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https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/320107
集団的自衛権。フルでも、ごく限定的であっても、「認めてません、そんなものは!」
憲法9条で、永久に禁止してます。!
「ごく限定的に認めている」としている「安保法制」は、明確に憲法違反。
憲法上の規定では、「安保法制」は「排除の対象」でしかない。
以下に記事の全文を転載する。
石破茂首相が13日にユーチューブで配信された「【衆院選2024】ネット党首討論」に出演し、ヒートアップする場面があった。
憲法改正をテーマに議論が行われ、石破首相は「さっきからね、集団的自衛権をフルに認めたって言ってますけど。認めてません、そんなものは!」と語気を強め否定した。「ごく限定的に認めているのであって、フルに認めたんだったら、日米安全保障条約自体が変わるのです」と説明した。
続けて「集団的自衛権が使えないと言ってるから、北海道から九州・沖縄まで基地を提供する義務を負うんです。それが独立主権国家のやることですか?ということを正面から問わないと、憲法の議論にならない」とキッパリ。
「私はね、そういうことを1つ1つちゃんと結論を出さないと、日本に時間はそんなに残ってないですよ。周りが専制独裁国家で核を持ってる。その時に憲法は今のままでいいですか? 本当にこの国を守るってことをもっと真剣に考えるべきだ」とまくし立てた。
記事の転載はここまで。
石破首相は、きっと挑発に乗り易い性格の人のようだ、
一国のリーダーとしては、極めて危うい。
激高して、まくしたてるも、キッパリどころか、全く「支離滅裂で意味不明」。
石破首相が「そんなもの」と言う以上、「フルスペック」の集団的自衛権は、石破首相自身も憲法では認めていないとの認識なのだろう。
そうだとすれば、「フルスペック」の集団的自衛権と「ごく限定的に認めている」集団的自衛権の違いはどこにあるのか問わねばならない。
記事からはうかがい知れないが、
その違いは、日本政府が作った造語「日本の存立危機事態」が生起しているのかどうかという事だろうと推察する。
防衛白書によれば、
「武力攻撃事態」とは、わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態。
「存立危機事態」とは、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態。
と定義されている。
ちなみに、日米安保条約5条には次の様に規定されている。
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
「存立危機事態」とは、わが国と密接な関係にある「他国」に対する武力攻撃が発生した場合の物語。
「日米安保条約」とは、「日本国の施政の下」にある領域において共通の危険が発生した場合の物語。
「日本国」と「他国」の物語。「ごちゃまぜ」にしちゃいませんか?
正しく理解すれば、「存立危機事態」とは、日米安保条約の対象外の地域で生起している出来事ということなのだ。
集団的自衛権の行使の根拠を日米安保条約に求めているのであれば、全く「頓珍漢」な議論と言うほかはない。
台湾有事を例にみてみよう。
中国が台湾に武力侵攻し、武力紛争が生じたとしよう。そして、台湾の劣勢が伝えられる。
この事態は「日本の存立危機事態」か、と問えば・・・答えは「否」。
なぜなら、そこには「わが国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃は発生していないから。
そこに、台湾を支援する形で米軍が武力介入したとしよう。
その結果、台湾の劣勢が伝えられると同時に、米軍の部隊が危機的状況に陥ったとしたら・・・。
日本政府の狙いは、この場合に「日本の存立危機事態」を宣言して、米軍を支援するために、自衛隊を台湾近海に派遣し、中国軍と戦闘を交える。
同じ台湾有事でも、そこに米軍がいなければ何事も無く、米軍がいれば「日本の存立危機事態」になり得る。
ここのところの「矛盾」を説明できる人はいない。
そもそも、日本国憲法9条は何を禁止しているのかを理解出来ていない。
「専守防衛」の意味するところを理解出来ていない。
意識的に理解しようとしない、と言った方がいいか。
日本は、国際社会、或いは近隣諸国に対して、軍事的脅威にならないという事なのだ。
従って、自衛隊が外敵の侵略に際して武力を用いて抵抗、排除する行動も、日本の主権の及ぶ範囲、すなわち日本の領土、領空、領海内に制限されている。
言い換えれば、自衛隊は、日本の主権が及ばない領域での武力の行使は固く禁じられている。・・・しかも永久に。
「日本の存立危機事態」という口実で自衛隊を派遣するということは、「他国」で武力行使をするということなのだ。
「憲法違反」であることは、明明白白ではないか。
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