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(回答先: 阿修羅サイトがダウンする理由は、長崎事件の隠蔽が目的。 投稿者 baka(不肖容疑者弁護人) 日時 2003 年 10 月 06 日 20:06:37)
★ ミラーサイトにも残っていないので再度投稿します。
文章中の引用は、『男児誘拐殺害事件 家裁決定要旨(長崎新聞) − 事実認定の根拠は示さず』( http://www.asyura.com/0310/nihon8/msg/387.html )からのものです。
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bakaさん、こんばんわ。
裁判所は、警察の捜査資料と制圧下の少年との面談を基礎にした“作文”を世に晒すことで、少年とその家族をずたずたにしました。
事実認定は「あれって、どんな事件だった?」というときに語られるものにも及ばない無内容で、少年の“発達障害”が犯行に結びついたという説明に終始したいかがわしい“作文”です。
大事なことは、少年の生い立ちではなく、あの事件の事実認定です。
決定の内容は、被害者の親に示すことは認められるとしても、世間に示すことは大きな問題があります。
通常の刑事裁判とは異なる手続きで下された決定であるにも関わらず、あたかも判決と同じものだと錯誤され、書かれていることが事実だと誤って受け止められる可能性があります。
それを少しでも打ち消すために、少年を犯行者と決めつける根拠にしている“生い立ち”部分について簡単に評価します。
【少年の資質等】で幼少期からのあれこれを取り上げて、したり顔で「広汎性発達障害の一亜型であるアスペルガー症候群であると解するのが相当」と結論付けています。
週刊誌報道に拠れば少年はクラスの人気者で友人も多いとされていますが、そのような要素はねぐり、「ちょっとおかしな育ち方をした少年」というイメージが醸成される事柄をことさらのように取り上げています。
率直に言えば、ほとんどの人は、ふるまいのある断片を取り上げてつなぎ合わせて説明すれば、「おかしな人」になるものです。
「少年の他人とのかかわり方は、小学校四年生のころから幼児とはよく遊んでいたが、同年代の友人との間では、興味のあることについて少年が一方的に話すのみで、他人との間に相互的情緒的交流をもつことができず、対人的コミュニケーション能力に問題がある。」は、少年が“幼児愛志向”であるという見方を誘導するものです。
「他人との間に相互的情緒的交流をもつことができず」、「少年が一方的に話すのみ」であれば友人はほとんどいなかったはずです。(興味があることを話すのは一般的なことです。相手の話を聞くか聞かないかという問題です)
成長過程で男の子が男性性器に関心を持つのは普通であるにも関わらず、あのような非行を犯したことを説明するためとしか思えない、「少年には、男性性器への異常なこだわりが見られる。少年は小学校三年生のころから強い関心を持っており、この関心は、払しょくしようとしても払しょくできないと供述している。」という表現は犯罪的とも言えます。
さらに、「補導された後も、少年鑑別所職員の注意に対して号泣し「こんなとこ逃げ出してやる」などと言って扉をたたいたり本を机に打ちつけたりしている。」というのを、“広汎性発達障害の一亜型であるアスペルガー症候群”の根拠に持ち出しているのは重犯罪です。
この「新情報」が事実ならば、少年は、故なく“拘束”されていることに強く抵抗していたことを示唆しています。
“拘束”の是非が問われることでもある決定で、“拘束”状況での少年のふるまいを取り上げてあれこれ語る裁判官の態度は許すことができません。
「少年は、本件非行時において、泣き叫ぶなどした被害者を見ても、ちゅうちょしたりふびんに思った様子はない。非行後も、平然と直前まで被害者と一緒にいた店に忘れ物を取りに行き、非行現場である駐車場前の路上を通って帰途につき、帰宅後は普段通りの生活を続けている。少年鑑別所入所後も、被害者およびその遺族の心情を思いやることができないなど、対人的共感性の乏しさが顕著である。」も、少年の非行を前提とした裁断であり、犯罪的な表現です。
【本件非行の背景事情および動因】でも、「少年には、幼稚園時代から、他者との意思疎通に難があり、それに伴うさまざまな特異行動が見られたにもかかわらず、家庭と学校が問題意識を共有することがなく、少年に発達障害があると認識してそれに応じた指導に当たる機会を得ることができなかった。」とあるが、家庭と学校が問題意識を共有することがなかったのは、少年の“特異行動”が“たいしたレベル”ではなかったことを示唆しています。
「母は、少年の運動能力が劣ることや手先が不器用であることを気にして幼児期からその改善のための特訓をしたり、小学校入学後は、ほかの児童にばかにされないように、付ききりで勉強を教え、寄り道をすると厳しくしかっていた」も、実態がどれほどのものであったかはわからないが、それほど少なくない親の対応で、ことさら「このような父母の養育態度は、少年が同年代の子どもと交友する機会を減少させ、少年の相互的コミュニケーションのまずさ、共感性の乏しさに拍車をかけることになった。」というほどのことではありません。
【処遇選択の理由】では、「さらに、少年と父母との親子関係が本件非行に与えた影響は大きく、父母としては、少年が本件のような残忍な非行に及んだことを真摯(しんし)に受け止め、少年あるいは家庭における問題点を真剣に考え、遺族に対してもできる限りの謝罪の措置を講じる必要があるのに、少年および遺族への対応は十分なされていない。」と書いていますが、父母が少年の犯行という判断に疑義を持っていればそのような対応をしているのも不思議ではないのですから、余分で踏み込み過ぎた表現は控えるべきです。
>「防犯カメラに気づいて動転し、」とあるが、現場に防犯カメラがあったという報道
>は、これが初めてでは? そのカメラには、犯行の様子も少年も幼児も映っていな
>かったのでしょうな。映っていれば犯行の決手になっているはずですから。(知らな
>い人がこの発表を聞けば、カメラに映っていたと思いこむでしょうな。)
「本件は、十二歳の少年が、幼児に暴行を加えようと考えて、事前にはさみを購入した上、四歳の被害者を言葉巧みに誘拐し、被害者に暴行を加えた上、防犯カメラに気づくやちゅうちょなく被害者を立体駐車場の屋上から突き落として殺害したという事案である。」や「少年は、防犯カメラを発見したことにより動転して、衝動的行動に出やすいという資質と少年の共感性の乏しさがあいまって、被害者を屋上から突き落とすという行為に及んだと考えられる。」という部分ですが、駐車場には防犯カメラが設置されていたが、管理者によってチェックはされておらず、録画もされていなかったという報道を記憶しています。
防犯カメラが作動しているかどうかは少年には不明ですが、犯行現場は、防犯カメラという間接的な暴露よりも周囲のマンションから丸見えと言われているところですから、防犯カメラに気付いて云々というのはにわかには信じられません。
それほど暴露を恐れていたのなら、建物内でいたずらをしたはずですし、駐車場という人の出入りがある場所を選ばなかったと思われます。
(駐車場にはエレベータと階段が設置されている建物があります)
「本件非行のころ、少年は、かなりの精神的負荷を負っている状態にあった。そして、非行当日、少年は、帰宅時間が遅れて日ごろから極端に恐れていた母にしかられると思い込み、緊張状態のまま家を離れた。」も、当日夕方は母親が不在であったこと、少年が家電量販店から自宅に電話し、夫婦喧嘩後の母親の状況を伝えるとともにもう少し遊ぶことを父親に伝えているいう報道内容に照らせばおかしな説明になります。
>「直前まで被害者と一緒にいた店」とか「忘れ物を取りに」とかの報道とか証言はあ
>りましたっけ?
そのような報道はなかったと記憶しています。
また、少年と幼児が「直前まで被害者と一緒にいた店」はゲームセンターだとされていますが、少年と幼児を見たという証言報道はなかったと思っています。
(警察が写真を持って聞き込みにきたという店員はTVで流れています)