79. 2011年1月28日 14:44:00: EszHBBNJY2
森議員は自身のブログで検察審査会委員の氏名をすでに知っていると書いている。
http://my-dream.air-nifty.com/moriyuuko/2011/01/post-8d29.html
私は検察官適格審査会委員として、既に審査員の氏名を知っている。
従って、個人情報を含む支払文書を全くマスキングせずに閲覧させたとしても、何の問題もない。
むしろ、審査会が本当に開催され、適正に予算が執行されたことを証明するために、開催日時と審査員等の署名入り領収書を含む関連文書を、積極的に私に閲覧させるべきである。
検察審査会法では、起訴議決を行うことになる2回目の審査会には担当検事の出頭を義務付けている。
審査事件票には、一回出頭した旨の記載がある。
しかし、関係者によれば、担当の斎藤検事は9/14の議決日以後に出頭したという。
この情報が正しければ、小沢元代表に対する起訴議決は「無効」。
検察審査会は、斎藤検事が確かに議決日前に出頭したことを示す記録を、開示しなければならない。
以上、開示を求めた情報が、検察審査会法の会議の「非公開の原則」の例外であることは最高裁との議論で証明済みである。
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/682.html#c79