42. 確信犯の冤罪主張 2011年1月26日 11:35:40: 2yHiEg4.qWD0A : Az68xDlzJk
さいたま簡裁の管轄外で、しかも局ではなく支店の引受扱いの書留で期日指定の通知を当事者に送達するのは、さいたま簡裁が訴状を受理したように装っているだけです。
偽装受理ですね。
だから、民訴法と郵便法に則った送達を行えないのです。
こうなると、法的に、あなたの行為も裁判所の行為も一切が無効ということになるのです。
もちろん、裁判所はこれらの法律行為が無効であることは知ってのことです。
訴状提出という行為を裁判所が法に則って受理していない…ということは、憲法で保障した私たちの裁判を受ける権利を妨害しているということです。
これは、国内外問わず、大変センセーショナルな事件となりますし、第一、日本の信用はすべて失われることを意味します。
この日本で一番腐っているところ、それが裁判所なのです。
何も恐れる必要はありません。
奴らは、嫌がらせで恐れさせ、口封じをさせる…それが目的なのです。
一斉に広めてください。
そして、私たちは一斉に立ち上がるのです。
もぐらたたきのように、あっちでポツン、こっちでポツンと立ち上がるとたたかれ潰されます。
一斉に裁判所へ行き、説明責任を求めたほうがいいかも知れません!
裁判所、日本郵政、総務省、消費者庁へ、デモではなく、全員で一斉に説明を求めていくのです。
あちこちでいろいろな切り口でHPやブログが立ち上げられていますが、行き着くところは皆、同じです。
ひとつになって、行動するべきですね。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/110121.jpg.html
http://www.asyura2.com/11/senkyo105/msg/461.html#c42