07. 2010年7月14日 18:01:06: EMzXytPluA
05様
議院証言法第4条の規定
証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。
一 自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があつた者
二 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
三 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
によって、この案件の証人喚問は不可能です。
また、証拠上否定された原資疑惑を未だに担ぎ回っているらしい人に、政倫審での政治的暴露について証拠がないなどと言われたくないですね。
http://www.asyura2.com/10/senkyo90/msg/517.html#c7