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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250126-OYT1T50000/
本法案は、我が国に対する「サイバー攻撃」は「犯罪」であり、取り締まらなければならないとの筋立てになっている。
その為には、国民の基本的人権の制限もやむなし・・・と?
「能動的サイバー防御」の本質は、他国に対する「サイバー攻撃」そのものであることは自明であり、説明は要らない。
「能動的サイバー防御」すなわち「サイバー攻撃」を政府組織が実行するということは、そのまま「国家が犯罪を犯す」ことを意味する。
先の大戦で旧日本軍が「自衛のため」と叫んで大陸を侵略し、そこに住む人々の生命・財産に危害を加えてきた戦争犯罪行為と変わるところはない。
日本に危害を加える他国の犯罪者を日本の法律で裁き、刑罰を与えることは出来ない。
なぜなら、それは他国の「主権を侵す」ことになるからだ。
しかも、日本には他国には無い「憲法9条」がある。
「サイバー攻撃」であろうと、「武力攻撃」であろうと、他国の主権、安全、生命・財産を侵害する行為は、日本国憲法において明確に、しかも永久に禁じられている。
このことについても説明は要らない。
そして、憲法前文においては次のように記されている。
「・・・われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・」
日本国憲法が国民に求めている行動は明確である。
以下に記事の全文を転載する。
重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ「能動的サイバー防御」を導入する関連法案の全容がわかった。憲法が保障する「通信の秘密」を尊重しつつ、通信情報の取得・分析を適正に行うため、新たに独立機関「サイバー通信情報監理委員会」を創設する。監理委には、警察庁や防衛省などサイバー攻撃への対処に関係する職員が情報漏えいした際に、懲戒処分を要求する権限を付与する。
首相官邸
関連法案は「重要電子計算機に対する不正行為被害防止法案」と、警察官職務執行法など15の現行法改正案を束ねた整備法案からなる。政府・与党は2月上旬に閣議決定して通常国会に提出し、早期成立を目指す。
サイバー通信情報監理委は、公正取引委員会などと同様に内閣府の外局として高い独立性が確保され、委員長と委員4人の計5人で構成する。裁判官ら法律の専門家や情報通信の有識者らから国会の同意を得て、首相が任命する。任期は5年間で、専門事項を調査する専門委員を首相が任命できることも盛り込まれた。
監理委には、サイバー攻撃への対処に関係する職員が故意や重大な過失で通信情報を漏えいしたことが発覚した場合は、任命権者に懲戒処分を要求したり、違反防止のため、関係省庁のトップに勧告したりする権限を与える。行政職員らが取得した通信情報を複製・加工するなどして外部に提供した場合、4年以下の拘禁刑か、200万円以下の罰金を科すとした。
政府は監理委の事前承認を得て、外国間や外国・国内間の通信情報を監視する。監視期間は原則、外国間が6か月、外国・国内間は3か月とした。
警察と自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、機能停止させる「侵入・無害化措置」は余裕がない場合を除き、事前に監理委の承認を得て実施する。海外からの「極めて高度に組織的かつ計画的な行為」が行われたケースでは、国家公安委員会の要請や同意などを条件に、首相が自衛隊に「通信防護措置」を命じることができる。
政府と民間の連携を強化するため、首相が情報共有の協議会を設置する。電力などの基幹インフラ(社会基盤)を担う事業者には、サイバー攻撃時の政府への報告を義務化する。関連する報告を怠るなどすれば、30万円以下の罰金を科す。
記事の転載はここまで。
関連法の全容がわかったという。
記事の論調そして狙いは、「憲法が保障する「通信の秘密」を尊重しつつ・・・」という言葉に表れている。
意図的なのか。
「「通信の秘密」を尊重する」と強調することで、「憲法9条に違反している」ことを国民の眼から逸らすという役割を自ら果たしている。
「・・・警察と自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、機能停止させる「侵入・無害化措置・・・」
現在はその事を実行できる権限を警察と自衛隊に付与する根拠法はない。
記事によれば、「・・・事前に監理委の承認を得て実施する。・・・」と、その法的根拠を高々5人で構成される監理委の承認で代替するような雰囲気であるが、監理委に憲法の規定を逸脱した行為を承認する権限はあり得ないし、そんな権限を付与することも既に憲法違反だろう。
まさに法的根拠の偽装、捏造、偽造と言わねばなるまい。
仮に、「能動的サイバー防御」を導入する関連法案の中に、泥縄式に新たに法律を規定したとしても、憲法に照らせば「排除の対象」でしかない。
また、数の暴力で強行に採択されたとしても、憲法はそれを否定し、国民に「排除」することを求めることに変わりはない。
能動的サイバー法案も、憲法が規定している排除の「対象」であることは、憲法違反の安保法制と同様だ。
蛇足ではあるが、・・・
「能動的サイバー防御」で語られるタスクは、「・・・警察と自衛隊が攻撃元のサーバーに侵入し、機能停止させる「侵入・無害化措置」・・・」以外は、そのほとんどが「公安調査庁」のタスクとして規定されている。
そのことを認識すれば、「サイバー通信情報監理委員会」なるものをわざわざ新設し、取って付けたように「憲法が保障する「通信の秘密」を尊重しつつ・・・」ということは、いまさらの感あり。
本当の狙いを隠すための「目くらまし」でしかない。
そもそも、政府・権力によって任命される「サイバー通信情報監理委員会」なるものが、憲法に代わって権力の暴走を監視し、阻止できるはずも無し。
報道機関が、意図せずとも、無批判な報道が結果的に権力の片棒を担ぐことになってしまっているのはいかがなものか・・・。
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