現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件9 > 214.html ★阿修羅♪ |
|
>長崎家裁決定要旨
>【非行事実】
> 少年は、七月一日午後七時二十分ごろ、長崎市内の大型電器店二階店舗内において、
>展示試供ゲーム機で遊んでいた被害者(当時四歳)に対し、「お父さんとお母さんは用
>事があって先に行ったから追おう」などと甘言を用いて誘惑し、被害者をその両親の保
>護のもとから離脱させて自己の支配下においた上、同所から同市内の中心街から少し離
>れた立体駐車場まで連れ去り、もって未成年者を誘拐した。
> 少年は、同日午後九時十五分ごろ、上記立体駐車場屋上において、殺意をもって、被
>害者を後ろから両手で抱き上げ、手すり越しに同所から被害者を突き落として約二十メー
>トル下の同立体駐車場一階東側通路に転落させ、よって、そのころ、被害者を頭部お
>よび顔面打撲による脳障害により死亡させて殺害した。
俊くんの足跡が手すり有ったと過去の新聞記事は伝えている。しかし、ここでは「後ろ
から両手で抱き上げ、手すり越しに突き落とした」となっているが、何か変ではないだろ
うか。「両手で抱き上げ」たなら突き落とす出来ず、「手すりに足跡」が正しければ、
尚の事、突き落としは不可能ではないだろうか。
少年は、他の現場でも幼児を突き飛ばすことを行っており、これが事実であれば投げ落と
すとも取れるこの行為は、事実でない可能性が高いと思う。
サーバーの落ちないことを祈り書き込みます。