15. smac 2011年2月08日 15:13:15: dVqzW59EefGnc : mO02t7l8NQ
>>09
街カフェTV様、常々のご活躍、目を見張る思いで拝見しております。
今回は過分なご高評を戴き、恐悦至極に存じます。
なお、私の投稿は「著作権フリー(笑)」です。
どのような場所に、どのような形であろうと、一部、全部を問わず転載は歓迎します。
定期預金2本は、小澤氏への返済能力を担保する資金です。
05年と06年にそれぞれ解約され、小澤氏への返済に使われていますが、小澤氏はその返済金を自分の個人口座に移さず、そのまま07年まで陸山会口座に留め置きました。
陸山会では、その金を自分達が管理する政治資金と分別するため、通帳に「先生」のメモ書きを入れていました。
これは07年に小澤氏が受けた融資の返済期日が来るため、それまで陸山会が、小澤氏個人の金を手付かずにして預かっていたものです。
ですから、04年の年末時点で陸山会の対小澤氏借入金残高は4億円であり、その返済金は定期預金2本(を解約した金)…という貴方の認識で間違いありません。
ただ私が言っているのは、04年内で延べ借入総額が8億円であるのに対し、本来小澤氏個人が支払うべき土地代金を陸山会が立て替えて支払ったことで、最低3億5千万円は「返済された」と看做せる…ということです。
ここで、「本来小澤氏個人が支払うべき土地代金」という一節に疑問をお持ちなのでしょうが、それは昨年の私の投稿群を読んで頂ければ分ります。
すこし「おさらい」しておきましょう。
陸山会が不動産を取得する際、形式上、土地代金は小澤一郎氏個人が支払います。
これは、確認書であるように、陸山会名義では不動産登記ができないからですね。
実際は、陸山会が購入代金を支払うのですが、形の上では小澤氏個人が支払ったことにしておかないと、政治資金の私的流用になってしまいます。
そこで、どういう手続きを踏むかと言うと…。
まず、陸山会が担保(定期預金とは限りません)を用意し、小澤氏個人に銀行融資を受けてもらいます。
小澤氏は個人の資格でもって、その融資金を個人の資金として不動産業者に支払い、個人名義で所有権移転登記申請を行います。
所有権が小澤氏個人へ移転すると同時に、「小澤氏が該当不動産の実質的所有権を購入代金と同額で、陸山会に転売する」という取り決めが、両者の間でなされ、陸山会は代金を小澤氏に支払う代わりに、小澤氏からの「借入金」を計上します。
不動産代金と同等の「借入金」を計上することで、陸山会は小澤氏に不動産代金を支払ったことになるわけです。
陸山会に於いて行われた05年以前の不動産取得に際しても、陸山会はそれぞれの不動産代金をベースとして、「返済能力担保」の定期預金を組み、小澤氏の個人名義で銀行融資を受け、小澤氏からの「借入金」を計上しています。
ただ04年のケースでは、融資が支払い期日より後になってしまったため、それ以前に「運転資金補填」のため小澤氏から借りた現金を流用しなければならなかったのです。
これは借入れた金ですから、陸山会が管理する「政治資金」であり、小澤氏個人の資金じゃありません。
しかし、本来は小澤氏名義で融資された金を小澤氏個人の資金として不動産売買の決済に使用する予定だったのですから、このときの陸山会の支払いは、あくまで「立て替え払い」である…ということになります。
石川氏が主張する「現金4億円の借入は報告書に記載してある」というのは、
確かに小澤氏から現金4億円を借りたが、それは本来小澤氏個人が支払う土地代金の支払いに使ったため、後から小澤氏におりた融資金で清算してもらっただけで、融資金の4億円は陸山会に「転貸」されていない…という認識なのだと思います。
ここのところの会計処理上の解釈は、ネットに色々な説があるのですが、どれも説明として成り立つものです。
実際の認識がどうであったかは別にして、当事者がその内のどれかひとつの説を採用し、「こういう仕組みでした」と話せば、誰もそれを「違法だ」とか「会計処理として間違っている」なんてことは言えません。
私は今回「総額8億円の借り入れと土地代金等の立て替え払いが相殺され、借入金4億円が報告書に記載された」という説を開陳しましたが、上記、石川氏の認識でも説明として成り立つし、壇氏や阿闍梨氏の説も、それぞれに整合性があります。
ですから私の解説は、「事実がどうであったのか?」という命題はさておき、検察が主張するように「裏献金受領を隠蔽する経理工作としか思えない」という認識が明らかな視野狭窄であると理解してもらうために、「いくらでも整合性のある説明が出来るよ」という一例を示したもの…だとお考え下さい。
石川氏側も主張していますが、本登記をずらすことで裏献金を隠蔽することはできません。
検察やマスコミは「理論」じゃなく「言葉の雰囲気」で両者を結びつけようとしていますが、今や多くの国民はその欺瞞に気付き始めています。
それで焦って、ますます頓珍漢なことを臆面も無く主張し、墓穴を掘っているのでしょう。
マスコミ、検察の大掃除着手は、もう目前に迫ってきていると言っても良いと思います。
>政治資金規正法で定められた報告をしないのは違法であるのに
規正法で定められた報告は、ちゃんと成されていますし、東京地検特捜部自身が「05年を取得年とする報告でも妥当、合法」とする見解を示しています。
あと、ちょっと「揚げ足取り」で申し訳ないけど、
「刀を買った動機(目的)殺人だったから、これは『銃刀法違反』で断罪すべき」
とあるのは「動機(目的)が殺人でなくても、無許可で刀を買えば『銃刀法違反』」ですよ。
http://www.asyura2.com/11/senkyo106/msg/753.html#c15