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https://www.yomiuri.co.jp/politics/20241228-OYT1T50016/
「核の拡大抑止指針」?
法律の分野における指針(ガイドライン)は、法律の下に位置づけられる。
指針(ガイドライン)の上位には国民の権利義務を定める「法令」や政府・国際機関などが定める「基準」などがある。
指針(ガイドライン)は、これら法律の内容に沿って作成され、自主的に遵守することが推奨されるものといえよう。・・・本来ならば。
「核の拡大抑止指針」、この場合の上位に位置する「法令」或いは「基準」は何か。
その法的根拠を明らかにしなければならない。
直ぐ思いつくのは、「日米安保条約」ということになろうか。
以下に記事の全文を転載する。
外務省は27日、米国の核を含む戦力で日本を守る拡大抑止に関するガイドライン(指針)を日米両政府間で初めて策定したと発表した。中国やロシア、北朝鮮による核の脅威が高まっていることを踏まえ、日米同盟の抑止力を高める狙いがある。
指針では、「日米同盟は、一層厳しさを増す戦略的および核の脅威にかかる環境に直面している」と危機感を表明。両政府は紛争を抑止するため、「拡大抑止を強化することにコミット(関与)している」と強調した。
指針は、拡大抑止に関する日米間の協議や意思疎通に関する手続きを強化するとした。軍事機密を含むため、具体的な内容は公表されていないが、両政府は「拡大抑止が強固かつ信頼できるものであることを確保する最善の方法を探求し続ける」としている。
拡大抑止は、同盟国が武力攻撃された場合に報復する意図を示すことで、第三国による攻撃を未然に防ぐ米国の安全保障政策。米国は核と通常戦力の双方で抑止力を提供している。
日米両政府は2010年から外務・防衛担当の実務者による定例の拡大抑止協議を行っており、今年7月には、両政府の外務・防衛担当閣僚による初の会合が東京都内で開催された。
記事の転載はここまで。
「日米安保条約」では、どの様に規定されているのか。
日米安保条約第5条には
「各締約国は、日本国の施政下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和および安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定および手続きに従って、共通の危険に対処することを宣言する」
との規定がされている。
注目すべきは「・・・自国の憲法上の規定および手続きに従って・・・」と明記されていることだ。
当然であるが、「憲法に従え」、すなわち「憲法を守れ」と書いてある。
ならば、日本国憲法を見て見よう。
日本国憲法と言えば、言うまでもなく「憲法9条」。
憲法9条では、
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と明記されている。
米国の核兵器に頼り、「拡大抑止」を喧伝することは、相手を「核兵器により威嚇する」ことであり、「抑止力」と言う以上、相手に対して「核兵器を使用すると表明する」ことになる。
「・・・両政府は紛争を抑止するため・・・」と言うが、どのように屁理屈を弄そうと、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
と記した憲法に違反する。
憲法では、「永久に・・・」と強い言葉で禁じている。
憲法で明確に禁じられていることが、「指針」では問題にならない不可思議な国。
最早、日本は法治国家とは言えない。
日本はいつからそんな無法国家の仲間入りをしてしまったのか。
その事を正すには、政権交代という緊張感を作り出すしかない。
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