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(参考/長文) 国家公務員のコネ採用に関する質問主意書及び答弁書 (衆議院 第156回国会)
http://www.asyura2.com/2us0310/hasan30/msg/153.html
投稿者 エリヤ 日時 2003 年 10 月 06 日 01:34:22:bY4rr6bva7sJk

(回答先: 東大阪市、覚せい剤使用職員を再雇用[nikkansports] 〜やはり、若手の採用に対して消極的 投稿者 乃依 日時 2003 年 10 月 03 日 18:51:05)

衆議院-質問答弁
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm
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平成十五年二月十八日提出
質問第二二号
国家公務員のコネ採用に関する質問主意書
提出者  長妻 昭
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156022.htm
国家公務員のコネ採用に関する質問主意書

 特別職を除く国家公務員(一般職約八十万人と非常勤職員約二十万人)の採用に関してお尋ねする。

一 在職者は現時点で、何人か。常勤職員と非常勤職員それぞれの人数をお尋ねする。
二 在職者に占める試験任用者の人数と比率をお示し願いたい。
三 試験任用以外の採用の形態を類型別にそれぞれの採用方法と採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にご提示願いたい。
四 試験任用者以外の採用に際して、面接を実施して採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)、面接を実施しないで採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。
五 試験任用者以外の採用に際して、公募により採用した人数、準公募により採用した人数、公募や準公募によらないで採用した人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。ただし、公募とはハローワーク、ホームページ、マスメディアの広告等による募集とする。準公募とは、特定の団体又は、学校等を通じた募集とする。準公募の場合は、特定の団体の種類も明示されたい。
六 五において、公募や準公募によらないで採用したケースについては、具体的にどのような方法で採用をしたのか、採用方法別に常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)に人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)をお示し願いたい。
七 公募、準公募をしないで、職員の紹介による採用の人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)にご提示願いたい。
八 試験任用者以外の採用に際して、公募、準公募でもなく、また職員の紹介でもない採用のケースがある場合は、その採用方法を常勤、非常勤別にその職名ごと(できる限り仕事の内容がわかる職名で、あるいは仕事の内容の説明書きを添えて)に人数(在籍者及び、直近一年間の採用者)をお示し願いたい。
九 なぜ、七のような採用方法をとるのか、その合理的理由をそれぞれの職名ごとにお示し願いたい。
一〇 今後、原則はすべて公募にするべきと考えるが、各省庁の見解はいかがか。
一一 本年予算委員会の長妻昭委員の質問で、人事院総裁はできるだけ各省庁に公募採用を指導するとの答弁をされた。原則公募の実施はいつどのような方法で全省庁に徹底させるのか。
一二 本年予算委員会の長妻昭委員の質問で、厚生労働大臣は「厚生労働省といたしましては、今後すべて公開をし、インターネット等でもわかるようにしまして採用するということにしたい」と答弁され、人事院総裁は「(人事院では)ハローワークとかホームページを通じて採用するようにいたします」と答弁された。
 この答弁を受けて、それぞれ、いつから、どのように、答弁のような採用を実施開始するのか明言頂きたい。

 右質問する。
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平成十五年四月二十二日受領
答弁第二二号

内閣衆質一五六第二二号
平成十五年四月二十二日

内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b156022.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/stimages/b156022_001.jpg/$File/b156022_001.jpg
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/stimages/b156022_002.jpg/$File/b156022_002.jpg
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/stimages/b156022_003.jpg/$File/b156022_003.jpg
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねは、一般職の常勤の国家公務員(検察官、特定独立行政法人の職員、臨時的職員及び任期が二月以内に限られた職員を除く。以下「常勤職員」という。)及び非常勤の国家公務員(国営企業の職員、特定独立行政法人の職員及び再任用職員を除く。以下「非常勤職員」という。)に関するものであると考えるところ、平成十四年一月十五日現在における常勤職員の在職者総数は七十八万千五百七人、平成十五年二月一日現在における非常勤職員の在職者総数は二十四万四千三百六十五人である。

二について

 一般職の国家公務員の任用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条第一項の規定により、受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基づいて行うこととされている。
 常勤職員の採用は、国家公務員法第三十六条第一項の規定に基づき、競争試験又は選考により行われている。一についてで述べた常勤職員の在職者総数のうち職員を採用するための競争試験(以下「採用試験」という。)により採用された者の在職者数は四十二万四千七百七十七人であり、当該在職者総数に占めるその割合は五十四・四パーセントである。
 非常勤職員については、国家公務員法附則第十三条及び人事院規則八─一四(非常勤職員等の任用に関する特例)第一条の規定に基づき、採用試験によらないで採用されている。

三及び五から九までについて

 御指摘の「採用の形態」又は「採用方法」とは、採用試験によらないで常勤職員を採用する場合(特別職に属する職、地方公務員の職、公庫に属する職等からの人事交流(以下単に「人事交流」という。)により採用する場合を除く。)又は非常勤職員を採用する場合における募集の形態を指すと考えるところ、このような募集の形態としては、広く一般に募集を行うもの(以下「公募」という。)や、特定の団体又は学校等を通じて募集を行うもの(以下「準公募」という。)のほか、これらのいずれにも当たらないものがある。なお、公募又は準公募以外の募集の形態の中には、職員の紹介が端緒となって採用に至るもの(以下「職員の紹介」という。)もあるところである。
 採用試験によらないで採用された常勤職員及び非常勤職員に係るお尋ねの事項については、これらすべての職員に係る募集の形態等を調査・集計することは作業が膨大となることから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、平成十四年四月一日から平成十五年一月三十一日までの間に採用試験によらないで採用された常勤職員(人事交流により採用された者を除く。以下「採用試験によらない常勤職員」という。)及び平成十五年二月一日に在職する非常勤職員について、募集の形態別の採用者数を職員の職種別に把握した結果は、それぞれ別表第一及び別表第二のとおりである。また、準公募について特定の団体を通じて募集を行った場合における職員の職種別の団体の具体例は、別表第三のとおりである。
 公募若しくは準公募(以下「公募等」という。)又は職員の紹介以外の具体的な募集の形態については、多岐にわたることから、これを職種等に応じ一概にお示しすることは困難であるが、例えば、特定の専門的な知識経験等を必要とする官職について当該知識経験等を有する者を採用する場合、離島やへき地における勤務など勤務環境が特殊な官職や任期が短期間の官職に採用する場合、緊急に採用する必要がある場合等、公募等が困難な事情がある中で適任者に個別に依頼したものが挙げられる。
 また、職員の紹介によった理由についても、個別の事情に応じ様々であることから、これを一概にお示しすることは困難であるが、例えば、前述のように公募等が困難な事情がある中で適任者を確保しようとしたことのほか、他府省における類似の官職での良好な勤務実績がある者を採用するために、そのような者の紹介を職員に求めたことが挙げられる。

四について

 面接を実施した上で採用した者及び面接をしないで採用した者の職種別の採用者数は、採用試験によらない常勤職員にあっては別表第一、平成十五年二月一日に在職する非常勤職員にあっては別表第二のとおりである。

一○及び一一について

 各府省における一般職の国家公務員の採用については、官職に必要とされる知識経験等の内容、勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情を勘案し公募により難いものを除き、できる限り公募によることとし、国民の疑念を招くことのないよう適切に対応してまいりたい。
 人事院においては、会議の場等を通じ、各府省に対して職員の募集及び採用に関する指導等を行ってきたところであるが、今般把握した各府省の採用実態も踏まえつつ、各府省における職員の採用についてハローワークやホームページなどを通じてできる限り広く門戸を開いて行われるよう、速やかに通知を発出する等の所要の措置を講ずることとしている。

一二について

 厚生労働省においては、非常勤職員の採用について、「非常勤職員の募集方法について」(平成十五年三月二十四日付け大臣官房人事課長通知)により、内部部局及び管下の機関に対し、業務の遂行上公募になじまない等特段の事情がある場合を除き、公募により行うこととする旨指導したところである。
 また、人事院においては、非常勤職員の採用について、「非常勤職員の採用について」(平成十五年二月十三日付け総務局人事課長通知)により、内部部局及び管下の機関に対し、公募により難い特別な事情がある場合を除き、ハローワークやホームページなどを通じて人材を広く求めることとする旨周知徹底したところである。
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平成十五年五月十三日提出 質問第七五号
国家公務員のコネ採用に関する再質問主意書
提出者  長妻 昭
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156075.htm
国家公務員のコネ採用に関する再質問主意書
 平成十五年四月二十二日付けで頂いた「国家公務員のコネ採用に関する質問への答弁書」に関してお尋ねする。
 答弁書の中で、常勤職員のうち四一人が、非常勤職員のうち一万七四五五人が、職員の紹介による採用とある。
 そしてその後、五月一日付けで、人事院は「選考採用の適切な実施について」「非常勤職員の適切な採用について」(以下、本通知という)との、採用は公募を原則(例外も認めている)とする内容の通知を各府省、各独立行政法人、日本郵政公社に出した。
 人事院は、「職員の紹介による採用は、止むを得ないケースもあるし、問題のあるケースもある」と説明している。

一 本通知を出した理由をお示し願いたい。
二 採用に関して職員紹介によるもので、問題ありと人事院が考えるケースは、具体的にはどのようなものか。
三 職員紹介の採用が問題ありと考えるケースは、常勤四一人、非常勤一万七四五五人の職員紹介による採用のうち、何人ほどに当たるか。また、それはどのような職種か。
四 採用に関して職員紹介によるもので、止むを得ないと人事院が考えるケースは、具体的にはどのようなものか。
五 職員紹介の採用が止むを得ないと人事院が考えるケースは、常勤四一人、非常勤一万七四五五人の職員紹介による採用のうち、何人ほどに当たるか。また、それはどのような職種か。
六 ハローワークで働く国家公務員の採用に関して、職員の紹介によるものは、何人あったか。常勤、非常勤別にお示し願いたい。
 また、その採用は、問題があると人事院は考えているか。
 止むを得ないと考えるのであれば、その理由を具体的にお示し願いたい。

 右質問する。
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平成十五年七月十八日受領
答弁第七五号

内閣衆質一五六第七五号
平成十五年七月十八日

内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 綿貫民輔 殿
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b156075.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/stimages/b156075_001.jpg/$File/b156075_001.jpg
衆議院議員長妻昭君提出国家公務員のコネ採用に関する再質問に対する答弁書

一について

 「選考採用の適切な実施について」(平成十五年五月一日付け人企−三四四人事院事務総局人材局企画課長通知)及び「非常勤職員の適切な採用について」(平成十五年五月一日付け人企−三四五人事院事務総局人材局企画課長通知)は、平成十五年二月十二日の衆議院予算委員会における長妻昭衆議院議員の質疑に対する人事院総裁の答弁及び先の答弁書(平成十五年四月二十二日内閣衆質一五六第二二号)における答弁を踏まえ、常勤職員を選考採用する場合及び非常勤職員を採用する場合の募集及び能力の検証が適切に行われるよう各府省を指導するため、人事院において発出したものである。

二から五までについて

 職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合は、官職に必要とされる特定の知識経験等の内容、離島やへき地における勤務などの勤務環境、任期、採用の緊急性等の事情から、広く一般に行う募集や特定の団体又は学校等を通じて行う募集(以下「公募等」という。)により難い場合であり、具体的には、次のような例が考えられる。
 1 高度な技能を持つ経験豊かな医師を必要とする職務であり、特定の者を採用することが適当であるようなとき。
 2 集落から離れた山間に所在する官署までのバスの運転というへき地において一定の技能を必要とする職務であるため、対象者が限定され、公募等を行っても応募者が見込まれないようなとき。
 3 任期が数日間であるなど短期間であるため、公募等を行っても応募者があるかどうか分からず、また、公募等を行うための事務量を考えれば、職員の紹介によることが適当であるようなとき。
 4 災害や職員の急病により、緊急かつ一時的に職員を採用することが必要となり、公募等を行う時間がないようなとき。
 5 公募等を行ったが応募者又は適任者がなく、再度公募等を行っても適任者を確保できる見込みが立たないようなとき。
 職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合以外の場合としては、具体的には、次のような例が考えられる。
 1 比較的単純な事務を行う職務であって、緊急に採用する必要もないなど公募等を行うことが可能な状況と考えられるにもかかわらず、職員の紹介により採用するようなとき。
 2 へき地で交通不便な地域ではあるが、比較的単純な事務を行う職務であり、公募等を行えば一定の応募者が見込まれると考えられるにもかかわらず、職員の紹介により採用するようなとき。
 3 調理師など一定の知識や技能を必要とする職務であるが、一定の地域に相当数の資格を有する者がいるにもかかわらず、手間がかからず採用できるという理由から職員の紹介により採用するようなとき。
 先の答弁書別表第一及び別表第二の「職員の紹介」欄に分類した者について、その募集に際して職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合及びそれ以外の場合を区分して把握した結果は、別表のとおりである。

六について

 先の答弁書別表第一及び別表第二の「職員の紹介」欄に分類した者のうち、ハローワークで働く職員の採用については、採用試験によらない常勤職員の採用者はなく、非常勤職員の採用者数は、千十四人である。
 これらの職員の採用の中には、職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合もそれ以外の場合もあるが、やむを得なかったと考えられるものに係る事情としては、具体的には、次のようなものがある。
 1 手話、通訳、心理カウンセリング等の専門知識をもって職業相談を行う職員の募集に当たり、公募等を行ったが応募者がなく、採用予定日までに適任者を確保できる見込みが立たなかったため、職員の紹介により当該知識を有する者を採用したもの
 2 任期が短期間で、高校生の就職問題等特定の分野に関する知識を必要とする職務であるため、公募等を行っても応募者があるかどうか分からず、また、公募等を行うための事務量を考え、職員の紹介によることが適当と判断したもの
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平成十五年七月二十二日提出
質問第一三二号

国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書
提出者  長妻 昭
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a156132.htm
国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書

 先に頂いた答弁(内閣衆質一五六第七五号)に関してさらにお尋ねする。

一 職員の募集に際して職員の紹介によることがやむを得ないと考えられる場合として、1〜5の算用数字を付して、五つのケースを挙げている。
 職員の紹介がやむを得なかったケース、四十一人(常勤職員)、一万六千四百六十一人(非常勤職員)に関して、それらが、五つのケースの算用数字の何番に当たるのか、算用数字のケースごと(具体的内容も明記)に、当該職員の府省等別勤務部署ごとの人数を、常勤、非常勤ごとにお示し願いたい。
五つのケースいずれにも当たらないケースがある場合は、その採用理由と業務内容と府省等別勤務部署ごとの人数をお示し願いたい。
二 職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合以外の採用が、九百九十四人あるとの答弁であった。府省等別勤務部署ごとに人数をお示し願いたい。
 また、当該採用された人物の親族が当該府省等に在籍する場合は、その両者の所属府省等と部署名、業務内容をお示し願いたい。
三 職員の紹介によることがやむを得なかったと考えられる場合以外の採用が、九百九十四人あるとの答弁であった。このような不適切な採用をした者に対する処分や注意等はどのように行うか、または行う予定か。
 また、世間の雇用が厳しい中、見過ごした人事院にどのような責任があるか。

 右質問する。
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質問名「国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書」の経過情報 項目 内容
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/156132.htm
国会回次 156
国会区別 常会
質問番号 132
質問件名 国家公務員のコネ採用に関する第三回質問主意書
提出者名 長妻 昭君
会派名 民主党・無所属クラブ
質問主意書提出年月日 平成15年 7月22日
内閣転送年月日 平成15年 7月23日
答弁延期通知受領年月日 平成15年 7月29日
答弁延期期限年月日 平成15年 9月29日
答弁書受領年月日 平成15年 9月26日
撤回年月日
撤回通知年月日

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