている以上問題なく成立する。
で、AがBに立て替えてもらった金を返す前の段階での土地の所有者は誰だ?
考えるまでもなくAにきまってるだろ。
AとBとの間には金銭の貸借関係があるだけで、別に金を返すまではBが土地の所有権を持つ訳じゃない。
もしAが金を返さずにトラブルになったとしても、BがAに対して金を返せと民事訴訟を起こすだけの事(結果的に強制執行でAが土地を差し押さえられたとしても、それは裁判の結果が出た後の話だし、その場合でもBが土地の所有権を取得する訳じゃない。裁判所が競売にかけ、その金でBが貸した分を取り戻すだけ)。
オザワが自分から“便宜上”と言っている以上、「小澤一郎個人は、全くこの土地の売買契約・取得・登記には一切関わっていません」と解釈するほかないのではないか。
「譲渡」などとよく言えたもんだ。
まぁ、それを個人的にどう解釈しようが勝手だが、その個人的解釈がさも真実であるかのような言動で他の人を煽り、そのうえカンパを募るなどもっての外だ。
オレはアンタの相手をしている総務省の役人に同情するよw
http://www.asyura2.com/11/senkyo119/msg/492.html#c65