03. 2011年3月08日 22:45:32: mQxhnYaO3A
取り下げるべきだって…、
法律上指定弁護士に起訴を取り下げる権限・裁量あるのか?
そんな権限・裁量を認めたら、検察審査会によるいわゆる強制起訴制度自体が無意味になるから、制度趣旨の観点から否定されると思う次第。
阿修羅では「指定弁護士は、起訴すべきではない」との書き込みも良く見るが、これも法律上起訴する義務があるので、起訴するしないについて指定弁護士には権限・裁量がないと思う次第。
あんま無茶をいうなよ。
2回目の起訴相当の議決が出て、最高裁がそれについての抗告を認めなかった時点で、もう裁判するしかない。
願うのは早期に無罪判決か、強制起訴手続きに違法があったとして公訴却下されることだ
http://www.asyura2.com/11/senkyo109/msg/504.html#c3